課税売上高が1,000万円未満であれば消費税の納税義務がない。この原則は今も変わりません。しかし2023年10月にスタートしたインボイス制度が、免税事業者の取引条件に影響を与えています。元請や法人顧客は仕入税額控除を確保したいがために「消費税を請求しないか、あるいは値引きしてほしい」と求めるケースが増え、どのように対応すべきか戸惑う一人親方も多いでしょう。本記事では、免税事業者が知っておくべき制度の背景から、請求書の具体的な書き方、注意点までを網羅的に解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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免税事業者の一人親方は消費税を請求する必要はない
免税事業者には法律上、消費税の納税義務がありません。そのため請求書に「消費税」を分けて記載せず、総額だけを請求する形式でも問題はありません。ただしインボイス制度の影響で、課税事業者である取引先が仕入税額控除を受けられなくなり、実質的に負担が増える点は押さえておきましょう。
インボイス制度による実質的負担の変化
インボイスが発行できない免税事業者から仕入れをすると、取引先は原則として仕入税額控除を受けられません。経過措置により控除の一部が認められる期間がありますが、控除率は2026年9月末に80%から50%へ、2029年10月以降はゼロになります。取引先のコスト増は時間とともに拡大するため、価格交渉が厳しくなる可能性があります。
消費税の課税・免税のライン(課税売上高1,000万円基準)
前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると自動的に課税事業者に転換します。売上が急増する年や法人化を検討する場合は、課税判定のタイミングを見落とさないよう注意が必要です。また、新規開業の場合は開業から2年間は免税となるケースが多いものの、資本金1,000万円以上で設立した法人は初年度から課税事業者になる点にも留意しましょう。
取引先によって消費税の有無を変更可能
取引先の課税区分によって、消費税を請求するかしないかを柔軟に変えることは理論上可能です。ただし帳簿や見積もりの整合性を保つ必要があり、運用ルールを明確にしておかないとトラブルの火種になります。
課税事業者の取引先 vs. 免税事業者・個人顧客
元請や法人顧客が課税事業者の場合、インボイスを発行できない免税事業者への発注は控除対象外となるため、「その分値引きしてほしい」と要求されることがあります。一方、相手が個人顧客や免税事業者であれば控除の有無は関係ないため、税込価格で提示しても問題になりにくいのが実情です。
インボイス登録の要否を見極める判断基準
売上構成の大半が課税事業者向けであれば、取引継続や単価維持の観点からインボイス登録を検討する価値があります。逆に顧客が個人中心であれば登録メリットは限定的です。また、登録すると「預かった消費税」を納税する義務が発生するため、キャッシュフローの管理が欠かせません。経過措置が終わる2029年までの売上計画と資金繰りを照らし合わせ、最適なタイミングを選びましょう。
消費税を請求しない請求書の書き方
消費税分を含めた税込価格のみを表記
請求書を総額表示にする方法が最もシンプルです。たとえば「配管工事一式 110,000円」のように明細行・合計欄とも税込価格だけを記載し、備考欄に「当方は免税事業者のため、上記金額には消費税相当額を含みます」と書き添えれば誤解を避けられます。総額表示義務は主に消費者向け表示に適用されるため、BtoB取引でもこの形式で差し支えありません。
消費税分を消費税相当額として別表記
もう一つの方法は「商品代100,000円 消費税相当額10,000円」と内訳を示す形式です。消費税を明確に分離できるため、将来課税事業者に転換した際にフォーマット変更が少なくて済みます。ただし「相当額」と表記しても実際には納付義務がないため、取引先から返還を求められるリスクを減らすために、備考欄で免税事業者である旨を必ず説明しておきましょう。
消費税を請求する請求書の書き方
消費税分を消費税として記載
インボイス登録後は、登録番号を明記した適格請求書に切り替えます。請求書には取引日、取引内容、税抜価格または税込価格、適用税率ごとの区分合計額、消費税額を記載し、登録番号を忘れずに入れましょう。まだ登録番号を取得していない段階で消費税を請求する場合は、「本請求書は適格請求書ではないため仕入税額控除の対象外です」と明示して取引先の誤解を防ぎます。
よくある間違いと注意点
免税事業者なのに「消費税」とだけ書いて請求し、取引先にインボイスと誤認されるケースは少なくありません。また、課税事業者に転換した際に納税資金を確保できず、キャッシュフローが逼迫する例も見受けられます。税込と税抜の形式を取引先ごとに混在させると帳簿が複雑化し、経理ミスの原因になるためフォーマットを統一するのが賢明です。さらに、経過措置の控除率が段階的に縮小する点を忘れ、値引き交渉の時期を逃すと、後々単価是正が難しくなることにも注意してください。
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まとめ
免税事業者の一人親方は法律上、消費税を請求する義務も納税義務もありません。しかしインボイス制度によって取引先のコスト構造が変わり、価格交渉への影響が無視できなくなっています。顧客の構成や将来の売上計画を踏まえ、課税事業者への転換時期と価格設定を検討しましょう。請求書の書式は誤解やトラブルを避けるために明確な内訳と補足説明を添え、帳簿付けにはタックスナップを活用して経理負担を最小限に抑えるのがおすすめです。
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よくある質問
免税事業者と課税事業者の違いとは?
免税事業者は消費税を納付せず、インボイスを発行できません。一方、課税事業者は取引で預かった消費税を年度末に納付する義務がある代わりに、仕入税額控除を受けられます。取引先が課税事業者の場合、免税事業者に支払った消費税相当額は控除対象外になる点が大きな違いです。
消費税とインボイス制度の関係性とは
インボイス制度は「誰がいくらの消費税を支払ったか」を請求書で正確に示し、その情報に基づいて仕入税額控除を認める仕組みです。適格請求書発行事業者でなければインボイスを出せないため、免税事業者の請求書では取引先が消費税を控除できません。その結果、免税事業者は価格交渉で不利になる場合があります。
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