電子帳簿保存法の入力期間2か月7営業日を過ぎた場合の対応法を解説

電子帳簿保存法では、スキャナ保存の入力期間が最長2か月と7営業日と定められています。この期限を超えた場合、スキャナで取り込んだ書類は法令上認められない扱いとなり、代わりに紙の原本をそのまま保管する必要があります。期限を過ぎたときの具体的な対処法と、必要な保存要件や注意点をやさしく解説します。

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