この記事のポイント
- 開業届は個人で事業を始めたことを税務署へ届け出る書類
- 2026年1月1日以降の開業は**「開業した年分の確定申告期限まで」**が提出期限
- 開業日は売上発生日や契約日など、事業開始の実態に合わせて決められる
- 開業届を提出すると青色申告や各種制度・サービスを利用しやすくなる
- 提出方法は「窓口・郵送・オンライン」の3種類から選べる
- 提出方法は、**開業届の作成サービス(無料)**がおすすめ
そもそも開業届とは?
開業届は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
対象はフリーランス・副業・個人事業主。提出は任意で、出さなくても罰則はありません。ただし出しておくと、青色申告(最大65万円控除)をはじめとした節税の選択肢が広がります。
開業届の役割そのものを詳しく知りたい場合は、こちらもあわせてご覧ください。

開業届の提出期限は「開業した年分の確定申告期限まで」
提出期限は、事業の開始等があった日が属する年分の確定申告期限までです(出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」提出時期)。たとえば2026年に開業したら、2026年分の確定申告期限である2027年3月15日までに出せば問題ありません。
提出期限が土・日曜・祝日にあたるときは翌日が期限
国税庁の案内によると、期限の3月15日が土・日曜・祝日等にあたる年は、その翌日が期限になるので、慌てる必要はありません。
「開業日」はいつ?自分で決められる
開業日は、事業を始めた日として自分で決めて記入します。最初の売上が立った日、店舗をオープンした日、業務委託契約を結んだ日など、事業の実態に合った日を選べば大丈夫です。
「開業から1か月以内」という情報との違い
以前は、開業届は「開業してから1か月以内に提出する」と説明されることが多くありました。
しかし、所得税法第229条の改正により、2026年(令和8年)1月1日以降に開業した人は、開業した年の確定申告の期限までに開業届を税務署へ提出する必要があります。
そのため、2026年以降に開業する場合は、以前のような「開業から1か月以内」ではなく、「その年の確定申告期限まで」が提出期限になります。
例えば、2026年7月に開業した場合は、2027年の確定申告期限(通常は3月15日頃)までに開業届を提出すれば大丈夫です。
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提出期限を過ぎた・出し忘れたらどうなる?
結論から言えば、提出期限を過ぎても罰則はなく、気づいた時点でさかのぼって提出できます。「期限を1日でも過ぎたら受け付けてもらえない」ということはありません。
ただし注意したいのが青色申告です。青色申告をするには「青色申告承認申請書」を別途出す必要があり、こちらには明確な期限があります。この期限を逃すと、その年は青色申告(最大65万円控除)が使えず、結果的に税負担が重くなってしまいます。
開業届を出すベストタイミング
期限ギリギリまで待つ理由はありません。事業を始めたら早めに出すほど、受けられるメリットを取りこぼさずに済みます。
早く出すほど青色申告のメリットを取りやすい
開業届を出すと、屋号での銀行口座開設や、補助金・助成金の申請、小規模企業共済への加入などがしやすくなります。青色申告の承認申請も、開業のタイミングで一緒に済ませておけば、控除を逃す心配がありません。
開業届を提出することによるメリットについては、以下の記事をご覧ください。

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開業届の提出方法は3つ(窓口・郵送・オンライン)
提出方法は、税務署の窓口・郵送・オンラインの3通りから選べます。それぞれ手間や向き不向きが違います。
| 提出方法 | 受け取り時間 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 窓口 | 平日 8:30〜17:00 | 直接確認しながら出したい |
| 郵送 | いつでも投函可 | 紙で提出したいが、税務署が遠い |
| オンライン | 原則24時間 | 自宅で完結させたい |
オンライン申請は、パソコンだけでなくスマートフォンからも利用できます。マイナンバーカードがあれば、税務署へ行かなくてもオンラインで提出を完了できます。
特におすすめなのが、開業届の作成サービス(無料)を利用する方法です。質問に答えるだけで必要書類が作成され、そのまま提出手続きまで進められます。スマートフォンだけで完結できるため、初めて開業届を提出する方でも迷いにくいのが特長です。
無料で使える代表的なサービスに、タックスナップ開業届、freee開業、マネーフォワード クラウド開業届、弥生のかんたん開業届などがあります。
期限に間に合わせたいなら、オンラインで最短提出できる作成サービスの比較も参考にしてください。

まとめ
開業届は、個人で事業を始めたことを税務署へ届け出る書類です。2026年1月1日以降に開業した場合、提出期限は「開業した年分の確定申告期限まで」となっており、以前のような「開業から1か月以内」ではありません。
期限を過ぎても罰則はなく、後から提出することも可能です。ただし、青色申告の承認申請には期限があるため、節税メリットを活用したい場合は早めの提出がおすすめです。
提出方法は窓口・郵送・オンラインの3種類があり、自分に合った方法を選べます。特にオンラインなら自宅から手続きできるため、初めての方でも手軽に開業届を提出できます。
これから事業や副業を始める方は、開業後できるだけ早いタイミングで開業届と青色申告承認申請書の提出を済ませておきましょう。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

安心プランで使える機能
安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。
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確定申告で特に時間がかかるのが、日々の取引を整理する仕分け作業です。
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1件ずつ確認しながら仕分ける必要がなく、1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほどラクになります。

申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック」
タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。
「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。
税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。
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よくある質問
Q. 開業届はいつまでに提出すればいいですか?
事業を始めた日が属する年分の確定申告期限まで(土日祝なら翌日)です。2026年に開業した場合は、2027年3月15日が目安になります。
Q. 開業日はいつにすればいいですか?
事業を始めた日として自分で決めて記入します。最初の売上が立った日や、契約を結んだ日など、事業の実態に合った日を選べば問題ありません。
Q. 提出期限を過ぎました。今からでも出せますか?
出せます。開業届に遅延の罰則はなく、気づいた時点でさかのぼって提出できます。ただし青色申告をしたい場合は、承認申請書の期限に注意してください。
Q. 青色申告したい場合、いつまでに何を出せばいいですか?
青色申告承認申請書を、原則その年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内に提出します。開業届と一緒に出すのがおすすめです。
Q. 副業でも提出期限は同じですか?
同じです。事業を始めた年の確定申告の期限までに提出が必要です。
Q. スマホだけで開業届は出せますか?
出せます。「タックスナップ開業届」なら、開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。


