退職後は社会保険や雇用保険の手続きに目が向きがちですが、住民税も忘れてはならない重要な項目です。住民税は「前年 1〜12 月の所得」に応じて課税されるため、退職した年の途中から収入がゼロになっても、翌年 5 月までは納付が続きます。しかも、退職月や再就職の有無によって支払い方法が変わるため、スケジュールと資金繰りを把握しておくことが大切です。本記事では、退職タイミング別の徴収方法と手続き、よくある疑問点までをまとめました。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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退職後でも住民税は支払う必要がある
住民税はその年 1 月 1 日時点で住民票がある自治体から課税されます。課税額は前年の所得で確定し、翌年 6 月から 12 カ月に分けて徴収される仕組みです。会社員であれば給与からの天引き(特別徴収)で納付を済ませますが、退職によって給与がなくなると、自分で納付する普通徴収に切り替わるのが原則です。
住民税の仕組みとは?
課税の対象期間はあくまでも前年の所得であり、その納税期間は翌年 6 月から翌々年 5 月までです。したがって、退職後に収入が途絶えても、前年に得た給与所得がある限り、その翌年の住民税は課税・徴収され続けます。
1月~5月に退職した場合
1〜5 月の退職は、まだ当年の住民税が確定していない時期のため、退職月までの給与には前年分住民税(当年 1〜5 月分)が天引きされます。6 月以降については給与から引き落とせないため、自動的に普通徴収へ切り替わり、6 月中旬ごろ自治体から届く納付書で一括または 4 期分割を選んで支払う流れです。
退職した月の給与から5月分までの住民税を天引きされる
この期間に退職した場合、最終給与で控除される住民税は前年分の残額のみです。6 月以降の納税方法は普通徴収となり、自分で金融機関やコンビニ、ネット決済サービスなどを利用して納めることになります。
6月~12月に退職した場合
6 月以降はその年の住民税額がすでに確定しているため、退職時には「残りの住民税をどう精算するか」を選択します。会社に依頼して最終給与で残額をまとめて天引きしてもらう方法と、普通徴収へ切り替えて分割で納める方法の二通りがあります。
退職月の住民税は天引きされる
給与支払いがある月分の住民税はそのまま給与から差し引かれます。残額をどう処理するかは本人の希望で決めることができます。
退職後翌月以降は普通徴収となる
一括天引きを希望しなかった場合、退職後の納付は普通徴収に切り替わります。自治体が再計算した納付書を送付してくるため、期日までに金融機関やコンビニで支払います。分割納付も可能です。
普通徴収とは?
会社を介さず、納税者自身が納付書や口座振替・スマホ決済などで住民税を直接納める方式です。延滞すると延滞金が加算されるため、期日管理が欠かせません。
退職後すぐに働く場所が決まっている場合
退職から再就職までの期間が短い場合、住民税の特別徴収を継続できます。転職先の給与担当者に住民税の残額通知を渡し、引き続き給与天引きで納めるよう依頼すれば、自分で納付書払いをする必要がなくなります。
住民税の支払い方法は特別徴収を継続できる
再就職先が特別徴収を引き継ぐ手続きを行うと、残額が新しい会社の給与明細から控除されます。これにより普通徴収への切替手続きや分割納付の手間が省けます。
退職後すぐには働かない・開業予定の場合
転職予定がなく当面働かない場合や個人事業を開業する場合でも、前年所得に対する住民税は普通徴収で納付する必要があります。納付書は従来の勤務先経由ではなく、自治体から直接送付されます。
普通徴収で住民税を支払う
納付書が届いたら、一括か 4 期分割かを選択して期限内に納付します。資金繰りが厳しいときは口座振替やスマホ決済アプリによる自動払いを設定しておくと滞納を防げます。
退職後の住民税の手続き方法
退職時には、残税額を一括で天引きするか普通徴収にするかを給与担当へ伝えます。普通徴収を選んだ場合は、納付書の送り先や転居予定を自治体に届け出ておくとスムーズです。納付書が届いたら、期日までに金融機関・コンビニ・ネットバンキングなどで支払います。口座振替を希望する場合は、自治体の指定用紙で手続きします。
よくある間違いと注意点
退職金や失業手当は非課税だから住民税も不要と誤解しがちですが、住民税は前年所得に基づくため退職後もしばらく納付が続きます。また、一括天引きを選んで手取りが想定以上に減り、生活費が不足するケースもあるため、資金繰りを見越して普通徴収を選んだ方が安心な場合があります。納付書が届かないまま転居すると延滞金が発生する恐れがあるため、住所変更手続きを忘れないよう注意しましょう。
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まとめ
住民税は前年所得に基づいて翌年 6 月から課税されるため、退職後も当面は納税義務が続きます。1〜5 月退職は 6 月以降普通徴収、6〜12 月退職は残額を一括天引きするか普通徴収にするか選択します。再就職が決まれば特別徴収を継続できますが、働かない期間がある場合は納付書払いが必要です。転居時の納付書送付先変更や資金繰りの確認を怠らず、タックスナップの自動仕訳やアラート機能を活用して納付漏れを防ぎましょう。
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よくある質問
退職後、住民税の支払いをしなかった場合どうなる?
未納が続くと延滞金が発生し、最終的には督促状や財産差押えに至る可能性があります。納付が難しいときは早めに自治体へ相談し、分割納付や納付猶予を申請してください。
住民税の支払いに必要なものとは?
普通徴収の場合は自治体から送られる納付書が必須で、窓口納付なら本人確認書類、口座振替なら預金通帳と届出印が必要です。スマホ決済やネットバンキングを利用する場合は納付書のバーコードや納付番号が求められるため、納付書を手元に準備しておきましょう。
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