【2026年最新版】パーソナルトレーナー・ヨガインストラクターは開業届を出すべき?職業欄の書き方を解説

この記事のポイント

  • 継続して指導料を得るなら開業届の提出が基本
  • 職業欄は「パーソナルトレーナー」「ヨガインストラクター」でOK
  • 開業に国家資格や行政の許認可は原則不要
  • 提出期限は開業した年分の確定申告期限まで
  • 青色申告なら最大65万円の特別控除が使える
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