副業解禁ムードが高まり、給与以外の収入を得る人が増えています。しかし「副業の所得が300万円以下なら確定申告はどうすればいいのか」という疑問は根強く残ります。国税庁は2022年に「年間所得300万円以下の副業は原則として雑所得」と示しましたが、帳簿を整備して事業としての実態を説明できれば事業所得として申告する余地もあります。本稿では雑所得と事業所得を分ける基準や300万円問題の背景、記帳実務、そして便利な申告ツールまで、具体的に掘り下げます。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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副業での所得が300万円以下は雑所得
年間の副業所得が300万円以下なら、小規模で事業性が乏しいと判断されやすく、ほとんどの場合は雑所得として申告します。雑所得に該当すると、青色申告特別控除などは受けられませんが、単純な収支計算で済む分、手続きは比較的簡単です。
そもそも雑所得とは?
雑所得は、給与所得や事業所得など九種類の主要所得区分のどこにも当てはまらない収入の“受け皿”です。たとえば、ライターや講師の単発報酬、気まぐれに出品したフリマの利益、あるいは仮想通貨や FX の差益などが典型例です。これらは事業と呼べるほど継続性がなく、赤字が出ても他の所得と相殺する損益通算が認められない点に注意が必要です。

副業での所得が300万円以上は事業所得
年間所得が300万円を超えると規模や継続性が無視できなくなり、事業所得として申告した方が合理的になるケースが増えます。帳簿を付け、開業届を提出し、屋号で営業しているような副業なら、税務署も事業所得として認めやすくなります。
そもそも事業所得とは
事業所得とは、自己責任の下で独立して継続的に行う事業から生じる所得です。毎月請求書を発行して複数の取引先と契約し、広告費を投じるなど事業性が明確な場合、青色申告を利用すれば最大65万円の特別控除や赤字の3年繰越といった優遇が受けられます。

雑所得と事業所得の違いとは
両者の分かれ目は「事業としての実態」と「記帳の有無」です。雑所得は規模が小さく継続性が乏しい収入に適用され、帳簿義務も緩い反面、節税策が限られます。対して事業所得は帳簿保存が必須ですが、控除や損益通算など節税メリットが大きく、金融機関の評価も得やすくなります。
雑所得にあてはまる所得
スポット案件の報酬や不定期なフリマ販売益など、取引頻度や金額が少なく継続性に欠ける収入は雑所得扱いです。
事業所得にあてはまる所得
毎月売上が発生し、屋号を掲げて営業し、経費も計画的に使う――このようにビジネスとして機能している収入は事業所得に該当します。
副業300万円問題とは?
2022年10月、国税庁は FAQ で「年間所得が300万円以下の副業は原則雑所得」と公表し、従来あいまいだった線引きを明確にしました。もっとも、この300万円基準は通達にすぎず、法律ではありません。帳簿を整備して事業実態を示せば300万円以下でも事業所得となる可能性があります。
300万円以下の副業収入は原則雑所得という国税庁の方針
300万円基準は必要経費控除後の所得額を指し、売上高ではない点に注意しましょう。仕入や経費が大きい業種では、売上が多くても所得が300万円未満なら雑所得扱いが原則です。
副業収入300万円以下であっても、帳簿書類を保存していれば事業所得
取引日・相手先・金額を記録した帳簿と領収書を7年間保管し、継続性・独立性を説明できれば、所得300万円以下でも事業所得が認められる余地があります。
帳簿のつけ方とは?
エクセルやクラウド会計ソフトを使い、現金出納帳や売掛帳を日次で更新するのが基本です。領収書はスマホで撮影し、電子帳簿保存法の要件を満たす形でデータ保存しておくと、紙の保管場所にも困りません。

雑所得と事業所得はどちらがおすすめ?
将来、副業を本業規模に育てたい人や大きな経費・赤字が見込まれる人は、青色申告による節税が見込める事業所得を選ぶメリットが大きいでしょう。一方で「お小遣い稼ぎ程度」「手間をかけたくない」というなら、雑所得で簡易申告にとどめる方が現実的です。
よくある間違いと注意点
帳簿が不十分なまま青色申告をして控除を否認されたり、家事按分を忘れ PC 代を全額経費にして追徴課税を受けるなど、記帳ミスは高くつきます。雑所得にすべき取引を無理に事業所得へ組み込むのも危険です。客観的に説明できる帳簿と証拠書類こそが最大の防御策になります。
タックスナップで確定申告を簡単にする方法
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
副業の所得が300万円以下でも、帳簿を整えれば事業所得として申告できる可能性があります。節税や資金調達を視野に入れるなら、早めに記帳体制を整え、青色申告のメリットを取りこむ準備をしておきましょう。逆に規模が小さく手続きを簡素化したいなら雑所得を選ぶ手もあります。いずれにしても、自分の収入規模と将来設計に合った区分を選ぶことが、税務リスクを減らす最善策です。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
確定申告をする際の必要書類とは?
会社員なら源泉徴収票、業務委託収入がある人は支払調書が基本書類です。加えて領収書・取引明細・マイナンバーカードを用意し、原本は7年間保存します。
事業所得にした場合のメリットやデメリットは?
青色申告特別控除、赤字の繰越、損益通算で大幅な節税効果が期待できる一方、複式簿記による帳簿付けや税務調査リスクが増します。
雑所得にした場合のメリットやデメリットは?
帳簿義務が緩く手続きが簡単ですが、控除は少なく赤字の繰越もできないため、所得が伸びるほど税負担が重くなりがちです。
帳簿はどのくらい保存しておくべき?
所得税法と電子帳簿保存法により原則7年間の保存が必要です。電子データで保管する場合は、タイムスタンプ付与や検索機能の確保など法的要件を満たしてください。
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