【2026年版】個人事業主向け開業届の出し方|提出方法・提出先・期限を徹底解説

この記事のポイント

  • 開業届の提出先は、納税地(自宅か事業所の住所)を所轄する税務署
  • 出し方は窓口・郵送・オンラインの3つ
  • 提出期限は開業した年分の確定申告期限(原則 翌年3月15日)まで
  • オンラインなら、24時間いつでも自宅から提出が完了する

目次

開業届の提出先はどこ?

開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署です。納税地は原則として自宅の住所ですが、事業所を納税地に選ぶこともできます。

提出先の税務署はどう調べる?

所轄の税務署は、国税庁サイトの「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」から、郵便番号や住所で検索できます。市区町村ごとに管轄が決まっているので、自宅の住所で調べれば見つかります。引っ越しで住所が変わったときは、提出する時点の納税地を基準に判断します。

提出期限はいつまで?

開業届の提出期限は、令和7年度改正により、従来の「開業から1か月以内」から、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」に変更されました(A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁)。

例えば、2026年中に開業した場合は、2026年分の所得税の確定申告期限である2027年3月15日(期限日が土日祝日の場合は翌平日)までに開業届を提出しましょう。

自分の管轄税務署はどう調べる?

納税地(自宅または事業所の住所)を管轄する税務署が提出先です。国税庁サイトの「税務署の所在地などを知りたい方」で郵便番号や住所から検索できます

市区町村の役所ではなく税務署に出す点に注意しましょう。オンライン(e-Tax)で提出する場合は、納税地の情報を入力すれば管轄の税務署が自動で決まるので、自分で調べる必要はありません。

開業届の書き方

開業届は主に以下の内容を記入します。

基本情報

  • 税務署名、提出日、自宅住所・連絡先、氏名・生年月日・マイナンバーを記入
  • 自宅以外に事業所がなければ事業所欄は空欄でOK

職業

  • 仕事内容が分かる職業名を書く
  • 例:Webデザイナー、ライター、飲食業、小売業など

開業内容

  • 区分:新規開業なら「開業」
  • 所得の種類:通常は「事業所得」
  • 開業日:実際に事業を始めた日を記入

事業所等の新増設

  • 新規開業時は基本的に空欄

届出書の提出有無

  • 青色申告承認申請書などを同時提出する場合は「有」

事業の概要

  • 仕事内容を具体的に説明
  • 例:「Webサイトのデザイン制作」「居酒屋の経営」「衣料品のネット販売」など

給与等の支払状況

  • 従業員や家族に給与を支払う場合のみ記入
  • 誰も雇わない場合は空欄でOK

詳しい開業届の書き方については、こちらの記事をご覧ください。

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開業届の出し方はどれを選べばいい?

開業届の出し方は、税務署の窓口・郵送・オンラインの3つです。それぞれ手間や受付時間が違うので、まず特徴を比べてみましょう。

スクロールできます
提出方法来署の要否受付時間控えの受け取り
窓口必要平日 8:30〜17:00コピーを持参し自分で保管
郵送不要いつでも投函可コピーを取り自分で保管
オンライン不要原則24時間受信通知で提出を確認

税務署の窓口で提出する

窓口で出す利点は、職員に確認しながらその場で提出できることです。書き方に不安があれば、質問しながら進められます。税務署の開庁時間は平日の8時30分〜17時で、開庁時間に行けないときは時間外収受箱に投函もできます。

なお、令和7年1月以降、提出した申告書等の控えへの収受日付印(受付印)の押印は廃止されました。提出した控えが必要なときは、自分でコピーを取り、提出日を記録しておきましょう。

郵送で提出する

郵送であれば、税務署へ行かずに開業届を提出できます。

ただし、収受日付印の押印が廃止されたため、返信用封筒を同封して押印済みの控えを受け取ることはできません。控えが必要な場合は、提出する開業届のコピーを事前に保管しておきましょう。

また、郵送で提出する際は、本人確認書類として番号確認書類と身元確認書類(マイナンバーカードの写しなど)の添付が必要です。添付漏れのないよう注意しましょう。

オンラインで提出する

オンラインで提出する方法は2つあります。自分でe-Taxから提出する方法とオンライン開業届サービスを使う方法です。

できるだけ手間をかけたくない人には、オンライン開業届サービスを使う方法がおすすめです。

1. 自分でe-Taxから提出する

国税庁のe-Taxで、自分で様式を作成して提出します。初めて使うときは、利用者識別番号の取得と電子証明書の登録、本人確認用のマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない場合は、税務署で発行されるID・パスワード方式を使う方法もあります。

2. 【おすすめ】オンライン開業届サービスを使う

質問に答えるだけで書類を作れる民間サービスを使う方法です。書類の作成だけを行い提出は自分で進めるタイプと作成から電子提出まで完結するタイプがあります。手間を最小限にしたいなら、作成から提出まで完結するタイプがおすすめです。

無料で使える代表的なサービスに、タックスナップ開業届freee開業、マネーフォワード クラウド開業届、弥生のかんたん開業届などがあります。

開業届をオンラインで出すと何が楽?

オンライン提出の利点は、時間と場所の制約がなくなり、提出後の書類管理までラクになることです。窓口や郵送にはない3つのメリットを順に見ていきます。

24時間いつでも提出が可能

オンラインなら、税務署の開庁時間を気にせず提出できます。受付は原則24時間なので、日中に時間が取れない人でも、夜間や休日に自宅から手続きを終えられます。

窓口は平日の日中だけ、郵送も投函や集荷の時間に左右されます。提出のタイミングを自分で選べる点は、オンラインならではの強みです。

書類を簡単に作成できる

オンラインで作成する場合は、画面の案内に沿って入力を進められるため、手書きに比べて記入漏れや入力ミスを防ぎやすくなります。

また、オンライン開業届サービスを利用すれば、専門用語がわからなくても必要事項を入力するだけで書類を作成できます。提出先の税務署も自動で判定されるため、事前に調べる手間を省けます。

提出データを管理しやすい

オンラインで提出した書類はデータとして保存されるため、提出後の管理が容易です。

窓口提出や郵送の場合は、自分で控えを保管する必要があります。一方、オンライン提出では受信通知などの提出記録を電子データとして保存できるため、紙の書類のように紛失するリスクを軽減できます。


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開業届と青色申告の書類を最短で提出する方法

開業届の提出方法は、税務署への持参・郵送・オンラインの3通りがあります。とはいえ、窓口は開いている時間が限られ、郵送は書類の準備や切手が必要になります。「タックスナップ開業届」なら、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を最短5分で自動作成できます。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
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申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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まとめ

開業届は、納税地を管轄する税務署へ提出する必要があります。提出方法は「窓口」「郵送」「オンライン」の3つがあり、それぞれに特徴があります。

窓口なら職員に確認しながら手続きでき、郵送なら税務署へ行く手間を省けます。一方、オンライン提出は24時間いつでも手続きできるうえ、書類作成や提出後の管理もスムーズに行えるのが大きなメリットです。

近年はe-Taxや民間のオンライン開業届サービスが充実しており、初めて開業する人でも比較的簡単に手続きを進められるようになっています。自分に合った提出方法を選び、期限内に開業届を提出してスムーズに事業をスタートさせましょう。


オンラインで提出するなら、無料で使える開業届の作成サービスを比較したこちらも参考になります。

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よくある質問

Q. 開業届はどこの税務署に出せばいい?

納税地を所轄する税務署です。納税地は原則として自宅の住所で、所轄の税務署は国税庁サイトの検索ページから調べられます。

Q. 開業届は郵送でも出せる?控えはもらえる?

郵送でも提出できます。ただし令和7年1月から収受日付印(受付印)の押印が廃止されたため、押印済みの控えは受け取れません。控えが必要なときは、提出する書類のコピーを自分で保管し、提出日を記録しておきましょう。

Q. e-Taxの開業届にマイナンバーカードは必要?ない場合はどうする?

e-Taxでの提出には、基本的にマイナンバーカードが必要です。持っていない場合は、税務署で発行してもらうID・パスワード方式を使う方法があります。

Q. 開業届の提出期限を過ぎたらどうなる?

提出期限は、開業した年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までです。期限を過ぎても受理はされますが、青色申告の申請は期限が早いため、気づいた時点で早めに提出しましょう。

Q. 開業届はどこに出すの?土日や日曜でも出せる?

提出先は納税地を管轄する税務署で、市区町村の役所ではありません。出すところが分からない場合は、国税庁サイトの税務署検索で住所から調べられます。

土日や日曜など閉庁日でも、税務署の時間外収受箱に投函すれば開業届を出すことができます。e-Taxなら24時間いつでも送信できるので、平日に動けない人はオンラインが確実です。

Q. 「開業から1か月以内」と聞いたけど期限が違う?

2026年(令和8年)1月1日以後の開業から、提出期限が「その年分の確定申告期限まで」に変わりました。2025年12月31日までの開業には、旧ルール(開業から1か月以内)が適用されます。どちらの場合も、期限を過ぎたことによる罰則はありません。

Q. スマホだけで開業届を提出できる?

できます。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホと、タックスナップのようなオンライン開業届サービスを使えば、作成から提出までスマホひとつで完結します。

Q. 開業届と青色申告承認申請書は一緒に出せる?

同時に提出できます。青色申告承認申請書には提出期限があるため、開業届とまとめて出しておくと、その年から青色申告を始められます。

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