法人でも白色申告は可能とされていますが、果たしてメリットはあるのでしょうか。実は、税制上の特典が多い青色申告を選ぶ法人が圧倒的に多く、白色申告はデメリットが目立つとの声もあります。この記事では、そもそも法人が白色申告を選択する意義や、青色申告との具体的な違い、さらに法人成りの際に気をつけたいポイントなどをまとめました。これから法人化を考えている方や、現状の申告方法を見直したい方におすすめの内容です。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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そもそも「法人の白色申告」とは?基礎知識を押さえよう
青色申告を選ばない法人が利用できる申告形式だが、メリットはほとんどなく事前届出も不要
法人といえば、「青色申告で節税効果を得る」というイメージがあるかもしれません。しかし、実は法人であっても白色申告を選択することは可能です。白色申告は、個人事業主のイメージが強いですが、法人でも国税庁への事前の届出を出さずに、いわゆる“通常の申告”を行う方式として認められています。
ただし、法人が白色申告を選ぶメリットは非常に限られています。そもそも青色申告を行うには「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要がありますが、白色申告の場合はこれが不要という点くらいしか利点がありません。法人が白色申告を選ぶと、赤字を将来に繰り越して節税したり、30万円未満の資産を即時償却したりといった青色申告特有の恩恵を一切受けられないため、実務的にもデメリットが大きいといえます。

法人の白色申告と青色申告の違い
赤字繰越や即時償却などの節税効果が得られず、将来的な資金繰りや経営戦略にも影響大
法人が白色申告を選ぶか、青色申告を選ぶかの最大の違いは、何といっても「税制面の特典」です。青色申告を選ぶと、欠損金(赤字)を最長10年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できるため、事業が軌道に乗るまで収益が不安定な法人でも長期的に税負担を抑えやすくなります。さらに、欠損金の繰り戻しによる過去分の法人税還付、30万円未満の減価償却資産の全額経費化など、多彩な節税メリットが存在するのが青色申告の大きな強みです。
一方、白色申告の法人には、こういった特典は一切適用されません。たとえ創業当初に大きな赤字を抱えても、翌年以降に繰り越して税金を軽減するといったことができないため、経営戦略の面でもハンディを背負うことになります。また、白色申告だからといって決算書類や帳簿付けが不要になるわけではありません。結局のところ、法人税の申告に必要な書類は青色申告とほとんど変わらないため、手間ばかりがかかって肝心の節税効果が得られないという状態に陥る可能性が高いのです。

法人が白色申告を選択するメリットとデメリット
メリットはほぼ皆無。デメリットとして大幅な節税効果を逃すほか、資金調達にも悪影響が及ぶ恐れ
法人が白色申告を選ぶメリットは、事前の「青色申告承認申請書」の提出が不要であることくらいしか挙げられません。会社を立ち上げたばかりで「すぐにでも申告をしなくてはならない」という状況でも、特に届出書の準備や期限管理に追われずに済むため、一見すると気楽に見えるかもしれません。
しかしながら、デメリットは圧倒的に大きいです。前述のように赤字の繰越や即時償却などの節税制度が一切使えず、大きな税負担を強いられるケースが多数あります。また、法人である以上、今後融資を検討したり投資家からの出資を受けたりするシーンが出てくる可能性は否定できません。その際、青色申告を選んでいないことから「経営に対する意識が低いのではないか」と疑われたり、企業としての信頼度が下がったりする可能性もあるのです。よほど特別な理由がない限り、法人が白色申告を選択するのはおすすめできません。
法人は基本的に青色申告が有利な理由
赤字繰越・繰戻による税還付・30万円未満の資産の一括経費化など、事業継続を支える制度が充実
法人税を軽減するうえで重要なポイントは、どれだけ効果的に経費を計上し、税負担をコントロールできるかということです。青色申告なら、一定の要件を満たすことで欠損金を10年間繰り越して将来の利益と相殺できるほか、赤字が出た場合に前期の納税分を一部還付してもらえる「欠損金の繰戻し」という仕組みも活用できます。これは、立ち上げ初期で利益が安定しない法人にとって非常に心強い制度といえるでしょう。
また、30万円未満の減価償却資産を購入した場合、通常は耐用年数にわたって少しずつ経費化しますが、青色申告の場合は購入年度に全額を費用処理できる特例があります。設備投資によるキャッシュアウトが大きいときも、即時に経費として計上できれば税金の負担を抑えやすく、経営上の資金繰りを安定させる効果が期待できます。こうした制度は、法人が長期的に事業を続けるうえで欠かせないものばかりであり、白色申告のままだと得られないメリットだと理解しておきましょう。

個人事業主が法人成りをする場合の注意点
法人化の初年度は個人と法人の2つの申告が必要。青色申告特別控除は法人税には使えない
個人事業主が事業拡大を目指し「法人成り」を行うと、個人の所得税から法人税へと切り替わります。この際、注意が必要なのは、法人成りをした年は個人事業主時代の所得についても確定申告が必要になるため、実質的に2回の申告手続きを行わなければならないことです。さらに、法人には個人事業主時代の青色申告特別控除(最大65万円)は適用されないため、メリットの仕組みが異なる点を把握しておく必要があります。
また、法人化に合わせて会計ソフトや帳簿の整備、銀行口座の開設など、多岐にわたる事務対応が必要となります。もし法人化後に「白色申告でいいや」と思ってしまうと、十分な節税メリットを得られず、法人成りの意義が薄れる恐れもあるでしょう。せっかく法人として新たなスタートを切るのであれば、青色申告の承認申請手続きを早めに済ませ、節税制度をフル活用するほうが賢明といえます。

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スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
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会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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まとめ
法人であっても白色申告を選ぶことは一応可能ですが、ほとんどメリットがなく、多くの節税制度を利用できないため実務上はデメリットが際立ちます。赤字繰越や即時償却などの制度が使える青色申告こそ、法人税の負担を軽減し、安定的な事業運営を支えるために不可欠です。
また、個人事業主から法人成りを検討している方は、法人化後の申告は基本的に青色申告が前提になることを意識しておきましょう。わざわざ白色申告を選んでしまうと、最も必要な時期に節税効果を得られず、キャッシュフローが厳しくなる可能性も否定できません。法人で事業を営むなら、青色申告の承認申請を早めに行い、有利な税制制度を存分に活用しましょう。
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よくある質問
Q1: 法人が白色申告を選んだ場合、提出書類はどのように異なるのでしょうか?
実は、法人税の申告に必要な決算書類や帳簿は、白色申告でも青色申告でもほとんど変わりません。青色申告なら特定の添付書類が増えるなどの差はありますが、そもそも法人として一定の帳簿を備えておく義務は共通しているため、事務的な手間は白色だからといって大幅に減るわけではありません。
Q2: 創業初年度はとにかく赤字が出そうなのですが、白色申告でも大丈夫でしょうか?
創業当初は赤字になるケースが多いですが、白色申告だと翌年以降にその赤字を繰り越して節税につなげることができません。青色申告なら欠損金(赤字)を最長10年間繰り越せるため、事業が軌道に乗るタイミングで税負担が大きくならないように調整できます。少しでも将来的な安定を考えるなら、青色申告を選ぶ方が有利です。
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