メルカリで不用品やグッズを売った場合、確定申告は必要?不要なケースも解説

メルカリは誰でも簡単に不用品やグッズを出品できる便利なフリマアプリです。しかし「売上が出たら確定申告が必要になるのでは?」と不安に思う人も多いでしょう。

結論から言えば、生活で使っていた不用品を売るだけなら確定申告は不要です。ただし、高額品を売った場合や、営利目的でグッズを仕入れて販売している場合は申告が必要になるケースがあります。


目次

メルカリで不用品を売る場合は確定申告不要

生活用動産(生活に通常必要な資産)を売った場合は、所得税法上「非課税」とされており、確定申告は不要です。

  • 衣服
  • 本やCD、DVD
  • 家具や家電
  • 趣味で集めたアニメグッズやフィギュア

これらを「生活のために持っていたもの」として売るだけであれば、原則として申告不要です。


確定申告が必要になるケース

高額な不用品を売った場合

生活用動産であっても、1点または1組で30万円を超える美術品・貴金属・書画骨董などを売った場合は課税対象となります。
例:時計やバッグを50万円で売却 → 譲渡所得として確定申告が必要になる可能性あり。

仕入れて販売する(転売・せどり)の場合

  • アニメグッズを買い占めて売る
  • 限定品を仕入れて継続的に販売する

このように営利目的で仕入れて売る場合は「事業所得」または「雑所得」となり、確定申告が必要です。

所得が一定額を超える場合

  • 給与所得者(会社員)の場合:副業など給与以外の所得が 年間20万円を超える と確定申告が必要。
  • 給与所得がない場合(専業主婦・学生など):所得が 48万円を超える と確定申告が必要。

売上ではなく「利益(売上 − 仕入れ − 手数料 − 送料)」で判断します。


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不用品か営利目的かの判断基準

不用品かどうかの判断は以下が目安となります。

  • 不用品:自宅にあった物を処分するだけ → 申告不要
  • 営利目的:仕入れて継続的に売る → 申告必要

一見「不用品処分」と思っていても、頻繁に出品して利益を得ていると「事業」とみなされることもあるので注意しましょう。


確定申告が必要になる具体例

  • コレクションのアニメフィギュアをまとめて売り、1体50万円のものがあった → 確定申告が必要
  • 不要になった衣類や雑貨を合計10万円で売却 → 不用品なので申告不要
  • 人気グッズを仕入れて毎月販売し、年間利益が30万円 → 雑所得として申告が必要

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住民税の申告も忘れずに

所得税の確定申告が不要な場合でも、自治体に対して住民税の申告が必要なケースがあります。例えば、会社員で副業収入が20万円以下でも、住民税の申告を求められることがあります。

営利目的とみなされた場合に無申告がどう把握されるかは、次の記事で解説しています。

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よくある質問

不用品を売っただけでも確定申告が必要になることはありますか?

はい。1点30万円を超える美術品や貴金属などを売却した場合は課税対象となります。

副業としてメルカリで仕入れ販売をしています。確定申告は必要ですか?

はい。営利目的で継続的に販売している場合は、雑所得や事業所得として申告が必要です。

売上が10万円程度なら申告不要ですか?

売上ではなく「利益」で判断します。利益が基礎控除(48万円)や副業申告基準(20万円)を超える場合は申告が必要です。

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