経費における交際費の基本を押さえて正しく処理しよう!

接待や贈答品にかかった支出は、どこまで経費にしてよいのか悩むことがあります。交際費を正しく処理するためには、勘定科目や利用できる限度額などのルールを理解しましょう。この記事では交際費の定義や計上方法のポイント、注意事項について詳しく紹介します。

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1. 交際費とは何か

交際費の概要

交際費とは、取引先や顧客との関係を円滑に進めるために支出する飲食・贈答・接待などの費用です。法人の場合は法人税法上、個人事業主の場合は所得税法上の経費として扱われます。業務遂行のために必要かどうかが判断のカギです。

主な交際費の例

  • 取引先への贈答品
  • 接待時の飲食費
  • 応接室での茶菓子
  • 冠婚葬祭へのお祝い・香典など

2. 交際費になるかどうかの区分

交際費と会議費の違い

  • 会議費は社内や取引先との打合せに伴う軽飲食費などを指し、一定の要件を満たせば会議費として計上可能です。一般的に一人あたり5,000円以下の飲食代であれば会議費扱いできますが、2時間以上の打合せなど具体的要件を示すのが望ましいです。

交際費と広告宣伝費の境界

  • 広告宣伝費は企業の販売促進のために使われる支出です。対して交際費は特定の取引先を接待する目的が強い支出になります。多人数に広く配布するノベルティは広告宣伝費になりやすいですが、少数の取引先だけへ贈る場合は交際費の可能性が高いです。

接待飲食費と福利厚生費

  • 福利厚生費は従業員の福利向上のための費用なので、社内の懇親会費用などが該当します。一方、取引先を招いての会食は接待飲食費として交際費に分類されることになります。

3. 交際費として経費計上するための条件

事業に必要であると説明できること

その支出が事業に関連しない単なる個人利用なら経費にできません。領収書などに取引先名や目的をメモしておくと、税務調査時にスムーズに説明できます。

領収書・レシートはしっかり保管する

交際費は疑われやすい分野なので、証憑を紛失すると否認される可能性があります。必ず領収書やメモをセットで保管しておきましょう。


4. 個人事業主と法人で異なる交際費の取扱い

個人事業主の交際費

個人事業主の場合、法的に交際費の上限はありません。ただしプライベートと事業用の線引きが曖昧だと税務署に否認されるリスクがあります。対象者や内容を明確にしておくことが大切です。

法人の場合

一定の資本金規模によって交際費として損金算入できる金額や限度額が定められています。中小企業(資本金1億円以下)は800万円まで損金算入ができ、それを超える部分は損金算入できません。


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