この記事のポイント
- 引っ越しで納税地が変わっても、「納税地の異動届」の提出は令和5年1月以後は原則不要
- 住所変更の手続きは次の確定申告書に新しい納税地を記載するだけで完了
- 年の途中で変えたいときだけ、任意で「納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出できる
- 納税地は原則住所地だが、事業所などの所在地を選ぶ特例もある
- 税務署以外に市区町村・国民年金・国民健康保険などの住所変更手続きが別途必要
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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引っ越しで開業届の住所変更は必要?結論は「異動届は原則不要」
引っ越しで住所(納税地)が変わっても、専用の異動届を出す必要は原則ありません。令和5年(2023年)1月1日以後は、次の確定申告書に新しい納税地を書けば、それだけで変更が反映されます。
納税地とは?原則は「住所地」
納税地とは、所得税や消費税を申告・納税する場所、つまり管轄の税務署を決める基準です。個人事業主の納税地は原則として住所地で、生活の本拠として住んでいる場所を指します。そのため、引っ越しで住所地が変われば、納税地も自動的に変わります(国税庁 No.2090)。
令和5年1月以後、納税地の異動届は原則不要になった
以前は、納税地が変わるたびに「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を税務署へ提出する義務がありました。令和5年(2023年)1月1日以後はこの提出義務がなくなり、確定申告書に異動後の納税地を記載するだけで手続きが完了します(国税庁 No.2091)。届出のためだけに税務署へ行く手間がなくなったので、引っ越し後にやることはぐっと減りました。
| 項目 | 令和4年分まで(改正前) | 令和5年1月1日以後(改正後) |
|---|---|---|
| 納税地の異動・変更の届出 | 届出書の提出が必要 | 提出は原則不要 |
| 手続きの方法 | 税務署へ届出書を提出 | 確定申告書に新しい納税地を記載 |
| 年の途中で変えたいとき | 届出書を提出 | 任意で「申出書」を提出できる |
引っ越しで住所が変わったときにやること
やることは大きく2つで、確定申告書への新住所の記載と、税務署以外の各種住所変更です。まずは税務署まわりの対応から確認しましょう。
次の確定申告書に新しい納税地を記載する
引っ越し後に最初に提出する確定申告書へ、新しい納税地(住所)を書くだけで納税地の変更は完了します。提出先も、引っ越し後の住所地を管轄する税務署になります。住民票の異動が間に合っていなくても、実際に住んでいる住所地で申告して問題ありません。
年の途中で変えたいときは任意で「申出書」を出せる
確定申告を待たず、年の途中で納税地を変えておきたい場合もあります。そのときは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を、異動後の納税地を管轄する税務署へ提出できます。あくまで任意の手続きなので、急ぐ理由がなければ確定申告書への記載だけで十分です。
開業届そのものの再提出は必須ではない
住所が変わったからといって、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を出し直す義務はありません。納税地の変更は確定申告書で足りるため、再提出をしなくても不利益はありません。
これから開業届を出す人や、まだ提出していない人は、スマホひとつで開業届を作れるタックスナップ開業届を使うと、住所などの入力から電子提出まで最短5分で完結します。
ケース別|納税地の考え方と必要な対応
納税地を何にしているかで、引っ越し後の対応は変わります。自分がどのケースに当てはまるかを確認してください。
自宅(住所地)を納税地にしている場合
自宅の住所を納税地にしている人は、引っ越しで住所地が変わると納税地も変わります。対応は確定申告書に新しい住所を記載するだけで、追加の届出は要りません。個人事業主の多くはこのケースに当てはまります。
事業所などの所在地を納税地にする特例
住所地に代えて、事業所などの所在地を納税地にする特例もあります。この特例を使っている場合、自宅を移しても事業所が同じ場所なら納税地は変わりません。国税庁も、事業所などの所在地を納税地にするときは申告書の納税地欄にその所在地を記載する方法を案内しています(国税庁 No.2090)。
振替納税を利用している場合
振替納税で税金を口座引き落としにしている人は注意が必要です。引っ越しで管轄の税務署が変わると、振替納税が自動では引き継がれないことがあります。継続したい場合は、確定申告書の振替納税欄での意思表示など、引き継ぎの手続きを確認しておくと安心です。
海外へ引っ越して日本で納税しない場合
海外へ移住して日本で納税しなくなる場合は、出国前の対応が別途必要になります。日本に納税義務が残るなら、税金の手続きを代わりに行う納税管理人の届出などを検討します。海外転出は個別事情が大きいため、税務署や税理士への確認をおすすめします。
| ケース | 納税地の扱い | 必要な対応 |
|---|---|---|
| 自宅(住所地)を納税地 | 住所地が変わると納税地も変わる | 確定申告書に新住所を記載 |
| 事業所の所在地を納税地(特例) | 事業所が同じなら変わらない | 変わらなければ対応不要 |
| 振替納税を利用 | 管轄税務署が変わると引き継ぎ確認が必要 | 継続の手続き・意思表示を確認 |
| 海外へ引っ越し | 日本の納税義務の有無で変わる | 納税管理人の届出などを検討 |
税務署以外に必要な住所変更手続き
引っ越しでは、税務署以外にも役所や年金・保険の住所変更が必要です。抜けやすい手続きなので、まとめて確認しておきましょう。
市区町村への転出・転入届
引っ越し前の市区町村で転出届を、引っ越し先で転入届を出します。転入届の期限は引っ越しから14日以内が原則です。住民税は、その年の1月1日時点の住所地の市区町村へ納めるしくみになっています。
国民年金・国民健康保険
国民年金は、市区町村の窓口やマイナンバーとの連携で住所変更が反映されます。国民健康保険は市区町村ごとの制度なので、転出時に資格喪失、転入先で加入の手続きが必要です。保険証が使えない期間をつくらないよう、引っ越し後は早めに対応してください。
従業員がいる場合の届出
従業員を雇っていて事業所(給与支払事務所)を移した場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署へ提出します。社会保険に加入していれば、事業所の所在地変更の届出も別途必要です。ひとりで事業をしている場合、これらの手続きは要りません。
まとめ
引っ越しで住所(納税地)が変わっても、令和5年1月以後は納税地の異動届の提出は原則不要です。やることは、次の確定申告書に新しい納税地を書くことと、市区町村・年金・保険などの住所変更を漏れなく進めることの2点です。開業届の再提出も義務ではないため、税務署まわりの手続きは想像よりずっと軽くなっています。
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よくある質問
Q. 引っ越したら開業届は再提出が必要ですか?
再提出の義務はありません。納税地の変更は次の確定申告書に新しい住所を記載すれば反映されるため、開業届を出し直さなくても不利益はありません。
Q. 納税地の異動届は今も必要ですか?
令和5年(2023年)1月1日以後は原則不要です。以前必要だった「納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出義務はなくなり、確定申告書への記載で足ります。
Q. 確定申告書にはどの住所を書けばいいですか?
提出時点で実際に住んでいる新しい住所地を書きます。提出先も、引っ越し後の住所地を管轄する税務署です。
Q. 住民票を移していなくても確定申告できますか?
できます。確定申告は原則として実際に生活している住所地を基準に行うため、住民票の異動が間に合っていなくても、現在の住所地で申告して問題ありません。
Q. 事業所の住所を納税地にできますか?
できます。住所地に代えて事業所などの所在地を納税地にする特例があり、申告書の納税地欄にその所在地を記載して提出します。この場合、自宅を移しても事業所が同じなら納税地は変わりません。
Q. 税務署以外にどんな住所変更手続きが必要ですか?
市区町村への転出・転入届、国民年金や国民健康保険の住所変更が必要です。従業員がいる場合は給与支払事務所等の移転届出書や社会保険の変更届も提出します。
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