この記事のポイント
- 継続して制作報酬を得るなら開業届の提出が基本
- 職業欄は「デザイン業」「Webデザイン業」などで問題なし
- 事業の概要はサイト・バナー・ロゴなど制作物を具体的に記入
- 提出期限は開業した年分の確定申告の期限まで
- スマホだけで開業届の作成から提出まで完結できる時代
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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Webデザイナーが開業届を出すべき理由
業務委託や受託でデザイン制作を続けるなら、開業届は出しておくのが基本です。事業としての売上が発生した時点で「個人事業主」に該当するため、税務署へ届け出るのが自然な流れになります。
青色申告で最大65万円の特別控除を受けられる
開業届を出す最大のメリットは、青色申告が使える点にあります。複式簿記で記帳し期限内に申告すると55万円、これにオンライン申告(e-Taxによる電子申告)または電子帳簿保存を満たすと最大65万円の特別控除を受けられます。所得から差し引ける金額が大きく、節税効果は無視できません。
制作会社に勤めていた頃は会社が年末調整をしてくれましたが、独立後は自分で申告する立場に変わります。開業届と青色申告承認申請書をセットで出しておけば、初年度からこの控除を狙えます。
事業用の口座を作りやすくなる
金銭面以外のメリットも見逃せません。屋号での銀行口座が作りやすくなり、クライアントとの契約や請求で信用を得やすくなります。小規模企業共済や補助金など、事業者向けの制度を利用する入口にもなります。
なお、副業でデザインを請け負う会社員の場合、その所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要になるため、金額が小さくても記帳しておくと安心です。
業務委託で継続的に案件を受けている働き方と開業届の関係については、別記事で詳しく解説しています。

デザイナーの職業欄はどう書く?記入例
開業届の職業欄に「これでなければ受理されない」という正解はありません。税務署が事業内容を判別できれば十分なので、自分の仕事を素直に表す言葉を選べば問題ありません。
Web・グラフィックのデザイン職の場合、次のような書き方が一般的です。仕事の中心に合わせて選んでください。
| 主な仕事の内容 | 職業欄の記入例 |
|---|---|
| Webサイト・LP制作が中心 | Webデザイン業 |
| バナー・ロゴ・紙媒体が中心 | グラフィックデザイン業 |
| デザイン全般を幅広く受託 | デザイン業 |
| 肩書きを明確にしたい | デザイナー |
職業欄は、後から事業内容が広がっても届け出をやり直す必要はありません。現時点で売上の中心となる業務を書いておけば十分です。地方税の「事業税」では業種によって扱いが変わることがあるため、迷ったら幅広く読める「デザイン業」を選んでおくと無難です。
一点だけ注意したいのは、デザインと並行して動画編集やイラスト制作、ライティングなども手掛けるケースです。この場合は「デザイン業」だけでは実態を表しきれないため、クリエイター全般としての書き方を検討したほうが自然です。
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「事業の概要」の記入例
「事業の概要」欄は、職業欄で書いた内容を具体的な制作物のレベルまで落とし込む欄です。第三者が読んで何を作って報酬を得ているのか分かるように書くのがコツです。
Webデザイナー・グラフィックデザイナーなら、次のような具体例をそのまま、または組み合わせて使えます。
| 仕事のタイプ | 事業の概要の記入例 |
|---|---|
| Web制作 | Webサイト・LPのデザイン制作 |
| 販促物 | バナー・ロゴ・グラフィックの制作 |
| 設計寄り | UI/UXデザインの受託 |
| 運用支援 | Webサイトの更新・保守デザイン |
書き方の目安は、「対象物+制作/受託」の形でまとめることです。たとえば「Webサイト・LPのデザイン制作、およびバナー・ロゴの受託」のように、複数を並べて書いても構いません。実際の業務からかけ離れていなければ受理されるので、身構える必要はありません。
職業欄や事業概要欄そのものの考え方や、他業種を含めた汎用的な書き方を知りたい場合は、こちらのガイドが参考になります。

開業届はいつ出す?提出のタイミングと期限
開業届は、事業を始めたと自分で判断したタイミングで出すのが基本です。最初の案件を受注した日や、継続的に売上が立ち始めた月を開業日として届け出るケースが多く見られます。
開業届は開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すればよいとされています。提出が遅れても罰則はなく、その年分の確定申告期限までに提出すれば受理されます。
ただし、青色申告を使いたい場合は別の期限に注意が必要です。青色申告承認申請書は、原則としてその年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は事業開始日から2か月以内に提出します。この期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。最大65万円の控除を初年度から受けたいなら、開業届と一緒に早めに出しておくのが安全です。
提出期限の細かい条件や、開業届と青色申告承認申請書の関係については、別記事で詳しく解説しています。

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スマホで開業届を出す方法
提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べますが、いまやスマホだけで作成から提出まで完結できます。PCで国税庁のツールを開いたり、書類を印刷して窓口へ持ち込んだりする手間は必須ではありません。
デザインの仕事はPCで完結するとはいえ、開業届のような事務書類はできるだけ手早く終わらせたいものです。そこで役立つのが、タックスナップ開業届です。スマホの画面案内に沿って項目を入力していくだけで、職業欄や事業の概要を含む開業届が完成します。
実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

まとめ
継続してデザイン報酬を得るWebデザイナー・グラフィックデザイナーにとって、開業届の提出は独立後の土台づくりです。職業欄は「デザイン業」「Webデザイン業」など仕事の中心に合わせて書き、事業の概要ではサイト・バナー・ロゴなど制作物を具体的に記入すれば問題ありません。
提出期限は開業した年分の確定申告の期限までと余裕がありますが、青色申告承認申請書には別の期限があります。最大65万円の控除を初年度から使うなら、開業届とあわせて早めに出しておくのが得策です。
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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よくある質問
Q. Webデザイナーは必ず開業届を出さないといけませんか?
継続して制作報酬を得ているなら、出すのが基本です。開業届の提出自体に罰則はありませんが、青色申告による節税や屋号での取引を考えると、事業として活動を始めた段階で出しておくメリットが大きいといえます。
Q. 職業欄は「デザイン業」と「Webデザイン業」のどちらが正解ですか?
どちらでも問題ありません。サイトやLP制作が中心なら「Webデザイン業」、紙媒体やロゴを含め幅広く手掛けるなら「デザイン業」や「グラフィックデザイン業」が実態に合います。売上の中心となる業務に合わせて選んでください。
Q. 動画編集やイラストも請け負う場合はどう書きますか?
デザイン以外の制作を継続的に行うなら、「デザイン業」だけでは実態を表しきれません。クリエイター全般としての職業欄を検討したほうが自然です。動画編集・イラストを含む書き方は、専用の記事で詳しく解説しています。
Q. 開業届の提出期限はいつまでですか?
開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば受理されます。提出が遅れても罰則はありません。
Q. 開業届を出すのにお金はかかりますか?
開業届の提出そのものは無料です。オンライン・郵送・窓口のいずれの方法でも費用はかかりません。タックスナップ開業届を使えば、開業届の作成も無料で行えます。
Q. 副業のデザインでも開業届は必要ですか?
副業でも継続して受託しているなら、出しておくと青色申告が使えます。ただし会社員で副業の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。その場合も住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。
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