【2026年最新版】源泉徴収票がないと確定申告できない?給与明細で代用する方法と不交付の届出

「源泉徴収票をもらっていないけれど、確定申告はできる?」「給与明細で代用できる?」「会社が発行してくれない場合はどうすればいい?」と悩んでいませんか。

源泉徴収票は、給与所得者が確定申告を行う際に重要な書類ですが、退職後などに受け取れず困るケースも少なくありません。会社に再発行を依頼するのが基本ですが、状況によっては給与明細などを参考に申告を進められる場合や、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を提出できる場合があります。

この記事では、源泉徴収票がない場合でも確定申告できるケースや給与明細で代用する方法、不交付の届出手続き、申告時の注意点について詳しく解説します。

この記事のポイント

  • 源泉徴収票の添付は不要だが金額を転記するため手元には必要
  • 給与明細12か月分があれば計算はできるが源泉徴収税額を誤りやすい
  • 会社が出してくれないときは税務署に源泉徴収票不交付の届出書を出す
  • 会社が倒産した場合は給与明細で申告できる
  • 添付不要でもあとで必要になるので保存しておく

目次

源泉徴収票がなくても確定申告はできる?

できます。申告書に添付する必要がないので、源泉徴収票そのものが手元になくても、金額が分かれば申告は成立します。

添付が不要になったので原本を出す必要はない

2019年分の申告から、確定申告書に源泉徴収票を添付しなくてよくなりました。オンラインでも郵送でも窓口でも、原本を提出する必要はありません。

この変更を知らないと「源泉徴収票がないから申告できない」と思い込んでしまいますが、実際には金額が分かっていれば先に進めます。

それでも手元に必要な理由

添付は不要でも、申告書に書き写す金額は源泉徴収票にしか載っていないものがあります。転記が必要なのは主に次の3つです。

  • 支払金額(年間の給与の合計)
  • 源泉徴収税額(すでに天引きされている所得税)
  • 社会保険料等の金額(年間の合計)

この3つが揃わないと、還付の額を正しく計算できません。特に源泉徴収税額を少なく書くと、戻るはずのお金が戻らなくなります


給与明細で代用できる?

12か月分が揃っていれば計算はできます。ただし手作業で合計することになるので、間違いやすい方法です。

給与明細から拾えるものと拾えないもの

項目給与明細から分かるか注意点
毎月の給与額12か月分を足す
賞与別明細になっていることが多く抜けやすい
源泉徴収税額毎月の概算額なので年末調整後の確定額とずれる
社会保険料料率改定で途中から額が変わる
給与所得控除後の金額自分で計算する必要がある
年末調整で反映された控除生命保険料控除などは明細に出てこない

中途入社・退職があるととくに間違えやすい

年の途中で転職している場合、前職と現職の両方を合算しなければなりません。どちらか一方だけで申告すると、あとで修正を求められます。

退職時に未消化の有給を買い上げてもらった、退職金を受け取ったといった場合は扱いが別になるので、給与明細だけで判断せずに源泉徴収票を取り寄せるのが安全です。


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状況別の対処法

まずは会社に依頼し、それでも出ないときに税務署を使います

状況最初にやることそれでも出ないとき
なくした勤務先に再発行を依頼するWeb明細や給与システムから再取得できることもある
退職済みで届いていない退職した会社の人事・経理に連絡する源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出
会社が出してくれない交付義務があることを伝えて再度依頼する源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出
会社が倒産した破産管財人に連絡する給与明細をもとに申告し、事情を税務署に伝える
業務委託で給与ではなかった源泉徴収票はそもそも発行されない報酬の明細や支払調書で事業所得として申告する

会社が出してくれないなら不交付の届出書を出す

源泉徴収票の交付は会社の義務で、出してもらえないときは「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出できます。届出を受けた税務署が会社に行政指導を行う仕組みです。

提出先は自分の納税地を所轄する税務署で、e-Taxでも書面でも提出できます(出典:国税庁 源泉徴収票不交付の届出手続)。提出前に確認すべきフローチャートも公開されているので、先に目を通しておくとすむごく進みます。

会社ともめている場合や連絡が取れない場合でも使えるので、「もらえないので話が進まない」状態を抜け出せる唯一の公的な手段です。

再発行の依頼先と手順

再発行の窓口や、倒産した会社への対処の詳しい手順は専門記事にまとめています。

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年末調整に前職の源泉徴収票が間に合わないケースはこちらで解説しています。

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添付が不要になっても保存は必要

提出しなくてよいだけで、捕ててよいということではありません

あとで必要になる場面

源泉徴収票は確定申告以外でも使います。

  • 住宅ローンやカードの審査
  • 保育園・学費減免の所得証明
  • 扶養に入るときの収入の確認
  • あとで申告内容を修正するとき

確定申告の提出期限から5年は保存しておくと安心です。修正の相談をするときに、元の金額が分からないと話が進まないからです。

PDFや画面でも問題ない

会社が電子交付しているPDFでも、転記の元としては十分です。紙でもらい直す必要はありません。

Web明細のシステムは退職後にログインできなくなることがあるので、在職中にダウンロードしておくとあとで探す手間がなくなります。


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源泉徴収票が手元にあっても、どの欄の数字を申告書のどこに書くかで手が止まりやすい部分です。源泉徴収税額を少なく書くと還付額が減ってしまうので、カメラで読み取って自動で入る形にしておくと確実です。

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出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)

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まとめ

確定申告書に源泉徴収票を添付する必要は2019年分からなくなっています。ないと申告できないわけでなく、求められているのは金額を正しく転記することだけです。

その点、給与明細12か月分でも計算はできますが、賞与と源泉徴収税額を間違えやすいので、できれば源泉徴収票を取り寄せるのが安全です。

会社が出してくれないときに誰とも揉めないで済む方法が、税務署への源泉徴収票不交付の届出書です。退職先と連絡が取れない場合はこの手を使ってください。


よくある質問

Q. 源泉徴収票がないとどうしたらいいですか?

まず勤務先に再発行を依頼します。退職済みでも交付義務はあるので対応してもらえます。出してくれない場合は、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出できます。

Q. 源泉徴収票の代わりになる書類はありますか?

給与明細の全期間分や、業務委託なら支払調書が使えます。ただし会社の倒産など、源泉徴収票をどうしても入手できない場合の手段と考えてください。

Q. 会社が源泉徴収票を発行してくれないのはなぜですか?

事務が止まっている、退職をもめている、小規模で作成体制がないなどの事情があります。理由に関係なく交付は義務なので、応じてもらえないときは届出書を使います。

Q. 確定申告に源泉徴収票の添付は不要ですか?

不要です。2019年分の申告から添付がなくなりました。ただし金額を転記するので、作成時には手元に必要です。

Q. 同じ年の源泉徴収票が2枚ある場合はどうしますか?

すべて合算して申告します。一方だけで申告すると所得を少なく申告したことになり、あとで修正を求められます。

Q. 給与明細も源泉徴収票もない場合はどうなりますか?

銀行口座の入金記録で支払額を確認する方法があります。ただし手取り額しか分からないので、税務署に相談して進めてください。

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