「使わなくなった金のアクセサリーをメルカリで売ったけど、税金はかかるの?」「高額になったら申告が必要?」
メルカリでは貴金属の売買も盛んですが、その取引には税務上のルールがあります。結論から言うと、貴金属の売却益は場合によっては課税対象となり、確定申告が必要になることがあります。この記事では、貴金属を売ったときに確定申告が必要になる条件や、課税の考え方、申告の手順、注意すべきポイントを詳しく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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メルカリで貴金属を売っても確定申告が不要なケース
まず、多くの人に該当するのが「確定申告が不要なケース」です。
税法では、個人が生活に使っていた資産(生活用動産)を売ったときの所得は非課税とされています。
たとえば、自分が日常的に使っていた指輪やネックレス、時計などを処分目的でメルカリに出品しても、課税されることはありません。
つまり、次のような条件に当てはまる場合は、確定申告の必要はありません。
- 自分や家族が日常的に使っていた貴金属を売っただけ
- 一時的な処分目的であり、営利目的ではない
- 売却金額が30万円以下
このような「生活用動産」の売却益は非課税となります。
確定申告が必要になるケース
一方で、以下のような場合には課税対象となり、確定申告が必要になります。
① 30万円を超える貴金属を売却した場合
税法では、「1個または1組の資産の売却価格が30万円を超える場合」は、生活用動産の非課税規定が適用されません。
たとえば、30万円を超える金のネックレスや純金の延べ棒などを売却した場合、その利益は譲渡所得として課税対象になります。
例:
- 購入価格:10万円
- 売却価格:50万円
- 差額:40万円(譲渡所得の対象)
ただし、譲渡所得には「特別控除額50万円」があり、他の譲渡所得と合算して年間の合計利益が50万円以下なら非課税になります。
② 投資・資産運用目的で保有していた場合
金やプラチナなどを「値上がり益を狙って購入」し、それを売却して利益を得た場合は、生活用動産とは見なされません。
この場合も、譲渡所得として確定申告が必要です。
たとえば、純金積立や金貨、プラチナの延べ棒など、投資目的で持っていたものが該当します。
③ 仕入れて販売している場合(転売ビジネス)
貴金属をメルカリなどで仕入れ、再販売して利益を得ている場合は、もはや「事業」と見なされます。
この場合は「事業所得」または「雑所得」に分類され、開業届を出して確定申告を行う必要があります。
副業として行っている場合でも、年間所得(利益)が20万円を超えれば申告義務が生じます。
確定申告で申告すべき「譲渡所得」とは
貴金属の売却益は、「譲渡所得」として申告します。
譲渡所得の計算方法は次の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費
購入時の金額です。購入時のレシートや明細書がある場合は、それを基に計算します。
証拠がない場合、税務署では概算として「売却価格の5%」を取得費として認めることがあります。
譲渡費用
売却にかかった費用(送料、手数料、査定料など)を指します。メルカリの販売手数料もここに含まれます。
特別控除
譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、同一年内の他の譲渡所得と合算して50万円を超えない限り、課税されません。
申告の流れ
確定申告の手順は以下の通りです。
- メルカリの取引履歴を確認し、該当する貴金属の売却額を集計する。
- 取得費(購入金額)や販売手数料、送料などの費用を整理する。
- 譲渡所得を計算し、課税対象かどうかを判断する。
- 課税対象なら確定申告書を作成し、2月16日〜3月15日の期間に提出する。
e-Taxを使えばオンラインで完結でき、売却履歴をPDF添付することで証明がスムーズに行えます。
メルカリで貴金属を売る際の注意点
1. 頻繁な売買は「事業」と見なされる可能性
貴金属を何度も仕入れて販売している場合は、譲渡所得ではなく事業所得として扱われます。
事業所得になると、開業届の提出や帳簿付けが必要になり、税務調査の対象となることもあるため注意が必要です。
2. 購入記録・販売記録を必ず残す
税務署から確認を求められることがあるため、レシートや購入明細、メルカリの取引履歴は必ず保存しておきましょう。
取得費の証明ができないと、税務署側で自動的に「取得費=売却額の5%」とみなされ、結果的に税金が高くなるケースもあります。
3. 相続・贈与品の売却にも注意
相続で受け取った金貨や貴金属を売却した場合、相続時点での時価が「取得費」となります。
贈与や相続で得た資産を売却したときは、譲渡所得が発生する可能性があるため、税理士に確認するのが安心です。
青色申告を活用して節税も
貴金属販売を副業や事業として継続的に行う場合は、開業届を出して青色申告に切り替えると節税効果が高まります。
青色申告にすれば最大65万円の特別控除が受けられ、赤字を翌年以降に繰り越すことも可能です。
また、仕入れや手数料、送料などを経費として計上できるため、課税所得を大幅に減らすことができます。
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まとめ
メルカリで貴金属を売った場合、次のように判断できます。
- 日常的に使っていたアクセサリーなどを処分しただけ → 非課税(申告不要)
- 30万円を超える貴金属を売却 → 譲渡所得として課税対象
- 投資・転売目的での売買 → 事業所得または雑所得として申告が必要
課税対象になるかどうかは、「営利目的かどうか」「30万円を超えるかどうか」で見分けるのが基本です。取引履歴や購入明細をしっかり保管し、正しい申告を行うことでトラブルを防ぎましょう。本格的に取引を行う場合は、開業届を出して青色申告を活用すると、節税や信用面でもメリットがあります。
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よくある質問
メルカリで売った金のアクセサリーが10万円でした。確定申告は必要?
いいえ。生活用として使っていたアクセサリーであれば、10万円の売却でも申告は不要です。
金貨を売ったら税金はかかりますか?
購入金額より高く売れて利益が出た場合、譲渡所得として申告が必要です。30万円超や投資目的なら課税対象になります。
メルカリで複数回貴金属を売ると「事業」とみなされますか?
継続的に仕入れ・販売をして利益を出している場合は、事業所得として扱われます。
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