個人事業主として仕事を進めるうえで、消費税の扱いは意外に複雑です。例えば仕入や経費にかかった消費税をどのように処理すれば良いのか、そもそも納税義務があるのかなど、悩む点が多いでしょう。本記事では、消費税の基本から経費への計上、注意すべき点をまとめて解説します。日々の帳簿管理や確定申告でスムーズに対応するためのヒントを探してみてください。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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個人事業主が消費税を計上する基礎知識
課税売上高1,000万円超で納税義務が発生 免税事業者でも経理方式に注意
個人事業主の消費税に対する負担は、まず年間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで大きく異なります。前々年(あるいは前年)の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となり、消費税の納税義務が原則ありません。ただし、売上にかかる消費税を請求していたとしても、納税は不要なため受け取った消費税は事業収益になります。一方、免税事業者が課税事業者を選択する道もあり、仕入税額控除を活用してトータルで得となる場合もあります。
しかし、納税義務がある場合や、将来1,000万円超に達すると見込まれるなら、消費税をどのように経理処理するかを考える必要があります。特に、事業で購入した仕入や経費の消費税がどのように処理されるのかは、税込経理方式と税抜経理方式の選択にかかっています。どちらも正しい手続きであれば問題ありませんが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の事業規模と会計知識に合わせて選ぶことが重要です。
また、2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書保存方式)により、取引先が仕入税額控除を受けるためには「適格請求書発行事業者」であることが求められます。免税事業者でも、取引先の意向で課税事業者として登録しなければならないケースが出てくる可能性が高いです。そうなると、経理方式や仕入税額控除などへの対応は一層複雑化します。制度開始を踏まえ、今のうちから納税義務の有無だけでなく、事業拡大の計画や取引先のニーズを考慮しながら準備を進めましょう。

消費税を経費にできる?税込経理方式と税抜経理方式
仕入れ時の消費税を計上するかどうかで手間が変わる 所得計算にも影響あり
個人事業主が仕入や経費に含まれる消費税をどのように処理するかは、大きく「税込経理方式」と「税抜経理方式」に分かれます。どちらを選んでも法律上は問題ありませんが、記帳の手間や損益計算の分かりやすさが変わるので、自分に合った方法を見極めることが必要です。
- 税込経理方式
商品やサービスを購入する際に支払う消費税を、そのまま経費として全額計上する方法です。仕入価額を「本体+消費税」の合計額として記帳するため、比較的簡単に経理が完結します。しかし、後で消費税を納める義務がある課税事業者の場合、確定申告で納付する消費税と経費に含めた消費税の処理が複雑化する点に注意が必要です。 - 税抜経理方式
商品やサービスの本体価格と消費税を分けて記帳する方法です。仕入時の消費税分は一時的に「仮払消費税」などの勘定科目で管理し、売上時の「仮受消費税」と相殺して差額を納税する仕組みになります。課税事業者にとってはこちらのほうが正確な収支把握に向いている半面、毎回の仕訳で金額を二つに分ける必要があり、事務作業がやや煩雑になることも。
どちらの方式であっても、免税事業者なら消費税の納付義務は基本的になく、仕入時の消費税は実質的に経費扱いとなります。ただし、免税事業者がインボイス制度への登録を行うと課税事業者となり、これまで経費として含めていた消費税の扱いも変更が必要になる場合があるので注意しましょう。

個人事業主が注意すべき消費税の仕入税額控除
課税事業者なら仕入税額控除を忘れずに インボイス制度で要件が変化
課税事業者となった場合、仕入や経費に含まれる消費税を「仕入税額控除」として差し引けることで、納税額を抑えられます。これは、支払った消費税相当額を売上に含まれる消費税から引く仕組みで、実質的には自分が負担した消費税分を後に回収するイメージです。ただし、控除を受けるには以下のような要件を満たす必要があります。
- 帳簿と領収書(請求書)の保管
会計ソフトや帳簿に正確に仕入の内容や支払日などを記録し、取引の証拠となる書類(領収書・請求書)を適切に保管することが求められます。不備があると仕入税額控除を否認されるリスクがあります。 - インボイス制度への対応
2023年10月以降はインボイス制度が始まり、仕入税額控除を行うには「適格請求書(インボイス)」を保存しなければならない場合が増えます。取引先がインボイス発行事業者でないと控除を受けられないケースが出てくるので、外注先や仕入先が登録しているかどうかを確認することが大切です。 - 簡易課税制度の選択
年間の課税売上高が5,000万円以下なら、簡易課税制度を選ぶことで仕入税額控除を簡略化できます。業種別に定められた「みなし仕入率」を適用するため、実際の仕入金額を細かく計算する必要がありません。ただし、みなし仕入率と実際の仕入率に差があると損得が出るため、事前に検討する必要があります。
仕入税額控除は個人事業主にとって大きな節税手段ですが、領収書やインボイスの管理を徹底しないと否認されるリスクが高いです。特に制度変更時期には、最新の情報を追いかけ、帳簿管理や書類保存に手を抜かないようにしましょう。

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スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
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会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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まとめ
個人事業主が支払う消費税をどう扱うかは、事業規模や選択する経理方式によって大きく変わります。免税事業者であれば納税義務がない一方、課税事業者なら仕入税額控除を活用して実質的な消費税負担を抑えられるメリットがあります。ただし、インボイス制度の影響で、免税事業者が取引先から課税事業者への登録を求められるケースも増えるでしょう。
さらに、経費処理する際は「税込経理方式」か「税抜経理方式」を正しく選び、仕入税額控除を受けるには領収書や請求書の保存が不可欠です。取引相手がインボイス発行事業者でないと控除が受けられないケースも増えるため、取引先との連携も重要となります。これらのポイントをしっかり把握しておき、日々の帳簿管理や確定申告をスムーズに行いましょう。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
Q1: 免税事業者だけど、請求書に消費税を上乗せして請求している。これは問題ないですか?
法律的には違法ではありませんが、取引先がインボイス制度への対応を求めてくる可能性があります。免税事業者が消費税を受け取った場合は納税不要ですが、将来的に課税事業者へ転換するかを含めて検討してください。
Q2: 消費税の納税額を減らすために、生活費なども経費に計上していいですか?
生活費など業務と無関係な支出は経費になりません。公私混同は税務リスクが高く、否認される可能性大です。事業に関係する費用のみを厳密に仕訳し、必要書類を保管しましょう。
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