【2026年最新版】占い師の確定申告は必要?いくらから・経費・やり方を解説

この記事のポイント

  • 鑑定料は事業所得または雑所得で自分で申告
  • 専業は所得58万円超副業は所得20万円超が目安
  • タロット・水晶・衣装・サイト手数料は経費になり得る
  • 自宅鑑定の家賃や通信費は業務割合で家事按分
  • 現金の鑑定料とサイト収入の計上漏れに要注意
目次

占い師に確定申告は必要?

占い師として活動し、一定の所得を得ているなら確定申告は必要です。対面・電話・オンライン・イベント出店・占いサイト所属のいずれの形態でも、得た報酬は原則ご自身で申告します。

占いサイトや業務委託で活動するケースが多く、そこで受け取る報酬は会社員の給与とは異なります。運営会社に所属していても雇用ではなく業務委託契約であることがほとんどで、この場合の収入は給与所得ではなく事業所得または雑所得にあたります。給与ではないため源泉徴収と年末調整だけで完結せず、自分で確定申告を行う必要があります。

占いサイト経由の報酬から源泉徴収されている場合でも、確定申告は必要です。源泉徴収は概算での前払いにすぎないため、確定申告で正しい税額を計算し直し、納め過ぎがあれば還付を受けて精算します。

事業所得と雑所得の違い

占いを本業として継続・反復し、生計を立てている場合は事業所得、たまの副収入にとどまる場合は雑所得で申告するのが一般的です。判断の目安を表にまとめます。

区分あてはまりやすいケース主な特徴
事業所得専業占い師、副業でも継続的・反復的に鑑定し相応の収入がある青色申告が使える。赤字を他の所得と損益通算できる
雑所得年に数回のイベント鑑定など規模が小さく一時的青色申告特別控除は使えない

事業所得か雑所得かは、活動の規模・継続性・収入額などから総合的に判断されます。継続して鑑定を行い収入を得ているなら、事業所得として扱えるケースが多いといえます。

占い師はいくらから確定申告が必要?

必要になる金額のラインは、専業か副業かで変わります。まず結論を表で示します。

立場確定申告が必要になる目安補足
専業(給与なし)所得が58万円を超える令和7年分(2025年分)以後の基礎控除額が基準
副業(会社員)給与以外の副業所得が年間20万円を超える20万円以下でも住民税の申告は別途必要

専業の占い師は、1年間の所得(売上から経費を引いた金額)が基礎控除額を超えると確定申告が必要です。基礎控除は令和7年分(2025年分)以後は58万円(合計所得2,350万円以下が対象)です。以前は48万円でしたが、現行は58万円が基準になります。

会社員として給与を得ながら副業で占いをしている場合は、給与以外の所得(=占いの売上から経費を引いた副業所得)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。この20万円ルールは改正後も変わりません。

ここで注意したいのが住民税です。副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要です。所得税と住民税では扱いが異なるため、少額でも収入があれば住民税の申告漏れがないようにしましょう。

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占い師が経費にできるもの・できないもの

鑑定のために直接かかった支出は経費にできますが、私生活のための支出は経費になりません。占い師ならではの品目で、経費にできる例とできない例を対比します。

経費にできる例経費にできない例(私的支出)
タロットカード・水晶・パワーストーンなどの占術道具趣味で集めているだけのコレクション
鑑定スペースの利用料・場所代(レンタルサロン等)私生活で使う自宅の生活スペース費用
占い・心理学・易学などの研究書籍、講座受講料鑑定と関係のない娯楽本・私的な習い事
鑑定で着用する衣装・小道具普段着・私服として着る一般的な衣服
占いサイトに支払う手数料・システム利用料(該当なし)
電話・オンライン鑑定の通信費私的な通話・動画視聴分の通信費
集客のための広告費・名刺・ホームページ作成費事業と無関係の交際費

判断の分かれ目は「その支出が鑑定という事業のために必要だったか」です。たとえば衣装は、鑑定用として着用し私服と明確に区別できるなら経費にできますが、普段も私服として着るものは経費になりません。占術道具も、実際に鑑定で使うものは経費にできますが、個人的なコレクションは対象外です。私的な部分と事業の部分が混ざる支出は、家事按分で切り分けます。

占い師の経費と勘定科目の対応表

経費は帳簿上、内容に応じた勘定科目で処理します。占い師でよく使う経費と勘定科目の対応をまとめます。

経費の内容勘定科目
タロット・水晶などの占術道具(10万円未満)消耗品費
鑑定スペースの利用料・場所代地代家賃
研究のための書籍新聞図書費
講座・セミナーの受講料研修費
占いサイトの手数料・システム利用料支払手数料
電話・オンライン鑑定の通信費通信費
広告・宣伝にかかった費用広告宣伝費
鑑定用の衣装・小道具消耗品費 など

科目名は絶対的なルールで固定されているわけではなく、内容が分かるよう継続して同じ科目で処理することが大切です。

ここで押さえておきたいのが、10万円以上の道具や機材は原則、購入した年に全額を経費にできず減価償却になるという点です。たとえば10万円以上する高価な占術用の機材や設備を購入した場合、その年に一括で経費計上するのではなく、法定の耐用年数に応じて数年に分けて費用にしていきます。10万円未満のものは消耗品費として、その年の経費にできます。

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占い師の家事按分の考え方

自宅を鑑定に使ったり、私用と兼ねたスマホで鑑定したりする支出は、業務で使った割合に応じて経費にできます。これを家事按分といいます。

占い師で家事按分の対象になりやすいのは、次のような支出です。

按分の対象合理的な基準の例
自宅で鑑定する場合の家賃鑑定に使う部屋・スペースの床面積の割合
自宅の水道光熱費業務使用の時間や面積の割合
電話・オンライン鑑定のスマホ代・通信費業務で使った時間や使用割合

たとえば自宅の一室を鑑定専用スペースにしているなら、その部屋の床面積が家全体に占める割合で家賃を按分する、という考え方です。スマホ代なら、鑑定の予約対応やオンライン鑑定に使った割合で按分します。

按分の割合は「一律で何割」と決まっているわけではありません。使用面積・使用時間・業務での使用割合など、合理的な基準に基づいて自分で説明できる形で按分することが大切です。根拠なく高い割合を計上すると、後で説明を求められたときに困ります。どのような基準で何割にしたのかを記録しておきましょう。

占い師の確定申告のやり方

確定申告は「集計→所得計算→申告書作成→提出→納税」の流れで進めます。手順を順に見ていきます。

  1. 鑑定料と経費を集計する — 対面や電話の現金鑑定料、占いサイト経由の報酬、イベント出店の売上をすべて集計します。あわせて占術道具や場所代などの経費も、領収書をもとに集計します。
  2. 所得を計算する — 売上(鑑定料の合計)から経費を差し引いて所得を算出します。
  3. 申告書を作成する — 所得から各種控除を引いて課税所得を求め、申告書を作成します。
  4. 申告書を提出する — 提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。
  5. 納税する(または還付を受ける) — 計算した税額を納付します。源泉徴収されていた分が納め過ぎなら還付されます。

確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。その年の所得を、翌年のこの期間に申告します。売上と経費の集計は日頃からこまめに行っておくと、申告期間に慌てずに済みます。

こうした集計から申告書の作成、オンライン提出までをスマホひとつで完結できるのがタックスナップです。質問に答えるだけで確定申告書が完成し、そのままオンラインで提出まで進められるため、簿記の知識に自信がない占い師でも取り組みやすくなっています。

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占い師が税務調査で気をつけたいポイント

日頃から記録と保存を丁寧にしておけば、税務調査を過度に恐れる必要はありません。占い師で指摘を受けやすいポイントを、意識したい点として整理します。

現金の鑑定料の計上漏れを防ぐ

対面やイベントでの現金鑑定は記録が残りにくく、計上漏れが起きやすい部分です。受け取った鑑定料は日付・金額をその都度記録しましょう。

占いサイトからの収入を正しく計上する

サイト経由の報酬は運営側に支払記録が残ります。手数料が引かれる前の総額と手数料を分けて把握し、漏れなく計上します。

道具・書籍・衣装の私的按分と事業性を線引きする

占術道具や衣装は私的にも使えるものが多いため、事業で使った分と私用分の区別を説明できるようにしておきます。

趣味か事業かの区別を意識する

収入がごくわずかで反復性もない場合、事業ではなく趣味とみなされ経費が認められにくくなることがあります。継続・反復して収入を得ている実態を示せる記録を残しましょう。

領収書・記録を保存する

経費の領収書やレシート、売上の記録は一定期間の保存が必要です。整理して保管しておきましょう。

いずれも「疑われないため」というより、聞かれたときに根拠を示して説明できる状態にしておくことが目的です。

青色申告と白色申告の違い

節税効果を重視するなら青色申告、手続きの簡便さを重視するなら白色申告が向いています。両者の違いを表にまとめます。

項目青色申告白色申告
特別控除最大65万円(55万円・10万円の区分あり)なし
記帳方法複式簿記(10万円控除は簡易簿記)簡易な記帳
事前手続き開業届と青色申告承認申請書の提出が必要不要

青色申告特別控除は、複式簿記による記帳と期限内申告で55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存の要件を満たすと65万円になります。簡易簿記の場合は10万円です。白色申告に特別控除はありません。

青色申告を受けるには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。占いを事業として本格的に続けていくなら、控除額の大きい青色申告を検討する価値があります。

スマホで確定申告するならタックスナップ

占い師は、占い館への出演だけでなく、電話占いやオンライン鑑定、イベント出演など、さまざまな働き方があります。そのため、収入や経費の管理が複雑になりやすく、確定申告に不安を感じる人も少なくありません。

タックスナップなら、銀行口座やクレジットカードを連携するだけで取引データを自動取得。スワイプ仕分けや丸投げ仕分けを活用すれば、忙しい占い師でもスキマ時間に確定申告を進められます。

スマホで確定申告できるアプリ タックスナップ

「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ

タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです

今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。

「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

特許取得!スワイプするだけで仕分け完了

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得

ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。

2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード

意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。

外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

速さの秘訣は丸投げ仕分け

タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。

銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。

「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

業界最速!税理士監修の丸投げ仕分けでは、1000件の経費処理が最短3秒

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心

「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。

修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

登録者40万人YouTuber・ヒロ税理士が監修。ぜいもう調査リスクチェック

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。

まとめ

占い師の鑑定料は事業所得または雑所得にあたり、専業なら所得58万円超、会社員の副業なら副業所得20万円超で確定申告が必要です。タロットや水晶などの占術道具、場所代、書籍・講座、鑑定用の衣装、サイト手数料、通信費、広告費は経費にでき、それぞれ適した勘定科目で処理します。

自宅鑑定の家賃やスマホ代は業務使用割合に応じて家事按分し、現金鑑定料やサイト収入の計上漏れ、私的支出の混入に気をつけましょう。記録と領収書を日頃から整えておけば、申告も税務調査も落ち着いて対応できます。

よくある質問

Q. 占いサイトから源泉徴収されていれば確定申告は不要ですか?

いいえ、原則として確定申告は必要です。源泉徴収は概算での前払いであり、確定申告で正しい税額を計算し直して精算します。納め過ぎていれば還付を受けられる場合があります。

Q. 副業で占いをしていますが、収入が少なければ申告しなくてよいですか?

会社員の副業なら、給与以外の副業所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし金額にかかわらず住民税の申告は別途必要なため、その点は忘れないようにしましょう。

Q. 鑑定で着る衣装は経費になりますか?

鑑定用として着用し、私服と明確に区別できるものであれば経費にできます。普段も私服として着る一般的な衣服は経費になりません。事業のために使っていると説明できるかどうかが判断の分かれ目です。

Q. 自宅で鑑定していますが、家賃を経費にできますか?

業務で使っている割合に応じて家事按分すれば経費にできます。鑑定に使う部屋の床面積が家全体に占める割合など、合理的な基準で按分し、その根拠を記録しておきましょう。全額を経費にすることはできません。

Q. 10万円以上する占い用の機材を買いました。全額その年の経費になりますか?

いいえ、10万円以上の資産は原則その年に全額を経費にできず、減価償却として耐用年数に応じて数年に分けて費用にします。10万円未満のものは消耗品費として、その年の経費にできます。

Q. 青色申告と白色申告はどちらがよいですか?

節税効果を重視するなら、最大65万円の特別控除がある青色申告が有利です。ただし複式簿記での記帳や事前の届出が必要です。手間を抑えたい場合や小規模な場合は白色申告という選択もあります。

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