この記事のポイント
- 業務委託で継続的に報酬を得る翻訳者・通訳は事業所得として開業届の提出が基本
- 職業欄は「翻訳業」「通訳業」「翻訳・通訳業」で問題なし
- 事業の概要は産業翻訳・映像翻訳・会議通訳など活動分野を具体的に記載
- 提出期限は開業した年分の確定申告期限(原則、翌年3月15日)までで罰則なし
- 開業届の作成から提出までスマホひとつで完結
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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翻訳者・通訳は開業届を出すべき?
在宅・業務委託で翻訳や通訳を続けているなら、開業届を出すのが基本です。継続して報酬を得ている活動は、税務上「事業所得」にあたるためです。
継続して報酬を得るなら事業所得になる
翻訳会社やエージェントと契約し、案件を反復・継続して受けている状態は、単発の雑所得ではなく事業所得として扱うのが自然です。事業所得で申告するには開業届の提出が前提になり、青色申告を選べば最大65万円の特別控除が使えます。
専業か副業かは問いません。会議通訳やオンライン通訳を副業で続けている場合も、継続性があれば同じ考え方になります。
源泉徴収されていても事業所得
翻訳会社経由の案件では、報酬から所得税があらかじめ源泉徴収されているケースがよくあります。この源泉徴収は事業所得かどうかを左右するものではなく、確定申告で精算すれば納めすぎた分が還付されることもあります。
業務委託・受託で働く場合の開業届の扱いについては別記事で詳しく解説しています。

翻訳者・通訳の開業届「職業欄」の書き方
職業欄には、実際の活動内容をそのまま書けば問題ありません。翻訳者・通訳の場合は、次のように書くのが一般的です。
| 主な活動 | 職業欄の記入例 |
|---|---|
| 翻訳が中心 | 翻訳業 |
| 通訳が中心 | 通訳業 |
| 翻訳と通訳の両方 | 翻訳・通訳業 |
| 分野を明確にしたい | 産業翻訳業 / 映像翻訳業 / 会議通訳業 など |
職業欄は税率や手続きを厳密に決めるものではないため、迷ったら「翻訳・通訳業」とまとめて書いても差し支えありません。個人事業税の判定に関わる場合があるので、事業の実態に合った表現を選んでおくと安心です。
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「事業の概要」の書き方(分野別の記入例)
事業の概要には、どんな翻訳・通訳を、誰に対して提供しているかを具体的に書きます。分野が伝わる一文にすると、後から見返しても分かりやすくなります。
翻訳の場合の記入例は次のとおりです。
| 翻訳の分野 | 事業の概要の記入例 |
|---|---|
| 産業翻訳 | 産業翻訳(ビジネス・技術文書)の受託 |
| 出版翻訳 | 書籍・出版物の翻訳 |
| 映像翻訳 | 映像翻訳(字幕・吹き替え)の制作 |
通訳の場合は、提供形態を書き添えると具体的になります。
| 通訳の分野 | 事業の概要の記入例 |
|---|---|
| 会議通訳 | 会議・商談における逐次通訳・同時通訳 |
| オンライン通訳 | オンライン会議の遠隔通訳サービスの提供 |
| 現場通訳 | 展示会・視察などの現場通訳 |
複数の分野を手がけているなら、「産業翻訳および会議通訳の受託」のように併記して構いません。
開業届の職業欄や事業概要欄の一般的な書き方については別記事でまとめています。

開業届を出すメリットと提出のタイミング
開業届を出す一番のメリットは、青色申告が使えるようになることです。加えて、屋号での口座開設や契約時の信用面でもプラスに働きます。
青色申告で最大65万円の控除
青色申告は、複式簿記で記帳し期限内に申告すると55万円の特別控除が受けられます。さらにオンライン申告(e-Tax)または電子帳簿保存を満たすと65万円まで広がります。翻訳・通訳は在庫を持たず経費が読みやすい仕事なので、控除の効果を実感しやすい働き方です。
青色申告を使うには、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。原則は青色申告をしたい年の3月15日まで、その年の1月16日以後に事業を始めた場合は事業開始日から2か月以内が期限になります。
提出のタイミングと期限
開業届は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば問題ありません。提出が遅れても罰則はなく、その期限までに出せば受理されます。
なお、開業届と確定申告は別の手続きで、開業届の提出自体は無料です。
提出期限の考え方は別記事でも整理しています。

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副業で翻訳・通訳をしている場合
会社員として働きながら副業で翻訳・通訳をしている場合も、継続的な事業なら開業届を出せます。給与所得者は副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要な点に気をつけてください。
会社に副業を知られたくない、という不安を持つ方も少なくありません。仕組みと対策は別記事で詳しく解説しています。

開業届の提出方法とスマホでの出し方
開業届の提出方法は「オンライン・郵送・窓口」の3つです。移動時間のかからないオンライン提出が、在宅で働く翻訳者・通訳には向いています。
オンライン提出はe-Taxなどを使いますが、正直なところ、初めての人がe-Taxソフトだけで書類を作り切るのはやや手間がかかります。
その負担を減らせるのが、タックスナップ開業届のようなオンライン開業届サービスです。画面の質問に答えるだけで職業欄や事業の概要が整い、スマホひとつで作成から提出まで完結します。作成した情報はそのまま同じアプリで確定申告まで引き継げるので、翌年の申告準備も楽になります。
実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

まとめ
翻訳者・通訳が業務委託で継続的に報酬を得ているなら、事業所得として開業届を出すのが基本です。職業欄は「翻訳業」「通訳業」「翻訳・通訳業」、事業の概要は産業翻訳や会議通訳など活動分野を具体的に書けば問題ありません。
提出期限は開業した年分の確定申告期限までで、罰則もなく無料で出せます。青色申告と組み合わせれば、最大65万円の控除で手元に残るお金を増やせます。
スマホで開業届を出すならタックスナップ
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スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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よくある質問
Q. 翻訳者・通訳でも開業届は必要ですか?
継続して報酬を得ているなら提出が基本です。事業所得として申告でき、青色申告を選べば最大65万円の特別控除が使えます。専業・副業を問いません。
Q. 職業欄には何と書けばいいですか?
翻訳中心なら「翻訳業」、通訳中心なら「通訳業」、両方なら「翻訳・通訳業」と書けば問題ありません。分野を明確にしたい場合は「産業翻訳業」などでも構いません。
Q. 開業届はいつまでに出せばいいですか?
開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば受理されます。遅れても罰則はありませんが、青色申告承認申請書は別途期限があるので早めの提出が安心です。
Q. 翻訳会社から源泉徴収されていますが、事業所得になりますか?
なります。源泉徴収されているかどうかは事業所得かの判定には関係しません。確定申告で精算すれば、納めすぎた税金が還付される場合もあります。
Q. 副業で翻訳をしています。会社に知られませんか?
給与所得者で副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要です。会社に知られたくない場合の対策は関連記事で解説しています。
Q. 開業届の提出に費用はかかりますか?
かかりません。開業届の提出自体は無料です。タックスナップ開業届を使えば、作成から提出まで無料でスマホから完結できます。
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