【2026年最新版】キッチンカー・移動販売の確定申告は必要?いくらから・経費・やり方を解説

この記事のポイント

  • 専業は所得58万円超・副業は副業所得20万円超で確定申告が必要
  • キッチンカー個人営業の稼ぎは原則として事業所得
  • 売れ残った食材は棚卸資産・仕入れ総額はそのまま経費にできない
  • 現金売上の計上漏れ防止が税務調査の最重要ポイント
  • 10万円以上の車両・調理設備は減価償却で複数年に分けて経費化
目次

キッチンカー・移動販売に確定申告は必要?

個人でキッチンカーや移動販売を継続的に営んでいるなら、一定額を超える所得があれば確定申告が必要です。飲食物を自分で販売して得た収入は給与ではないため、会社員のように勤務先が年末調整してくれることはなく、自分で1年間の所得を計算して申告します。

所得区分は原則「事業所得」

個人で継続的・反復的にキッチンカーを営んでいる場合、その収入は事業所得にあたります。開業して本業として営むケースはもちろん、週末だけ出店するような形態でも、継続して営利目的で行っていれば事業所得と考えるのが基本です。

一方で、ごく小規模・一時的な販売にとどまる場合は雑所得として扱われることもあります。事業所得は青色申告による特別控除や損益通算といったメリットを受けられますが、雑所得にはこうした特典がありません。どちらにあたるかは営業の規模・継続性・帳簿の有無などで総合的に判断されます。

いくらから確定申告が必要か

確定申告が必要になる基準は、専業か副業かで変わります。ここでいう所得とは、売上そのものではなく「売上−売上原価(食材)−経費」で計算した金額です。

区分確定申告が必要になる目安
専業(給与収入なし)所得が基礎控除額(令和7年分以後は58万円)を超える場合
副業(会社員などで給与あり)給与以外の副業所得が年間20万円を超える場合

副業の場合、副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、この場合でも住民税の申告は別途必要です。所得税が不要だからといって何もしなくてよいわけではない点に注意してください。基礎控除額は過去は48万円でしたが、令和7年分(2025年分)以後は58万円(合計所得2,350万円以下が対象)となっています。

キッチンカー・移動販売の経費にできるもの・できないもの

キッチンカーの経費とは、売上を得るために直接必要だった支出です。食材から車両、出店料まで幅広く経費にできますが、自分や家族の食事など私的な支出は経費になりません。

経費にできる例間違えやすい・経費にできない例
食材・材料の仕入れ代自分や家族が食べる分の食材・まかない用の私的消費
キッチンカー(車両)本体・改造費通勤や買い物にしか使わない自家用車の費用
調理設備・冷蔵庫・発電機自宅用に買った家電
燃料代・LPガス・電気代家庭で使う光熱費(業務分を除く)
出店料・場所代・イベント出店費プライベートな外食・娯楽費
容器・包装・紙コップなど使い捨て備品家庭用の日用品・雑貨
調理器具(10万円未満)趣味で買った調理器具
保健所の営業許可申請手数料自分の私服・普段着
のぼり・チラシ・SNS広告などの宣伝費家族へのプレゼント・私的な交際費

特に注意したいのがまかないや自分用に消費した食材です。仕入れた食材のうち販売せずに自分や家族で食べた分は、売上に対応する経費とは言えないため、経費(仕入)から除く必要があります。現金商売で食材の出入りが多いキッチンカーだからこそ、私的消費との線引きを意識しておきましょう。

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キッチンカーの勘定科目の対応表

経費は、内容に応じて適切な勘定科目に振り分けて帳簿に記録します。同じ支出でも実態に合わせて科目を選び、一度決めた基準は毎年一貫させるのが基本です。

支出の内容勘定科目
食材・材料の仕入れ仕入(売上原価)
キッチンカー本体(10万円以上)減価償却〔車両運搬具〕
調理設備(10万円以上)減価償却〔工具器具備品〕
調理設備・調理器具(10万円未満)消耗品費
燃料代・LPガス車両費(または水道光熱費)
出店料・場所代地代家賃(または支払手数料)
容器・包装・使い捨て備品消耗品費
保健所の営業許可申請手数料租税公課(または支払手数料)
のぼり・チラシ・広告広告宣伝費

ここで重要なのが、取得価額が10万円以上の資産は、原則として買った年に全額を経費にできないという点です。キッチンカー本体や高額な調理設備・発電機などは「減価償却資産」として、法定耐用年数にわたって少しずつ経費に計上していきます。たとえばキッチンカー1台を購入しても、その代金がまるごとその年の経費になるわけではなく、複数年に分けて費用化される点を押さえておきましょう。

売れ残った食材は「棚卸」で調整する

キッチンカーの経費で特に見落とされやすいのが棚卸です。結論として、その年の経費(売上原価)にできるのは、実際に売れた商品に対応する仕入れ分だけであり、1年間に仕入れた食材の総額をそのまま経費にすることはできません。

期末(12月31日時点)に売れ残っている食材や仕込み済みの在庫は「棚卸資産」として、その年の経費から差し引きます。売上原価は次のように計算します。

計算式内容
期首棚卸高 + 当期仕入高 − 期末棚卸高 = 売上原価売れた分に対応する仕入れだけを経費にする

たとえば1年間で仕入れた食材が多くても、年末に在庫が大量に残っていれば、その残り分は翌年に繰り越され、当年の経費にはなりません。「仕入れた=すべて経費」ではないという点は、確定申告で所得を正しく計算するうえで欠かせない考え方です。年末には在庫を数えて金額を記録しておきましょう。

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家事按分の考え方(自宅・スマホ・車両)

自宅の一部やスマホなど、プライベートと業務で兼用しているものは、業務で使った割合に応じて按分して経費にできます。全額を経費にすることはできませんが、業務使用分を合理的な基準で算出すれば経費計上が可能です。

キッチンカー・移動販売で按分の対象になりやすいのは次のようなものです。

按分の対象合理的な基準の例
自宅を仕込み・事務作業に使う家賃業務に使う部屋やスペースの使用面積
自宅の水道光熱費(仕込み・洗い物など)業務での使用時間や使用量
私用兼用のスマホ・通信費業務での使用時間・使用割合
キッチンカーを私用にも使う場合の車両費・燃料業務での走行距離の割合

按分割合に決まった正解はありません。業務使用割合に応じて、走行距離・使用時間・使用面積など合理的な基準で按分することが大切です。特にキッチンカーは移動そのものが業務の中心になるため、日々の走行距離を記録しておくと、後から按分の根拠を説明しやすくなります。

スマホで日々の売上や経費を記録できるタックスナップのようなアプリを使えば、こうした支出をその場で入力し、按分の管理もしやすくなります。

キッチンカーの確定申告のやり方(手順)

確定申告は、1年間のお金の流れを集計して所得を計算し、申告書を作って提出するという流れで進みます。手順を押さえておけば、初めてでも順を追って進められます。

  1. 日々の売上を記録する:キッチンカーは現金売上が中心になるため、その日の売上をこまめに記録します。キャッシュレス決済分もあわせて漏れなく集計します。
  2. 仕入・経費を集計する:食材の仕入れ、燃料、出店料などを領収書とともに科目ごとに集計します。
  3. 棚卸をする:年末時点で売れ残っている食材・在庫を数え、金額を記録して売上原価を確定します。
  4. 所得を計算する:売上から売上原価と経費を差し引いて所得を求めます。
  5. 申告書を作成する:所得と各種控除をもとに確定申告書を作成します。
  6. 提出する:完成した申告書をオンライン・郵送・窓口のいずれかの方法で提出します。
  7. 納税する:算出された税額を期限までに納付します。

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。その年の所得を、翌年のこの期間に申告します。国民健康保険や国民年金は自分で納付することも忘れないようにしましょう。

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税務調査で気をつけたいポイント(キッチンカー)

キッチンカー・移動販売で意識しておきたいのは、現金商売ならではの売上管理です。脅すためではなく、日頃から実務として意識しておきたいポイントとして整理します。

意識したいポイント具体的な対策
現金売上の計上漏れ防止(最重要)現金商売のため、その日の売上を毎日きちんと記録・保存する
食材仕入れと棚卸の整合性仕入れ記録と年末の在庫を照らし合わせ、売上原価を正しく計算する
私的消費との区別自分や家族が食べた分・まかない分は仕入れ(経費)から除く
車両の按分の合理性私用兼用のキッチンカーは走行距離などの根拠を残して按分する
領収書・記録の保存仕入記録・領収書・売上記録を一定期間きちんと保存する

なかでも現金売上の計上漏れは、現金でのやり取りが多いキッチンカーで最も指摘を受けやすいポイントです。売上を意図せず記録し忘れることのないよう、日々の売上をその場で記録する習慣をつけておくことが、正確な申告と安心につながります。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告のほうが節税メリットの大きい特別控除を受けられます。

項目青色申告白色申告
特別控除10万円/55万円/65万円なし
記帳方法複式簿記(10万円は簡易簿記)簡易な記帳
事前の届出開業届と青色申告承認申請書が必要不要

青色申告特別控除は、複式簿記による記帳と期限内申告で55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の要件を満たすと65万円が受けられます。簡易簿記の場合は10万円です。白色申告に特別控除はありません。青色申告をするには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

スマホで確定申告するならタックスナップ

キッチンカー・移動販売では、食材の仕入れや包材、ガソリン代、車両の維持費、イベント出店料など、日々さまざまな支出が発生します。これらを手作業で管理していると、確定申告の時期にまとめて処理することになり、大きな負担になってしまいます。

タックスナップなら、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動取得し、「丸投げ仕分け」を使えば大量の取引も短時間で自動仕分けできます。日々の経理を効率化しながら、営業や接客に集中できます。

スマホで確定申告できるアプリ タックスナップ

「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ

タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです

今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。

「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

特許取得!スワイプするだけで仕分け完了

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得

ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。

2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード

意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。

外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

速さの秘訣は丸投げ仕分け

タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。

銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。

「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

業界最速!税理士監修の丸投げ仕分けでは、1000件の経費処理が最短3秒

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心

「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。

修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

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タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。

まとめ

個人でキッチンカー・移動販売を営むなら、専業は所得58万円超、副業は副業所得20万円超で確定申告が必要です。収入は原則として事業所得にあたり、食材の仕入れから車両・出店料まで幅広く経費にできますが、売れ残った食材の棚卸私用兼用の家事按分、そして現金商売ならではの売上記録が正確な申告のカギを握ります。

10万円以上の車両・調理設備は減価償却になる点もあわせて押さえておきましょう。日々の売上・仕入れをこまめに記録し、青色申告を活用すれば、節税しながら安心して申告に臨めます。

よくある質問

Q. キッチンカーの売上が少なくても確定申告は必要ですか?

専業の場合は所得(売上−売上原価−経費)が58万円を超えると確定申告が必要です。会社員などの副業として営んでいる場合は、副業所得が20万円を超えると必要になります。ただし副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要です。

Q. 仕入れた食材はすべてその年の経費にできますか?

いいえ、できません。その年の経費(売上原価)にできるのは、実際に売れた商品に対応する仕入れ分だけです。年末に売れ残った食材や在庫は棚卸資産として当年の経費から差し引き、翌年に繰り越します。

Q. キッチンカー本体の購入代金は買った年に全額経費にできますか?

原則としてできません。取得価額が10万円以上の車両や調理設備は減価償却資産となり、法定耐用年数にわたって少しずつ経費に計上します。買った年に代金がまるごと経費になるわけではありません。

Q. 自分やスタッフが食べたまかない分はどう扱いますか?

販売せずに自分や家族が食べた食材は、売上に対応する経費とは言えないため、仕入れ(経費)から除く必要があります。現金商売で食材の出入りが多いキッチンカーでは、私的消費との線引きを意識することが大切です。

Q. 確定申告書はどうやって提出すればよいですか?

提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つがあります。作成した申告書を、原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間に、いずれかの方法で提出します。

Q. スマホだけで確定申告はできますか?

できます。タックスナップなら、質問に答えるだけでスマホから確定申告書を作成し、オンライン提出まで完結できます。PCがなくても、日々の売上や経費をその場で記録しながら申告の準備を進められます。

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