個人事業主が自分で対応しきれない業務を外注化するとき、支払いを「外注費」にするのか「給与」になるのか、悩む場面があるでしょう。誤った処理を行うと、税務署に「給与認定」と見なされ、追徴課税や源泉徴収漏れを指摘されるリスクも。本記事では、外注費の定義や勘定科目の選び方、注意すべき点を詳しく解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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外注費と給与の違いを理解する重要性
外注は業務委託に基づく報酬 給与は使用従属性がある場合に該当
個人事業主が業務を外部に委託する際、支払いは「外注費」という勘定科目を使うのが一般的です。外注費とは、仕事を社外・他事業者に依頼して、その成果物やサービスに対して支払う代金を指します。一方、「給与」は使用従属性のある雇用関係に基づき、働く相手に支払う固定的な報酬を意味します。
ここで大切なのは、外注先が「個人の事業者」として独立しているかどうかという点です。外注先が自ら用具や材料を用意し、成果物の品質に責任を持ちつつ自由な裁量で仕事を進める場合は外注費と判断されることが多いです。逆に、雇用主が仕事の時間や場所、方法を具体的に指示し、相手がそれに従わなければならない状況なら給与に当たる可能性が高まります。もし税務署から「これは外注ではなく実質的な雇用関係(給与)なのでは?」と指摘されれば、源泉徴収税の納付漏れや仕入税額控除の否認など、思わぬペナルティを受けることがあります。
また、実際に業務を委託している相手が法人か個人かによって、必要な対応も変わります。法人へ外注費を支払う場合は、所得税の源泉徴収義務が基本的に生じません。しかし、相手が個人事業主でもプロデザインや原稿執筆など特定の職種に対しては、報酬を支払う際に源泉徴収が必要になるケースがあります。このように、外注先の属性や仕事の内容によっても処理が異なるため、適切なリサーチと仕訳の知識が重要です。
結局のところ、外注費と給与の境界線は「雇用関係」と「業務委託」の違いにあるといえます。後述のように、時間的拘束や指揮監督関係、専属性の強弱など複数の要素を総合して判断していくことが大切です。

外注費が給与とみなされるリスクと回避する方法
業務の独立性を明確化し 契約書で役割分担をはっきり記載しておこう
個人事業主が外注費を支払っているにもかかわらず、税務調査で「これは給与認定ではないか?」と指摘されるリスクがあります。たとえば、長時間の拘束や detailed な指揮監督を継続的に行っている場合、その相手が雇用状態とみなされる可能性が高まるのです。具体的には、仕事の時間や場所を指定し、相手が自由に仕事を受ける選択肢がないような契約形態では、給与として見られるリスクが上がります。
そのリスクを回避するためには、次のような方法が効果的です。

- 業務委託契約書の作成
委託内容や報酬の算出方法、成果物の納期や品質保証範囲を明確に記載することで、外注先が独立した事業者として仕事を行っていることを示します。契約書がないまま口頭でのやり取りで仕事を依頼すると、後から「実質的な雇用」と判断される危険性が高まります。 - 業務実態の確認
外注先が複数のクライアントと契約していたり、独自に仕入れや道具を用意したりしている場合は、より外注費と認められやすいです。逆に、仕事の手順や時間をこちらが厳しく制約し、相手がそれ以外の案件を受けられない状況を作り出しているようなら注意が必要です。 - 報酬形態の設計
完成した成果物やプロジェクトの納品が報酬の条件となっている場合、外注として認められやすい傾向があります。逆に毎月固定金額を支払うような体系だと、給与的な色合いが強まることがあるので、必要なら「時間や数量にかかわらず一定の成果物」に対する対価と明示し、成果物ベースの報酬に設計しましょう。 - 源泉徴収義務の確認
相手が個人であっても特定の業種(執筆や講演など)には源泉徴収が必要になる場合があります。また、税務署はこの点をよくチェックします。源泉徴収の要否を確認しつつ、もし必要な場合は適切に税金を天引きして支払うようにしてください。
最終的には、「外注先が完全に独立して業務を行っているか」「雇用ではないことを示す契約や実績があるか」がカギとなります。何か問題があっても後から書類を整えるのは難しいため、最初の段階で契約書を用意し、支払い方法や業務範囲を明確化しておくのが最善策です。

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まとめ
個人事業主が外部へ業務を委託する際、「外注費」として計上できるか、あるいは「給与」と見なされてしまうかで、税務上の扱いが大きく変わります。外注費として適切に処理するためには、業務委託契約書をきちんと交わし、業務の独立性や成果物ベースの報酬形態を示すことがポイントです。
また、相手が個人なら源泉徴収の要否を確認し、雇用関係に該当しないと説明できる根拠を整えておかなければ、後々税務署から給与と指摘される可能性があります。とはいえ、正確にルールを理解し契約書を作成すれば、リスクを最小限に抑えながら、業務の効率化や専門家の力を活用できるメリットも大きいです。外注費と給与の違いをしっかり把握し、安心して事業を進めてください。
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よくある質問
Q1: 個人事業主同士で外注契約を結んでいますが、報酬が毎月定額です。やはり給与になるリスクは高いですか?
定額報酬だからといって即座に給与と認定されるわけではありません。相手が自由に仕事を受注し、成果物や責任を負う形で業務を行っているなら、外注費とみなされる余地はあります。ただし、指揮監督が強すぎるなど雇用関係と判断される要素があれば、給与認定リスクが高まるため、契約書に独立性を明記するなどの工夫を忘れずに行いましょう。
Q2: 外注費の支払い先が個人事業主か法人かによって違いはありますか?
法人の場合は、原則として所得税の源泉徴収が不要です。一方、相手が個人事業主であり、執筆やデザインなど特定の職種に該当する業務なら、源泉徴収が必要となる場合があります。報酬や業務内容に応じて、源泉徴収義務をしっかり把握しておくことが大切です。
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