電子帳簿保存法の施行はいつから始まっている?改正点や注意すべき点を解説

電子帳簿保存法は、デジタル化が進む今、多くの事業者に影響する法律です。2024年1月からは電子取引データの保存が義務化されます。そこで本記事では、施行開始時期や改正ポイント、留意すべき要件などを短く解説します。

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目次

電子帳簿保存法とは?

帳簿や領収書などを電子データで保存する際のルールを定めた法律です。ペーパーレス化を後押しする制度といえます。

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電子帳簿等保存とは

会計ソフトなどで作成したデータを、そのまま電子ファイルとして保管する方法です。訂正や削除があった場合は履歴を残す必要があります。

スキャナ保存とは

紙の原本をスキャンし、電子データ化して保存する方法です。タイムスタンプや解像度など、細かな要件を満たす必要があります。

電子取引データ保存とは

インターネットを通じてやり取りした請求書や領収書を、そのまま電子データで保存します。メールやクラウドなど、さまざまな形態が対象となります。


電子帳簿保存法の義務化はいつから始まった?

大きな変更点として、2024年1月から電子取引データの保存が義務化されました。事業者には、各種要件を守りながら電子データを適切に管理することが求められます。


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電子帳簿保存法の改正されたポイントとは

さまざまなルールが見直され、電子データの保管が前提となりました。ここでは主な改正点を簡単に紹介します。

電子取引におけるデータ保存が義務化される

電子取引で受け取った請求書などは、原則として紙に印刷するだけでは認められません。データのまま保存し、検索機能を確保します。

事前承認制度が廃止

これまでは税務署に事前申請してから電子保存を開始する必要がありました。改正後は、要件を満たせば申請なしで電子帳簿保存が可能です。

適正事務処理要件が廃止

内部統制の整備状況を示す要件があったものの、改正で撤廃されました。ただし、改ざん防止策など別の要件は依然として必須です。

罰則規定が強化された

帳簿や書類の隠蔽や改ざんに対して、より重いペナルティが科されるようになりました。意図的な違反には注意が必要です。

国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存要件の緩和

電子帳簿保存を導入しやすくする目的で、検索要件やシステム要件のハードルがやや下がりました。

スキャナ保存の要件緩和

タイムスタンプの付与時期など、一部要件が見直されました。運用しやすくなった反面、法改正の内容を正しく理解しておく必要があります。

検索要件の緩和

取引年月日や金額、取引先で検索できればOKという形に改められています。過度に細かい条件は必要ありません。


電子帳簿保存法対象の書類とは

主に国税関係帳簿と、それに付随する決算書類や取引関係書類が含まれます

国税関係帳簿

仕訳帳や総勘定元帳など、青色申告や白色申告に必要な帳簿が対象です。電子化する場合は改ざん防止策を講じましょう。

決算関係書類

損益計算書や貸借対照表などの決算に関する書類も、電子保存が可能です。紙で保管する場合と同等の信用性が求められます。

取引関係書類、電子取引書類

領収書や請求書などが該当します。電子メールやクラウドで受領するデータも、法律で定める要件を満たして保存します。


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電子帳簿保存法の保存要件とは

改ざんを防ぎつつ、税務調査でも必要なデータをすぐ提示できるようにすることがポイントです。

電子帳簿等保存

システムへのログイン権限や操作履歴を残すなど、簡単にデータを修正できないよう工夫します。

スキャナ保存

紙原本を読み取る際の解像度やタイムスタンプの設定、検索機能の確保が重要です。保存期限が終わるまでの安全な保管体制も必要となります。

電子取引データ保存

メールやクラウド上で受け取ったデータを削除しないように管理します。バックアップを取ることが望ましいです。

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電子帳簿保存法とインボイス制度に関する書類の対応方法

インボイス制度では、適格請求書を保存する必要があります。電子で受領したインボイスについては電子帳簿保存法の要件を満たせば、紙に印刷する必要はありません。システムで正しく管理し、検索機能を確保しましょう。


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電子帳簿保存法に対応しなかった場合のペナルティ

青色申告特別控除が取り消される可能性や、悪質と判断されれば重加算税のリスクがあります。対応を怠ると、大きなコストが発生しかねません。

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よくある間違いと注意点

電子化しても、保存要件を守らなければ無効になる恐れがあります。特に、検索機能やタイムスタンプの要件を誤解したまま導入するケースが多いため、注意してください。さらに、改正後も税務調査で求められる書類は同じなので、データが紛失しないようバックアップも大切です。


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まとめ

電子帳簿保存法の改正で、2024年1月から電子取引の保存が義務化されました。事前承認が不要になったり要件が緩和されたりと導入しやすくなっていますが、検索機能やタイムスタンプなど基本ルールを守らないとペナルティの可能性が高まります。さらに、インボイス制度と合わせて対応すれば、ペーパーレス化による効率化も期待できます。会計ソフトやクラウドサービスを活用し、正しく運用を進めましょう。

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よくある質問

電子データと紙の書類が混在している場合はどうするの?

法律上、電子データは電子データの要件を、紙は紙のままで保存要件を満たせば問題ありません。ただし、電子取引データは原則として電子のまま保管が求められる点に注意してください。

領収書やレシートはどう対応するの?

スキャナ保存の要件を満たせば、紙を破棄してデータだけで管理できます。タイムスタンプの付与や検索性の確保をきちんと行いましょう。もし不安があれば、紙も残しておくと安心です。

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