「確定申告の納付書はどこでもらえて、どの欄に何を書けばいいの?」と迷っていませんか?
確定申告の納付書は、税務署か金融機関の窓口でもらえます。国税庁の記載例どおりに税目番号「320」や年度、納める税額、住所と氏名を書き、現金と一緒に窓口に出せば納付は完了します。
この記事では、納付書の入手先と欄ごとの書き方、書き損じたときの対処、納める場所と期限、納付書を使わない納め方との違いを解説します。
この記事のポイント
- 確定申告書を出しても、税務署から納付書は届かない
- 納付書は税務署か金融機関の窓口でもらう(コピーや自分で印刷した用紙は読み取れないことがある)
- 税目番号は320で、令和8年分なら年度と納期等の区分は「5」「08」
- 本税と合計額には申告書第一表の「納める税金」と同じ金額を書く
- 令和8年9月下旬からの新様式では、個人はお問い合わせ番号の欄を空欄のまま
- 令和8年分の納期限は2027年3月15日(月)
確定申告の納付書とは?
確定申告の納付書は、確定申告で納める所得税を、金融機関や税務署の窓口で現金で納めるときに使う用紙です。用紙には「納付書」「領収済通知書」と印刷されていて、正式には「納付書(領収済通知書)」と呼ばれます。
窓口で税金を納めるための3枚複写の用紙
納付書は3枚複写の用紙で、窓口で納めると領収印の押された「領収証書」が控えとして手元に戻ります(国税庁 納付書(領収済通知書)の記載要領)。確定申告で納める所得税と復興特別所得税は、1枚の納付書でまとめて納めます。
注意したいのは、用紙に「領収済通知書」と書いてあっても、それだけでは納付済みの証明にならない点です。国税庁も、納めたことを確認できるのは、金融機関などで納めたときに渡される領収証書の領収印だと案内しています。
なお、申告の結果、税金が戻ってくる(還付される)人は納付書を使いません。納付書が必要になるのは、確定申告書の計算で納める税金が出た人です。
申告書を出しても納付書は届かない
確定申告書を出しても、税務署から納付書が送られてくることはないので、自分で用意する必要があります。国税庁の確定申告の手引きでも、申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納税の通知はないと案内しています(国税庁 確定申告の手引き 納付の方法)。
なお、税務署が予定納税などで前もって送っていた納付書も、キャッシュレス納付を広げるため一部の人には送らなくなっています(国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ)。対象は、振替納税やダイレクト納付、クレジットカード納付などで納めた人や、e-Taxで予定納税額の通知を希望した人です。
前年の所得によっては、7月と11月に所得税の一部を前払いする予定納税があり、こちらは税務署から通知が届きます。予定納税の仕組みと納め方は、こちらの記事で解説しています。

源泉所得税の納付書とは別の用紙
確定申告で使うのは「領収済通知書」で、源泉所得税を納める「所得税徴収高計算書」とは別の用紙です。「所得税 納付書 書き方」で調べると、源泉所得税の納付書の書き方が多く出てくるので、取り違えないようにしましょう。
所得税徴収高計算書は、給与や報酬を支払った事業者が、支払いのときに差し引いた(源泉徴収した)税金を納めるための用紙です(国税庁 所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた)。2つの違いは次のとおりです。
| 比べる点 | 確定申告の納付書 | 源泉所得税の納付書 |
|---|---|---|
| 用紙の名前 | 納付書(領収済通知書) | 所得税徴収高計算書 |
| 使う人 | 確定申告で所得税を納める人 | 給与や報酬から源泉徴収した事業者 |
| 納める税金 | 申告所得税及復興特別所得税 | 源泉所得税及復興特別所得税 |
| 納める期限 | 原則3月15日(令和8年分は2027年3月15日) | 原則として支払った月の翌月10日 |
従業員を雇っている個人事業主は、2種類の用紙を使い分けます。源泉所得税は毎月(納期の特例を受けていれば年2回)徴収高計算書で、確定申告の所得税は領収済通知書で納めます(期限は国税庁 主な国税の納期限及び振替日)。
確定申告の納付書はどこでもらえる?
納付書は、税務署か、納税地(ふだんは住所地)を管轄する税務署の管内にある金融機関の窓口でもらえます。手元にない場合は、納めに行く前に入手しておきましょう。
税務署か金融機関の窓口でもらう
金融機関に納付書が置いていないときは、所轄の税務署に連絡すれば用意してもらえます。国税庁も、納付書を持っていない人は、税務署か所轄税務署の管内の金融機関に用意してある納付書を使うよう案内しています(国税庁 確定申告の手引き 納付の方法)。
税務署でもらう納付書には、税務署名と税務署番号があらかじめ印字されています。自分の住所地を管轄する税務署の名前になっているかを確かめ、違っていたり印字がなかったりしたら窓口で確認しましょう。
確定申告書を税務署へ出しに行くなら、そのときに窓口で納付書をもらうと、その場で記入して納めるところまで済ませられます。書き損じに備えて、予備をもう1枚もらっておくと安心です。
コピーや自分で印刷した用紙は避ける
納付書は、税務署で用意した所定の用紙を使うよう国税庁は求めています。既存の納付書をコピーしたものや、会計ソフトなどで作って市販の用紙に印刷したものは、機械で正しく読み取れず、納付の確認に時間がかかることがあるためです(国税庁 納付書の事前送付に関するお知らせ)。
そのため、納付書をダウンロードして家で印刷するのではなく、窓口でもらうのが基本です。窓口に取りに行く時間がない場合は、振替納税やダイレクト納付のような、納付書を使わない納め方を選ぶとよいでしょう。
令和8年9月下旬から新しい様式になった
税務署の窓口で渡される納付書は、令和8年9月下旬以降、新しい様式に変わっています(国税庁 G-2-8 窓口での納付)。変わった点は次の3つです。
- 「整理番号」欄(8桁):「お問い合わせ番号又は法人番号」欄(13桁)に変更
- 「納期等の区分」欄など:元号を書く欄を追加
- 住所の欄:郵便番号を書く欄を追加
新しい様式では、個人はお問い合わせ番号の欄に何も書かなくてかまいません。お問い合わせ番号は、税務署が送る文書と納税者の情報をひもづけるための番号で、印字がない場合に記入が必要なのは法人だけです。
なお、整理番号の欄がある旧様式の納付書も、当分の間はそのまま使えます。
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確定申告の納付書の書き方は?
国税庁の記載例どおりに、税目番号「320」・年度・納める税額・住所と氏名を書き、合計額の頭に「¥」を付ければ完成です。記載例は国税庁 納付書(領収済通知書)の記載要領で確認できます。
令和8年分の確定申告で納める場合の書き方をまとめると、次のとおりです。金額の例は、国税庁の記載例と同じ123,400円にしています。
| 欄 | 書くこと | 令和8年分の記入例 |
|---|---|---|
| 税目番号 | 確定申告の所得税の番号 | 320 |
| 税目 | 納める税金の名前 | 申告所得税及復興特別所得税 |
| 税務署名・税務署番号 | 納税地を管轄する税務署 | 印字が所轄の税務署か確認 |
| お問い合わせ番号又は法人番号 | 個人は書かない | 空欄 |
| 年度 | 元号の番号と年 | 5・08 |
| 本税 | 申告書第一表の「納める税金」 | 123400 |
| 重加算税・加算税・利子税・延滞税 | 期限内に納めるなら書かない | 空欄 |
| 合計額 | 本税と同じ金額。頭に「¥」 | ¥123400 |
| 納期等の区分 | (自)の欄に元号の番号と年 | 5・08(月日は空欄) |
| 申告区分 | 当てはまる番号に○ | 4(確定申告)に○ |
| 郵便番号・住所・電話番号・氏名・フリガナ | 納税者の情報 | 申告書と同じ住所・氏名 |

先に申告書で納める税額を確かめる
本税に書くのは、確定申告書第一表の「納める税金」欄と同じ金額です。第一表の「第3期分の税額」が黒字の場合に、100円未満を切り捨てた金額がこの欄に入っています(国税庁 確定申告の手引き 第3期分の税額)。
この金額は、予定納税をした人ならその分を差し引いたあとの残りです。そのため、申告書の控えを横に置いて、数字をそのまま写しましょう。反対に「還付される税金」の欄に金額が入っている人は、納める税金がないので納付書は使いません。
年末調整を受けている会社員でも、副業の所得があると確定申告で納める税金が出ることがあります。納付になる理由と計算例は、こちらの記事で確認できます。

税目番号と税務署名・年度の書き方
確定申告の所得税なら、税目番号は「320」、税目は「申告所得税及復興特別所得税」と書きます。国税庁の記載例も、この番号と税目で記入しています。
税務署名と税務署番号は、税務署でもらった用紙なら印字されているので、所轄の税務署かどうかを確かめるだけで足ります。印字がない用紙や、別の税務署名が印字された用紙だったときは、窓口で聞けば書き方を教えてもらえます。
令和8年分を期限内に納めるなら、年度の欄には元号「5」と年「08」を書きます。令和の番号が「5」で、国税庁の記載例も同じ書き方です。
お問い合わせ番号又は法人番号の欄は、個人なら空欄で問題ありません。税務署整理欄や徴定区分などの欄も、国税庁の記載例では空欄のままです。
本税・合計額と区分の書き方
合計額には本税と同じ金額を書き、金額の頭に「¥」を付けます。本税の欄には、申告書の「納める税金」の金額を、右端の「円」の位にそろえて書きます。
重加算税・加算税・利子税・延滞税の欄は、期限内に申告して納めるなら空欄のままです。期限を過ぎて延滞税などを一緒に納めるときは、税額を税務署で確認してから記入しましょう。
右上の「納期等の区分」は、(自)の欄に元号の番号と年を書きます。令和8年分なら記載例と同じく「5」「08」で、月日の欄と(至)の欄は空欄です。
確定申告で納める税金なら、申告区分の「4 確定申告」に○を付けます。申告区分の番号の一覧は次のとおりです。
- 1:予定納税(第1期)
- 2:予定納税(第2期)
- 3:中間申告
- 4:確定申告
- 5:修正申告
- 6:更正
- 7:決定
- 9:その他
住所と氏名の書き方
郵便番号・住所・電話番号・氏名・フリガナは、黒のボールペンではっきりと正確に書きます。用紙の左側には「全ての欄に必ず記載してください」と印刷されているので、電話番号も省略しないようにしましょう。住所は、確定申告書に書いた住所と同じにしておきましょう。
納付書は機械で読み取る用紙なので、数字は枠からはみ出さないように丁寧に書きます。国税庁の記載要領でも、はみ出す・続けて書く・くずす・かたむけるといった書き方を、悪い例として挙げています。
書き損じたら新しい用紙に書き直す
合計額を書き間違えたときは、訂正せずに新しい納付書に書き直します。国税庁は、合計額を書き誤ったときや、用紙に汚れや折れがあるときは、新しい納付書に書き直すよう求めています(国税庁 納付書(領収済通知書)の記載要領)。
合計額以外の欄も、機械で読み取る用紙なので、間違えたら新しい用紙に書き直すと確実です。消せるボールペンや鉛筆は使わず、予備がなければ税務署か金融機関の窓口でもう1枚もらいましょう。
納付書で納める場所と期限は?
書き終えた納付書は、現金と一緒に金融機関か所轄の税務署の窓口に出し、令和8年分は2027年3月15日(月)までに納めます。窓口で納めると、納めた証明になる領収証書を受け取れます。
金融機関か税務署の窓口で現金と一緒に出す
納付書は、日本銀行歳入代理店の銀行や郵便局、所轄の税務署の窓口で、手数料なしで納められます。郵便局で納められることは、納付書の欄外にも書かれています(国税庁 G-2-8 窓口での納付)。
窓口では現金のほか小切手も使えますが、クレジットカードは使えません。
税務署の総合窓口の受付時間は、令和8年10月1日から原則として9時から15時までになりました。土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は開いていないので、平日の昼間に行けるかを先に確かめておきましょう。
また、手書きの納付書はコンビニでは使えません。コンビニで納める場合は、バーコード付きの納付書かQRコードが必要です。
領収証書は納付の証明として保管する
窓口で受け取る領収証書が、税金を納めた証明になります。3枚複写のうち1枚が、領収印を押された領収証書として戻ってきます。
金融機関の窓口で最近納めた分について納税証明書を請求する場合は、この領収証書を持参するよう国税庁は案内しています(国税庁 G-2-8 窓口での納付)。ローンの審査などで納税証明書が必要になることもあるので、確定申告書の控えと一緒に保管しておきましょう。
令和8年分の納期限は2027年3月15日
令和8年分の所得税は、2027年3月15日(月)までに納めます。確定申告の納期限は申告書の提出期限と同じで、期限の日が土日・祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります(国税庁 No.2020・主な国税の納期限及び振替日)。
期限内に申告したものの、一度に払うのが難しい場合は、延納の制度もあります。令和8年分の延納の納期限は2027年5月31日(月)です。延納や分割で払う方法は、こちらの記事で解説しています。

遅れると延滞税がかかる
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて延滞税がかかります。割合は、納期限から2か月以内が年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合です。それ以後は、年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合になります(国税庁 確定申告の手引き 納税が遅れた場合など)。
遅れて納める場合は、金融機関か所轄の税務署の窓口で、本税と延滞税を一緒に納めます。申告そのものが遅れたときのペナルティは、こちらの記事でまとめています。

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納付書を使わない納め方は?
窓口に行かずに納めたいなら、振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(QRコード)を選べます。どれも手書きの納付書はいらないので、書き方に迷う手間もありません。
6つの納め方を比べる
手数料がかかるのはクレジットカード納付だけで、30万円以下の上限があるのはスマホアプリ納付とコンビニ納付です。また、窓口以外の5つの方法では領収証書が出ません。国税庁の案内をもとに、令和8年分の確定申告で納める場合を比べると次のとおりです。
| 納め方 | 事前の準備 | 上限 | 手数料 | 領収証書 | 納める日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口(納付書) | 納付書をもらう | なし | なし | あり | 窓口に行った日 |
| 振替納税 | 依頼書を納期限までに提出 | なし | なし | なし | 2027年4月23日に自動引き落とし |
| ダイレクト納付 | e-Taxの開始手続と利用届出 | 金融機関による | なし | なし | e-Taxで申告後、即時か指定日 |
| クレジットカード納付 | なし | 1,000万円未満 | 1万円ごとに99円〜 | なし | 専用サイトで手続きした日 |
| スマホアプリ納付 | e-Taxで申告・アプリに残高 | 30万円以下 | なし | なし | e-Tax経由で手続きした日 |
| コンビニ納付(QRコード) | QRコードを作る | 30万円以下 | なし | なし(払込金受領証あり) | コンビニで払った日 |
出典:国税庁 G-2 国税の納付手続の各手続のページ
毎年納めるなら振替納税
振替納税なら、令和8年分の所得税は2027年4月23日(金)に口座から引き落とされます。納期限より1か月ほど後なので、その分だけ準備の時間が取れます(国税庁 主な国税の納期限及び振替日)。
使うには、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を、納期限までにe-Taxで送るか、税務署か金融機関に書面で出します。一度手続きすれば翌年以降も続けて使え、手数料もかかりません(国税庁 G-2-1 振替納税)。
ただし、振替納税を使えるのは期限内に申告した分だけです。残高不足で引き落とせなかった場合は、納期限の翌日から延滞税がかかるので、振替日の前日までに残高を確かめておきましょう。
e-Taxで申告するならダイレクト納付
e-Taxで申告する人は、ダイレクト納付で、届け出た自分名義の口座から直接納められます。申告書を送った後に、すぐ引き落とすか、日付を指定して引き落とすかを選べます(国税庁 G-2-2 ダイレクト納付)。
使うには、事前にe-Taxの利用開始手続をしたうえで、ダイレクト納付利用届出書を出します。オンラインなら利用できるまで1週間程度、書面なら1か月程度かかるので、早めに手続きしておきましょう。
e-Taxの送信画面で「自動ダイレクト」を選ぶと、申告と同時に、法定納期限に引き落とす手続きまで済みます。
ネットバンキングやATMから納める方法もあり、こちらもe-Taxの利用開始手続が必要です(国税庁 G-2-3 インターネットバンキング等)。
クレジットカードやスマホ決済アプリでも払える
クレジットカード納付は1万円ごとに99円の決済手数料がかかり、スマホアプリ納付は30万円以下の税額に限られます。どちらも領収証書は出ません。
クレジットカード納付は、「国税クレジットカードお支払サイト」から24時間手続きでき、1回1,000万円未満まで納められます。手数料は納付税額が1万円までなら99円で、1万円を超えるごとに99円ずつ加わります。手続きが完了すると取り消せない点にも注意しましょう(国税庁 G-2-4 クレジットカード納付)。
スマホアプリ納付は、e-Taxで申告した後に、そのまま「○○Pay」などの決済アプリで納める方法です。令和7年2月からは、e-Taxを経由する方法にまとめられています。アプリの残高から払うので、事前にチャージしておきましょう(国税庁 G-2-5 スマホアプリ納付)。
クレジットカード納付のメリットと注意点は、こちらの記事でくわしく解説しています。

30万円以下ならコンビニでも払える
納める税金が30万円以下なら、QRコードを使ってコンビニで現金で納められます。確定申告書等作成コーナーなどでQRコードを作り、コンビニの端末で読み取ると納付用の書面が出てきます(国税庁 G-2-6 コンビニ納付(QRコード))。
使えるのは、ローソン・ナチュラルローソン・ミニストップのLoppiと、ファミリーマートのマルチコピー機です。出てきた書面と現金をレジに出せば手続きは終わりで、手数料はかかりません。領収証書は出ませんが、払込金受領証を受け取れます。
QRコードの作り方は、こちらの記事でまとめています。

税務署で作るバーコード付きの納付書でも、コンビニで納められます。確定申告で使いたい場合は、申告書を出すときにその旨を伝えれば発行してもらえますが、混雑の状況などによっては時間がかかることがあります(国税庁 G-2-7 コンビニ納付(バーコード))。
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まとめ
確定申告の納付書について、押さえておきたい点は次のとおりです。
- 確定申告書を出しても納付書は届かないので、税務署か金融機関の窓口で所定の用紙をもらう
- 税目番号は320、税目は申告所得税及復興特別所得税
- 令和8年分なら年度と納期等の区分は「5」「08」、申告区分は4に○
- 本税と合計額は申告書第一表の「納める税金」と同じ金額で、合計額の頭に「¥」
- 合計額を書き間違えたら、新しい用紙に書き直す
- 窓口に行けないなら、振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード・スマホアプリ・コンビニでも納められる
まずは確定申告書の「納める税金」の金額を確かめ、納付書を記載例どおりに書いて、2027年3月15日(月)までに窓口で納めましょう。
よくある質問
Q. 確定申告の納付書はダウンロードできる?
納付書は税務署で用意した所定の用紙を使うよう求められているので、ダウンロードして自分で印刷するのではなく窓口でもらいます。自分で印刷した用紙は、機械で読み取れず納付の確認に時間がかかることがあります。窓口に行けない場合は、振替納税やダイレクト納付など、納付書のいらない方法で納めましょう。
Q. 確定申告をしたのに納付書が届かないのはなぜ?
確定申告書を出した後に、税務署から納付書が送られてくることはありません。納める税金がある人は、自分で納付書をもらって納めるか、ほかの納付方法を選びます。
Q. 納付書をなくしたらどうする?
税務署か金融機関の窓口で、新しい納付書をもらって書き直せば納められます。窓口に行けない場合は、e-Taxの利用開始手続をしてインターネットバンキングで納めるなど、納付書を使わない方法もあります。
Q. 整理番号(お問い合わせ番号)には何を書く?
令和8年9月下旬からの新しい様式では、個人はお問い合わせ番号の欄を空欄のままでかまいません。整理番号の欄がある旧様式の納付書も、当分の間はそのまま使えます。
Q. 納付書はコンビニで使える?
手書きの納付書はコンビニでは使えません。納める税金が30万円以下なら、QRコードか税務署が発行するバーコード付きの納付書を使えば、コンビニで現金で納められます。
Q. 還付になる場合も納付書は必要?
税金が戻ってくる(還付される)場合は、納付書は必要ありません。還付金は、確定申告書で指定した受取口座などで受け取ります。
Q. 修正申告で追加の税金を納めるときは?
修正申告で納めるときは、申告区分の「5 修正申告」に○を付けます。延滞税がかかる場合もあるので、金額は税務署に確認してから記入すると確実です。
Q. 納付書で払った領収証書は捨てていい?
領収証書は税金を納めた証明になるので、捨てずに保管しておきましょう。金融機関の窓口で最近納めた分の納税証明書を請求するときに、持参を求められることがあります。



