続柄は、確定申告や年末調整、住民票などの公的書類でよく求められます。正確に記入することで、手続きがスムーズに進むため、続柄の書き方について理解しておくことが重要です。この記事では、続柄の記載方法や、記載が求められる状況について詳しく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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続柄(つづきがら)は具体的な間柄を明確にするもの
続柄は、親族との関係を示すための情報で、記載する人から見た関係を明確にします。例えば、「父」「母」「妻」「夫」など、家族の関係を記入することで、書類提出者の家族構成が明確になり、手続きが円滑に進みます。
続柄の書き方
本人から見た間柄
続柄は基本的に記載する人から見た関係を記入します。例えば、記載者が自分であれば、「父」や「母」、配偶者が「妻」や「夫」、子供については「子」と記載します。記載者にとっての関係を簡潔に記入することが求められます。
自分の妻の親族との間柄
自分の妻の親族を記載する場合、例えば「妻の父」「妻の母」などと記載します。配偶者を通じて関わる親族については、名前の前に「妻の」や「夫の」をつけて関係を示します。
自分の夫の親族との間柄
自分の夫の親族についても同様で、「夫の父」「夫の母」などと記載します。ここでも、夫を通じた関係であることを示すため、「夫の」をつけて記入します。
その他
続柄には、親子関係だけでなく、兄弟姉妹、祖父母なども含まれます。例えば、「兄」「妹」「祖父」「祖母」など、そのまま関係を記載します。配偶者の親族については、「子の夫」や「子の妻」という表現が適切です。
続柄を記入すべき状況とは
確定申告
確定申告では、家族構成に基づく控除を申請するために続柄を記載する必要があります。扶養控除や配偶者控除を受けるためには、配偶者や扶養家族の続柄を明記する必要があります。
年末調整
年末調整では、給与所得者の扶養家族を確認するために続柄を記入します。これにより、会社が適切な税額控除を適用できます。
住民票
住民票には家族構成が記載されており、例えば結婚や子供の出生などの変更があった場合、続柄を正しく更新する必要があります。
よくある間違いと注意点
続柄を記載する際の間違いとして最も多いのは、配偶者の親族に誤った表現を使うことです。例えば、「義父」「義母」などと書くところを、「父」「母」と記載してしまうことです。さらに、「子」という表現を使う際に、「長男」「次女」などと記載してしまうこともありますが、「子」と記載する方が一般的です。最近では、「子の夫」や「子の妻」という表現がより正確とされています。
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まとめ
続柄は家族構成を正確に記載するために必要な情報であり、確定申告や年末調整、住民票などで必須となります。記載の際には、親族関係を正しく記入し、特に「子」や「義理」といった表現を適切に使いましょう。タックスナップを活用すれば、家族構成を管理し、確定申告を効率よく進めることができます。
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よくある質問
息子や娘に関してはどう記載する?
息子や娘に関しては、「子」と記載します。年齢や順番に関係なく、単に「子」という表現を使います。
義理の息子や娘に関してはどう記載する?
義理の息子や娘については、「子の夫」「子の妻」と記載します。配偶者を通じた関係を示すため、具体的に「子の夫」「子の妻」を記載します。
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