この記事のポイント
- 専業は所得58万円超・副業は副業所得20万円超で確定申告が必要
- 業務委託の報酬は源泉徴収されていても確定申告で精算
- 器具・場所レンタル料・研修費・業務用ウェアは経費、自分のトレーニング費は原則対象外
- 自宅でのオンライン指導や兼用スマホ・車は合理的な基準で家事按分
- 現金セッション料の計上漏れと私的支出の混入が税務調査の要注意点
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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ジムトレーナー・パーソナルトレーナーに確定申告は必要?
働き方によって扱いが変わります。まず自分がどの区分かを確認しましょう。
ジムに雇用されて給与をもらっている場合は、原則として勤務先の年末調整で完結します。一方、ジムと業務委託契約を結んでいる、フリーで活動している、面貸し(場所レンタル)でセッションを行っているといった場合は、自分で確定申告をする必要があります。近年はひとつのジムに所属しつつ、別のジムやオンラインで個人契約を持つといった複合的な働き方も増えており、給与と業務委託報酬の両方がある人も少なくありません。
所得区分:給与・事業所得・雑所得の違い
報酬の性質によって所得区分が分かれます。区分を誤ると控除や税額の計算が変わるため、最初に押さえておきましょう。
| 働き方 | 所得区分 | ポイント |
|---|---|---|
| ジムに雇用され給与を受け取る | 給与所得 | 原則、勤務先の年末調整で完結 |
| 業務委託・フリーで継続的にセッションを行う | 事業所得 | 帳簿づけが前提。青色申告を選べる |
| 単発・小規模で反復継続性が乏しい | 雑所得 | 規模や継続性から総合的に判断 |
業務委託でトレーナー活動を本業として継続的に行っているなら、一般に事業所得として扱われます。副業的・単発的な指導にとどまる場合は雑所得となることもあり、規模や継続性などから総合的に判断されます。
なお、業務委託の報酬は支払時に源泉徴収されているケースがあります。源泉徴収されていても、それは概算の前払いにすぎません。経費を差し引いた正しい所得にもとづく税額は確定申告で精算し、払いすぎていれば還付、不足していれば追加で納めます。「引かれているから申告不要」ではない点に注意してください。
いくらから確定申告が必要か
しきい値は専業か副業かで異なります。以下の基準で判断します。
| 区分 | 確定申告が必要になる目安 |
|---|---|
| 専業(給与なし) | 所得が基礎控除額(令和7年分以後は58万円)を超えるとき |
| 副業(給与所得あり) | 給与以外の副業所得が年間20万円を超えるとき |
専業でトレーナーをしている場合、所得(収入から経費を引いた額)が基礎控除額を超えると確定申告が必要です。基礎控除額は令和7年分(2025年分)以後、原則58万円(合計所得2,350万円以下が対象)となっています。以前は48万円でしたが、現行は58万円で考えます。
会社員などが副業でパーソナル指導をしている場合は、副業所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。ここで大切なのは、20万円以下でも住民税の申告は別途必要という点です。所得税が不要でも自治体への申告は求められるため、20万円ルールだけで「何もしなくてよい」と判断しないようにしましょう。
経費について:ジムトレーナーが経費にできるもの・できないもの
売上を得るために直接必要な支出が経費です。トレーナーならではの品目を具体的に見ていきます。
パーソナルトレーナーの経費は、指導そのものに使う器具やレンタル料、スキル維持のための資格・研修費、集客のための広告費など多岐にわたります。一方で、自分自身の体づくりにかかる支出は私的なものと線引きされやすく、経費にできないことが多い点が特徴です。
| 経費にできる例 | 間違えやすい・できない例(私的支出) |
|---|---|
| トレーニング器具・備品(ダンベル、チューブ、マット等) | 自分自身のトレーニング費用・ジム通いの会費 |
| ジムの利用料・セッション場所のレンタル料(面貸し料) | 自分のためだけに利用するプライベートなジム会費 |
| 資格の更新料・研修・セミナー参加費 | 資格と無関係な趣味の講座 |
| 業務用ウェア・トレーニングシューズ | 日常でも着る私服・私用のシューズ |
| オンライン指導に使う通信費 | 私的な動画視聴・ゲーム等の通信 |
| クライアント宅・出張先への移動交通費 | プライベートな旅行の交通費 |
| ホームページ・SNS広告など集客の広告費 | 私的なサプリメント・プロテイン代 |
ポイントは、「クライアントを指導するために使ったか」「自分の健康・趣味のためか」で分けることです。たとえば同じプロテインでも、指導デモや試供として業務で使うのか、自分が飲むのかで扱いが変わります。自分自身のトレーニングは「スキルアップのため」と考えたくなりますが、私生活と不可分なため経費計上は慎重に判断しましょう。
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勘定科目の対応表
経費は内容に応じた勘定科目で記帳します。トレーナーの主な支出は次のように対応させます。
| 支出の例 | 勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| トレーニング器具・備品(10万円未満) | 消耗品費 | 少額のものはその年に全額経費 |
| トレーニング器具・機材(10万円以上) | 工具器具備品(減価償却) | 耐用年数に応じて分割計上 |
| ジム利用料・セッション場所のレンタル料 | 地代家賃 または 支払手数料 | 契約形態に応じて選ぶ |
| 資格更新料・研修・セミナー費 | 研修費 | 業務に直結するもの |
| 業務用ウェア・シューズ | 消耗品費 | 業務専用であること |
| クライアント宅・出張先への交通費 | 旅費交通費 | 電車・バス・駐車場代等 |
| SNS・Web広告など集客費 | 広告宣伝費 | ホームページ制作費等も |
| オンライン指導の通信費 | 通信費 | ネット回線・スマホ等 |
注意したいのが10万円以上の資産の扱いです。マルチジムや高額なトレーニングマシンなど、1点10万円以上の器具・機材を購入した場合、原則としてその年に全額を経費にはできず、減価償却として耐用年数にわたり分割して経費計上します(勘定科目は工具器具備品など)。10万円未満なら消耗品費として一括で計上できます。
家事按分:自宅・スマホ・車をどう分けるか
プライベートと兼用の支出は、業務で使った割合に応じて按分します。トレーナーで按分の対象になりやすいものを整理します。
オンライン指導や事務作業を自宅で行うトレーナーは、家賃・水道光熱費の一部を業務分として経費にできます。また、指導や連絡に使うスマホ、クライアント宅への移動に使う車も按分の対象です。
| 兼用の支出 | 按分の考え方(合理的な基準の例) |
|---|---|
| 自宅の家賃・水道光熱費 | オンライン指導・事務に使う部屋の面積割合など |
| スマホ・通信費 | 業務利用の時間や回数の割合など |
| 車・ガソリン代 | 業務の走行距離割合など |
大切なのは、按分割合を思い込みで決めず、業務使用割合に応じた合理的な基準で説明できるようにすることです。使用面積・使用時間・走行距離といった客観的な基準にもとづき、なぜその割合なのかを後から示せる形にしておきましょう。ここでは具体的な割合を断定できません。実態に合った合理的な根拠を自分で用意することが重要です。
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税務調査で気をつけるポイント(ジムトレーナー)
トレーナーは私生活と業務の境界があいまいになりやすい職業です。脅すためではなく、日頃から意識しておきたい実務ポイントを挙げます。
現金セッション料の計上漏れ
対面のパーソナル指導では現金でセッション料を受け取ることがあります。振込だけでなく現金で受け取った売上もすべて計上し、記録を残しましょう。
業務委託報酬の計上
源泉徴収済みの報酬も含め、支払調書などと突き合わせて計上漏れがないか確認します。
私的支出の混入回避
自分自身のトレーニング費用・サプリ・私服など、私生活と混同しやすい支出を経費に入れていないか、按分の線引きが妥当かを見直します。
領収書・記録の保存
経費の根拠となる領収書やレシート、按分の根拠資料を保存しておきます。
これらは特別なことではなく、日々の記帳と保存を習慣にすれば無理なく対応できます。スマホで確定申告まで完結できるタックスナップのようなアプリを使えば、レシートの取り込みから帳簿づけまでを日常的に進めやすくなります。
確定申告のやり方(手順)
流れはシンプルです。集計から納税まで、順を追って進めます。
- 売上を集計する:セッション料(現金分を含む)・業務委託報酬など、1年分の収入をまとめます。
- 経費を集計する:器具・レンタル料・研修費・交通費などをレシートとともに整理し、家事按分も反映します。
- 所得を計算する:収入から経費を差し引いて所得を算出します。
- 申告書を作成する:所得と各種控除をもとに申告書を作ります。
- 提出する:オンライン・郵送・窓口のいずれかで提出します。
- 納税・還付を受ける:計算された税額を納付、または払いすぎていれば還付を受けます。
確定申告の期間は原則、翌年の2月16日から3月15日まで(その年の所得を翌年に申告)です。日々の集計を後回しにすると期限直前に慌てやすいため、早めの準備が安心です。
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青色申告と白色申告の違い
節税メリットが大きいのは青色申告です。ただし事前の届出と帳簿づけが前提になります。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(55万円/10万円あり) | なし |
| 帳簿 | 複式簿記(10万円は簡易簿記) | 簡易な記帳 |
| 事前手続き | 開業届+青色申告承認申請書が必要 | 不要 |
青色申告特別控除は、複式簿記+期限内申告で55万円、これに加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を満たすと65万円になります。簡易簿記の場合は10万円です。白色申告に特別控除はありません。青色申告を受けるには、あらかじめ「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
スマホで確定申告するならタックスナップ
ジムトレーナーは、トレーニング用品やウェア、資格取得費用、移動費など、仕事に関する支出が多い職業です。一方で、日々の取引を手作業で管理するのは負担が大きく、確定申告の時期にまとめて処理する人も少なくありません。
タックスナップなら、取引データを自動で取得し、「丸投げ仕分け」を使えば大量の取引も短時間で自動仕分けできます。経理の負担を減らしながら、利用者への指導や自身のトレーニングにより多くの時間を使えます。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
業務委託・フリー・面貸しで活動するジムトレーナー・パーソナルトレーナーは、専業なら所得58万円超、副業なら副業所得20万円超で確定申告が必要です(20万円以下でも住民税申告は必要)。器具・場所レンタル料・研修費・業務用ウェアは経費にできる一方、自分自身のトレーニング費や私的なサプリ・私服は原則対象外です。
10万円以上の機材は減価償却、自宅・スマホ・車は合理的な基準で家事按分し、現金セッション料の計上漏れと私的支出の混入に注意しましょう。日々の記帳と領収書の保存を習慣にすることが、正確でスムーズな申告の近道です。
よくある質問
Q. ジムに所属していれば確定申告は不要ですか?
雇用(給与)であれば原則、勤務先の年末調整で完結します。ただし業務委託契約・フリー・面貸しで報酬を得ている場合は、自分で確定申告が必要です。給与と業務委託報酬の両方がある人も申告が必要になります。
Q. 業務委託の報酬が源泉徴収されていても申告は必要ですか?
必要です。源泉徴収は概算の前払いにすぎません。経費を差し引いた正しい所得にもとづく税額を確定申告で精算し、払いすぎていれば還付されます。
Q. 自分のトレーニング費用は経費にできますか?
原則として経費にするのは難しいと考えましょう。自分の体づくりは私生活と不可分なため、私的支出と線引きされやすい支出です。クライアントを指導するために使ったかを基準に判断してください。
Q. パーソナル指導で受け取った現金も申告に含めますか?
含めます。振込・現金を問わず、受け取ったセッション料はすべて売上として計上します。現金の計上漏れは税務調査で指摘されやすいため、受領のつど記録を残しましょう。
Q. 10万円以上のトレーニング機材を買った場合はどう処理しますか?
原則としてその年に全額は経費にできず、減価償却として耐用年数にわたり分割で経費計上します(勘定科目は工具器具備品など)。10万円未満なら消耗品費として一括計上できます。
Q. 青色申告と白色申告はどちらが得ですか?
節税面では青色申告が有利で、複式簿記+期限内申告で55万円、e-Taxまたは電子帳簿保存を満たすと最大65万円の特別控除が受けられます。ただし事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
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