駐車場代は経費にできる?確定申告での勘定科目や仕訳例を徹底解説

駐車場代を経費として計上できることを知っていますか?個人事業主や会社員が確定申告で駐車場代を処理する際には、勘定科目の選択や仕訳方法に注意が必要です。本記事では、月極駐車場とコインパーキングの違いや、勘定科目の選び方、消費税がかかる場合とそうでない場合のポイントについて詳しく解説します。正しい処理方法を理解し、節税につなげましょう!

タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。

https://taxnap.com

今なら2週間無料で始められるチャンス!


コメント

コメントする

目次