【2026年最新版】ハンドメイド作家は開業届を出すべき?職業欄の書き方と提出のタイミング

この記事のポイント

  • 継続・反復して販売し利益が出るなら開業届の提出が基本
  • 職業欄は「ハンドメイド作家」「雑貨製造業」などでOK
  • 事業の概要は作るもの+販売経路を具体的に記入
  • 開業届の提出自体は無料・提出期限は開業した年分の確定申告期限まで
  • スマホだけで開業届の作成から確定申告まで完結
目次

ハンドメイド作家は開業届を出すべき?「趣味」と「事業」の線引き

継続して作品を販売し利益を得ているなら、事業所得として開業届を出すのが基本です。逆にお小遣い程度の単発販売なら、必ず出さなければならないわけではありません。

判断の軸になるのは「継続・反復して販売し、利益を得る意思があるか」です。毎月コンスタントにminneやCreemaで作品が売れ、材料を仕入れて作り続けているなら、それは趣味の延長ではなく事業と考えられます。この場合、所得は事業所得となり、開業届と青色申告承認申請書を出すことで青色申告特別控除(最大65万円)などのメリットが受けられます。

一方、年に数回だけ余った作品を売る程度で、利益もわずかというケースでは、所得を雑所得として申告する選択肢もあります。雑所得は青色申告のメリットを受けられませんが、帳簿づけの負担は軽くなります。

どちらに当たるかは活動の実態で決まるため、迷ったときは販売の頻度と規模、そして「事業として続ける意思があるか」で考えると整理しやすくなります。

活動の実態所得区分の目安開業届
毎月継続して販売・利益がある事業所得出すのが基本
副業だが継続して売れている事業所得または雑所得出すメリットあり
単発・お小遣い程度雑所得の選択肢あり任意

主婦・扶養内で活動する人が気になる「扶養」への影響

開業届を出すこと自体は、扶養の判定に直接影響しません。扶養に入れるかどうかは、あくまで所得の金額で判断されるためです。

「開業届を出すと扶養から外れるのでは」と心配される方がいますが、開業届は事業を始めたことを税務署に知らせる書類であり、これを提出したから扶養が外れるという仕組みではありません。判定されるのは1年間の所得額です。

ただし扶養には税制上の扶養と社会保険上の扶養があり、それぞれ基準や考え方が異なります。ご自身の状況で扶養内に収まるかどうかは、加入している健康保険や配偶者の勤務先の規定によっても変わるため、金額が基準に近い場合は事前に確認しておくと安心です。

【核】ハンドメイド作家の開業届「職業欄」の書き方

職業欄には「ハンドメイド作家」と書いても問題ありません。作るものに合わせて「雑貨製造業」「アクセサリー製造・販売業」などと書くこともできます。

職業欄に法律上の決まった書き方はなく、税務署が事業内容を把握できれば十分です。厳密な分類にこだわる必要はありませんが、作っているものに合わせて書くと、事業の実態が伝わりやすくなります。

作っているもの職業欄の記入例
アクセサリー中心アクセサリー製造・販売業/ハンドメイド作家
布小物・雑貨全般雑貨製造業/ハンドメイド作家
レジンや樹脂作品雑貨製造業/製造業
複数ジャンルを制作ハンドメイド作家/製造業
材料キットの販売も行う雑貨製造・販売業

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【重要】「事業の概要」欄の記入例

事業の概要欄には、作っているものと販売経路をセットで具体的に書くのがポイントです。「何を、どこで売っているか」が伝わる一文にします。

抽象的に「販売業」とだけ書くよりも、扱う商品と売り場を明記したほうが事業内容が明確になります。ハンドメイド作家の場合、以下のような書き方が使いやすい例です。

  • アクセサリー・雑貨等のハンドメイド作品の製作・販売
  • minne・Creema等のオンラインマーケットを通じた手作り作品の販売
  • レジンアクセサリーの製作およびネットショップでの販売
  • 布小物・雑貨のハンドメイド作品の製作・販売、およびイベント出店による販売
  • ハンドメイドアクセサリーの製作・販売、材料キットの企画・販売

自分の活動に合わせて、制作しているアイテムと販売チャネル(minne・Creema・メルカリ・自社ネットショップ・イベント出店など)を組み合わせれば、自然な事業概要になります。

職業欄や事業概要欄の書き方については、別記事で詳しく解説しています。

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開業届を出すタイミングと提出期限

開業届は、開業した年分の確定申告の期限(原則、翌年3月15日)までに提出すれば問題ありません。遅れても罰則はなく、受理されます。

実際には期限を過ぎても罰則やペナルティはなく、開業した年分の確定申告期限までに出せば受理されます。「もう作品を売り始めてしばらく経ってしまった」という方でも、気づいた時点で提出すれば受理されます。

見逃せないのが青色申告承認申請書の期限です。青色申告をしたい年の3月15日までが原則で、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が期限になります。青色申告の控除を受けたいなら、開業届と一緒にこの申請書も早めに出しておくのが安全です。

書類提出期限
開業届開業した年分の確定申告期限(原則翌年3月15日)まで(遅れても受理される)
青色申告承認申請書原則その年の3月15日まで(1月16日以後開業なら開業日から2か月以内)

なお、開業届の提出自体は無料です。提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。提出期限の考え方や遅れた場合の扱いについては別記事で詳しく解説しています。

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副業でハンドメイド販売をしている場合の注意点

会社員が副業でハンドメイド販売をしている場合、副業の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要になります。

この20万円ルールは所得税に関するもので、住民税には適用されません。副業の利益が少額でも住民税の申告は必要になる点に注意しましょう。また「開業届を出すと会社に副業がバレるのでは」と気にする方もいますが、開業届と会社への通知は直接つながっているわけではありません。副業と開業届の関係については別記事で詳しく解説しています。

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スマホでの開業届の出し方

開業届は、スマホだけで作成から提出まで完結できます。PCやプリンターがなくても手続きが可能です。

従来、開業届は書類を印刷して税務署へ持参・郵送するイメージがありましたが、今はスマホで作成し、そのままオンラインで提出できます。

タックスナップ開業届のようなオンライン開業届サービスなら、画面の案内に沿って職業や事業の概要を入力していくだけで開業届が完成し、提出まで進められます。ハンドメイド作家のように、日中は制作や梱包・発送に追われて税務署に行く時間が取りにくい方でも、すきま時間で手続きを終えられます。

実際にスマホから5分で提出できる手順を解説した記事はこちらです。

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まとめ

継続して作品を販売し利益が出ているなら、ハンドメイド作家も事業所得として開業届を出すのが基本です。職業欄は「ハンドメイド作家」「雑貨製造業」などでよく、事業の概要は「作っているもの販売経路」を具体的に書けば問題ありません。

開業届の提出期限は開業した年分の確定申告期限(原則翌年3月15日)までが目安ですが、青色申告特別控除(最大65万円)を狙うなら青色申告承認申請書の期限にも注意しましょう。提出自体は無料で、スマホだけで作成から提出まで完結できます。

趣味の延長か事業か迷っている段階でも、今の活動が「継続・反復して利益を得ているか」を軸に考えれば、判断はしやすくなります。

スマホで開業届を出すならタックスナップ

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さらに今なら、タックスナップでの開業届を作成し、アプリ内から電子提出された方に対して、確定申告アプリ「タックスナップ」の安心プラン(税抜 ¥29,800)を1年間無料でご利用いただけます。

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スマホだけ・最短5分で提出まで完了

質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる

開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。

開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結

開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。

開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
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2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考

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申告前の不安を減らす税理士監修の「税務調査リスクチェック

タックスナップにはラクな機能だけではなく、安心の機能もあります。

「本当にこの内容で提出して大丈夫かな」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。

入力内容や仕訳データをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが判定します。

税務調査リスクを減らすために修正するべき項目も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

今なら、タックスナップから開業届を提出するだけで、これらの機能を無料で使えます。確定申告までスムーズに終わらせるためにも、ぜひこの機会にタックスナップで開業届を提出してみてください。

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よくある質問

Q. ハンドメイド販売は必ず開業届を出さないといけませんか?

継続・反復して販売し利益を得ているなら、事業所得として開業届を出すのが基本です。一方、単発でお小遣い程度の販売にとどまる場合は、雑所得として扱う選択肢もあり、必ず提出しなければならないわけではありません。活動の頻度と規模、続ける意思で判断しましょう。

Q. 職業欄には何と書けばいいですか?

「ハンドメイド作家」で問題ありません。作るものに合わせて「雑貨製造業」「アクセサリー製造・販売業」などと書くこともできます。職業欄に厳密な決まりはなく、事業内容が伝われば十分です。

Q. 主婦が開業届を出すと扶養から外れますか?

開業届を出すこと自体は扶養の判定に直接影響しません。扶養に入れるかどうかは所得の金額で判断されます。ただし税制上の扶養と社会保険上の扶養では基準が異なるため、金額が基準に近い場合は事前に確認しておくと安心です。

Q. 開業届の提出にお金はかかりますか?

いいえ、開業届の提出自体は無料です。提出方法はオンライン・郵送・窓口の3つから選べます。なお、開業届と確定申告は別の手続きである点は覚えておきましょう。

Q. 開業から時間が経ってしまいましたが、今から出せますか?

出せます。開業届は開業した年分の確定申告期限(原則翌年3月15日)までに出せば問題なく、遅れても罰則はなく受理されます。青色申告を希望する場合は青色申告承認申請書の期限に注意して、気づいた時点で早めに提出しましょう。

Q. スマホだけで開業届を出せますか?

はい、タックスナップなら職業や事業の概要を入力していくだけでスマホから開業届を作成・提出でき、そのまま確定申告まで同一アプリで完結します。PCやプリンターは不要です。

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