【2026年最新版】買取店の開業に必要な古物商許可と資金|在庫を抱えない始め方

「買取店を開業したいけれど、古物商許可は必要?」「店舗を構えるにはどのくらい資金がかかる?」「在庫を抱えずに始める方法はある?」と疑問を感じていませんか。

買取店は、ブランド品や貴金属、時計、家電、骨董品など、お客様から商品を買い取り、専門業者への売却や再販売によって利益を得るビジネスです。なかでも買取専門店は、商品を販売するための大量の在庫を抱える必要がなく、小規模から始めやすい点が特徴です。

一方で、中古品の買取を行うには、原則として古物商許可の取得が必要です。許可申請は営業所を管轄する警察署を通じて行う必要があり、開業前に必要な手続きを把握しておくことが重要です。

この記事では、買取店の開業を検討している方に向けて、古物商許可の取得方法や必要な資金、開業までの流れ、在庫を抱えずに始めるビジネスモデル、開業後の集客方法まで詳しく解説します。

この記事のポイント

  • 中古品を買い取って売る時点で古物商許可が必要
  • 許可には審査があるので仕入れを始める前に申請する
  • 許可後には古物台帳の記録と取引相手の確認の義務が続く
  • 開業資金の目安はネット型で0〜50万円・店舗型で300〜700万円
  • 在庫の失敗は2方向。抱えすぎるとも、仕入れが枯れるとも続かない
  • 安く買いたたくのが正解ではない。買取価格が低すぎると客が来なくなる

目次

買取をする時点で古物商許可が必要

中古品を転売する目的で買い取った時点で、古物商許可が必要になります。窓口は営業所の所在地を管轄する警察署です(警察庁)。

やること古物商許可
中古品を買い取って売る必要
中古品を仕入れてネットで売る必要
自分の不要品を手放す不要
新品を仕入れて売る不要
無償でもらったものを売る取引の実態による(要確認

許可には審査があるため時間がかかります。仕入れを始めてから申請すると、売れない期間が発生するので先に申請を出しておくのが原則です。

なお開業届は許可を待たずに出してかまいません。2つは別の手続きです。

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許可を取ったあとに続く義務

ここが一番見落とされます。許可は取って終わりでなく、営業中は記録と確認の義務が続きます

義務内容
古物台帳への記録取引の年月日・品目・特征・相手の情報などを記録し保存する
取引相手の確認買い取るときに相手の氏名・住所・職業・年齢を確認する
法令講習会への参加都道府県の防犯協会などが開く講習会。案内があったら受講して台帳と確認の運用を固める
標識の掲示営業所に古物商の標識を掲げる
管理者の選任営業所ごとに管理者を置く
変更の届出営業所や取扱品目を変えるときは届出が必要

台帳と本人確認は盗品の流通を防ぐための仕組みです。ネットだけで完結する取引でも確認の方法が定められているため、開業前に台帳のひな形と確認の手順を作っておく必要があります。

出張買取やイベントで買う場合

営業所以外の場所で買い取る場合は、行商に関する手続きや仮設店舗の届出が必要になることがあります。出張買取をメニューに入れるなら、申請の段階で警察署に確認してください。


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買取店の開業資金はいくら必要?

金額を左右するのは店舗を持つかと在庫をどれだけ抱えるかです。

費目ネット型店舗型
物件の初期費用不要賃料の4〜10か月分
古物商許可の手数料数万円同じ
内装・陳列棚不要100〜400万円
仕入れ(買取資金)0〜30万円(少量から)50〜200万円
発送・包装賄数千円〜数万円少額
集客・IT0〜10万円10〜50万円(看板・チラシ)
運転資金生活費3か月分固定費と生活費の6か月分

合計の目安はネット型で0〜50万円、店舗型で300〜700万円です。金額は2026年7月時点の一般的な相場をもとにした目安です。

ネット型なら許可の手数料と少量の仕入れだけで始められます。店舗を持つのは、売れる商品の見当がついてからで十分です。


買取価格をどう決めるか

この事業で最も誤解されているのがここです。安く買って高く売るのが正解とは限りません

買取価格を下げすぎると、その場の利益は取れても客が他店に流れます。売る側は複数の店で相場を比べているため、一度安いと思われると持ち込まれなくなります。その結果仕入れられるものが減り、在庫の質と利益率まで下がります

考え方内容
基準は売れる価格からの逆算今いくらで売れるかを調べてから、手数料と送料と利益を引いて買取価格を決める
目安の一例ブランド品なら新品相場の7分の1程度が一つの目安とされる
利益率中古は一般的な小売より利益率が高く、70〜80%程度とされる(商品によって大きく違う)
やってはいけないこと相場を知らないものを勘で買う。分かるジャンルだけに絞る

金額は2026年7月時点の一般的な目安です。


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仕入れルートは3つある

売る場所を探す以上に、仕入れルートを何本持てるかが事業の寿命を決めます

ルート特徴
客からの直接買取安く仕入れられるが、集客が必要。古物台帳と本人確認の義務がかかる
古物市場・オークションまとめて仕入れられる。古物商許可がないと入場できない市場がある
卸からの仕入れ安定するが利益率は下がる

最初から全部をやる必要はありません。まず1〜2本に絞って、回ることが分かってから広げるのが安全です。


在庫は抱えすぎても枯れても失敗する

この事業の失敗は在庫に集まりますが、方向が2つあります

失敗の方向何が起きるか
抱えすぎる安く仕入れられたからと買い集め、回転しない在庫に現金が寝る
仕入れが枯れる売る商品がなくなり、店を開けても売上が立たない

見落とされやすいのは後者です。廃業の理由として挙げられるのは資金不足よりも、売る商品がなくなることだとされます。だからこそ買取価格を下げすぎてはいけません。

売れない在庫は経費にならない

見落とされやすいのがここです。仕入れた商品は売れたときに売上原価になるので、期末に残っている分はその年の経費になりません。

つまり現金は出ているのに経費にならない状態が生まれます。在庫を抱えるほど、帳簿上の利益と手元の現金がずれていきます。

回転を上げる3つの進め方

  • 売る先を先に決めてから買う(相場を調べてから仕入れる)
  • ジャンルを絞る(相場が分かる範囲だけを扱う)
  • 回転しない在庫は値下げでも現金に戻す

特に開業直後は、伸ばそことより回転を優先するほうが資金が続きます。


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買取店の開業時に出す届出と期限

提出先書類期限
警察署古物商許可申請買取を始める前に取得
税務署個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)開業した年分の確定申告期限まで
税務署所得税の青色申告承認申請書その年の3月15日まで
(1月16日以降の開業は開業から2か月以内
都道府県税事務所事業開始等申告書自治体の定める期限

在庫の管理は青色申告と相性がよい

在庫を扱う事業は期末の在庫を数えて売上原価を計算する必要があります。この計算は複式簿記でやるのが前提になるため、青色申告にしておくと最大65万円の特別控除を同時に取れます

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開業届と青色申告の書類を最短で提出する方法

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まとめ

買取店の開業は、古物商許可を先に取り、在庫を抱えない形で始めるのが安全な進め方です。

  • 中古品を買い取って売る時点で許可が必要。仕入れ前に申請する
  • 許可後は古物台帳と本人確認の義務が続く
  • ネット型なら0〜50万円、店舗型なら300〜700万円が目安
  • 買取価格を下げすぎると客が流れ、仕入れ自体が枯れていく
  • 売れない在庫はその年の経費にならないので、回転を優先する
  • 仕入れルートはます1〜2本に絞って、回ると分かってから広げる

許可の審査は自分では早められませんが、税務署への届出はスマホで今日のうちに終わらせられます。


よくある質問

Q. 古物商許可はいつ必要になりますか?

中古品を転売目的で買い取った時点で必要です。自分の不要品を手放すだけなら不要ですが、仕入れを始めるなら先に申請してください。

Q. ネットだけでも許可は必要ですか?

必要です。店舗の有無とは関係なく、中古品の売買を事業として行うなら対象です。台帳の記録と相手の確認の義務も同じようにかかります。

Q. 開業資金はいくらあれば足りますか?

ネット型なら0〜50万円、店舗型なら300〜700万円が目安です。ネット型は許可の手数料と少量の仕入れだけで始められます。

Q. 売れなかった在庫は経費になりますか?

その年の経費にはなりません。仕入れた商品は売れたときに売上原価になるため、期末に残っている分は資産として残ります。現金は出ているのに経費にならないので、回転を優先してください。

Q. 出張買取をする場合は何か追加で必要ですか?

営業所以外の場所で買い取る場合は、行商に関する手続きや仮設店舗の届出が必要になることがあります。申請の段階で警察署に確認してください。

Q. 開業届は許可が下りてから出すものですか?

待つ必要はありません。開業届は税務署への届出で、許可の審査とは無関係です。準備段階の支出を開業費として整理するためにも、早めに出しておくほうがスムーズです。

Q. 安く買い取ったほうが儲かりますか?

その場の利益は取れても、長くは続きません。売る側は複数の店で相場を比べているため、安いと思われると持ち込まれなくなります。仕入れが減ると在庫の質も利益率も下がるので、売れる価格から逆算して決めてください。

Q. 仕入れはどこから始めればいいですか?

客からの直接買取・古物市場やオークション・卸の3つが主なルートです。最初から全部をやる必要はなく、1〜2本に絞って回ることが分かってから広げてください。

Q. 中古車も同じ許可で扱えますか?

古物商許可の対象ですが、取り扱う品目に自動車を含めて申請する必要があります。あとから品目を増やす場合は変更の届出が必要です。

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