【2026年最新版】家庭教師・オンライン講師は開業届を出すべき?職業欄の書き方を解説

この記事のポイント

  • 継続して報酬を得る講師は事業所得として開業届の提出が基本
  • 塾に雇用されるアルバイト講師は給与所得で開業届は不要
  • 業務委託・個人契約なら源泉徴収されていても事業所得
  • 職業欄は「教育業」「講師業」「家庭教師」などでOK
  • 開業届の作成から確定申告まではスマホアプリで完結
目次

家庭教師・オンライン講師は開業届を出すべき?

継続的に報酬を得ているなら、開業届を出すのが基本です。個人契約の家庭教師、業務委託の塾講師・オンライン講師、自主開催の講座やセミナー講師など、事業として反復・継続して収入を得ているケースは「事業所得」にあたり、開業届の提出対象になります。

開業届を出す最大のメリットは、青色申告を選べることです。青色申告承認申請書もあわせて提出すれば、複式簿記による記帳と期限内申告で55万円、さらにe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を満たすと最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。講師業は仕入れが少なく利益率が高くなりやすいため、この控除の節税効果は大きくなります。

なお、タックスナップのようなスマホアプリを使えば、開業届の作成から提出までを手軽に済ませられます。

【重要】給与所得の講師と事業所得の講師の違い

同じ「講師」でも、契約形態によって税務上の扱いが変わります。ここを取り違えると、開業届が不要な人が出してしまったり、逆に必要な人が出し忘れたりします。

判断のポイントは「雇用契約か、業務委託契約か」です。塾やスクールに雇用されて働くアルバイト講師は給与所得となり、開業届は不要です。一方、業務委託契約の講師や個人契約の家庭教師は事業所得にあたり、開業届の対象になります。

働き方所得区分開業届
塾・スクールに雇用されるアルバイト講師給与所得不要
業務委託契約の塾・オンライン講師事業所得提出が基本
個人契約の家庭教師事業所得提出が基本
自主開催の講座・セミナー講師事業所得提出が基本

注意したいのが、報酬から源泉徴収されていても、業務委託であれば事業所得になりうるという点です。源泉徴収の有無は所得区分を決めるものではありません。給与明細ではなく「支払調書」で受け取っている、社会保険や雇用保険に加入していない、といった場合は業務委託の可能性が高いといえます。

業務委託の講師と開業届の関係については別記事で詳しく解説しています。

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職業欄の書き方(記入例)

職業欄は、講師の実態に合った表現を選べば問題ありません。開業届の職業欄に「これでなければ受理されない」という厳密なルールはなく、事業内容が伝わる名称であれば受理されます。

講師業でよく使われる記入例は次のとおりです。

講師のタイプ職業欄の記入例
家庭教師(個人契約)家庭教師/教育業
学習塾の運営・業務委託講師学習塾/講師業
オンラインの語学・プログラミング講師オンライン講師/教育業
セミナー・研修の講師講師業/教育業

迷ったら「教育業」や「講師業」といった幅広い表現にしておくと、扱う科目やジャンルを増やしても書き直す必要がなく便利です。職業欄の記入は事業税の判断材料にもなりますが、まずは実態に合った名称を書くことが第一です。

「事業の概要」の書き方(記入例)

事業の概要には、職業欄より一歩踏み込んで「何を・誰に・どうやって提供するか」を具体的に書きます。1行程度で、事業の中身が第三者に伝わるように記載するのがコツです。

講師業の記入例は次のとおりです。

  • 家庭教師による小中学生への学習指導
  • オンラインでの語学・プログラミング等の講座提供
  • 社会人向けセミナー・研修の講師業
  • 学習塾の運営および受験対策の指導
  • 動画・オンラインプラットフォームでの講座配信

複数の活動をしている場合は、「〜、および〜」とつなげて主なものを併記して構いません。職業欄と事業の概要に大きな矛盾がないことだけ意識しておけば十分です。

職業欄や事業概要欄の一般的な考え方は別記事で詳しくまとめています。

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副業で講師をしている会社員が気になるポイント

会社員が副業で講師をしている場合でも、事業所得にあたるなら開業届の提出が基本です。ただし気になる「会社バレ」と「確定申告の要否」は分けて理解しておきましょう。

まず、開業届の提出自体で勤務先に知られることはありません。開業届は税務署に出す書類で、会社に通知される仕組みはないためです。

次に確定申告について、給与所得者は副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(いわゆる20万円ルール)。ただし、この場合でも住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。

副業の開業届と会社バレの関係については別記事で詳しく解説しています。

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開業届の提出タイミングと提出期限

開業届は、事業を始めたら早めに出しておくのが安心です。提出期限は「開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)まで」と考えておけばよく、遅れても罰則はありません。

ただし、青色申告をしたい場合は別のスケジュールに注意が必要です。青色申告承認申請書の提出期限は、原則としてその年の3月15日までです。1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内です。この期限を過ぎると、その年は青色申告特別控除を受けられません。青色申告を狙うなら、開業届と青色申告承認申請書をセットで早めに出すのが賢い進め方です。

なお、開業届の提出自体は無料です。提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。

開業届の提出期限のより詳しい解説は別記事にまとめています。

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スマホでの開業届の出し方

開業届は、スマホアプリを使えば自宅から数分で作成・提出できます。従来は書式のダウンロードや税務署への持ち込みが必要でしたが、いまはオンラインでの提出が可能です。

 タックスナップ開業届のようなオンライン開業届サービスを使えば、質問に答えていくだけで開業届と青色申告承認申請書が作成でき、そのままオンライン提出まで進められます。

実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

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まとめ

個人契約の家庭教師、業務委託の塾・オンライン講師、自主開催の講座・セミナー講師など、継続的に報酬を得ているなら、事業所得として開業届を出すのが基本です。塾に雇用されるアルバイト講師は給与所得で不要、という契約形態の違いを押さえておきましょう。

職業欄は「教育業」「講師業」「家庭教師」など実態に合った表現でよく、事業の概要は「家庭教師による学習指導」のように具体的に書けば問題ありません。青色申告での節税を狙うなら、開業届と青色申告承認申請書を早めに出しておくのが得策です。

スマホで開業届を出すならタックスナップ

開業届の作成から提出、その後の確定申告まで、スマホひとつで完結させたい講師の方にはタックスナップ開業届がおすすめです。質問に答えるだけで書類が完成し、そのまま同じアプリで確定申告まで進められます。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)

さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。

2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

安心プランで使える機能

安心プランには、確定申告をもっとかんたんに進めるための機能がそろっています。

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申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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よくある質問

Q. 家庭教師は必ず開業届を出さないといけませんか?

継続的に報酬を得ているなら、事業所得として開業届を出すのが基本です。提出しなくても罰則はありませんが、青色申告による節税を受けるには開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になります。

Q. 塾のアルバイト講師も開業届が必要ですか?

塾やスクールに雇用されているアルバイト講師は給与所得にあたるため、開業届は不要です。一方、同じ塾でも業務委託契約で働いている場合は事業所得となり、開業届の対象になります。

Q. 報酬から源泉徴収されていれば開業届はいらないのでは?

源泉徴収の有無で開業届の要否は決まりません。業務委託契約であれば、源泉徴収されていても事業所得となり、開業届の提出が基本です。

Q. 職業欄には何と書けばよいですか?

「教育業」「講師業」「家庭教師」「オンライン講師」など、実態に合った名称でOKです。扱う分野を広げる可能性があるなら「教育業」など幅広い表現にしておくと便利です。

Q. 副業で講師をしていることは会社に知られますか?

開業届の提出自体で勤務先に知られることはありません。会社に通知される仕組みはないためです。ただし住民税の扱いで気づかれる可能性はあるため、住民税の納付方法には注意しましょう。

Q. 開業届の提出に費用はかかりますか?

開業届の提出自体は無料です。提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べ、スマホアプリを使えばオンラインで手軽に提出できます。

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