この記事のポイント
- 継続して指導料を得るなら開業届の提出が基本
- 職業欄は「パーソナルトレーナー」「ヨガインストラクター」でOK
- 開業に国家資格や行政の許認可は原則不要
- 提出期限は開業した年分の確定申告期限まで
- 青色申告なら最大65万円の特別控除が使える
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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パーソナルトレーナー・ヨガインストラクターに開業届は必要?
継続的に指導料を得ているなら、開業届を出して事業所得として申告するのが基本です。 業務委託やレンタルスタジオ、自宅、オンラインなど、活動の場所は問いません。
開業届を出す最大のメリットは、あわせて青色申告を選べることです。複式簿記で記帳し期限内に申告すれば、青色申告特別控除で最大65万円を所得から差し引けます。
所得税だけでなく国民健康保険料や住民税の軽減にもつながるため、独立したトレーナー・インストラクターほど効果が大きくなります。
業務委託・レンタルスタジオ・オンラインで稼ぐなら事業所得
「反復・継続して」指導料を得ているかが、事業所得かどうかの分かれ目です。 週に何度もセッションを受け持つ、レッスンをレギュラーで担当している、といった状態なら事業所得にあたります。
指導の形態は関係ありません。パーソナル指導もグループレッスンも、対面もオンラインも、すべて同じ事業として扱えます。
ジム雇用(給与)と業務委託(個人事業主)の違い
同じ「トレーナー」でも、ジムに雇われている場合と業務委託の場合では税金の扱いが変わります。 前者は給与所得で年末調整の対象、後者は事業所得で自分の確定申告が必要です。
| 契約形態 | 所得の区分 | 税金の手続き | 開業届 |
|---|---|---|---|
| ジムに雇用(アルバイト・社員) | 給与所得 | ジム側が年末調整 | 不要 |
| 業務委託・フリーで指導 | 事業所得 | 自分で確定申告 | 提出が基本 |
契約書に「業務委託」とあり、報酬から源泉徴収されている、または何も引かれず満額振り込まれる場合は、個人事業主として扱われている可能性が高いです。
ジムに雇われながら副業として個人指導もしている人は、勤務先に知られないか気になるところです。副業の開業届と会社バレの関係は別記事で整理しています。

開業に国家資格や行政の許認可は必要?
パーソナルトレーナーやヨガ・ピラティスのインストラクターとして開業するのに、国家資格や行政の許認可は原則として必要ありません。 飲食店の営業許可のような法的な開業要件はなく、開業届を出せば個人事業主として活動を始められます。
NSCAやNESTA、全米ヨガアライアンス(RYT)などの民間資格は、指導力の証明や集客の信頼材料として有効です。ただし、これらはあくまで民間資格であって、法律上の開業条件ではありません。資格がなくても開業届は受理されます。
一方で、扱う内容によっては注意が必要です。医療行為にあたる施術や、あんま・マッサージ・指圧のような国家資格を要する行為は範囲が異なります。自分の提供するサービスが「運動指導・健康アドバイス」の範囲に収まるかは、念のため確認しておくと安心です。
開業届の職業欄の書き方【記入例】
職業欄には、税務署の人が見て仕事内容が分かる名称を書けば問題ありません。 決まった正解はなく、実態に合っていれば大丈夫です。
| 主な活動 | 職業欄の記入例 |
|---|---|
| パーソナル指導が中心 | パーソナルトレーナー |
| 幅広くフィットネス指導 | フィットネスインストラクター |
| スポーツ全般の指導 | スポーツインストラクター |
| ヨガ・ピラティス中心 | ヨガインストラクター |
| ピラティス専門 | ピラティスインストラクター |
職業欄は住民税の判定などに使われますが、厳密な分類を求められるわけではありません。複数の肩書きで活動していても、代表的なものを1つ書けば十分です。
迷ったら「スポーツインストラクター」「フィットネスインストラクター」のように少し広めの名称にしておくと、活動の幅が広がっても書き直す必要がありません。
「事業の概要」の書き方【記入例】
「事業の概要」には、職業欄より一歩具体的に、どんなサービスで報酬を得ているかを書きます。 職業欄が「肩書き」なら、概要欄は「仕事の中身」です。
| 職業欄 | 事業の概要の記入例 |
|---|---|
| パーソナルトレーナー | パーソナルトレーニングの指導 |
| ヨガインストラクター | ヨガ・ピラティスのレッスン提供(対面・オンライン) |
| フィットネスインストラクター | フィットネス指導および健康・栄養アドバイス |
| スポーツインストラクター | 出張・オンラインでの運動指導、グループレッスンの運営 |
正確さより「読んで事業内容が伝わるか」を優先すれば大丈夫です。
職業欄や事業概要欄の考え方をもっと詳しく知りたい方は、汎用の書き方ガイドも用意しています。

収入源が複数あっても開業届は1つにまとめる
パーソナル指導・グループレッスン・オンライン・企業向け出張など収入源が複数あっても、開業届は1つで構いません。 これらはすべて「運動・健康指導」という1つの事業の中の活動だからです。
事業ごとに開業届を分ける必要はなく、概要欄に「パーソナル指導およびオンラインレッスン、企業向け出張指導」のようにまとめて書けば済みます。将来レッスンの種類が増えても、届け出をやり直す手間はありません。
複数の事業で開業届を提出する場合については、別記事で詳しく解説しています。

開業届はいつまでに出す?提出タイミングと期限
開業届は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば問題ありません。 仮に遅れても罰則はありません。
ただし、青色申告をしたい場合は別の期限に注意が必要です。青色申告承認申請書は、原則その年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新しく事業を始めたなら事業開始日から2か月以内に出す必要があります。最大65万円の控除を初年度から受けたいなら、開業届と一緒に早めに提出しておくのがおすすめです。
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 開業届 | 開業した年分の確定申告期限(原則 翌年3月15日)まで |
| 青色申告承認申請書 | 原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら事業開始日から2か月以内) |
提出方法は「オンライン・郵送・窓口」の3つから選べます。手間の少なさで言えばオンラインが有利です。提出期限や提出方法のより詳しい内容は、別記事にまとめています。

開業届をスマホで出す手順
開業届は税務署に行かなくても、オンラインならスマホだけで提出まで完結します。 窓口や郵送でも出せますが、平日に足を運ぶ手間や書類の郵送を考えると、オンラインが最も負担の少ない方法です。
とはいえ、国税庁のサイトから手続きしようとすると、入力項目が多く専門用語も出てきて、初めての人はつまずきやすいのが実情です。項目の意味が分からず途中で手が止まってしまうこともあります。
こうした入力の負担を減らせるのが、タックスナップ開業届のような開業届の作成サービスです。質問に答えていくだけで職業欄や概要欄が自動で埋まり、スマホひとつで提出まで進められます。
実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

まとめ
業務委託やレンタルスタジオ・自宅・オンラインで継続的に指導料を得ているなら、開業届を出して事業所得として申告するのが基本です。 特別な国家資格や許認可は原則不要で、職業欄は「パーソナルトレーナー」「ヨガインストラクター」などと書けば問題ありません。
提出期限は開業した年分の確定申告期限までで、遅れても罰則はありません。ただし最大65万円の青色申告特別控除を受けたいなら、青色申告承認申請書を事業開始から2か月以内(1月16日以後の開業の場合)に出しておくと安心です。
開業届の作成から確定申告まで、スマホひとつで完結させたいなら、タックスナップ開業届を使ってみてください。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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よくある質問
Q. パーソナルトレーナーに開業届は本当に必要ですか?
継続してパーソナル指導などで報酬を得ているなら、開業届を出して事業所得として申告するのが基本です。開業届の提出自体は無料で、青色申告を選べば最大65万円の控除も使えます。
Q. 職業欄は「パーソナルトレーナー」でも大丈夫ですか?
問題ありません。職業欄に決まった正解はなく、「パーソナルトレーナー」「フィットネスインストラクター」「ヨガインストラクター」など、仕事内容が伝わる名称であれば受理されます。
Q. ヨガインストラクターの開業に資格や許可は要りますか?
原則として国家資格や行政の許認可は不要です。RYTなどの民間資格は信頼や集客に役立ちますが、法律上の開業要件ではないため、資格がなくても開業届は出せます。
Q. 開業届はいつまでに出せばいいですか?
開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば大丈夫です。「1か月以内」と断定される表現もありますが、遅れても罰則はなく、確定申告期限までに出せば受理されます。
Q. ジムに雇われながら個人でも指導しています。開業届は必要ですか?
ジムからの給与とは別に、個人で継続して指導料を得ているなら、その事業分について開業届を出すのが基本です。勤務先に知られたくない場合の対処は、副業と会社バレを扱った別記事で解説しています。
Q. 開業届の提出に費用はかかりますか?
開業届の提出自体は無料です。オンライン・郵送・窓口のいずれで出しても費用はかかりません。なお開業届と確定申告は別の手続きなので、開業届を出したあとに年1回の確定申告が必要です。

