【2026年最新版】ペットシッター・トリマー・ドッグトレーナーの確定申告は必要?いくらから・経費・やり方を解説

この記事のポイント

  • ペット関連の報酬は事業所得または雑所得で自分で申告
  • 専業は所得58万円超・副業は副業所得20万円超が申告ライン
  • バリカン・シザー・賠償責任保険料・予約サイト手数料は経費
  • 自宅サロン家賃や送迎の車は業務割合で家事按分
  • 現金の施術料・世話料の計上漏れは税務調査の要注意点
目次

ペットシッター・トリマー・ドッグトレーナーに確定申告は必要?

結論として、ペット関連サービスの報酬が一定額を超えれば確定申告が必要です。出張トリミング、自宅サロンでの施術、ペットホテルや業務委託でのトリミング・シッティング・しつけ指導などで受け取る報酬は、雇用されて受け取る「給与」ではありません。そのため、事業主やフリーランスとして自分で所得を計算し、申告・納税することになります。

所得区分は「事業所得」または「雑所得」

ペットシッター・トリマー・ドッグトレーナーの報酬は、原則として事業所得(継続的・独立して事業として行っている場合)または雑所得(副業的・小規模な場合)に区分されます。いずれも給与所得ではないため、勤務先が年末調整で完結させてくれるわけではなく、自分で申告する点は共通です。業務委託契約でサロンやペットホテルから受け取る報酬も、給与ではなく事業所得・雑所得にあたるのが一般的です。

いくらから確定申告が必要か

確定申告が必要になる金額は、専業か副業かで変わります。ここでいう「所得」とは、売上(収入)から必要経費を引いた後の金額です。

働き方確定申告が必要になる目安補足
専業(給与なし)所得が58万円を超える場合基礎控除は令和7年分(2025年分)以後58万円(合計所得2,350万円以下が対象)
副業(給与所得者)給与以外の所得が年間20万円を超える場合20万円以下でも住民税の申告は別途必要

専業の判定に使う基礎控除は、令和7年分(2025年分)以後58万円です(過去は48万円でした)。副業の場合、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、この「20万円ルール」はあくまで所得税の話で、住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。

経費にできるもの・できないもの(ペット関連サービス)

ペット関連サービスでは、施術・世話・トレーニングのために直接使った支出が経費になります。反対に、自分のペットのための費用や私的な支出は経費にできません。事業のための支出かどうかが判断の分かれ目です。

区分経費にできる例経費にできない例(私的支出)
器具・道具バリカン、シザー(はさみ)、ドライヤー、爪切り、ブラシなど施術用の器具自分のペットのためだけに買ったグッズ
消耗品ペット用シャンプー・トリートメント、消臭剤、タオル、使い捨て手袋などの消耗品家庭で自分のペットに使うシャンプー・おやつ
移動・車両出張・送迎に使う車のガソリン代・駐車場代・車両費完全にプライベートでの車の使用分
店舗・サロン店舗やサロンの家賃、面貸し(レンタルスペース)料自宅の完全な生活スペース分の家賃
保険施術中の事故・ケガ・逃亡などに備える賠償責任保険料自分の生命保険・医療保険
研修・資格トリマー・トレーナー資格の講座費用、技術セミナー、研修費業務と関係のない趣味の講座
集客・手数料予約サイトの手数料、チラシ・ネット広告費私的なSNSアカウントの費用
通信予約管理・顧客連絡に使うスマホ・ネットの通信費完全に私用のスマホ利用分

経費で最も間違えやすいのが、自分のペットにかかる費用と、仕事で預かる動物にかかる費用の混同です。自宅のペットのフード・シャンプー・医療費は原則として経費になりません。同じシャンプーを自宅ペットにも使う場合は、業務で使った分だけを経費にするという考え方が必要です。

なお、こうした経費の集計や仕訳は、タックスナップのようにスマホで質問に答えるだけで確定申告書まで作成できるアプリを使うと、日々の記録がそのまま申告につながって管理しやすくなります。

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経費の勘定科目 対応表

経費は、内容に応じて適切な勘定科目で処理します。特に10万円以上の器具や車は、その年に全額を経費にできず「減価償却」として複数年に分けて費用にする点が重要です。

経費の内容勘定科目ポイント
ペット用シャンプー・消耗品消耗品費使い切る少額のもの
バリカン・シザー・ドライヤー等の器具(10万円未満)消耗品費10万円未満はその年の経費
器具・機材(10万円以上)減価償却〔工具器具備品〕その年に全額計上せず耐用年数で減価償却
送迎・出張用の車両(10万円以上)減価償却〔車両運搬具〕高額な車は減価償却の対象
ガソリン代・駐車場代車両費出張・送迎にかかる分
店舗・サロンの家賃、面貸し料地代家賃事業用スペースの賃料
賠償責任保険料損害保険料施術中の事故などに備える保険
資格講座・技術セミナー研修費業務に必要な学びの費用
予約サイトの手数料支払手数料予約・決済にかかる手数料
チラシ・ネット広告費広告宣伝費集客のための費用
スマホ・ネットの通信費通信費予約管理・顧客連絡分

ポイントは金額のラインです。取得価額が10万円以上の器具・車両は、原則としてその年に全額を経費にせず、減価償却として耐用年数にわたって少しずつ費用にします。高性能なトリミングテーブルや業務用の送迎車などが該当しやすいため、購入時は金額を確認しておくと安心です。

家事按分の考え方(自宅サロン・送迎の車・私用兼用スマホ)

自宅やプライベートと兼用している支出は、業務で使った割合に応じて按分し、その分だけを経費にします。ペット関連サービスでは、自宅サロン、送迎の車、私用兼用のスマホが代表的な按分対象です。

兼用している支出按分の考え方合理的な基準の例
自宅をサロン・作業・事務に使う家賃・水道光熱費業務に使う部分だけを経費に業務に使う部屋の使用面積の割合
出張・送迎に使う車・ガソリン業務での使用分だけを経費に業務での走行距離の割合
私用と兼用のスマホ・ネット通信費業務利用分だけを経費に業務での使用時間の割合

家事按分では、按分割合を「なんとなく」で決めず、合理的な基準で説明できるようにしておくことが大切です。自宅の一室をトリミングルームや事務スペースにしているなら使用面積、車なら業務での走行距離、スマホなら業務での使用時間など、根拠のある基準で割合を出します。割合そのものに絶対的な正解はありませんが、後から見て納得できる基準を選んでおきましょう。

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税務調査で気をつけるポイント(ペット関連サービス)

税務調査は誰にでも起こりうるものですが、ペット関連サービスならではの「指摘を受けやすい点」を意識しておくと安心です。脅えるためではなく、日頃の記録づくりのポイントとして押さえておきましょう。

意識したいポイント具体的な対策
現金の施術料・世話料の計上漏れ現金で受け取った施術・シッティング・トレーニング料も、必ず売上として記録する
予約サイト経由の報酬の計上手数料が引かれる前の総額を売上に計上し、手数料は経費として分けて記録する
器具・用品の私的按分同じシャンプーや道具を自宅ペットにも使う場合、業務で使った分だけを経費にする
車両の按分送迎・出張の車は業務利用割合を合理的な基準で按分し、私用分は経費に入れない
領収書・記録の保存経費の領収書やレシート、予約サイトの明細を保存しておく

特に注意したいのが、現金で受け取った施術料・世話料の計上漏れです。出張シッティングやトレーニングの現場では現金でのやり取りも多く、記録を後回しにすると売上が抜けやすくなります。また、予約サイトを通じた報酬は、手数料が差し引かれた入金額だけでなく手数料を引かれる前の総額を売上として計上し、手数料は経費に分けて処理するのが基本です。

確定申告のやり方(手順)

確定申告は、売上と経費を集計して所得を計算し、申告書を作って提出・納税するという流れで進みます。ペット関連サービスなら、次の手順を意識するとスムーズです。

  1. 売上を集計する:施術料・世話料・トレーニング料(現金でのやり取りを含む)と、予約サイト経由の報酬をすべて集める
  2. 経費を集計する:器具・消耗品・車両費・家賃・保険料・手数料・通信費などの領収書を整理する
  3. 所得を計算する:売上から経費を差し引いて所得を出す(家事按分が必要なものは按分してから経費にする)
  4. 申告書を作成する:所得と各種控除をもとに確定申告書を作る
  5. 提出するオンライン・郵送・窓口のいずれかの方法で申告書を提出する
  6. 納税する:計算された税額を納める

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日まで(その年の所得を翌年に申告)です。国民健康保険料・国民年金保険料は自分で納めることになります。

なお、売上高が一定規模になるとインボイス制度(適格請求書)も関係してきますが、課税売上高1,000万円以下は原則として免税事業者で、登録は任意です。取引先が適格請求書を求めるかどうかで要否が変わります。

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青色申告と白色申告の違い

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告のほうが節税につながる特別控除を受けられます。ただし青色申告には事前の届出が必要です。

項目青色申告白色申告
特別控除複式簿記+期限内申告で55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存で65万円、簡易簿記は10万円特別控除なし
事前の届出「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要不要
帳簿複式簿記など(控除額に応じる)簡易な記帳

青色申告で65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による記帳に加えて、期限内申告とe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が条件になります。開業から間もない方や、これから青色申告を始めたい方は、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

スマホで確定申告するならタックスナップ

ペットシッター・トリマー・ドッグトレーナーは、シャンプーやブラシなどの消耗品、トリミング用品、トレーニング用品、訪問時の交通費など、仕事に必要な支出が多い職業です。こうした取引を手作業で管理していると、確定申告の時期にまとめて処理することになり、大きな負担になってしまいます。

タックスナップなら、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動取得し、「丸投げ仕分け」を使えば大量の取引も短時間で自動仕分けできます。日々の経理を効率化しながら、ペットのお世話やサービスの提供に集中できます。

スマホで確定申告できるアプリ タックスナップ

「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ

タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです

今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。

「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

特許取得!スワイプするだけで仕分け完了

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得

ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。

2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード

意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。

外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

速さの秘訣は丸投げ仕分け

タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。

銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。

「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

業界最速!税理士監修の丸投げ仕分けでは、1000件の経費処理が最短3秒

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心

「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。

修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

登録者40万人YouTuber・ヒロ税理士が監修。ぜいもう調査リスクチェック

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。

まとめ

出張・自宅サロン・業務委託でペット関連サービスを提供して得た報酬は、給与ではなく事業所得または雑所得です。専業なら所得58万円超、副業なら副業所得20万円超で確定申告が必要になり、副業で20万円以下でも住民税の申告は必要です。

バリカン・シザー・ドライヤーなどの器具、ペット用シャンプーなどの消耗品、送迎の車両費、サロンの家賃、賠償責任保険料、予約サイト手数料などは経費にできますが、自分のペットにかかる費用や私的な支出は経費になりません。10万円以上の器具・車両は減価償却、自宅サロンや車・スマホは合理的な基準で家事按分し、現金の施術料や予約サイト報酬の計上漏れに気をつけて、日頃から領収書と記録を残しておきましょう。

よくある質問

Q. 副業でペットシッターをしています。確定申告は必要ですか?

給与所得者が副業でペットシッターをしている場合、給与以外の所得(副業所得)が年間20万円を超えるなら所得税の確定申告が必要です。20万円以下であれば所得税の申告は不要ですが、その場合でも住民税の申告は別途必要になります。

Q. 自分のペットにかかる費用は経費にできますか?

原則としてできません。経費にできるのは、仕事で預かる動物やお客様のペットのために使った費用です。同じシャンプーや道具を自宅のペットにも使う場合は、業務で使った分だけを合理的な基準で按分して経費にします。

Q. トリミング用のバリカンやシザーは全額その年の経費にできますか?

取得価額が10万円未満であれば、消耗品費としてその年の経費にできます。10万円以上の器具や高額な機材は、その年に全額を経費にせず、減価償却として耐用年数にわたって少しずつ費用にするのが原則です。

Q. 自宅サロンの家賃はどこまで経費にできますか?

自宅をサロンや作業・事務に使っている部分だけを経費にできます。割合は業務に使う部屋の使用面積など、合理的な基準で按分します。生活スペースの分は経費に含めません。

Q. 予約サイトの手数料はどう処理すればいいですか?

予約サイト経由の報酬は、手数料が引かれる前の総額を売上に計上し、手数料は「支払手数料」として経費に分けて処理します。入金額だけを売上にすると計上漏れにつながるため注意してください。

Q. 青色申告と白色申告はどちらがいいですか?

節税を重視するなら、特別控除を受けられる青色申告が有利です。複式簿記+期限内申告で55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存で65万円、簡易簿記なら10万円の控除が受けられます。ただし事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

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