「クレーンゲームで取った景品をメルカリで売ったら確定申告が必要なの?」
こうした疑問を持つ学生や副業ワーカーは少なくありません。メルカリなどのフリマアプリは誰でも手軽に利用できる一方で、「収入」とみなされるケースもあり、税金の扱いに注意が必要です。基本的に、生活で不要になったものを売るだけなら課税対象にはなりません。しかし、クレーンゲームの景品を販売して利益を得た場合は「一時所得」や「雑所得」として申告が必要になることがあります。特に、アルバイト収入がある学生や、親の扶養に入っている場合は影響が出る可能性も。
この記事では、クレーンゲーム景品の販売が課税対象になるかどうか、一時所得と雑所得の違い、利益の計算方法、扶養への影響、そして申告が必要かどうかを判断するためのポイントを詳しく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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メルカリでクレーンゲーム景品を売った場合の基本ルール

メルカリは日常的に使われているフリマアプリであり、学生や若い世代も気軽に利用しています。洋服や本などの不要品を売るケースもあれば、クレーンゲームで取った景品やプライズ品を出品している人も多いでしょう。
では、このような景品を売ったときに税金上はどう扱われるのでしょうか。ここで重要になるのが「一時所得」と「雑所得」の違いです。
一時所得として扱われるケース
クレーンゲームの景品は、懸賞や賞品と同じ扱いになります。そのため、景品を売って得られた利益は原則として「一時所得」として処理されます。
一時所得には年間50万円までの特別控除が認められており、この範囲内であれば確定申告は不要です。つまり、クレーンゲームの景品をたまに売って少し儲かった程度なら、申告の必要はありません。
例:景品販売の利益が30万円 → 控除の範囲内なので確定申告は不要。
雑所得や事業所得として扱われるケース
ただし、景品を継続的に獲得し、それを販売することで利益を上げている場合は「営利目的」とみなされやすくなります。この場合は「雑所得」や「事業所得」として扱われることがあります。
雑所得や事業所得になると、基礎控除の48万円が基準になります。つまり、アルバイト収入など他の所得と合算して年間48万円を超えると確定申告が必要になるのです。
「月に数回クレーンゲームをして、取った景品をまとめて売る」という程度であれば一時所得の範囲ですが、「景品を取ること自体をビジネス化して繰り返している」なら雑所得と判断される可能性が高いでしょう。
一時所得と雑所得の違いを比較
実際にどちらで扱われるか迷いやすいので、表で違いを整理します。
項目 | 一時所得 | 雑所得(事業的な場合) |
主な内容 | 懸賞・景品・保険金などの臨時収入 | 継続的に行う副業収入や事業収入 |
判定の基準 | 偶発的・一時的な収入 | 反復性・継続性・営利性がある |
控除 | 特別控除 50万円 | 基礎控除 48万円 |
申告が必要になる条件 | 利益が50万円を超えた場合 | アルバイト等と合算して48万円を超えた場合 |
扶養への影響 | 所得が増えれば扶養から外れる可能性あり | 同左 |
このように、単発か継続か、臨時収入か営利目的かで大きく扱いが変わります。
利益の計算方法
課税対象になるかどうかを考える上で重要なのは「売上」ではなく「利益」である点です。
利益の計算式は以下の通りです。
利益 = 販売価格 − メルカリ手数料 − 送料 − クレーンゲーム代
例えば、1回200円のクレーンゲームで景品を取って、それを3,000円で売った場合、手数料(300円)と送料(200円)を差し引けば、利益は2,300円となります。この「2,300円」が課税対象の金額として計算されます。
売上が大きくても、クレーンゲーム代や経費を引いた後の利益が少なければ、課税対象にならないこともあるのです。
扶養への影響
学生や主婦が親や配偶者の扶養に入っている場合は、景品販売の利益も「所得」としてカウントされます。
所得が一定額を超えると、親や配偶者の扶養控除が使えなくなり、扶養から外れてしまう可能性があります。特に注意が必要なのは健康保険の扶養で、外れてしまうと自分で国民健康保険に加入する必要があり、保険料の負担が大きくなることもあります。
そのため「どこまでが申告不要で、どこからが扶養に影響するのか」を正しく理解しておくことが重要です。
クレーンゲーム景品を売るときに注意すべきポイント
- たまに売る程度なら一時所得でOK
- 継続的・営利目的なら雑所得扱いになる
- 利益は「売上−手数料−送料−ゲーム代」で計算
- 親の扶養や健康保険の条件に注意
- 迷ったら収入や経費を記録しておくと安心
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まとめ
- クレーンゲームの景品を売った利益は原則として一時所得扱い。
- 一時所得には年間50万円までの控除があり、この範囲なら確定申告は不要。
- 継続的に売っている場合は雑所得や事業所得とされ、48万円を超えると申告が必要。
- 課税対象は売上ではなく利益。
- 扶養への影響にも注意が必要。
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よくある質問
クレーンゲーム代は経費になりますか?
はい。クレーンゲーム代は仕入れにあたるため、経費として差し引けます。利益を計算するときには必ず含めましょう。
売上が10万円あったら申告が必要ですか?
いいえ。売上ではなく利益で判断します。利益が50万円以下なら一時所得の範囲で申告不要です。ただし雑所得扱いになる場合は、アルバイト収入と合算して48万円を超えると申告が必要になります。
親の扶養に入っている場合、景品を売っても大丈夫?
景品販売による利益も所得に含まれます。一定額を超えると扶養控除や健康保険の扶養から外れる可能性があるため、収入が増えてきたら早めに確認することをおすすめします。
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