この記事のポイント
- 開業届は全職種共通で必要な税務署への届出で、営業許可とはまったく別の手続き
- 許可が必要な職種でも、開業届は許可を取る前に出しても問題ない
- ネイル・エステ・学習塾・トリミングのみのトリマーなどは許可も免許も不要
- 訪問介護と訪問看護は指定に法人格が必要で、個人事業では始められない
- 開業届は開業した年分の確定申告期限まで、青色申告承認申請書は原則3月15日まで
田淵 宏明
【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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開業届は全職種共通で必要|営業許可とは別の手続き
開業のときに出す書類は、大きく税務署に出す開業届と事業を営むための営業許可の2系統に分かれます。前者は税金の話、後者は衛生や安全の話で、審査の有無も違います。
| 比較項目 | 開業届 | 営業許可・免許 |
|---|---|---|
| 目的 | 事業を始めたことを税務署に知らせる | 衛生や安全の基準を満たしているか確認する |
| 窓口 | 税務署(全職種共通) | 保健所・警察署・運輸支局・都道府県など職種ごと |
| 審査 | なし(届出) | あり(許可・登録は審査を通る必要がある) |
| 費用 | 0円 | 手数料が必要な職種が多い |
| 要否 | 職種を問わず必要 | 職種によって不要な場合もある |
開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」という様式で、事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに提出します(国税庁)。

許可が必要な職種でも開業届は先に出せる
営業許可が下りるのを待ってから開業届を出す必要はありません。許可の審査に1〜3か月かかる職種もあり、待っているあいだに青色申告承認申請書の期限が過ぎてしまうことがあります。
準備段階の支出を経費にしたい場合も、先に開業届を出しておくほうが処理がすっきりします。開業届は無料で審査もないので、事業を始める意思が固まった時点で出しておくのが安全です。
職種別の開業届と許認可一覧
ここからは窓口ごとに職種を分けた一覧です。同じ職種でも提供するメニューや扱う商品で結論が変わるため、自分の事業内容に近い行を確認してください。
許可も免許も不要な職種
開業届だけで始められる職種です。国家資格や行政の許可は要りません。
| 職種 | 許可・免許 | 補足 |
|---|---|---|
| ネイルサロン・ネイリスト | 不要 | ネイル施術のみなら美容師免許も美容所開設届も不要 |
| エステサロン・リラクゼーション | 不要 | 医療行為に当たる施術は不可 |
| 学習塾・家庭教師・オンライン講師 | 不要 | 塾は届出も不要 |
| トリマー | 不要 | トリミングのみ。預かりや販売を伴うと動物取扱業の登録が必要 |
| パーソナルトレーナー ダイエットインストラクター | 不要 | 公的資格はなく民間資格のみ |
| Webライター・デザイナー エンジニア・カメラマン | 不要 | 開業届のみ |
| コンサルタント・占い師 | 不要 | 開業届のみ |
| ハンドメイド作家 | 不要 | 食品を作って売る場合は保健所の許可が必要 |
保健所が窓口になる職種
飲食と身体に触れる仕事は保健所が窓口です。許可(審査あり)と届出(審査なし)で手続きの重さが違う点に注意してください。
| 職種 | 必要な許可・届出 | あわせて必要なもの |
|---|---|---|
| 飲食店・カフェ・ラーメン店・バー | 飲食店営業許可 | 食品衛生責任者・施設基準の適合 |
| キッチンカー・移動販売 | 飲食店営業許可(自動車営業) | 営業する区域ごとに許可が必要な場合あり |
| 菓子製造・パン製造 | 菓子製造業許可 | 製造専用の設備 |
| 美容室・まつエクサロン | 美容師免許+美容所開設届 | 構造設備基準の適合と検査 |
| 理容室 | 理容師免許+理容所開設届 | 構造設備基準の適合と検査 |
| 鍼灸・あん摩マッサージ指圧 柔道整復 | 国家資格+施術所開設届 | 資格がないと施術できない |
| 薬局 | 薬局開設許可 | 薬剤師の配置 |
| ペットホテル・ペットシッター ブリーダー | 第一種動物取扱業の登録 | 常勤の動物取扱責任者 |
飲食店の営業許可は2021年6月から制度が見直され、リスクの低い業種は許可から届出に移りました(広島県)。自分の業態が許可か届出かは管轄の保健所で必ず確認してください。
警察署が窓口になる職種
| 職種 | 必要な許可・届出 | 補足 |
|---|---|---|
| 買取店・リサイクルショップ 中古品のネット販売 | 古物商許可 | 中古品を買い取って売る時点で必要(警察庁) |
| 中古車販売 | 古物商許可 | 取り扱う品目に自動車を含めて申請する |
| 深夜0時以降に酒を出す店 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 飲食店営業許可とは別に必要 |
| 探偵業 | 探偵業開始届出 | 営業開始前に提出 |
運輸支局・運輸局が窓口になる職種
| 職種 | 必要な許可・届出 | 補足 |
|---|---|---|
| 軽貨物運送(黒ナンバー) | 貨物軽自動車運送事業の届出 | 許可ではなく届出なので比較的短期間で始められる |
| トラック運送 | 一般貨物自動車運送事業許可 | 車両台数や資金の要件がある |
| タクシー・介護タクシー | 一般乗用旅客自動車運送事業許可 | 運転者に第二種免許(普通2種)が必要 |
| 自動車整備 | 分解整備を行うなら認証(認証工場) | 作業場の面積や設備の基準がある |
普通2種免許は運転者の免許であり、これだけで旅客運送を事業にできるわけではありません。事業として人を運ぶには事業許可がセットで必要です。
都道府県や国の免許登録が必要な職種
| 職種 | 必要な許可・免許 | 補足 |
|---|---|---|
| 不動産の売買仲介・賃貸仲介 | 宅地建物取引業免許 | 事務所ごとに専任の宅地建物取引士が必要 |
| 建設業・工務店 | 1件500万円以上の工事は建設業許可 | 500万円未満は許可不要(国土交通省) |
| 旅行業 | 旅行業登録 | 登録の種別で扱える業務が変わる |
| 訪問介護・デイサービス | 指定居宅サービス事業者の指定 | 指定に法人格が必要で個人事業では不可 |
| 訪問看護 | 指定訪問看護事業者の指定 | 指定に法人格が必要で個人事業では不可 |
| 民泊 | 住宅宿泊事業の届出 | 年間営業日数の上限がある |
介護や看護の事業を考えている場合だけは、開業の入口が法人設立になります。ここだけは個人事業主として開業届を出す道では始められないので、事業計画の順序が変わります。
登録しないと名乗れない士業・専門職
| 職種 | 必要な手続き |
|---|---|
| 税理士 | 税理士名簿への登録と税理士会への入会 |
| 行政書士・社会保険労務士 | 各連合会の名簿への登録 |
| 技術士 | 技術士登録(第二次試験の合格が前提) |
士業は登録しないと名称を使えず業務も行えません。登録が済んでいれば、税務署に出す書類は他の職種と同じ開業届と青色申告承認申請書です。
判定に迷いやすい職種
| 職種 | 判定の考え方 |
|---|---|
| ネットショップ | 扱う商品で決まる。中古品は古物商許可、酒類は酒類販売業免許(税務署)、食品は食品衛生法の許可や届出、化粧品や医薬品は医薬品医療機器等法の許可 |
| トランクルーム | 荷物を預かる(寄託を受ける)なら倉庫業登録。スペースを貸すだけの契約なら不要 |
| 脱毛サロン | 光脱毛は許可不要。医療脱毛は医療機関でしか行えない |
| 整体サロン | 民間資格のみなら許可不要。あん摩マッサージ指圧を行うには国家資格が必要 |
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自分に許可が必要か判定する3ステップ
一覧に自分の職種が載っていない場合は、次の順で確認すると答えが出ます。
- 1. 誰かの身体に触れるか食べ物を扱うかを確認する(該当すれば保健所に相談)
- 2. 中古品を買い取るか深夜に酒を出すか人や物を運ぶかを確認する(該当すれば警察署または運輸支局)
- 3. 資格の名称を使って業務を行うかを確認する(該当すれば所属団体の登録)
どれにも当たらなければ、必要な手続きは開業届と青色申告承認申請書の2枚だけです。迷ったときは所管の窓口に電話で聞くのが最短で、判断を誤ると営業できない状態になるため確認は省かないでください。
職種を問わず開業時に出す届出と期限
許可の有無に関係なく、開業したら税務署へ書類を出します。従業員を雇うかどうかで追加の手続きが発生します。
| 提出先 | 書類 | 期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 開業した年分の確定申告期限まで |
| 税務署 | 所得税の青色申告承認申請書 | その年の3月15日まで 1月16日以降の開業は開業から2か月以内 |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員を雇ってから1か月以内 |
| 都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 | 自治体の定める期限 |
| 労働基準監督署・ハローワーク | 労働保険の加入手続き | 従業員を雇った日から10日以内など |
青色申告承認申請書は開業届と同時に出す
青色申告承認申請書を出しておくと、複式簿記と期限内申告で最大65万円の特別控除が使えます(e-Taxでの申告または電子帳簿保存が条件)。赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除も青色申告の特典です。
期限は原則その年の3月15日ですが、1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内です。許可の準備で忙しくしているうちに過ぎやすい期限なので、開業届と同じタイミングで出してしまうのが確実です。

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開業届と青色申告の書類を最短で提出する方法
職種ごとの許可の準備に追われると、後回しになりやすいのが開業届と青色申告承認申請書の提出です。職業欄や事業の概要をどう書くか迷って止まってしまう人も多い書類です。
タックスナップ開業届なら、質問に答えるだけで開業届と青色申告承認申請書を最短5分で作成できます。マイナンバーカードをかざすだけで、税務署に行かずにスマホから提出まで完了し、無料で使えます。

開業届の作成から電子提出まで、ひとつのアプリ内ですべて完結できます。 (パソコン不要・完全無料・最短5分)
スマホだけ・最短5分で提出まで完了
質問に答えていくだけ、最短5分で開業届が完成します。あとはマイナンバーカードをかざすだけで電子提出まで完了。別アプリのインストールもいりません。

青色申告承認申請書も同時に出せる
開業届と同じ流れで、青色申告承認申請書も一緒に作成・提出できます。最大65万円の青色申告特別控除など、節税につながるメリットも大きいので、この機会に出しておくのがおすすめです。
開業届から確定申告まで、ひとつのアプリで完結
開業届の作成・提出から、日々の会計業務、確定申告書の作成・提出まで、全てひとつのアプリで完結できます。
開業のときに入力した情報は確定申告にもそのまま引き継がれるため、二度手間になることなくスムーズに進められます。
会計業務の機能では、「スワイプ仕分け」などスマホに特化した直感的な操作が特徴で、外部の調査では他会計ソフトの約4倍の速さで経費処理ができるという結果も出ています(参考)。
2026年の確定申告期間には、大手会計ソフトも含めた確定申告アプリのApp Storeランキングで全期間1位を獲得しました。(参考)

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開業届の作成・提出は完全無料です。確定申告に向けた機能を使う場合も無料トライアルから始められ、費用が発生する前にキャンセルすることもできます。
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よくある質問
Q. 営業許可を取る前に開業届を出しても大丈夫ですか?
問題ありません。開業届は税務署への届出で、営業許可の審査とは無関係です。許可の審査に数か月かかる職種もあるため、先に開業届と青色申告承認申請書を出しておくほうが期限を逃さずに済みます。
Q. 許可がいらない職種でも開業届は必要ですか?
必要です。開業届は所得税法にもとづく届出で、許可の有無とは関係なく事業を始めた人全員が対象です。提出していないと青色申告承認申請ができず、最大65万円の特別控除が使えません。
Q. 複数の職種を同時に始める場合は開業届を何枚出しますか?
1枚で足ります。開業届の「事業の概要」欄に複数の事業を併記します。ただし職種ごとに必要な営業許可は、それぞれ個別に取得する必要があります。
Q. 開業届を出さないと罰則はありますか?
罰則の規定はありません。ただし青色申告ができない、屋号名義の口座を作りにくい、補助金の申請で控えを求められるといった不利益があります。
Q. 無許可で営業してしまった場合はどうなりますか?
業法ごとに罰則が定められており、営業停止や罰金の対象になります。許可が必要かどうか判断に迷う場合は、営業を始める前に管轄の窓口へ確認してください。
Q. 訪問介護を個人事業で始められますか?
始められません。介護保険の事業者指定は法人であることが要件のため、まず法人を設立する必要があります。同じ理由で訪問看護も個人事業では指定を受けられません。
Q. 許可の手数料は経費になりますか?
事業のために支出したものなので経費になります。開業前に支払った場合は開業費として処理し、任意の年度で償却する方法も選べます。
まとめ
職種によって営業許可の要否は変わりますが、開業届はどの職種でも共通して必要です。まず自分の職種が保健所・警察署・運輸支局・登録のどれに当たるかを確認し、該当しなければ手続きは税務署への2枚だけで終わります。
- 身体に触れる仕事と食べ物を扱う仕事は保健所、中古品と深夜の酒類は警察署、運送は運輸支局が窓口
- 訪問介護と訪問看護だけは指定に法人格が必要で、個人事業では始められない
- 許可の準備と並行して、開業届と青色申告承認申請書を早めに出しておく
許可の審査は自分では早められませんが、税務署への届出はスマホで今日のうちに終わらせられます。期限のある青色申告承認申請書から先に片づけておくと、あとの手続きに集中できます。
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