【2026年最新版】フリーランスは開業届を出すべき?メリット・デメリットと出し方を解説

この記事のポイント

  • 開業届の提出は義務でなく罰則もないが、原則として開業した年分の確定申告期限まで(例年 翌年3月15日ごろ)に提出
  • 最大のメリットは青色申告で最大65万円の特別控除を受けられること
  • 屋号名義の口座や小規模企業共済など事業者向けの制度が使えるのも利点
  • デメリットは失業給付を受けられない場合と扶養から外れる可能性の2つ
  • スマホなら最短5分で開業届と青色申告承認申請書を同時に作成可能

目次

そもそも開業届とは?フリーランスに提出義務はある?

開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、フリーランスとして継続的に事業を始めたら提出の対象になります。

提出は原則必要ですが、出さなくても直接の罰則はありません。国税庁は事業開始日から1か月以内の提出を求めているものの、期限を過ぎた場合の罰則規定は設けられていないためです(出典 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書)。

ただ、罰則がないからといって出さない選択が得とは限りません。開業届を出すことで、青色申告をはじめとする事業者向けの制度が使えるようになります。

フリーランスは開業届を出すべき?判断の基準

継続して事業を行う意思があるなら、開業届は早めに出すのがおすすめです。特に、青色申告で節税したい人や屋号で口座を作りたい人は、提出のメリットが大きくなります。

一方で、収入がごくわずかで単発の副業にとどまる段階なら、急いで出す必要はありません。判断の目安を表にまとめました。

出すのがおすすめな人急がなくてもよい人
継続的に事業として稼いでいく予定がある一度きり・単発の収入にとどまる
青色申告で節税したい準備段階で売上がまだ立っていない
屋号名義の口座や就労証明が必要退職直後で失業給付の受給を予定している

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フリーランスが開業届を出すメリット

開業届を出す最大のメリットは、青色申告で最大65万円の特別控除を受けられることです。ほかにも屋号口座の開設や共済への加入など、事業者としての選択肢が広がります。

まずはメリットとデメリットを早見表で整理します。

メリットデメリット・注意点
青色申告で最大65万円の控除失業給付を受けられない場合がある
屋号名義の銀行口座を開設できる家族の健康保険の扶養から外れる場合がある
小規模企業共済に加入できる青色申告では複式簿記など記帳の手間が増える
保育園などの就労証明に使える

青色申告で最大65万円の控除を受けられる

最大の利点は、青色申告特別控除です。複式簿記で記帳し、e-Taxで期限内に申告すれば最大65万円を所得から差し引けます。

ただし青色申告をするには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。節税額が大きいので、開業届と同時に提出しておくと安心です。

屋号名義の銀行口座を開設できる

開業届の控えがあれば、屋号名義の銀行口座を開設できます。プライベートの口座と分けられるので入出金の管理がしやすくなり、取引先からの信用にもつながります。

小規模企業共済に加入できる

開業届を出すと、小規模企業共済に加入できます。掛金が全額所得控除の対象になり、退職金代わりの積み立てをしながら節税もできる制度です。

保育園の就労証明や補助金の申請に使える

開業届の控えは、事業を営んでいる公式な証明になります。保育園の入園時に求められる就労証明や、各種補助金・助成金の申請で必要になる場面があります。

フリーランスが開業届を出すデメリット・注意点

デメリットは主に、失業給付と扶養の2つです。税金そのものが増えるわけではなく、当てはまらない人には実質的なデメリットはほとんどありません。

失業給付を受けられない場合がある

会社を辞めた直後は注意が必要です。開業届を出すと「すでに事業を始めた」とみなされ、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けられなくなる場合があります。

退職後に受給を予定しているなら、受給を終えてから開業届を出すなど、提出のタイミングを検討すると良いでしょう。

家族の扶養から外れる場合がある

配偶者や親の健康保険の扶養に入っている人は、扶養から外れる場合があります。扶養の条件は健康保険組合によって異なるため、加入先の条件を事前に確認しておくと安心です。

青色申告では記帳の手間が増える

青色申告で最大65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳が必要です。慣れないと手間に感じてしまいますが、タックスナップのようなスマホ完結のサービスを使えば、記帳から申告までの負担を大きく減らせます。

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開業届の出し方|提出期限・方法・必要書類

開業届は、開業した年分の確定申告期限まで(例年 翌年3月15日ごろ)に提出します。提出方法はオンライン・郵送・窓口の3種類で、青色申告をするなら関連書類も一緒に出すのが効率的です。

提出期限は事業開始した年分の確定申告期限まで

国税庁は、開業した年分の確定申告期限まで(例年 翌年3月15日ごろ)の提出を求めています(出典: 国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書)。期限を過ぎても罰則はなく、さかのぼって提出することも可能です。

青色申告承認申請書も一緒に出す

青色申告をするなら、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。原則はその年の3月15日まで、1月16日以降に開業した場合は事業開始日から2か月以内が期限です(出典: 国税庁 所得税の青色申告承認申請手続)。開業届と同時に出せば、出し忘れを防げます。

提出方法は3種類(オンライン・郵送・窓口)

提出方法は、e-Taxなどのオンライン・郵送・税務署窓口の3つから選べます。オンラインなら税務署に行かずに24時間提出でき、控えもデータで残せるのでおすすめです。

書面で提出する場合は、マイナンバーの記載と本人確認書類が必要です。マイナンバーカードがない人は、通知カードと運転免許証などの組み合わせでも提出できます。

開業届を出さなくても確定申告は必要

開業届の提出とは関係なく、もうけが出れば確定申告は必要です。開業届を出していなくても、所得が一定額を超えれば申告義務が生じます。

会社員の副業なら、給与以外の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。なお、20万円以下でも住民税の申告は別途必要になります。開業届を出していないと青色申告は使えず、原則として白色申告になる点にも注意が必要です。

まとめ

フリーランスにとって、開業届は出すメリットの方が大きい手続きです。提出は原則必要で罰則はありませんが、青色申告で最大65万円の控除を受けられ、屋号口座や小規模企業共済も使えるようになります。

デメリットは失業給付と扶養の2点に限られ、当てはまらなければ気にする必要はありません。事業として続けていく予定なら、開業届と青色申告承認申請書を早めに出しておくのがおすすめです。

スマホで開業届を出すならタックスナップ

開業届と青色申告承認申請書を紙で書いて税務署に持ち込むのは、慣れないと手間がかかります。タックスナップなら、質問に答えるだけで2つの書類を同時に作成でき、マイナンバーカードをかざせばスマホだけで提出まで完結します。無料で使えるので、開業の第一歩として気軽に試せます。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

安心プランで使える機能

安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。

仕分けの手間をグッと減らす「丸投げ仕分け」

確定申告で特に時間がかかるのが、日々の取引を整理する仕分け作業です。

タックスナップの「丸投げ仕分け」なら、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているかまで自動で判定します。

1件ずつ確認しながら仕分ける必要がなく、1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほどラクになります。

申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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よくある質問

Q. フリーランスは開業届を出さないと違法ですか?

違法ではありません。開業届を出さなくても直接の罰則はありません。ただし国税庁は事業開始から1か月以内の提出を求めているため、原則は出しておくのがおすすめです。

Q. 収入が20万円以下でも開業届は必要ですか?

継続的に事業を行う意思があれば、収入額にかかわらず提出の対象です。出さなくても罰則はありませんが、青色申告で節税したいなら収入が少なくても早めに出しておくと良いでしょう。

Q. 開業届はさかのぼって提出できますか?

提出できます。期限の1か月を過ぎても罰則はなく、後からまとめて提出することも可能です。ただし青色申告承認申請書には期限があるため、青色申告をしたい年は早めの提出が必要です。

Q. 開業届を出すと扶養から外れますか?

外れる場合があります。健康保険の扶養条件は加入先の組合によって異なり、開業届の提出だけでなく所得額で判断されることも多いです。扶養に入っている人は事前に条件を確認してください。

Q. 開業届はどこで手に入りますか?

税務署の窓口のほか、国税庁のサイトからダウンロードできます。スマホで完結するサービスを使えば、質問に答えるだけで書類を自動作成でき、書き方に迷わず提出まで進められます。

Q. 開業届の提出に費用はかかりますか?

かかりません。開業届の提出は無料です。オンライン・郵送・窓口いずれの方法でも手数料は不要で、スマホから提出すれば交通費や郵送費もかかりません。

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