仮想通貨の確定申告はいくらから?計算方法とやり方を解説【2026年最新】

「仮想通貨の利益って、いくらから確定申告が必要なの?」と疑問に思っていませんか?

仮想通貨(暗号資産)の利益は原則として雑所得です。会社員なら、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。

この記事では、申告が必要になる金額、税金がかかるタイミング、利益の計算方法、確定申告のやり方、分離課税への見直しがいつから始まるかまでを解説します。

この記事のポイント

  • 仮想通貨の利益は原則として雑所得で、給与などと合算する総合課税
  • 会社員は給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要
  • 税金がかかるのは主に円に換えたとき・別の通貨と交換したとき・支払いに使ったとき
  • 評価方法の届出をしなければ総平均法で計算
  • 雑所得の損失はほかの所得と相殺できず、翌年にも繰り越せない
  • 令和8年分(2026年の取引)は分離課税ではなく今までどおりの総合課税
目次

仮想通貨の確定申告はいくらから必要?

仮想通貨の確定申告が必要になる目安は、会社員なら給与以外の所得が20万円超、給与のない人なら所得104万円超(令和8年分)です。どちらの場合も、判定に使うのは売却額ではなく、経費などを引いたあとの所得です。

仮想通貨の利益は原則として雑所得

仮想通貨の取引で得た利益は、原則として雑所得として給与などと合算し、総合課税で計算します。所得税は所得が多いほど税率が上がる仕組みで、税率は5%から45%です。住民税の10%と合わせると最大55%になり、このほか所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります。

ただし、1年間の仮想通貨の取引の収入金額(売却額などの合計)が300万円を超える場合は扱いが変わります。帳簿を保存していれば原則として事業所得、保存していなければ業務に係る雑所得になります(国税庁 暗号資産FAQ 2-2)。

収入金額は利益ではなく売却額の総額なので、売買の回数が多い人は300万円を超えることがあります。雑所得と事業所得の分かれ目は、こちらの記事でくわしく解説しています。

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会社員は給与以外の所得20万円超が基準

会社員は、仮想通貨を含む給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。仮想通貨だけで判定するのではなく、副業の所得なども合計して20万円を超えるかで判断します。

ただし、給与の収入が2,000万円を超える人や、2か所以上から給与をもらっている人は、20万円以下でも確定申告が必要になる場合があります。

副業の所得と合わせた20万円の判定や、会社員が確定申告をするときの流れは、こちらの記事でまとめています。

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給与がない人は所得104万円が目安

給与などのほかの所得がない人は、仮想通貨の所得が104万円以下なら所得税はかかりません(令和8年分)。104万円は、合計所得が489万円以下の人に適用される令和8年分の基礎控除の額です。

さらに、社会保険料控除などほかの控除があれば、所得税がかからない範囲は広がります。

ただし、主婦(主夫)や学生で家族の扶養に入っている人は、扶養の条件にも注意してください。令和8年分は、合計所得が62万円を超えると配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。

20万円以下でも申告が必要なケース

医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする会社員は、20万円以下の仮想通貨の所得も申告書に含める必要があります。20万円ルールは確定申告をしなくてよい人の条件なので、申告するなら所得はすべて書くのが原則です。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要です。住民税には20万円ルールがないため、仮想通貨の所得がある人は、住んでいる市区町村に申告します。

仮想通貨の確定申告はいくらから必要かを会社員・給与のない人・医療費控除で申告する会社員の3パターンで示した図

仮想通貨の税金はいつかかる?

仮想通貨に税金がかかるのは、売ったときだけではなく、利益が確定する場面ごとです。持っているだけの含み益には税金がかからないので、どの取引で利益が確定したかを押さえておくことが申告の第一歩です。

円に換えたとき

仮想通貨を売って日本円に換えると、売った金額と買った金額の差が所得になります。たとえば50万円で買ったビットコインを70万円で売れば、20万円が所得です(売却時の手数料は別に差し引けます)。

別の仮想通貨と交換したとき

ビットコインでイーサリアムを買うなど、仮想通貨どうしを交換したときも、その時点で所得が出ます。手放した仮想通貨を交換時の時価で売ったものとして計算するので、円に換えていなくても税金の対象です。

商品やサービスの支払いに使ったとき

仮想通貨で買い物をしたときも、その時点で仮想通貨を売ったのと同じ扱いになり、所得が出ます。計算するのは、使った時点の時価から買ったときの価額を引いた差額です。

マイニングなどで受け取ったとき

マイニングなどで仮想通貨を新たに受け取ったときは、受け取った時点の時価で所得を計算します。マイニングにかかった電気代などの費用は、必要経費として差し引けます。

持っているだけなら税金はかからない

仮想通貨を買って持っているだけなら、値上がりしていても税金はかかりません。年末に含み益があっても、売却や交換をしていなければその年の所得にはなりません。

仮想通貨の税金がかかるタイミングとかからないケースを整理した図

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仮想通貨の利益の計算方法は?

仮想通貨の所得は、売却額から取得価額と必要経費を引いて計算します。取得価額は平均の単価で出す決まりがあり、届出をしていなければ総平均法を使います。総平均法なら年間取引報告書の数字で計算できるので、まずは報告書をそろえておきましょう。

所得は売却額から取得価額と経費を引いた金額

仮想通貨の所得は「売却額(または交換・支払い時の時価)−取得価額−必要経費」で計算します。同じ通貨を何回かに分けて買っている場合、取得価額は平均の単価で計算します。

平均の単価の出し方には総平均法と移動平均法の2つがあり、どちらを使うかで所得の金額が変わることがあります。

届出をしなければ総平均法で計算する

評価方法の届出をしていなければ、総平均法で計算します(国税庁 A1-20)。総平均法は、1年間に買った仮想通貨の合計額を合計数量で割って、その年の平均単価を出す方法です。

計算例として、1年のうちに次の取引をした場合を見てみます(年初の保有はなし、手数料は省略)。

スクロールできます
日付取引数量金額
3月購入0.1BTC100万円
8月購入0.1BTC140万円
11月売却0.15BTC210万円

1年間の購入は0.2BTCで240万円なので、平均単価は1BTCあたり1,200万円です。売った0.15BTCの取得価額は180万円です。そのため、この年の仮想通貨の所得は210万円−180万円=30万円になります。

総平均法は年末にならないと単価が決まりませんが、取引所の年間取引報告書の数字をそのまま使えるので、手間が少なく済みます。

移動平均法を使うなら届出が必要

移動平均法を使いたい人は、その仮想通貨を初めて取得した年分の確定申告期限までに、税務署へ届出をします。移動平均法は、買うたびにそれまでの残高と合わせて平均単価を計算し直す方法です。

届出は仮想通貨の種類ごとに行い、前の年から同じ種類を持っている場合は改めて出す必要はありません。あとから評価方法を変えたいときは、変更しようとする年の3月15日までに変更承認申請書を出します。

経費にできるもの

仮想通貨を売るときに直接かかった費用は、必要経費として所得から差し引けます。一般的な雑所得(その他雑所得)で経費にできるのは、次のようなものです(国税庁 暗号資産FAQ 2-3)。

  • 売却するときの取引手数料
  • インターネットの回線料やパソコンの費用のうち、仮想通貨の売却のために必要と明確に区分できる部分

なお、購入するときの手数料は経費ではなく、取得価額に含めて計算します。書籍代やセミナー代まで経費にできるのは、事業所得か業務に係る雑所得になる場合です。

仮想通貨の確定申告のやり方は?

仮想通貨の確定申告は、取引の記録を集めて所得を計算し、申告書の雑所得の欄に入れるという流れで進めます。いちばん手間がかかるのは記録集めと計算なので、取引所の報告書がそろったら早めに取りかかりましょう。

仮想通貨の確定申告の流れを3ステップで示した図

取引所から年間取引報告書を集める

最初に、利用しているすべての取引所から年間取引報告書や取引履歴をダウンロードします。国内の取引所の多くは、1年分の売買をまとめた年間取引報告書を会員ページで発行しています。

複数の取引所を使っている人や、取引所の外のウォレットで送金・交換をした人は、それぞれの履歴をすべて集める必要があります。1つでも抜けると、取得価額や所得が正しく計算できません。

メルカリのアプリでビットコインを売買している人も、取引の記録を集める必要があるのは同じです。メルカリでの取引の扱いは、こちらの記事で解説しています。

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計算書や計算ツールで所得を出す

集めた記録をもとに、国税庁の計算書か損益計算ツールで1年間の所得を出します。国税庁は総平均法用と移動平均法用の計算書(Excel)を公開しており、年間取引報告書の数字を使うときは総平均法用を使うよう案内しています(国税庁)。

ただし、取引の回数が多い人や仮想通貨どうしの交換が多い人は、手で計算するのは大変です。その場合は、取引履歴を読み込ませて損益を計算してくれるツールを使うと、計算ミスを減らせます。

申告書の雑所得の欄に入れる

計算した所得は、確定申告書の雑所得として申告します。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、「雑(業務・その他)」の入力画面で種目を「暗号資産」とし、収入金額と必要経費を入力します。

申告書に添付する仮想通貨専用の書類はありません。ただし、計算に使った年間取引報告書や計算書は、税務署から求められたときに示せるよう保管しておきます。

提出と納税の期限

令和8年分の確定申告と納税の期限は、2027年3月15日(月)です。e-Taxなら期限日の23時59分まで送信でき、納税は振替納税やクレジットカード、スマホ決済などから選べます。

期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかることがあります。期限に間に合わなかったときの対処は、こちらの記事で解説しています。

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仮想通貨で損したときはどうなる?

仮想通貨の損失は、雑所得である限り、給与などほかの所得と相殺できず、翌年に繰り越すこともできません。株式やFXと違い、損した年に申告しても翌年以降の税金を減らす効果はない点に注意が必要です。

ほかの所得とは相殺できない

雑所得の損失は、給与所得や事業所得など、ほかの種類の所得とは相殺できません。たとえば仮想通貨で30万円損しても、給与にかかる税金は減りません。

一方で、同じ年の仮想通貨どうしの損益は合算できます。ビットコインで20万円の利益、イーサリアムで15万円の損失なら、仮想通貨の所得は5万円です。

翌年に繰り越すこともできない

雑所得になる仮想通貨の損失を、翌年以降の利益と相殺するために繰り越すことはできません。損失を使えるのはその年のうちだけなので、利益が出ている年は年末までに損益を確認しておくと、売買のタイミングを判断しやすくなります。

仮想通貨が分離課税になるのはいつから?

仮想通貨を20%の分離課税にする見直しは2026年に法律で決まりましたが、令和8年分(2026年の取引)は今までどおりの総合課税です。2027年に行う確定申告では、これまでと同じルールで申告します。

分離課税の対象になる取引

見直し後に分離課税になるのは、国内の登録業者を通じて売った特定暗号資産の利益です。税率は株式などと同じ20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)で、損失は特定暗号資産の利益から3年間差し引けるようになる予定です。

海外の取引所や、登録業者を通さない取引で出た利益は、見直し後も分離課税の対象外で、総合課税のままになる見込みです。海外の取引所をおもに使っている人は、見直し後も今と同じ計算と申告が続く前提で、取引の記録を残しておきましょう。

分離課税が始まる時期

分離課税が始まるのは、改正された金融商品取引法などが施行された年の翌年1月1日以後の取引からです(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。改正法は2026年7月に成立し、施行日は公布から1年以内に政令で決まります(金融庁)。

施行が2027年中なら2028年1月1日以後の取引から、2026年中なら2027年1月1日以後の取引から分離課税になります。施行日は政令で決まるので、国税庁や金融庁の発表を確認してください。それまでの取引は、今までどおり総合課税で申告します。

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雑所得の申告まで手間をかけずに済ませる方法

仮想通貨の損益は取引所の報告書や計算ツールで出せても、その所得を給与や副業の収入と合わせて申告書にまとめる作業が残ります。副業や事業の帳簿もある人は、年明けにまとめて入力すると時間がかかってしまいます。

タックスナップは、日々の仕訳から確定申告書の提出までスマホひとつで完結する確定申告アプリです。副業などの雑所得の申告は無料の範囲で使えるので、帳簿づけから申告書づくりまでを1つのアプリで進められます(無料で使える範囲)。

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タックスナップは、銀行口座やクレジットカードの明細を取り込み、経費は右、プライベートは左にスワイプするだけで仕訳できます。安心プランの丸投げ仕分けなら、1,000件の取引も最短3秒で自動で仕分けられます。

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スマホで提出まで完結

確定申告書の作成からe-Taxでの提出まで、パソコンを使わずに進められます。マイナンバーカードがあれば、アプリからそのまま申告書を提出できます。

レシート読み取り機能で経費管理が簡単

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まとめ

仮想通貨の確定申告について、押さえておきたい点は次のとおりです。

  • 仮想通貨の利益は原則として雑所得で、収入金額が300万円を超えると区分が変わることがある
  • 会社員は給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要
  • 円に換えたとき、別の通貨と交換したとき、支払いに使ったとき、マイニングなどで受け取ったときに税金がかかる
  • 届出をしなければ総平均法で計算し、年間取引報告書の数字が使える
  • 申告は年間取引報告書を集める、所得を計算する、雑所得の欄に入れるの3ステップ
  • 分離課税への見直しは改正法の施行日しだいで、令和8年分は総合課税

まずは利用している取引所の会員ページで、年間取引報告書がいつ発行されるかを確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 仮想通貨の利益はいくらまでなら税金がかからない?

会社員なら、仮想通貨を含む給与以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。給与などほかの所得がない人は、令和8年分は所得104万円以下なら所得税がかかりません。どちらの場合も、住民税の申告は別に必要です。

Q. 仮想通貨の利益を申告しないとバレる?

取引所には取引の記録が残るので、申告しないままでいると税務調査などで指摘される可能性があります。指摘されると本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかるため、申告が必要な人は期限内に済ませておきましょう。

Q. 海外の取引所で取引した利益も申告が必要?

日本に住んでいる人は、海外の取引所で得た利益も日本で申告する必要があります。海外の取引所は年間取引報告書を発行していないことが多いので、取引履歴をダウンロードして自分で計算します。

Q. 年間取引報告書はいつ手に入る?

国内の取引所の多くは、年明けに前の年の年間取引報告書を会員ページで発行します。発行の時期は取引所ごとに違うので、利用している取引所の案内を確認してください。

Q. 仮想通貨をもらったときも税金はかかる?

個人から仮想通貨をもらった場合は、所得税ではなく贈与税の対象になります。贈与税は、1年間にもらった財産の合計が110万円を超えると申告が必要です。

Q. 評価方法の届出を忘れたらどうなる?

届出を忘れていても、総平均法で計算すれば問題なく申告できます。総平均法は届出なしで使える方法なので、特別な手続きは要りません。移動平均法に変えたいときは、変更しようとする年の3月15日までに変更承認申請書を出します。

Q. 仮想通貨の損失を株の利益と相殺できる?

仮想通貨の損失を、株式の利益と相殺することはできません。株式の譲渡益は分離課税、仮想通貨は総合課税の雑所得と、所得の種類が違うためです。分離課税への見直しの内容にも、株式との相殺は含まれていません。

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