【2026年最新版】家庭教師・オンライン講師は開業届を出すべき?職業欄の書き方を解説

この記事のポイント

  • 継続して報酬を得る講師は事業所得として開業届の提出が基本
  • 塾に雇用されるアルバイト講師は給与所得で開業届は不要
  • 業務委託・個人契約なら源泉徴収されていても事業所得
  • 職業欄は「教育業」「講師業」「家庭教師」などでOK
  • 開業届の作成から確定申告まではスマホアプリで完結
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