【2026年最新版】同人誌作家の確定申告は必要?いくらから・経費・棚卸・やり方を解説

この記事のポイント

  • 継続・反復して同人誌を売り利益があれば申告対象
  • 専業は所得58万円超・副業は所得20万円超が目安
  • 売れ残った在庫は棚卸資産で経費にできるのは売れた分の原価
  • 即売会の現金・BOOTH・書店委託は売上を合算して集計
  • 二次創作でも収入があれば申告義務は生じる
目次

同人誌作家に確定申告は必要?

同人誌の制作販売で一定の利益が出ているなら、確定申告は必要です。趣味の延長でも、継続・反復して頒布し収入を得ている実態があれば、税務上は所得として申告の対象になります。

ここでいう「利益(所得)」は、売上そのものではなく次の式で計算します。

所得 = 売上(頒布収入)− 印刷費などの原価 − 経費

即売会での現金頒布、BOOTHやとらのあな・メロンブックスなどの書店委託、pixivFANBOXやDLsite・DMMなどの電子・DL販売、これらの収入はすべて合算して考えます。

二次創作でも申告は必要か

二次創作の同人誌であっても、収入があれば申告義務そのものは変わりません。作品が一次創作か二次創作かは著作権上の論点ですが、税務上は「継続的に収入を得ているかどうか」で判断されます。原作の権利関係とは別に、得た所得はきちんと申告する必要があります。

所得区分は事業所得か雑所得か

同人誌の頒布収入は、活動の実態によって事業所得または雑所得に区分されます。

活動の実態所得区分の考え方
継続・反復して制作販売し、相応の収入・利益がある事業所得になりやすい
年1回・少額で、趣味の範囲にとどまる雑所得になりやすい
会社員が副業として活動している規模により事業所得または雑所得

事業所得に区分されると、青色申告特別控除などのメリットを受けやすくなります。区分は帳簿の有無や継続性・営利性など複数の要素で総合的に判断されるため、規模が大きい場合は事業所得として帳簿を整えておくのが実務的です。

同人誌作家はいくらから確定申告が必要?

確定申告が必要になるラインは、専業か副業かで異なります。

立場確定申告が必要になる目安
専業(給与収入なし)所得が基礎控除額の58万円を超えるとき
副業(会社員などの給与所得者)給与以外の副業所得が年間20万円を超えるとき

専業の場合、基礎控除は令和7年分(2025年分)以後、合計所得2,350万円以下の人で58万円です(過去は48万円でした)。所得がこの額を超えると所得税の確定申告が必要になります。

会社員が副業で同人活動をしている場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。20万円以下でも所得税の申告が不要になるだけで、住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。

スマホで確定申告まで完結できるタックスナップなら、質問に答えるだけで所得の計算から申告書の作成まで進められるため、はじめて申告する同人作家でも取り組みやすくなっています。

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同人誌作家が経費にできるもの・できないもの

同人誌の制作・頒布のために使った支出は経費にできます。ポイントは「その支出が同人活動の売上を得るために必要だったか」です。プライベートな趣味の支出や私物の購入は経費になりません。

区分経費にできる例経費にできない例
制作印刷費(本のオフセット・オンデマンド印刷)、原稿制作の画材、作画・編集ソフトの利用料純粋に趣味で描いた作品の画材、収集目的のグッズ購入
機材液タブ・ペンタブ、制作用PC、スキャナ私用がメインのゲーム機・私物のスマホ全額
イベントサークル参加費、会場までの交通費、遠征の宿泊費観光・私的な飲食など活動と無関係な支出
頒布・販売書店委託の手数料、BOOTHなど通販の販売手数料、梱包資材・送料自分用に買った他サークルの同人誌
宣伝告知用のポスター・チラシ、名刺・お品書き、SNS広告私的なファン活動としての推し活費用

液タブやPCなど1点10万円以上の機材は、その年に全額を経費にできず減価償却になります。この考え方は次の勘定科目で整理します。

同人誌作家の経費と勘定科目の対応表

経費は帳簿に記録するとき、内容に応じた勘定科目で処理します。同人活動でよく使う支出と勘定科目の対応は次のとおりです。

支出の内容勘定科目
印刷費(本の印刷を印刷所に発注)外注費(または仕入)
画材・作画/編集ソフト(10万円未満)消耗品費
液タブ・PCなど10万円以上の機材減価償却〔工具器具備品〕
イベントのサークル参加費支払手数料(または諸会費)
会場までの交通費・遠征の宿泊費旅費交通費
書店委託手数料・BOOTHなど通販手数料支払手数料
梱包資材・発送の送料荷造運賃
告知ポスター・名刺・SNS広告広告宣伝費

1点10万円以上の資産は原則その年に全額経費にせず、耐用年数に応じて減価償却します。たとえば高性能な液タブや制作用PCを購入した場合、購入額を数年に分けて経費計上していく形になります。少額の画材やソフトは消耗品費として、その年の経費にできます。

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同人誌の棚卸(在庫)の考え方

同人誌作家の確定申告でとくに間違えやすいのが棚卸です。印刷した本のうち、その年に売れ残った分は棚卸資産(在庫)として扱い、印刷費を全額その年の経費にはできません。

その年の経費にできるのは、あくまで売れた分の原価だけです。売れ残った在庫の原価は、翌年以降に売れたときの経費に繰り越されます。

状態その年の扱い
印刷して当年に売れた分売れた部数分の印刷費を売上原価として経費計上
印刷したが売れ残った分棚卸資産として資産に計上し、経費にはしない
翌年に売れた分売れた年の売上原価として経費計上

たとえば100部を10万円で印刷し、その年に60部売れた場合、経費にできるのは売れた60部分の6万円で、残り40部分の4万円は在庫として翌年に繰り越します。印刷費を刷った年にまとめて全額経費にしてしまうと、所得を過少に計算してしまうため、年末に手元の在庫部数を数えて棚卸を行うことが大切です。

同人誌作家の家事按分

自宅を作業場にしている場合、私生活と兼用している支出は業務で使った割合に応じて按分し、その分だけを経費にできます。按分の対象になりやすいものは次のとおりです。

按分対象合理的な基準の例
自宅の家賃・光熱費作業スペースが占める床面積の割合
私用兼用のPC・液タブ制作に使った時間の割合
スマホ・インターネット通信費業務での使用時間・使用量の割合

按分割合は、業務で使った実態に応じた合理的な基準で決めます。作業部屋の面積割合や使用時間など、根拠を説明できる基準を用いてください。割合に決まった正解はないため、なぜその割合にしたのかを示せるよう、メモや記録を残しておくと安心です。

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同人誌作家の確定申告のやり方

確定申告は、各販路の売上と経費を集計し、棚卸をして所得を計算する流れで進めます。申告期間は原則として翌年の2月16日〜3月15日です。

  1. 各販路の売上を集計する:即売会の現金頒布、書店委託、BOOTH、DL販売などの収入をすべて合算する
  2. 経費を集計する:印刷費・機材・交通費・各種手数料・送料などを勘定科目ごとに整理する
  3. 棚卸を行う:年末時点の在庫部数を数え、売れ残り分を棚卸資産として計上する
  4. 所得を計算する:売上から売れた分の原価と経費を差し引く
  5. 申告書を作成する:計算結果をもとに確定申告書を作る
  6. 提出する:オンライン・郵送・窓口のいずれかで提出する
  7. 納税する:算出された税額を納付する

複数の販路を使っている場合は、それぞれの売上を必ず合算します。書店委託やBOOTHは入金明細が残るため集計しやすい一方、即売会での現金頒布は記録が残りにくいので、頒布数と金額をその場でメモしておくと集計と計上漏れの防止に役立ちます。

同人誌作家が税務調査で気をつけるポイント

同人活動で意識しておきたいのは、売上の計上漏れと在庫の扱い、そして私的支出の混入です。脅すためではなく、日頃から記録を整えておくための実務的なポイントとして押さえておきましょう。

気をつけたい点意識したいこと
各販路の売上計上漏れ即売会の現金・BOOTH・書店委託・DL販売の収入をもれなく合算する
在庫の棚卸計上年末の売れ残りを棚卸資産として正しく計上する
趣味か事業かの線引き継続性・営利性など活動実態に沿った所得区分にする
二次創作でも申告二次創作でも収入があれば申告義務がある前提で処理する
私的支出の混入回避自分用に買った同人誌など私的支出を経費に入れない
領収書・記録の保存印刷所の請求書・交通費の記録・各販路の明細を保存する

とくに現金頒布の売上と、売れ残り在庫の棚卸は、記録がないと後から確認しづらい部分です。日々の売上と支出を記録しておけば、申告のときも慌てずに済みます。

青色申告と白色申告の違い

同人活動を事業所得として申告するなら、節税効果の大きい青色申告を検討する価値があります。青色申告には最大65万円の特別控除があり、白色申告には特別控除がありません。

項目青色申告白色申告
特別控除複式簿記+期限内申告で55万円、e-Taxか電子帳簿保存でさらに65万円、簡易簿記は10万円なし
事前の届出「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要不要
帳簿複式簿記など一定の記帳が必要簡易な記帳

青色申告を受けるには、事前に開業届と青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。複式簿記で記帳し、e-Taxで電子申告すれば最大65万円の控除が受けられます。

スマホで確定申告するならタックスナップ

同人誌作家は、即売会への参加や通販サイトでの販売など、さまざまな方法で作品を頒布・販売しています。そのため、売上や経費の管理が複雑になりやすく、確定申告に不安を感じる人も少なくありません。

タックスナップなら、銀行口座やクレジットカードを連携するだけで取引データを自動取得。スワイプ仕分けや丸投げ仕分けを活用すれば、忙しい同人誌作家でもスキマ時間に確定申告を進められます。

スマホで確定申告できるアプリ タックスナップ

「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ

タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです

今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。

「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

特許取得!スワイプするだけで仕分け完了

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得

ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。

2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード

意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。

外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

速さの秘訣は丸投げ仕分け

タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。

銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。

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まとめ

同人誌作家は、継続的に本を頒布して利益が出ているなら確定申告が必要です。専業は所得58万円超、副業は副業所得20万円超が目安になります。

同人活動ならではのポイントは、印刷した在庫の棚卸で「売れた分の原価」だけを経費にすること、即売会の現金・BOOTH・書店委託・DL販売の売上を合算すること、そして液タブやPCなど10万円以上の機材は減価償却になることです。日頃から売上と経費、在庫の記録を整えておけば、申告の負担はぐっと軽くなります。

よくある質問

Q. 同人誌の売上が少額でも確定申告は必要ですか?

継続的に頒布して利益が出ているなら申告の対象です。専業なら所得58万円超、副業なら副業所得20万円超が目安になります。副業で20万円以下の場合は所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。

Q. 二次創作の同人誌でも申告義務はありますか?

あります。作品が一次創作か二次創作かは著作権上の論点であり、税務上は収入があれば所得として申告の対象になります。二次創作だから申告しなくてよい、ということはありません。

Q. 印刷費は刷った年に全額経費にできますか?

できません。その年の経費にできるのは売れた分の原価だけです。売れ残った在庫は棚卸資産として計上し、翌年以降に売れたときの経費に繰り越します。年末に在庫部数を数えて棚卸を行いましょう。

Q. 液タブやPCは全額その年の経費になりますか?

1点10万円未満なら消耗品費としてその年の経費にできますが、10万円以上の機材は原則として減価償却の対象になり、耐用年数に応じて数年に分けて経費計上します。

Q. 複数の販路で売った売上はどう扱いますか?

即売会の現金頒布、BOOTH、書店委託、DL販売などの収入はすべて合算して所得を計算します。とくに現金頒布は記録が残りにくいため、頒布数と金額をメモしておくと計上漏れを防げます。

Q. 青色申告にするには何が必要ですか?

事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。複式簿記で記帳し期限内に申告すれば55万円、さらにe-Taxでの電子申告か電子帳簿保存を満たせば最大65万円の特別控除が受けられます。

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