【2026年版】個人事業主向け開業届の書き方|記入例付きでやさしく解説

この記事のポイント

  • 開業届は個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類
  • 提出期限は開業した年分の確定申告期限まで(2026年開業なら2027年3月15日)
  • 2026年から様式が新しくなり、以前ダウンロードした用紙は使わない
  • 記入項目は大きく分けて13項目で、番号順に埋めれば完成
  • 出さなくても罰則はないが、青色申告をするなら開業届が必要
  • 質問に答えるだけで作成できるオンライン開業届サービスがおすすめ

目次

開業届はどんな書類?

開業届は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる届出書です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

提出が必要になるのはどんなとき

対象は開業だけではありません。この届出書は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときに提出するものです国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書 書き方)。

手続の対象になるのは、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方です国税庁 A1-5)。

提出期限は「確定申告期限まで」

期限の説明が古いままの解説が多い部分です。国税庁の書き方では「この届出書は、事業の開始、廃止等の事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに納税地を所轄する税務署長に提出してください」とされています。

2026年に開業したなら2027年3月15日が期限です。「開業から1か月以内」と書かれていることがありますが、現在の国税庁の案内はこの書き方ではありません。

出さなくても罰則はないが、青色申告には必要

提出が遅れても罰則はありません。ただし出しておく理由はあります。青色申告をするには「所得税の青色申告承認申請書」が必要で、こちらには期限があります。

屋号での銀行口座開設や補助金の申請で、開業届を出した記録を求められることもあります。

【2026年に開業する人は要注意】様式が新しくなっています

国税庁は2026年(令和8年)9月24日に国税システムの更改を予定していて、それに伴って申告書や申請・届出書の様式が新しくなります。開業届もその対象です。

開業届の新様式はすでに公開・受付開始済み

9月を待つ必要はありません。国税庁が公表している「様式変更される申告書等の公表時期・受付開始時期」では、「個人事業の開業・廃業等届出書」は様式公開済・受付開始済とされています国税庁 国税システムの更改について)。

「所得税の青色申告承認申請書」も同じく公開済・受付開始済です。これから出す人は、新しい様式で作ることになります。

控用がなくなり、配色は原則白黒になる

見た目も変わります。様式の変更に当たり、申告書の控用はなくなり、申告書の配色は原則として白黒になる予定とされています。

控用の用紙が付いてこなくなるので、控えを残したいなら自分でコピーを取るか、記入内容を記録しておく必要があります。

以前ダウンロードした用紙は使わない

ここがいちばん実務的な注意です。国税庁は「過去に入手した申告書等については、様式の内容自体が変更されている場合がありますので、最新の申告書等であるかをご確認ください」と案内しています。

開業を考えて早めに用紙を印刷しておいた人は、提出前にもう一度ダウンロードし直してください。様式の受付開始後は、最新の様式で提出するよう求められています。

古い様式でも提出できないわけではない

慌てなくて大丈夫です。会計ソフトなどから最新の様式が出力されない場合などは、その様式でも提出はできるとされています。ただし国税庁はe-Taxの利用を案内しています。

e-Taxやアプリなら様式を気にしなくていい

用紙の新旧を気にせずに済む方法もあります。e-Taxやオンラインの作成サービスを使えば、画面に入力するだけなので、どの様式を印刷したかという問題自体が起きません。

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書き始める前に用意するもの

用意するものは多くありません。紙で出す場合と、オンラインで出す場合で変わります。

用意するもの紙(窓口・郵送)e-Tax・アプリ
開業届の用紙必要(最新の様式を印刷する)不要
個人番号(マイナンバー)必要必要
本人確認書類提示または写しの添付が必要不要
マイナンバーカードなくてもよい必要
手数料かからないかからない

個人番号と本人確認書類

紙で出すときの決まりです。届出書を提出する際には、①個人番号(12桁)の記載および②届出をする方の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。

e-Taxにより提出する場合は、本人確認書類の提示または写しの添付は不要です。マイナンバーカードで電子署名をするため、書類の準備が減ります。

用紙は自分で用意する

用紙にも条件があります。「普通紙」「再生紙」等の表示で市販されているものを使用し、サイズは原則としてA4版としてください国税庁 書面提出に当たって)。

くわしい注意点は、この記事の後半でまとめて説明します。

上から順に埋めていけば完成します。迷いやすいのは納税地・所得の種類・開業日・給与等の支払の状況の4か所です。

開業届の書き方

開業届の記入項目は全部で13個あります。まずは全体像を一覧で確認しましょう。

提出先の税務署名・提出日(①)

いちばん上の欄です。納税地を所轄する税務署長に提出するので、その税務署名を書きます。

税務署名が分からないときは、国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」で郵便番号や住所から調べられます。提出日は、窓口なら持っていく日、郵送なら投函する日を書きます。

納税地(②〜③)

確定申告や納税の基準になる場所です。住所地・居所地・事業所等から選びます。

選ぶものどんな場合
住所地自宅で仕事をする場合。個人事業主の多くはこれ
居所地国内に住所がなく、生活の拠点として滞在している場所がある場合
事業所等店舗や事務所の所在地を納税地にする場合

自宅と電話番号を書けば完了です。税務署からの書類はここに届くので、実際に受け取れる住所にしてください。

「上記以外の住所地・事業所等」の使い分け

セットで考える欄です。納税地に選んだ場所以外に、住所地や事業所がある場合に書きます。

自宅を納税地にして、別に店舗や事務所があるなら、その所在地と電話番号を書きます。自宅で仕事をしていて他に事業所がないなら、空欄で問題ありません。

提出先は納税地の税務署だけでよい

2か所に出す必要はありません。新設、増設、移転、廃止に係る事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合であっても、納税地を所轄する税務署長以外の税務署長への提出は不要です。

氏名・生年月日・個人番号(④)

本人の情報を書く欄です。氏名にはフリガナも書き、個人番号(マイナンバー)は12桁を正確に記載します。

控えには個人番号を書かない

見落とされがちな、国税庁自身の注意書きです。「届出書の控えを保管する場合においては、その控えには個人番号を記載しない(複写により控えを作成し保管する場合は、個人番号部分が複写されない措置を講ずる)など、個人番号の取扱いには十分ご注意ください」とされています。

控えを取るときは、マイナンバーの部分を隠してコピーするのが安全です。控えは銀行や取引先に提出することがあるため、そのままだとマイナンバーを見せてしまいます。

旧字体はそのまま使える

2026年9月の更改にあわせて、漢字の扱いが変わります。税務署から送付する文書や納税証明書等で使用する漢字・記号はJISの第1水準から第4水準までになりますが、申告書等を提出する際には、引き続き名前や住所等に旧字体等を使用できます。

自分の名前が旧字体の人も、これまでどおり書いて問題ありません。

職業(⑤)

仕事の内容が伝わる職業名を書きます。「飲食業」「小売業」「美容業」のような業種でも、「Webデザイナー」「ライター」のような職種でもかまいません。

迷ったときは、総務省の日本標準産業分類を参考にすると近い名称が見つかります。書き方の詳細は職業欄の記事にまとめています。

屋号(⑥)

屋号は任意なので、空欄でも開業できます。付けたい名称が決まっているなら書きます。

屋号を書いて提出すると、屋号名義の銀行口座を開設しやすくなります。あとから屋号を付けることもできるので、決まっていないなら急ぐ必要はありません。

届出の区分(⑦)

新規開業なら迷いません。「開業」を選びます。

事業を人から引き継いだ場合だけ、引き継いだ先の住所と氏名を書く欄を使います。

所得の種類(⑧)

3つから選びます。不動産賃貸がメインなら「不動産所得」、山林の伐採や譲渡なら「山林所得」、それ以外の事業は「事業(農業)所得」です。

個人事業の開業では、不動産賃貸業を除いて事業所得になるのが一般的です。

「全部」「一部」は廃業のときに使う

この欄の意味が分かりにくいので補足します。事業所得を生ずべき事業を2以上(例えば小売業と建設業など)行っている方がその事業の全部を廃止する場合は「全部」を、一部を廃止する場合は「一部」を選び、「一部」の場合は廃止する事業を括弧内に簡記します。

開業のときには使わない欄です。

開業・廃業等日(⑨)

事業を始めた日を書きます。店舗のオープン日、事務所を構えた日、営業を始めた日など、自分が事業を始めたと考える日で問題ありません。

売上の発生時期と離れすぎないようにする

自由に決められますが、目安はあります。すでに売上が発生している時期より大きく後ろの日付にすると、実態と合わなくなります。

青色申告承認申請書の期限は開業日から数えるため、開業日をどこに置くかで申請期限も動きます。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合(⑩)

開業のときは記入不要です。すでにある事業所を移転・増設・廃止したときに使う欄なので、これから開業する場合は空欄で問題ありません。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無(⑪)

一緒に出す書類があるかを書く欄です。青色申告承認申請書を同時に提出するなら「有」を選びます。

消費税に関する届出書の欄もありますが、新規に開業する場合は通常「無」です。判断に迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

源泉所得税の納期の特例の欄

従業員を雇う人だけが使う欄です。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を一緒に出すなら「有」、出さないなら「無」を選びます。

誰も雇わないなら「無」で問題ありません。

事業の概要(⑫)

職業欄の内容を一歩具体的にした説明を書きます。第三者が読んで仕事の内容が分かる程度で十分です。

職業欄事業の概要の記入例
飲食業居酒屋の経営
WebデザイナーWebサイトのデザイン制作、Web広告の作成
システムエンジニアシステムの設計、プログラミング、保守対応
小売業衣料品のネット販売
ライターWebメディアの記事執筆、取材と編集
写真業出張撮影、写真データの販売

給与等の支払の状況(⑬)

従業員や家族を雇って給与を払う場合だけ記入します。誰も雇わないなら空欄で問題ありません。

「届出日現在」の状況を書く

基準となる時点が決まっています。この欄には、届出日現在における給与の支給人員と給与等の支払の状況、およびそれらの状況からみて源泉徴収をすべき税額があるかどうかを記載します。

将来雇う予定の人数ではなく、届出書を出す日の時点の状況を書きます。家族が手伝うなら「専従者」、それ以外の従業員は「使用人」の欄に人数を書きます。

「給与の定め方」と「税額の有無」

2つの項目の書き方も決まっています。「給与の定め方」の項には日給・月給等の区分を記載します。

「税額の有無」の項には、各人ごとの給与額および扶養親族等の状況等からみて納税すべき税額があるかどうかを判断し、その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合は「無」、その他の場合は「有」を選びます。

金額だけで機械的に決まるものではなく、扶養親族等の状況も含めて判断する点に注意してください。

給与支払を開始する年月日

最後の欄です。給与等の支払を開始する日を記載します。届出日現在において既に給与等の支払をした場合には、その開始をした日を書きます。

これから払い始めるなら予定日、すでに払っているなら最初に払った日です。

その他参考事項

特に書くことがなければ空欄で問題ありません。給与等の支払事務を行う事務所等を廃止した場合には、この欄に、給与等の支払事務を引き継いだ先の事務所等の所在地を記載します。

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紙で出すときに国税庁が求めていること

書いた内容は機械で読み取られます。そのため用紙や印刷、書き方について具体的なお願いが出されています。手書きで出す人は目を通しておいてください。

用紙について

項目内容
用紙の種類「普通紙」「再生紙」等の表示で市販されているものを使用する
用紙のサイズ原則としてA4版
用紙の状態しわ、濡れ、変色、異物付着、めくれがないようにする。穴を開けたり、のりづけはしない
複数枚に及ぶ場合クリップ等で留めて提出する

ホチキスで留めたり、ファイルに綴じるために穴を開けたりしないでください。

印刷について

項目内容
白黒印刷文字等の色は黒を使用する
裏面への印字等記載内容が透過するような場合は裏面への記載・印刷は控える。裏面の白紙にメモの記載や書類の貼付は行わない
印刷方法にじみ、色の濃淡、裏写りが生じないように印刷する
印刷後の状態文字や枠線にかすれや傾きがないかを確認する

コピーを繰り返した用紙は使わない

意外な注意点です。国税庁ホームページ等から印刷した様式を原義として繰り返しコピーして使用した場合、印刷のかすれ、傾き、ズレ等が発生し、読み取りに影響するため、プリンタから直接印刷したものを使用してください。

「1枚印刷してコンビニでコピーする」という方法は避けて、必要な枚数をプリンタから直接印刷してください。

記載方法について

項目内容
枠内への記載記載内容は記載欄の枠内に、楷書で記載する等、丁寧に記載する。訂正する際も可能な限り枠内に収まるように
金額の記載数字のみ記載すべき項目には「¥」「円」は記載しない

崩し字や欄をまたぐ書き方は避けてください。訂正は二重線で足りますが、訂正後の文字も枠内に収めます。

開業届と一緒に出す書類

開業届だけでは足りない場合があります。期限が先に来る書類もあるため、まとめて確認しておくと安心です。

書類必要なケース期限
所得税の青色申告承認申請書青色申告をする場合1月15日までに開業→その年の3月15日/1月16日以降に開業→事業を開始した日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書家族に払う給与を経費にする場合3月15日、または開業・雇用から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書従業員を雇う場合事務所開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書源泉所得税の納付を年2回にまとめたい場合期限なし(提出の翌月以降に適用)
事業開始等申告書都道府県に届け出る場合自治体により異なる

青色申告承認申請書は期限が先に来る

いちばん気をつけるところです。開業届の期限は確定申告期限までですが、青色申告承認申請書は1月16日以降に開業した場合、事業を開始した日から2か月以内です。

開業届を後回しにしていると、青色申告承認申請書の期限だけが過ぎてしまうことがあります。開業届と同時に出しておけば、この心配がありません。

給与支払事務所等の開設届出書は不要な場合がある

重複を避けられるケースです。開業届の「給与等の支払の状況」欄を記載して提出していれば、給与支払事務所等の開設届出書をあらためて提出する必要はありません。

開業届でこの欄を書かずに提出し、あとから人を雇い始めた場合は、この届出書の提出が必要になります。

都道府県への届出も別にある

税務署だけではありません。都道府県税事務所へ「事業開始等申告書」を提出する仕組みがあり、名称や期限は自治体によって違います。

住んでいる自治体のホームページで確認してください。

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開業届の提出方法

窓口・郵送・e-Taxの3つから選べます。手数料はかかりません。

方法特徴
窓口その場で相談・訂正ができる。開庁時間は8時30分から17時まで
郵送税務署へ行かずに出せる。本人確認書類のコピーを同封する
e-Tax・アプリ24時間送信できて、本人確認書類の提示・写しの添付が不要

窓口で提出する

書き方に不安があるなら向いています。土・日曜日・祝日等の閉庁日は受付を行っていませんが、時間外収受箱に投函することで提出できます。

郵送で提出する

用意するものは開業届と本人確認書類のコピーです。日付の記録を残したいなら、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

e-Taxやアプリで提出する

用紙も郵送も不要です。マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、その場で送信まで終わります。

提出した記録の残し方

2025年からの変更点です。控えへの収受日付印(受付印)の押印は廃止されているため、紙で出す場合は自分でコピーを取り、提出日を記録しておく必要があります。

窓口では、希望を申し出た場合に日付と税務署名を記載したリーフレットを受け取れます。郵送なら、切手を貼った返信用封筒を同封した人に返送されます。オンラインで出した場合は、受信通知が記録として残ります。

開示請求では提出年月日が印字されるようになる

2026年9月以降の変更です。申告書等閲覧サービスや開示請求等では、申告書等のヘッダーに提出年月日が印字される予定とされています。

あとから提出日を確認したいときの手段が増えます。

出す前によくある不安

制度そのものより、周りへの影響が気になる人が多い部分です。

会社に副業がバレる?

よく検索される疑問です。開業届は税務署に出す書類なので、これを出したことが勤務先に通知される仕組みはありません。

ただし別の経路はあります。副業の所得が増えると住民税の額が変わるため、給与から住民税を天引きしている場合に気づかれる可能性があります。就業規則を確認しておくのが確実です。

扶養から外れる?

健康保険は運営者ごとにルールが違います。配偶者の健康保険の扶養に入っている場合、開業したことで扶養から外れる扱いになることがあります。

基準は加入している健康保険組合などによって異なるため、提出前に確認してください。

失業手当を受けている場合

こちらは慎重に進めてください。失業手当を受けている間に事業を始めると、支給の対象から外れることがあります。

事業を始めるなら、開業届を出さないという選択ではなく、先にハローワークに相談してください。再就職手当の対象になる場合もあります。

収入がまだなくても出す?

売上ゼロでも問題ありません。事業を始めた時点で提出する書類なので、収入が発生していなくても出せます。

開業届を出さないと個人事業主ではない?

そうではありません。事業を営んでいれば、開業届を出していなくても個人事業主です。開業届を出していなくても確定申告はできます。

それでも出しておくのは、青色申告や、開業を証明する場面のためです。

白色申告でも記帳と帳簿の保存は必要

開業届を出したら、次は日々の記録です。ここは青色申告を選ぶかどうかに関係ありません。

国税庁の書き方にも明記されています。「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要となっております」とされています。

白色申告の人には、記帳・帳簿書類保存制度のほか、総収入金額報告書を提出する制度と、収支内訳書を確定申告書に添付する制度の適用があります。

「白色申告なら帳簿はいらない」という理解は誤りです。開業した月から記録を始めておくと、確定申告のときにやり直しが起きません。

開業届と青色申告の書類を最短で提出する方法

開業届の用紙を前にすると、納税地や所得の種類、給与等の支払の状況で手が止まりがちです。様式が新しくなった時期でもあるため、どの用紙が最新かを確かめる手間もかかります。

タックスナップ開業届」なら、質問に答えるだけで各項目が埋まり、開業届と青色申告承認申請書の両方を最短5分で作成してe-Taxで送信できます。用紙の印刷も郵送も必要ありません。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

安心プランで使える機能

安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。

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申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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まとめ

開業届は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる届出書です。提出期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。

2026年9月24日の国税システム更改に向けて様式が新しくなっており、開業届はすでに新様式の受付が始まっています。以前ダウンロードした用紙は使わず、提出前に最新の様式かを確認してください。控用はなくなり、配色は原則白黒になります。

記入で迷いやすいのは納税地・所得の種類・開業日・給与等の支払の状況の4か所です。控えを取るときは、個人番号を記載しない(複写なら複写されない措置を講ずる)よう国税庁が案内しています。

紙で出すなら、コピーを繰り返した用紙ではなくプリンタから直接印刷したものを使い、枠内に楷書で丁寧に書いてください。青色申告承認申請書は期限が先に来るので、開業届と同時に出しておくのが確実です。

よくある質問

Q. 開業届の提出期限はいつですか?

事業の開始等の事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までです。2026年に開業したなら2027年3月15日が期限です。「開業から1か月以内」は現在の国税庁の案内の書き方ではありません。

Q. 開業届の様式は変わったのですか?

変わっています。2026年9月24日の国税システム更改に伴って様式が新しくなり、国税庁の一覧では「個人事業の開業・廃業等届出書」は様式公開済・受付開始済とされています。控用はなくなり、配色は原則白黒になります。

Q. 前にダウンロードした用紙を使ってもいいですか?

提出前に最新の様式かを確認してください。国税庁は「過去に入手した申告書等については、様式の内容自体が変更されている場合があります」と案内しています。最新の様式が出力されない場合はその様式でも提出はできますが、e-Taxの利用が案内されています。

Q. 控えにマイナンバーを書いてもいいですか?

書かないよう案内されています。国税庁は、控えには個人番号を記載しない(複写により控えを作成する場合は個人番号部分が複写されない措置を講ずる)よう求めています。控えは銀行などに提出することがあるため、隠してコピーするのが安全です。

Q. 納税地は自宅と店舗のどちらにすればいいですか?

自宅で仕事をするなら住所地を選ぶのが一般的です。店舗や事務所の所在地を納税地にすることもできます。納税地に選ばなかった側は「上記以外の住所地・事業所等」の欄に書きます。

Q. 所得の種類の「全部」「一部」は何を選ぶのですか?

開業のときには使いません。2つ以上の事業を行っている人が、その全部を廃止するか一部を廃止するかを示す欄です。「一部」の場合は、廃止する事業を括弧内に簡記します。

Q. 開業日はいつにすればいいですか?

店舗のオープン日や営業を始めた日など、自分が事業を始めたと考える日で問題ありません。ただし売上が発生している時期と大きく離れないようにしてください。青色申告承認申請書の期限は開業日から数えます。

Q. 従業員がいない場合、給与等の支払の状況は空欄でいいですか?

空欄で問題ありません。この欄は従業員や家族に給与を払う場合だけ記入します。書くのは届出日現在の状況で、将来の予定人数ではありません。

Q. 「税額の有無」はどう判断しますか?

各人ごとの給与額および扶養親族等の状況等からみて納税すべき税額があるかどうかを判断します。その区分の全員について納付すべき税額がないと認められる場合は「無」、それ以外は「有」を選びます。金額だけで機械的に決まるものではありません。

Q. 手書きで出すときに気をつけることはありますか?

記載欄の枠内に楷書で丁寧に書き、数字のみ記載すべき項目には「¥」「円」を書かないでください。用紙はA4の普通紙で、穴を開けたりのりづけをしたりせず、複数枚はクリップ等で留めます。

Q. 用紙はコンビニでコピーしてもいいですか?

避けてください。国税庁ホームページから印刷した様式を原義として繰り返しコピーすると、かすれや傾き、ズレが発生して読み取りに影響するため、プリンタから直接印刷したものを使うよう案内されています。

Q. 開業届を出すと会社に副業がバレますか?

開業届を出したことが勤務先に通知される仕組みはありません。ただし副業の所得が増えると住民税の額が変わるため、そこから気づかれる可能性があります。就業規則を確認しておいてください。

Q. 青色申告承認申請書はいつまでに出しますか?

1月15日までに開業した場合はその年の3月15日、1月16日以降に開業した場合は事業を開始した日から2か月以内です。開業届より期限が先に来るので、同時に出しておくのが確実です。

Q. 従業員を雇うとき、給与支払事務所等の開設届出書も必要ですか?

開業届の「給与等の支払の状況」欄を記載して提出していれば、あらためて提出する必要はありません。開業届でこの欄を書かずに出し、あとから雇い始めた場合は必要になります。

Q. 白色申告なら帳簿はつけなくていいですか?

必要です。事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(申告の必要がない方を含む)に、記帳と帳簿書類の保存が求められています。白色申告には収支内訳書を確定申告書に添付する制度もあります。

Q. 収入がまだなくても開業届は必要ですか?

事業を始めた時点で提出します。収入が発生していなくても出せます。提出しなくても罰則はありませんが、青色申告の承認申請や、開業を証明する場面で必要になります。

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