クリエイターの開業届の職業欄の書き方【2026年最新版】|職種別の記入例と個人事業税の注意点

開業届の職業欄には、「フリーランス」ではなくWebデザイナーやライターなど具体的な職業名を書きます。書いた業種によって個人事業税の課税・非課税が変わるため、実態に合わせて記入するのがおすすめです。

この記事のポイント

  • 職業欄は「個人事業主」ではなくWebデザイナー・イラストレーターなど具体的な職業名を記入
  • 職業欄は所得税額に直接は影響しないが、書いた業種で個人事業税(税率3〜5%)の課税・非課税が変わる
  • クリエイターでもデザイン業は課税・ライターやプログラマーは原則非課税と職種で分かれる
  • 複数の業務があるときは主な職業を職業欄・残りは事業の概要欄へ書き分け
  • 職業欄に迷っても質問に答えるだけの「タックスナップ開業届」なら職業や事業内容を選ぶだけで記入完了
目次

開業届の職業欄には何を書けばいい?

職業欄には、働き方の呼び名ではなく具体的な職業名を書きます。「Webデザイナー」「ライター」のように、第三者が読んで仕事内容を想像できる名称にするのが基本です。

職業欄は自由記入で、書き方に法律上の決まりはありません。ただし税務署が事業の実態を把握するための情報なので、あいまいな表現は避けたほうが安心です。

「フリーランス」「個人事業主」と書くのはNG

「フリーランス」や「個人事業主」は職業欄に適しません。これらは働き方や立場を表す言葉であって、職業名ではないからです。

税務署やクライアント、金融機関が職業欄を見て「どんな仕事をしている人か」を判断できることが大切です。屋号で口座を作るときや融資を受けるときにも、業種が伝わる記載のほうがスムーズに進みます。

たとえば動画編集の仕事をしているなら、「フリーランス」ではなく「動画編集者」と書きます。同じ理由で「自営業」「無職」なども避けましょう。

日本標準産業分類・職業分類を参考にする

書く職業名に迷ったら、総務省の日本標準職業分類を参考にすると決めやすくなります。行政が使う分類なので、客観的に通用する職業名を選べます。

とはいえ職業欄は自由記入のため、分類の名称をそのまま使う義務はありません。分類に近い言葉が見つからないときは、自分の仕事を端的に表す職業名を書けば問題ありません。

クリエイター職種別|職業欄と事業の概要欄の記入例

クリエイターの記入例を職種別にまとめました。職業欄は端的な職業名、事業の概要欄はより具体的な業務内容を書くのが書き分けのコツです。

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職種職業欄の記入例事業の概要欄の記入例
WebデザイナーWebデザイナーWebサイト・LPのデザイン制作、コーディング
グラフィックデザイナーデザイン業ロゴ・チラシ・パッケージ等のグラフィックデザイン制作
ライターライターWeb記事・広告コピーの執筆、取材、編集
編集者編集者Webメディア・書籍の企画編集、原稿の校正
イラストレーターイラストレーター書籍・広告・Web向けのイラスト制作
漫画家漫画家電子・紙媒体向けの漫画の制作、原稿執筆
動画編集者動画編集者YouTube・広告動画の編集、テロップ・効果の付与
YouTuber動画配信業動画コンテンツの企画・撮影・配信、広告収入
フォトグラファー写真家人物・商品・イベントの撮影、写真の販売
エンジニアシステムエンジニアWebアプリ・システムの受託開発、保守
プログラマープログラマーソフトウェアの設計・開発、コーディング

同じ「デザイン」でも、Webデザインとグラフィックデザインでは概要欄の書き方が変わります。以降で職種ごとの書き方を補足します。

Webデザイナー・グラフィックデザイナーの記入例

職業欄は「Webデザイナー」「デザイン業」、概要欄には制作物と工程を具体的に書きます。デザイン制作に加えてコーディングやディレクションも担うなら、その旨も記載すると実態が伝わります。

概要欄の例は「WebサイトおよびランディングページのデザインとHTML/CSSコーディング」など。制作対象(Web・印刷物)を明記すると、業務範囲がひと目で分かります。

ライター・編集者の記入例

職業欄は「ライター」「編集者」とし、概要欄で執筆ジャンルや担当工程を示します。取材や撮影ディレクションまで行う場合は、そこも書き添えると仕事の幅が伝わります。

概要欄の例は「Webメディア向け記事の企画・取材・執筆」「書籍・雑誌の編集および校正業務」など。SEO記事・広告コピーなど得意分野があれば加えても構いません。

イラストレーター・漫画家の記入例

職業欄は「イラストレーター」「漫画家」、概要欄には納品先や制作物の種類を書きます。グッズ販売や同人活動など収入源が複数あるなら、主なものを記載します。

概要欄の例は「書籍・広告・Webメディア向けのイラスト制作」「電子書籍配信サービス向け漫画の制作」など。キャラクターデザインを請け負う場合はその点も加えると具体的です。

動画編集者・YouTuber・フォトグラファーの記入例

職業欄は「動画編集者」「動画配信業」「写真家」とし、概要欄で収入の得方まで書くと実態が明確になります。YouTuberは広告収入や企業案件が中心のため、その旨を記すと分かりやすくなります。

概要欄の例は「YouTube向け動画の企画・撮影・編集および広告収入」「企業広告・SNS向け動画の編集受託」「商品・人物撮影および写真データの販売」など。

エンジニア・プログラマーの記入例

職業欄は「システムエンジニア」「プログラマー」、概要欄には開発対象と契約形態を書きます。受託開発か常駐かで働き方が変わるため、主な形態を書いておくと後の判断がしやすくなります。

概要欄の例は「Webアプリケーションの受託開発および保守」「業務システムの設計・プログラミング」など。使用言語や領域(フロント・バックエンド)を添えても構いません。

職業欄まで書けたら、開業届はスマホからオンラインで提出できます。無料で使える作成サービスはこちらです。

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職業欄は税金に影響する?個人事業税との関係

職業欄の記載は、所得税の税額計算には直接影響しません。ただし書いた業種は、地方税である個人事業税の課税・非課税を判断する材料になります(国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書)。

同じクリエイターでも、業種によって個人事業税がかかる人とかからない人に分かれます。そのため職業欄は、税額を操作する目的ではなく、あくまで実態に合わせて書くことが前提になります。

個人事業税がかかる仕組み

個人事業税は、法律で定められた70の業種(法定業種)に当てはまる事業にかかる地方税です。税率は業種に応じて3〜5%で、多くの事業は5%にあたります(東京都主税局 個人事業税)。

大きな特徴が、年間290万円の事業主控除です。所得が290万円を超えなければ個人事業税はかからないため、事業を始めたばかりの時期は対象外になる人も少なくありません。

納付先は国ではなく都道府県で、確定申告のデータをもとに8月ごろに納税通知書が届きます。開業届の職業欄とは別に、確定申告書の内容が判定のもとになる点も押さえておきましょう。

クリエイターは課税・非課税が職種で割れる

クリエイターは、職種によって個人事業税の扱いが分かれます。デザイン業は課税、文筆業(ライター)やプログラマーは原則非課税というのが基本的な線引きです。

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職種個人事業税の扱い区分・税率
デザイン業(Webデザイナー等)原則課税第3種・5%
ライター・編集者(文筆業)原則非課税法定業種に該当せず
イラストレーター・漫画家原則非課税法定業種に該当せず
プログラマー・エンジニア原則非課税法定業種に該当せず
フォトグラファー実態により判断請負業なら課税の可能性

非課税とされる職種でも、請負契約が中心の働き方だと「請負業」として課税される場合があります。契約や業務の実態で判断されるため、線引きはあくまで原則です。

判断に迷うときは、最終的に各都道府県の税事務所へ確認するのが確実です。職業欄の書き方で税額が決まるわけではなく、実際の事業内容で判定される点に注意しましょう。

複数のクリエイティブ業務をしている場合の書き方

複数の仕事をしているときは、収入の柱になっている主な職業を職業欄に書き、残りは事業の概要欄にまとめます。1つに絞れないときも、職業欄は主業ひとつが基本です。

たとえばWebデザインを中心にライティングもしているなら、職業欄は「Webデザイナー」、概要欄に「Webサイト制作、記事執筆」と書きます。職業欄に複数を羅列すると、かえって主な事業が伝わりにくくなってしまいます。

複数の収入源があると、個人事業税の判定も業種ごとに分かれて複雑になりがちです。どれを主業にするか、概要欄にどこまで書くか、手が止まってしまう場面も出てきます。そんなときは、質問に答えるだけで開業届を作成できるタックスナップ開業届が便利です。職業や事業内容は一覧から選ぶだけなので、迷わず記入まで完了できます。

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職業欄・事業の概要欄を書くときの注意点

職業欄と概要欄は、書いたあとに事業が変わっても柔軟に対応できます。神経質になりすぎず、開業時点の実態に合わせて書けば十分です。ここでは特に迷いやすい2点を補足します。

提出後に職業・事業内容が変わったら?

事業内容が変わっても、開業届の再提出は不要です。毎年の確定申告書に最新の職業・事業内容を記入すれば、それが最新情報として扱われます。

新しい事業を始めたときも、あらためて開業届を出し直す必要はありません。開業当初に書いた職業欄が実態と変わっても、確定申告で更新できるので身構える必要はありません。

屋号と職業欄は別物

屋号と職業欄は役割が違います。職業欄は業種を示すもの、屋号は事業の名前で、屋号の記入は任意です。

屋号は「YUI Design」「映像制作Labo」のように、事業内容と関連づけると対外的な統一感が出ます。ただし屋号を付けても職業欄を省略はできないため、両方を分けて考えましょう。屋号なしで開業届を出しても、まったく問題ありません。

開業届の職業欄も迷わず作成|タックスナップ開業届

職業欄や事業の概要欄をどう書くか、最初の一歩で手が止まってしまう人は多いものです。分類を調べたり、個人事業税の扱いを確認したりと、開業前の下調べは意外と負担になってしまいます。

タックスナップ開業届なら、質問に答えて職業や事業内容を選ぶだけで、開業届と青色申告承認申請書をまとめて作成できます。スマホでマイナンバーカードをかざせば電子提出まで完結し、追加のアプリも要りません。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

安心プランで使える機能

安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。

仕分けの手間をグッと減らす「丸投げ仕分け」

確定申告で特に時間がかかるのが、日々の取引を整理する仕分け作業です。

タックスナップの「丸投げ仕分け」なら、銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込み、経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているかまで自動で判定します。

1件ずつ確認しながら仕分ける必要がなく、1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほどラクになります。

申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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まとめ

開業届の職業欄には、「フリーランス」ではなくWebデザイナーやライターなど具体的な職業名を書きます。事業の概要欄には、制作物や工程まで含めた具体的な業務内容を書き分けるのがポイントです。

職業欄は所得税額に直接は影響しませんが、書いた業種で個人事業税(税率3〜5%)の課税・非課税が変わります。クリエイターはデザイン業が課税、ライターやプログラマーは原則非課税と職種で分かれ、請負中心なら実態で判断されます。

複数の業務があるときは、主業を職業欄・残りを概要欄へ書き分けます。記入に迷うときは、質問に答えるだけで作成できるタックスナップ開業届を使えば、職業も事業内容も選ぶだけで開業届を用意できます。

よくある質問

Q. 開業届の職業欄は何を書けばいいですか?

第三者が読んで仕事内容が分かる、具体的な職業名を書きます。「Webデザイナー」「ライター」「動画編集者」などが例です。「フリーランス」「個人事業主」は働き方を表す言葉なので、職業欄には適しません。

Q. 個人事業主は職業欄に何と書けばいいですか?

「個人事業主」とは書かず、実際に行う職業名を書きます。個人事業主は立場を表す呼び方で、職業欄には業種が伝わる名称が必要です。デザインの仕事なら「Webデザイナー」「デザイン業」のように記入します。

Q. 開業届の職業一覧はありますか?

法律で決まった一覧はなく、職業欄は自由記入です。迷ったときは総務省の日本標準職業分類が参考になります。作成サービスを使うと、職業や事業内容を一覧から選ぶだけで記入できます。

Q. 職業欄と事業の概要欄の違いは何ですか?

職業欄は端的な職業名、事業の概要欄はより具体的な業務内容を書く欄です。たとえば職業欄が「ライター」なら、概要欄は「Web記事の企画・取材・執筆」のように詳しく記載します。

Q. 職業欄の書き方で税金は変わりますか?

所得税額は職業欄の記載では変わりません。ただし書いた業種は、地方税である個人事業税の課税・非課税の判定材料になります。判断に迷う場合は、各都道府県の税事務所に確認すると確実です。

Q. 職業欄に書いた内容は後から変更できますか?

変更でき、開業届の再提出も不要です。事業内容が変わったら、毎年の確定申告書に最新の職業・事業内容を記入すれば更新されます。新しい事業を始めた場合も出し直しは必要ありません。

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