この記事のポイント
- 継続して配達収入を得るなら開業届の提出が基本
- 職業欄は「配達業」「貨物軽自動車運送業」と書けば問題ない
- 事業の概要は「料理等の商品の配達業務」と記入
- 開業届自体では通常は会社にバレない
- 開業届はスマホアプリで数分で作成・提出できる
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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フードデリバリー配達員は開業届を出すべき?
継続的に配達で報酬を得ているなら、開業届を出すのが基本です。フードデリバリー配達員は、Uber Eatsや出前館などの企業と雇用契約を結ぶのではなく、業務委託(個人事業主)として働く形が一般的だからです。個人で事業として稼いでいる状態にあたるため、税務署へ「事業を始めました」と届け出るのが開業届です。
配達で得た収入は、継続的・反復的に稼いでいるなら事業所得として申告できます。事業所得にすると青色申告が使え、最大65万円の特別控除など節税メリットが受けられます。
一方、単発・少額にとどまる場合は雑所得として扱われることもあり、雑所得には青色申告特別控除が使えません。「配達を仕事として続けていくか」が、事業所得と雑所得を分ける大きな目安になります。
なお、フリーランスと開業届の関係については別記事で詳しく解説しています。

開業届を出すメリット
開業届を出す最大のメリットは、青色申告で最大65万円の特別控除が受けられることです。青色申告を使うには、開業届に加えて「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 複式簿記+期限内申告で55万円、e-Tax申告または電子帳簿保存でさらに65万円 |
| 屋号での口座開設 | 事業用の屋号付き銀行口座がつくれる |
| 事業の証明 | 保育園の申込や各種契約で個人事業主であることを示せる |
| 経費計上の整理 | 配達に使う車両やスマホ代などを事業として管理しやすい |
青色申告特別控除は、簡易簿記だと10万円にとどまります。しっかり控除を受けたいなら、複式簿記での記帳と期限内の電子申告を目指すとよいでしょう。確定申告そのものの進め方は開業届とは別の手続きになるため、ここでは深入りしません。
【重要】配達員の開業届「職業欄」の書き方
配達員の職業欄は、「配達業」または「貨物軽自動車運送業」と書けば問題ありません。職業欄に厳密な正解はなく、税務署が事業内容を把握できる表現であれば受理されます。使っている車両によって、次のように書き分けると自然です。
| 配達手段 | 職業欄の記入例 |
|---|---|
| 自転車で配達 | 配達業 |
| バイク・原付で配達 | 配達業 / 貨物軽自動車運送業 |
| 軽貨物車(軽バンなど)で配達 | 貨物軽自動車運送業 |
| 複数サービスを掛け持ち | 配達業 |
自転車配達なら「配達業」で問題ありません。 バイクや軽貨物車を使う場合は「貨物軽自動車運送業」と書くと、実態に近い表現になります。どれか一つに決めきれないときは、幅広く使える「配達業」を選んでおけば安心です。
【重要】配達員の「事業の概要」の書き方
事業の概要には、「自転車・バイクによる料理等の商品配達業務」のように、何をどう運ぶ仕事かを具体的に書きます。職業欄より一段くわしく事業内容を説明する欄で、配達員なら運ぶ手段と対象を書けば十分です。
- 自転車・バイクによる料理等の商品配達業務
- Uber Eats・出前館等のフードデリバリー配達業務
- 軽貨物車両を用いた飲食物・日用品の配達業務
- 飲食店から注文者への料理配達(業務委託)
複数のデリバリーサービスを掛け持ちしている場合は、「フードデリバリーサービスの配達業務」とまとめて書けば問題ありません。将来的に食品以外の宅配も手がける可能性があるなら、「商品配達業務」と幅を持たせておくのも一つの方法です。
職業欄・事業概要欄の書き方の考え方全般は別記事で詳しく解説しています。

副業で配達すると会社にバレる?
開業届を出すこと自体で、勤務先に副業が知られることは通常ありません。 開業届は税務署に提出する書類で、勤務先へ通知される仕組みはないためです。会社に副業が伝わりやすいのは、開業届ではなく住民税がきっかけになるケースです。
副業の所得が増えると住民税額が変わり、給与から天引き(特別徴収)される住民税の金額から会社が気づく場合があります。給与所得者で副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、その場合でも住民税の申告は別途必要な点に注意してください。住民税と会社バレの詳しい対策は別記事で解説しています。

開業届の提出タイミングと提出期限
開業届の提出期限は、所得税法上「事業を始めた年の確定申告の期限(通常は翌年の3月15日)まで」とされています。例えば、配達を継続的に始めた日を事業開始日と考え、2026年に開業した場合は、2026年分の所得税の確定申告期限である2027年3月15日までに提出します。
ただし、期限を過ぎても罰則はなく、遅れても受理されます。「開業から時間が経ってしまった」という人でも、今から提出して問題ありません。青色申告を使いたい場合は、期限に注意が必要です。
| 書類 | 提出期限 |
|---|---|
| 開業届 | 事業を始めた年の確定申告の期限(通常は翌年の3月15日)まで |
| 青色申告承認申請書 | 原則その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内 |
青色申告で控除を受けたい年は、承認申請書の期限に間に合わせる必要があります。開業届と一緒に青色申告承認申請書も出しておくと、出し忘れを防げます。開業届の提出期限のより詳しい解説は別記事をご覧ください。

スマホでの開業届の出し方
配達員の開業届は、スマホアプリだけで作成から提出まで完結できます。開業届の提出自体は無料で、提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。日中は配達で忙しい人ほど、移動の合間に出せるスマホ提出が便利です。
タックスナップ開業届なら、質問に答えるだけで配達員向けの職業欄や事業の概要が整い、そのままオンラインで提出できます。PCは不要で、開業届の作成からその後の確定申告まで同じアプリで完結するのが特徴です。
実際に、フードデリバリー業のユーザーからは「他の会計ソフトは難しくて使いこなせなかったが、タックスナップは操作が簡単で使いやすい」という声も寄せられています。確定申告まで見据えて開業届の準備を進めたい配達員に向いています。
まとめ
フードデリバリー配達員は、継続して報酬を得ているなら開業届を出すのが基本です。職業欄は「配達業」または「貨物軽自動車運送業」、事業の概要は「自転車・バイクによる料理等の商品配達業務」と書けば問題ありません。青色申告を使えば最大65万円の控除も受けられます。
開業届は無料で、期限を過ぎても受理されます。副業でも開業届自体で会社にバレることは通常ないため、まずは気負わず提出してみましょう。スマホなら数分で作成でき、そのまま確定申告まで同じアプリで進められます。
スマホで開業届を出すならタックスナップ
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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よくある質問
Q. 配達員は開業届を出さないといけませんか?
継続して報酬を得ているなら、事業所得として申告するために開業届を出すのが基本です。提出は無料で、遅れても罰則はありません。青色申告で控除を受けたい人は、開業届の提出が前提になります。
Q. 職業欄には何と書けばいいですか?
「配達業」または「貨物軽自動車運送業」と書けば問題ありません。自転車配達なら「配達業」、バイクや軽貨物車なら「貨物軽自動車運送業」が実態に合います。掛け持ちの場合は幅広く使える「配達業」で構いません。
Q. 副業の配達でも開業届は出せますか?
出せます。副業・専業どちらでも、業務委託として継続的に配達しているなら開業届を提出できます。開業届自体で勤務先に副業が知られることは通常ありません。会社バレが気になる場合は住民税の扱いに注意しましょう。
Q. 開業届を出すと確定申告も必要になりますか?
開業届と確定申告は別の手続きです。開業届を出したかどうかにかかわらず、一定以上の所得があれば確定申告が必要になります。フードデリバリー配達員の確定申告のやり方は別記事で詳しく解説しています。

Q. 開業届はいつまでに出せばいいですか?
所得税法上は事業開始日から1か月以内が原則です。ただし期限を過ぎても受理されるため、今からでも提出できます。青色申告を使いたい場合は、承認申請書の提出期限(原則3月15日、1月16日以後開業なら開業日から2か月以内)に注意してください。
Q. スマホだけで開業届は出せますか?
出せます。タックスナップならスマホだけで開業届の作成から提出まで完結し、PCは不要です。提出方法はオンライン・郵送・窓口から選べ、そのまま確定申告まで同じアプリで進められます。
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