個人事業主として活動する際に最初に気になるのは、どのような税金をどのくらい払わなければならないのか、また支払う額はどのように決まるのかという点です。さらに、適切な方法で税額を計算し、正しく申告することで節税のチャンスを逃さずに済みます。本記事では、個人事業主が負担する代表的な税金やその計算方法、そして節税に役立つ手法をわかりやすくまとめました。きちんと理解しておくことで、安心して事業を継続し、利益を最大限に活用できるようにしましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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個人事業主が払う必要のある税金
所得税
個人事業主が収入を得た場合、最も基本的な税金として挙げられるのが所得税です。事業所得や雑所得などの合計所得から、各種控除を差し引いた課税所得に所得税率を掛けて計算します。日本の所得税は累進課税制度を採用しており、所得が高くなるほど税率も上がる仕組みです。

住民税
住民税は、所得税と異なり居住している都道府県・市区町村に納める地方税です。前年の所得金額をもとに翌年度に課税されるため、住民税を計算する際は所得税の申告内容がベースになります。所得割と均等割を合算して算定し、所得が少ない場合は減免措置がある自治体もあります。
個人事業税
個人事業税は、事業を営む個人が納める地方税の一つです。所得額(事業所得)から一定の事業控除を差し引いた後に税率を掛けて計算します。税率は業種によって異なるため、自分の事業がどの業種にあたるかを確認し、税率を把握することが重要です。一定の業種は個人事業税が非課税となる場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
消費税
個人事業主であっても、一定の売上高を超えると消費税の課税事業者になります。基本的には、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。ただし、開業初年度や売上が少ない場合など、要件を満たせば免税事業者として扱われることがあります。

固定資産税
事業用に建物や土地を所有している場合は、毎年1月1日を基準日として、固定資産税を納める必要があります。自治体が資産評価額を算定し、これに税率を掛けて税額を算出します。事務所などを構えている個人事業主は、この固定資産税も忘れずに納付しなければなりません。
復興特別所得税
東日本大震災の復興財源を確保するために導入された税で、所得税の計算結果に対して2.1%を乗じて算出します。所得税を納付するタイミングで、復興特別所得税も同時に納付する仕組みです。期間は原則として2037年までと定められています。
国民健康保険料、国民健康保険税
サラリーマンなどの被用者保険とは異なり、個人事業主は国民健康保険に加入することが多いです。呼び方が「国民健康保険料」か「国民健康保険税」かは自治体によって異なりますが、いずれも前年の所得をもとに保険料や保険税が計算されます。所得が増えるほど負担も大きくなる点に注意が必要です。
それぞれの税金の計算方法とは
所得税
所得税は「(収入-必要経費)-各種控除=課税所得」を算出し、その課税所得に応じた税率を掛けて計算します。日本の所得税率は累進課税を採用しており、所得額に応じて5%から45%まで段階的に上昇します。計算した所得税額に対して、さらに復興特別所得税として2.1%が加算される点も忘れずに押さえましょう。
住民税
住民税は都道府県民税と市区町村民税を合算したもので、前年の所得をベースに「所得割」と「均等割」を組み合わせて算出します。所得割は所得額に応じた税率を用いて計算し、均等割は所得額に関係なく定額が課される仕組みです。自治体によって税率や均等割額が異なるため、居住地の情報を事前に確認しておきましょう。
個人事業税
個人事業税は事業所得をもとに計算されます。まず、事業所得から事業控除(290万円)を差し引き、業種に応じた税率を掛けて算出します。税率は3%、4%、5%のいずれかに分類され、事業の種類によって異なります。事業控除を引いても課税所得が0円以下になる場合は、個人事業税が課税されない点を理解しておくとよいでしょう。
消費税
消費税は課税売上高や課税仕入高などをもとに計算します。一般的には売上に含まれる消費税から仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納付額を求める「原則課税方式」が基本ですが、売上が少ない事業者向けには簡易課税制度も用意されています。前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者として扱われ、消費税を納める必要がないケースもあります。
固定資産税
固定資産税は、自治体が決定した固定資産の評価額に税率を掛けて計算します。評価額は定期的に見直されるため、納付書が届いたら記載されている評価額と税率を確認することが大切です。事業用の建物や土地がある場合は、毎年4月から6月頃に納付書が発送され、年4回に分けて納付するケースが一般的です。
復興特別所得税
復興特別所得税は、算出した所得税額に対して2.1%を上乗せして計算します。例えば、所得税が10万円なら、復興特別所得税は10万円×2.1%=2,100円となり、合計で102,100円を納付することになります。2037年まで適用されるため、所得税を計算するときには常に意識しておきましょう。
国民健康保険料、国民健康保険税
国民健康保険料(税)は、前年の所得をもとに自治体が定めた計算式で算出します。所得割や均等割などが組み合わさり、所得が増えるほど保険料(税)も増える仕組みです。自治体によって計算式や上限額が異なるため、居住地の役所やサイトで詳細を確認し、納付漏れがないように注意しましょう。
個人事業主のための節税方法とは
白色申告ではなく青色申告をする
個人事業主がまず検討すべき節税策の一つが、白色申告から青色申告への切り替えです。青色申告特別控除(最大65万円)や、赤字を翌年以降に繰り越す欠損金の繰越控除など、さまざまな優遇措置が用意されています。正確な帳簿を作成する手間はかかりますが、適切な管理を行うことで大きな節税効果を得られる可能性があります。
控除を利用する
各種控除を活用することも重要です。基礎控除や配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除など、自分が適用できる控除を正しく把握し、確定申告時に漏れなく申告することで、課税所得を減らせます。特に、青色申告特別控除や小規模企業共済等掛金控除は個人事業主にとって有利な控除制度となります。
経費を計上する
事業に必要な支出は漏れなく経費として計上することが大切です。通信費や交通費、交際費など、事業活動に直接関連する支出を正確に仕訳し、領収書や請求書を保管しておくことで、課税所得を減らすことができます。ただし、プライベート支出との区別を明確にし、誤って経費として計上しないよう注意が必要です。

その他
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入して掛金を控除する、家族を専従者として適切に給与を支払う(青色専従者給与)など、その他の節税策も多数存在します。事業規模や家族構成に合わせて最適な方法を選び、計画的に実行しましょう。
よくある間違いと注意点
個人事業主が税金を計算する際によく陥る間違いとしては、プライベート支出を誤って経費に計上してしまう、控除を適用できるのに見落としてしまう、所得税の算出後に復興特別所得税を計算し忘れる、住民税や個人事業税の納付スケジュールを把握しておらず期限を過ぎてしまうなどが挙げられます。これらのミスを防ぐためには、日頃から帳簿を正確につけることや、領収書を整理しておくことが欠かせません。また、税制改正が行われることもあるため、随時情報をチェックして最新の制度に対応する努力も必要です。
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まとめ
個人事業主が納める税金は多岐にわたり、所得税・住民税・個人事業税・消費税・固定資産税・復興特別所得税・国民健康保険料(税)などが挙げられます。それぞれの税金は異なる計算方法で算出され、期限や納付方法も違うため、事前に理解しておくことが大切です。正確な帳簿を作成し、所得額や控除を正しく反映させることで、節税効果を最大化できます。
プライベート支出との区別や、領収書の管理を怠ると誤計上やミスが生じ、税務調査のリスクを高めることにもなるため注意が必要です。クラウド会計ソフトを活用すれば、仕訳作業やレシート読み取り、電子申告などが効率的に行えるので、経理業務の負担を大幅に軽減することができます。
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よくある質問
消費税の課税事業者と免税事業者の違いとは?
消費税に関しては、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に課税事業者となり、消費税を納める必要が生じます。逆に、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、納税義務が免除されます。ただし、免税事業者であっても課税事業者を選択できる制度があるため、仕入税額控除などのメリットを活かすために、あえて課税事業者を選択するケースもあります。
短期前払費用の特例とは?
短期前払費用の特例とは、支払日から1年以内に役務の提供を受ける費用について、通常は期間按分して経費計上するところを、一括して支出時に経費として計上できる制度を指します。例えば、1年間分の保険料をまとめて支払った場合でも、短期前払費用の特例が適用されれば、支払った期に全額を経費として落とすことが可能です。ただし、要件を満たさない場合は適用されないため、事前に税理士や税務署に確認しておくことをおすすめします。
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