「この費用は医療費控除の対象になるの?」と迷っていませんか?
医療費控除の対象になるのは、病気やけがの治療・療養のために支払った費用です。予防や美容、健康増進のための費用は、医療費控除の対象になりません。
この記事では、医療費控除の対象になるもの・ならないものの一覧、判断に迷いやすい費用の線引き、令和8年分の計算例、申告のやり方を解説します。
この記事のポイント
- 医療費控除の対象は治療や療養のために支払った費用
- 予防・美容・健康増進のための費用は対象外
- 生計を一にする家族の医療費も合算できる
- 控除額は医療費から保険金などと10万円を引いた金額(上限200万円)
- 会社員も年末調整では受けられず確定申告が必要
- 申告し忘れても5年以内なら還付申告で取り戻せる
医療費控除の対象になるのはどんな費用?
医療費控除の対象になるかどうかは、その費用が病気やけがの治療・療養のためかどうかで決まります。同じ眼鏡や歯列矯正でも、治療のためなら対象、見た目や予防のためなら対象外というように、目的で判断が分かれます。
判断の基準は治療か予防・美容か
判断に迷ったときは、病気やけがを治すために通常必要な費用かどうかで線引きします。国税庁は、医療費控除の対象になる医療費として、診療代や治療のための医薬品代、通院費など12の項目を挙げています(国税庁 No.1122)。
たとえば風邪薬は治療のためなので対象ですが、体調を整えるためのビタミン剤やサプリメントは対象外です。

生計を一にする家族の分も合算できる
自分の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や子ども、親などのために支払った医療費も合算できます(国税庁 No.1120)。扶養に入っているかどうかではなく、同じ財布で生活しているかで判断します。
共働きの夫婦の場合は、実際に医療費を支払った人が控除を受けます。そのため、所得税率が高いほうがまとめて支払うと、戻る税金が多くなることがあります。
その年に実際に支払った分が対象
医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。12月に治療を受けても、支払いが翌年1月なら翌年分の医療費になります。
なお、保険金や高額療養費、出産育児一時金などを受け取った場合は、その分を医療費から差し引きます。差し引くのは給付の対象になった医療費の額までなので、ほかの医療費から引く必要はありません。
医療費控除の対象になるもの一覧
診察費や薬代、通院の交通費など、治療や療養のために通常必要な費用が医療費控除の対象です。分類ごとの主な費用は次の表のとおりです。
| 分類 | 対象になる主な費用 |
|---|---|
| 病院・診療所 | 診察費、治療費、入院時の部屋代・食事代(通常必要な範囲) |
| 薬 | 処方された薬、治療のために買った市販薬(風邪薬・胃腸薬など) |
| 歯科 | 虫歯や歯周病の治療、入れ歯、治療のための歯列矯正 |
| 交通費 | 通院のための電車・バス代、急を要する場合などのタクシー代 |
| 出産・不妊治療 | 妊娠中の定期検診、出産の入院費・分娩費、不妊治療の費用 |
| 介護 | 介護保険の医療系サービスの自己負担額、介護老人保健施設の自己負担額 |
| 施術・その他 | 治療のためのはり・きゅう・マッサージ・柔道整復、6か月以上寝たきりの人のおむつ代(医師の証明が必要) |
病院や診療所でかかった費用
病院や診療所での診察費・治療費・入院費は、医療費控除の対象です。入院中に病院から出される食事代や、通常必要な範囲の部屋代も含まれます。
一方で、本人や家族の都合だけで個室を選んだときの差額ベッド代や、入院中のパジャマ・洗面用具などの身の回り品は対象外です。
薬の費用
医師に処方された薬だけでなく、治療のために薬局で買った市販薬も対象になります。風邪薬や胃腸薬、痛み止めなどが当てはまるので、ドラッグストアのレシートも捨てずに残しておきましょう。
ただし、病気の予防や健康増進のためのビタミン剤やサプリメントは、薬局で買っても対象になりません。
歯の治療の費用
虫歯や歯周病の治療、入れ歯など、歯の治療のための費用は対象です。金やセラミックなど一般的な材料を使った自費の治療も対象ですが、一般的な水準を大きく超える特殊な治療は対象外です。
歯列矯正は、年齢や目的で判断が分かれます。子どもの成長を妨げないための矯正など治療のためのものは対象ですが、見た目をよくするための矯正やホワイトニングは対象外です。
通院のための交通費
通院のために使った電車やバスの運賃は、付添人の分も含めて対象になります。子どもの通院に親が付き添う場合など、1人で通院できない人の付添人の交通費が当てはまります。
一方で、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。
通院の交通費がどこまで対象になるかは、こちらの記事でくわしく解説しています。

出産や不妊治療の費用
妊娠がわかってからの定期検診や、出産のための入院費・分娩費は対象に含まれます。不妊治療や人工授精の費用も対象になります。
出産育児一時金を受け取った場合は、出産にかかった費用から一時金の額を差し引いて計算します。また、里帰り出産のために実家へ帰る交通費は、通院の費用ではないので対象外です。
介護サービスの費用
介護保険の訪問看護や通所リハビリなど、医療系の介護サービスは自己負担額を医療費として計上できます。介護老人保健施設や介護医療院の自己負担額も対象になります。
対象になる金額は、事業者が発行する領収書に「医療費控除の対象となる金額」として書かれていることが多いので、その欄を確認してください。
施術やその他の費用
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による治療のための施術は、医療費控除の対象です。6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている人のおむつ代も、医師の証明書があれば対象になります。
ただし、疲れをとるためのマッサージやリラクゼーション目的の施術は、資格者による施術でも対象外です。
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医療費控除の対象にならないもの一覧
予防・美容・健康増進のための費用や、治療に直接関係しない費用は、医療費控除の対象になりません。間違えやすい主なものは次のとおりです。
| 対象にならない費用 | 理由 |
|---|---|
| 健康診断・人間ドック(重い病気が見つかり引き続き治療した場合を除く) | 病気の予防・早期発見のため |
| インフルエンザなどの予防接種 | 予防のため |
| ビタミン剤・サプリメント | 健康増進のため |
| 美容整形・ホワイトニング | 美容のため |
| 見た目をよくするための歯列矯正 | 美容のため |
| 日常生活用の眼鏡・コンタクトレンズ | 治療に直接必要ではないため |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 通院に通常必要な費用ではないため |
| 本人や家族の都合による差額ベッド代 | 治療に必要な費用ではないため |
| 医師や看護師への謝礼 | 診療の対価ではないため |
| 診断書などの文書料 | 診療の対価ではないため |
判断に迷いやすい費用の線引き
健康診断・眼鏡・タクシー代・差額ベッド代は、治療に必要だったかどうかで対象か対象外かが分かれます。それぞれの線引きは次のとおりです。
健康診断で病気が見つかったとき
健康診断や人間ドックで重い病気が見つかり、引き続き治療を受けた場合は、健診の費用も医療費控除の対象になります。この場合の健診は、治療に先立って行われる診察と同じ扱いになります。
一方で、重い病気が見つからなかった場合や、治療をしなかった場合の健診費用は対象外です。結果が出るまでは、健診の領収書も捨てずに残しておきましょう。
眼鏡やコンタクトレンズ
近視や乱視のための日常用の眼鏡・コンタクトレンズは、医療費控除の対象外です。
ただし、白内障や緑内障の手術後など、医師の指示で治療のために必要な眼鏡は対象になります。レーシック手術のように視力を回復させるための治療費も対象です。
タクシー代
通院のタクシー代は原則として対象外ですが、病状からみて急を要する場合や電車・バスが使えない場合は対象になります。突然の陣痛で入院するときや、足のけがで電車・バスを使えないときなどが当てはまります。
一方で、「楽だから」という理由でタクシーを使った場合は対象になりません。
入院中の差額ベッド代
本人や家族の都合だけで個室を選んだときの差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
一方で、治療上やむを得ず個室を使った場合など、本人や家族の都合だけとはいえないときは、対象になることがあります。迷ったときは、領収書の内訳と入院時の説明を確認しておきましょう。

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医療費控除でいくら戻る?
戻る税金は、医療費控除額に所得税率と住民税の10%をかけた金額が目安です。控除額は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額と10万円を引いた金額で、上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円の代わりに総所得金額等の5%を差し引きます。
控除額の計算式
控除額は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を引いて計算します(国税庁 No.1120)。
- 総所得金額等が200万円以上の人:支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−10万円
- 総所得金額等が200万円未満の人:支払った医療費−保険金などで補てんされる金額−総所得金額等×5%
戻る税金のうち所得税の部分には、2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。

令和8年分の計算例
所得税率10%の会社員が30万円の医療費を支払った場合、所得税と住民税を合わせて4万420円が戻ります。家族の分も合わせた1年間の医療費で、保険金などの補てんはない前提で計算しています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支払った医療費 | 30万円 |
| 差し引く金額 | 10万円 |
| 医療費控除額 | 20万円 |
| 戻る所得税(復興特別所得税を含む) | 2万420円 |
| 下がる住民税 | 2万円 |
| 合計 | 4万420円 |
一方で、総所得金額等が150万円の人なら、差し引くのは7万5,000円(150万円×5%)です。医療費が7万5,000円を超えれば控除を受けられるので、10万円に届かない年も一度計算してみましょう。
医療費控除で戻る金額については、こちらの記事でもくわしく解説しています。

セルフメディケーション税制とどちらを選ぶ?
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に使えないので、控除額が大きくなるほうを選びます。市販薬をよく買う人は、医療費控除の代わりにセルフメディケーション税制を選べる場合があります(国税庁 No.1129)。
セルフメディケーション税制のしくみ
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬の購入額から1万2,000円を引いた金額を控除できる制度です。控除額の上限は8万8,000円で、申告する本人が健康診断や予防接種などの取り組みをしていることが条件です。
対象になるのは、厚生労働省が指定した成分を含む市販薬(スイッチOTC医薬品など)です。対象の商品はレシートに対象である旨が表示され、パッケージに識別マークが付いている商品もあります。令和8年1月1日以後の購入分からは対象から外れた薬もあるので、レシートの表示で確認しておきましょう。
医療費控除との選び方
医療費が10万円を超える年は医療費控除、通院が少なく市販薬が中心の年はセルフメディケーション税制が有利になりやすいです。
いったん選んで申告すると、あとから更正の請求や修正申告で別の制度に変えることはできません。そのため、申告する前に両方の控除額を計算して比べておきましょう。
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医療費控除の申告のやり方は?
医療費控除は、確定申告書に医療費控除の明細書を添付して申告します。作業の中心は、1年分の領収書をもとに明細書をまとめることです。
医療費控除の明細書を作る
領収書をもとに、医療を受けた人・病院や薬局の名前・支払った金額などを医療費控除の明細書にまとめます。領収書そのものを提出する必要はありません。
健康保険組合などから届く医療費通知や、マイナポータル連携で取り込んだ医療費通知情報を使うと、その分は明細書への記入を省けます。ただし、市販薬や自費の診療などは医療費通知に載らないので、明細書に別に書きます。
領収書は5年間保管する
提出しない領収書も、確定申告期限などから5年間は保管しておく必要があります(医療費通知を使った分は除く)。税務署から明細書の内容を確認するために、領収書の提示や提出を求められることがあります。
領収書のほかに医療費控除の申告で用意する書類は、こちらの記事でまとめています。

会社員は年末調整では受けられない
医療費控除は年末調整の対象ではないため、会社員も確定申告が必要です。給与が1か所だけの会社員なら、源泉徴収票の金額を写して医療費控除を入れるだけで申告できます。
年末調整と医療費控除の関係は、こちらの記事で解説しています。

なお、ふるさと納税をした年は、医療費控除と一緒に確定申告すれば手続きを1回で済ませられます。2つを一緒に申告する手順は、こちらの記事で解説しています。

申告を忘れても5年以内なら取り戻せる
医療費控除は税金が戻る還付申告なので、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内なら申告できます。令和8年分(2026年分)の医療費なら、2031年12月31日まで申告できます。
控除の申告をスマホで済ませる方法
医療費控除は、領収書を集めて明細書を作り、確定申告書に入力するまで、意外と手間がかかります。会社員にとっては年に一度の手続きなので、パソコンで国税庁のサイトを開いて操作するのは負担に感じやすいところです。
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まとめ
医療費控除の対象について、押さえておきたい点は次のとおりです。
- 対象になるのは、病気やけがの治療・療養のために支払った費用
- 予防・美容・健康増進のための費用や、自家用車の費用は対象外
- 健診で重い病気が見つかって治療した場合や、治療のための眼鏡は例外として対象
- 控除額は、医療費から保険金などと10万円(所得が少ない人は総所得金額等の5%)を引いた金額
- 市販薬が中心ならセルフメディケーション税制と比べて選ぶ
- 会社員も年末調整では受けられず、確定申告が必要
まずは1年分の医療費の領収書と、マイナポータルの医療費通知情報をそろえておきましょう。
よくある質問
Q. 医療費が10万円以下でも医療費控除は受けられる?
総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が10万円以下でも控除を受けられることがあります。この場合は10万円ではなく、総所得金額等の5%を超えた分が控除の対象になります。
Q. 収入がない人も医療費控除を受けられる?
収入がなく所得税がかかっていない人は、医療費控除を受けても戻る税金はありません。生計を一にする家族のうち、所得税を納めている人が医療費を支払えば、その人の医療費控除として申告できます。
Q. 別居している親の医療費も合算できる?
別居していても、仕送りをしているなど生計を一にしていれば、親の医療費も合算できます。親の医療費を実際に支払った人が控除を受けます。
Q. 市販薬のレシートも必要?
治療のために買った市販薬は医療費控除の対象なので、レシートを保管しておきましょう。市販薬は医療費通知に載らないので、明細書に購入した薬局と金額を記入し、レシートは5年間保管します。
Q. 保険金を受け取ったら医療費控除はどうなる?
入院給付金などの保険金を受け取ったときは、その給付の対象になった医療費から保険金の額を差し引きます。差し引くのは給付の対象になった医療費の額までで、ほかの医療費から引く必要はありません。
Q. 美容目的の治療は一切対象にならない?
容姿を美しくするための美容整形やホワイトニングは、医療費控除の対象になりません。ただし、けがの治療として行う形成手術など、治療のための費用であれば対象になります。
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制は両方使える?
医療費控除とセルフメディケーション税制は、同じ年に両方を使うことはできません。どちらか一方を選んで申告し、あとから変えることもできないので、両方の控除額を比べてから選びましょう。



