食事代を経費にできるかどうかは、個人事業主や法人にとって大きな関心事です。実は同じ食事でも目的や相手が誰かによって勘定科目が違い、計上可否も変わります。ここでは会議費、交際費、福利厚生費といった扱いに注目しながら、目的別のポイントを分かりやすく解説します。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
今なら2週間無料で始められるチャンス!
1. 食事代を経費にできる基本条件
食事代が経費になるかどうか
仕事で使った費用だけが経費です。個人的な食事なら経費にはできません。しかし、勤務先や個人事業の事業目的に合った飲食であれば経費として認められる可能性があります。判断基準は「事業との関連性」です。
法人と個人事業主で違うところ
法人の場合、従業員の食事なら福利厚生費で計上することがある一方、個人事業主自身の食事代は原則認められません。個人事業主が第三者との会議や接待に必要な支出なら、会議費または交際費として扱える場合があります。
2. 勘定科目で違いが出る食事代の種類
交際費
取引先との接待や商談、コンペなどで発生した飲食代が代表的な例です。相手が社外の方で業務上の必要性が認められることが必須条件です。1人あたりの飲食費がいくらかなど、別途制限がある場合もあるため注意しましょう。
会議費
社内や取引先を含む打ち合わせ時の軽い飲食代が該当します。一定金額以下の飲食なら、会議費に該当しやすいです。ただし、飲酒や豪華すぎる飲食だと交際費とみなされることもあります。
福利厚生費
社員の懇親会や社員食堂の補助などで生じる費用が該当します。法人であれば従業員との昼食代を条件付きで福利厚生費にできることがあります。全員に等しく提供されるなどの要件を確認してください。
出張旅費との混同に注意
出張時の宿泊費や交通費は経費にできますが、その際の食事代は原則経費になりません。宿泊代に朝食が含まれているケースは宿泊費に含められますが、昼食や夕食は自己負担となる可能性が高いです。
3. 個人事業主の場合の食事代の扱い
本人の食事は原則NG
個人事業主自身が1人で食べる食事は経費にならないことが一般的です。仕事との関連性がないと認められません。事業目的の会議などの場合は会議費として認められる可能性がありますが、必ず根拠を残しましょう。
接待や打ち合わせはOKの場合も
取引先との昼食や商談時の飲食なら経費に計上できるかもしれません。その際は領収書やレシートに相手の名前や商談内容をメモし、仕事に必要な支出であることを説明できるようにしておきましょう。
4. 食事代を経費にするときの注意点
証拠書類をしっかり保管する
領収書またはレシートを失くすと証明が困難です。誰と何のために食事をしたのかもメモしておきましょう。インボイス制度が始まったことで、取引金額や相手の適格請求書発行事業者番号などが記載されている領収書はより重要です。
使い分けが不十分だと税務リスクが高い
個人的な食事と事業上の飲食費の区別が曖昧だと、税務調査で否認されるリスクが上がります。飲み会なども含め、経費として計上するなら必ず仕事に関係することを明確化しましょう。
アルコールを伴う飲食は交際費になることも
ワインやビールなどアルコールを含む会食は、会議費の要件を満たしにくいです。相手や目的をしっかり意識しておき、交際費か会議費かを正しく振り分けましょう。