この記事のポイント
- 業務委託・面貸し・自宅サロンの報酬は事業所得または雑所得
- 専業は所得58万円超、副業は副業所得20万円超で申告が必要
- 施術ベッド・オイル・面貸し料・研修費など固有の経費が多い
- 10万円以上の施術器具は減価償却で複数年に分けて経費化
- 現金の施術料と予約サイト経由の報酬は計上漏れに注意
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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整体師・セラピスト・鍼灸師に確定申告は必要か
結論として、サロンに雇用されず業務委託・面貸し・自宅サロン・出張などで施術を行う人は、原則として自分で確定申告を行う必要があります。これらの働き方で受け取る報酬は給与ではなく、事業として得た収入だからです。
サロンから受け取る報酬は「給与」と「業務委託報酬」で扱いが大きく異なります。雇用契約のスタッフとして給与を受け取っている場合は勤務先の年末調整で完結することがありますが、業務委託契約で受け取る報酬は給与ではなく、自分で所得を計算して申告します。契約書の名称ではなく、実態が指揮命令下の雇用か独立した業務委託かで判断されます。
なお、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師といった国家資格の有無は、所得区分や確定申告が必要かどうかには直接影響しません。資格の有無にかかわらず、独立して施術報酬を得ていれば事業所得(または雑所得)として申告の対象になります。
源泉徴収されていても申告で精算する
報酬から源泉徴収されているケースでも、確定申告は原則として必要です。源泉徴収はあくまで税金の前払いであり、年間の所得と経費を集計して正しい税額を計算し直すことで、納めすぎた分が戻る(還付)ことも、不足分を追加で納めることもあります。源泉徴収された金額は支払調書などで確認し、申告時に精算します。
いくらから確定申告が必要か
必要になる金額の目安は、専業か副業かで異なります。下表のとおり、自分の働き方に当てはめて確認してください。
| 働き方 | 確定申告が必要になる目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 専業(給与収入なし) | 施術による所得が58万円を超える | 所得=売上−経費。基礎控除58万円(令和7年分以後)を超えると対象 |
| 副業(別に給与がある) | 副業の所得が年間20万円を超える | 20万円以下でも住民税の申告は別途必要 |
ここでいう「所得」は売上そのものではなく、売上から経費を差し引いた金額です。基礎控除額は令和7年分(2025年分)以後は58万円(合計所得2,350万円以下が対象)で、以前の48万円から引き上げられています。
副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は金額にかかわらず必要です。所得税が不要でも自治体への住民税申告は忘れないようにしましょう。
整体師・セラピストが経費にできるもの・できないもの
経費とは、施術という事業を行うために直接必要な支出です。整体師・セラピスト・鍼灸師には施術ならではの経費が多く、これらを漏れなく計上することで所得を正しく圧縮できます。一方で、自分や家族のための支出は経費になりません。
| 経費にできる例(業務で必要な支出) | 経費にできない例(私的な支出) |
|---|---|
| 施術ベッド・タオル・シーツ・マッサージオイル・アロマ等の消耗品 | 自分や家族への施術に使うオイルや健康グッズ |
| 施術器具(鍼・灸・電気治療器・ホットパック・低周波治療器など) | 私的に使う美容・健康機器 |
| 面貸し料・店舗の家賃 | 自宅の完全にプライベートな部分の家賃 |
| 技術セミナー・研修・勉強会・資格更新の費用 | 施術と関係のない趣味の講座 |
| 施術用ユニフォーム・施術着 | 通勤や普段着に使う私服 |
| 予約サイトの掲載手数料・広告費・チラシ制作費 | 家族や友人へのプレゼント |
| 出張施術の交通費・駐車場代 | 私的な旅行や外出の交通費 |
判断に迷ったときは、「その支出が施術という仕事のために必要だったか」を基準に考えます。仕事とプライベートの両方で使うものは、家事按分で業務使用分だけを経費にします。
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経費と勘定科目の対応表
経費は帳簿に記録する際、内容に応じた勘定科目に振り分けます。整体・鍼灸の主な経費と勘定科目の対応は下表のとおりです。
| 経費の内容 | 勘定科目 |
|---|---|
| マッサージオイル・タオル・シーツ・消耗品 | 消耗品費 |
| 施術器具のうち10万円未満のもの | 消耗品費 |
| 施術器具のうち10万円以上のもの(高性能な電気治療器など) | 減価償却〔工具器具備品〕 |
| 面貸し料・店舗家賃 | 地代家賃 |
| 技術セミナー・研修・資格更新 | 研修費 |
| 施術用ユニフォーム・施術着 | 消耗品費 |
| 予約サイトの掲載手数料 | 支払手数料 |
| 広告費・チラシ・ポスティング | 広告宣伝費 |
| 出張施術の交通費・駐車場代 | 旅費交通費 |
ここで重要なのが10万円以上の資産の扱いです。1台10万円以上する施術器具や設備は、購入した年に全額を経費にできず、原則として減価償却として法定耐用年数に応じ複数年に分けて経費化します。10万円未満のものは購入年に消耗品費として一括で計上できます。
家事按分の考え方(自宅サロン・出張の車)
自宅サロンや出張で働く場合、プライベートと兼用している支出は、業務で使った割合に応じて按分し、その業務使用分だけを経費にします。全額を経費にはできない点に注意してください。
整体師・セラピスト・鍼灸師で按分の対象になりやすい主な支出は次のとおりです。
| 兼用している支出 | 按分の合理的な基準の例 |
|---|---|
| 自宅サロンの家賃・水道光熱費 | サロンとして使う床面積の割合(使用面積) |
| プライベートと兼用のスマホ・通信費 | 予約対応や連絡に使う業務利用の割合 |
| 出張施術に使う車・ガソリン代 | 業務で走った距離(走行距離)の割合 |
按分割合は一律の正解がなく、「業務で使った割合に応じて合理的な基準で按分する」という考え方が基本です。使用面積・使用時間・走行距離など、根拠を説明できる基準で計算し、その計算根拠を記録しておきましょう。割合を断定的に決めつけるのではなく、実態に即した合理的な基準を用いることが大切です。
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確定申告のやり方(手順)
確定申告は、売上と経費を集計し、所得を計算して申告書を作成・提出、納税するという流れで進みます。具体的な手順は次のとおりです。
- 収入を集計する:現金でもらった施術料、予約サイト経由の入金、面貸しやサロンからの報酬をすべて集計します。現金分の計上漏れに特に注意します。
- 経費を集計する:オイルやタオルなどの消耗品、施術器具、面貸し料、研修費などを勘定科目ごとに集計します。
- 所得を計算する:売上から経費を差し引いて所得を計算します。家事按分が必要な支出はここで業務使用分を反映します。
- 申告書を作成する:所得から各種控除を差し引いて税額を計算し、申告書を作成します。
- 提出する:オンライン・郵送・窓口のいずれかで提出します。
- 納税する(または還付を受ける):計算した税額を納付します。源泉徴収で納めすぎていた場合は還付されます。
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです(その年の所得を翌年に申告)。提出はオンライン・郵送・窓口の3つの方法から選べます。スマホ完結で確定申告書を作成し、そのままオンライン提出までできるタックスナップのようなアプリを使えば、集計から提出までの一連の作業を大きく効率化できます。
税務調査で気をつけたいポイント(整体・鍼灸)
税務調査は誰にでも起こりうるものですが、日頃から正しく記録しておけば過度に恐れる必要はありません。整体師・セラピスト・鍼灸師で指摘を受けやすい点を意識しておきましょう。
現金施術料の計上漏れ
現金でもらった施術料も必ず売上に計上します。予約簿や施術記録と入金を突き合わせられるようにしておきます。
消耗品の自家消費・私用との線引き
オイルやタオルなどを自分や家族に使った分は経費になりません。業務用と私用を明確に区別します。
自宅サロンの按分の合理性
家賃や水道光熱費の按分は、使用面積などの根拠を説明できる基準で計算し、計算過程を残しておきます。
予約サイト収入の計上
予約サイト経由の報酬は手数料が差し引かれて入金されることが多いため、手数料を引く前の総額を売上として計上し、手数料は支払手数料として経費にします。
領収書・記録の保存
経費の領収書やレシート、帳簿は定められた期間保存します。あとから根拠を示せる状態にしておくことが最大の備えです。
これらはいずれも、普段の記録をこまめに残しておくことで対応できます。売上と経費を都度記録する習慣をつけましょう。
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青色申告と白色申告の違い
確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告は特別控除などの節税メリットが大きい一方、事前の届出と帳簿づけが必要です。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 65万円(複式簿記+期限内申告+e-Taxまたは電子帳簿保存)/55万円(複式簿記+期限内申告)/10万円(簡易簿記) | なし |
| 事前の届出 | 「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出が必要 | 不要 |
| 帳簿 | 複式簿記(65・55万円)または簡易簿記(10万円) | 簡易な記帳 |
青色申告特別控除は、複式簿記で期限内に申告すれば55万円、加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を満たすと65万円になります。簡易簿記なら10万円です。青色申告を受けるには事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要なため、これから始める人は早めに準備しておきましょう。
スマホで確定申告するならタックスナップ
整体師・セラピスト・鍼灸師は、施術ベッドやタオル、オイルなどの消耗品をはじめ、仕事に必要な備品や設備に関する支出が発生する職業です。こうした取引を手作業で管理していると、確定申告の時期にまとめて処理することになり、大きな負担になってしまいます。
タックスナップなら、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動取得し、「丸投げ仕分け」を使えば大量の取引も短時間で自動仕分けできます。日々の経理を効率化しながら、お客様への施術に集中できます。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
業務委託・面貸し・自宅サロン・出張で施術を行う整体師・セラピスト・鍼灸師は、専業なら所得58万円超、副業なら副業所得20万円超で確定申告が必要です。施術ベッドやオイルなどの消耗品、施術器具、面貸し料、研修費、出張の交通費など固有の経費を漏れなく計上し、10万円以上の器具は減価償却で処理します。
自宅サロンの家賃や出張の車は合理的な基準で家事按分し、現金の施術料や予約サイト収入の計上漏れにも注意しましょう。日頃から売上と経費を記録しておくことが、正しい申告と税務調査への一番の備えになります。
よくある質問
Q. 業務委託で施術していますが、源泉徴収されていれば確定申告は不要ですか?
いいえ、原則として確定申告が必要です。源泉徴収は税金の前払いにすぎず、年間の所得と経費を集計して正しい税額を計算し直すと、納めすぎた分が還付されることもあります。源泉徴収された金額は申告時に精算します。
Q. 副業で整体をしています。いくらから確定申告が必要ですか?
給与所得者の場合、副業の所得(売上−経費)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。20万円以下であれば所得税の申告は不要ですが、その場合でも住民税の申告は別途必要になります。
Q. 鍼灸師の国家資格があると確定申告の扱いは変わりますか?
いいえ、変わりません。国家資格の有無は所得区分や確定申告が必要かどうかには直接影響しません。資格の有無にかかわらず、独立して施術報酬を得ていれば事業所得(または雑所得)として申告の対象になります。
Q. 施術器具は購入した年に全額経費にできますか?
10万円未満であれば購入した年に消耗品費として一括で経費にできます。1台10万円以上の器具や設備は、原則として減価償却として法定耐用年数に応じ複数年に分けて経費化します。
Q. 自宅サロンの家賃はどこまで経費にできますか?
サロンとして業務に使っている部分だけを経費にできます。使用面積の割合など合理的な基準で家事按分し、業務使用分を計算します。割合は一律ではないため、根拠を説明できる基準で計算し、その計算過程を記録しておきましょう。
Q. 予約サイト経由の報酬はどう計上しますか?
手数料が差し引かれる前の総額を売上として計上し、差し引かれた手数料は支払手数料として経費に計上します。入金額だけを売上にすると計上漏れになりやすいため注意してください。
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