この記事のポイント
- 2年前の課税売上高が1,000万円超で納税義務が発生
- インボイス登録をした人は売上に関係なく課税事業者
- 免税事業者から登録した人は2割特例が使える
- 2割特例は売上税額の2割を納めるだけで届出も不要
- 個人は令和5年分から令和8年分の4回が対象
個人事業主に消費税がかかるのはいくらから?
基本は2年前の売上で判定します。ことしの売上ではありません。
| 状況 | 納税義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2年前の課税売上高が1,000万円以下 | なし(免税事業者) | 基準期間での判定 |
| 2年前の課税売上高が1,000万円超 | あり | 同上 |
| 前年1月~6月の課税売上高が1,000万円超 | あり | 特定期間での判定 |
| インボイス登録をしている | あり | 売上に関係なく課税事業者 |
2年前の課税売上高で判定する
個人事業者の基準期間は「その年の前々年」です(出典:国税庁 No.6501)。
令和8年分の消費税を納めるかどうかは、令和6年の課税売上高で決まります。売上が伸びた年の翻年すぐにかかるわけではなく、2年遅れてやってくるのが特徴です。
売上が1,000万円を超えた年は、2年後に備えておくと慌ずに済みます。
前年の上半期でも判定される
2年前が1,000万円以下でも、前年1月1日から6月30日の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
これを特定期間といいます。なおこの判定は、課税売上高のかわりに給与等の支払額で行うこともできます。従業員を雇っていなければ給与はほぼゼロなので、一人でやっている人はこの判定を選べば免税のままでいられることがあります。
インボイス登録すると売上に関係なく課税事業者になる
登録した時点で、売上が年100万円でも消費税を納めることになります。
取引先から求められて登録した人は、この点を見落としていることがあります。ただしそういう人のための負担軽減措置があります。次の章で説明します。
納める金額の計算は3通りある
どの方式を選ぶかで納税額が大きく変わります。
| 方式 | 計算 | 届出 | 使える人 |
|---|---|---|---|
| 2割特例 | 売上税額の2割 | 不要 | インボイスを機に免税から課税になった人 |
| 簡易課税 | 売上税額×(1-みなし仕入率) | 事前に必要 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下 |
| 本則課税 | 売上税額-仕入税額 | 不要 | 全員 |
2割特例
売上にかかった消費税の2割を納めるだけで済む仕組みです。仕入の集計もインボイスの保存も不要なので、事務の負担が一番軽い方法です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人 |
| 使えない人 | 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間 |
| 対象期間 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する課税期間 |
| 個人の回数 | 令和5年分から令和8年分の4回 |
| 届出 | 不要。申告書に丸をつけるだけ |
見落とされやすいのは、届出がいらないことです。申告のときに選べばよいので、先に決めておく必要はありません。本則課税と計算してみて、有利なほうを選べます。
簡易課税
業種ごとに決まった割合を仕入とみなして計算する方法です。
| 区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業 | 80% |
| 第3種 | 製造業・建設業 | 70% |
| 第4種 | 飲食店業など | 60% |
| 第5種 | サービス業・情報通信業など | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
簡易課税には事前の届出が必要です。適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに出す必要があるので、申告のときに選ぶことはできません。
本則課税
実際に支払った消費税を引いて計算する方法です。仕入れや経費が多い事業なら、この方法が一番安くなることもあります。
ただし仕入税額控除を受けるにはインボイスの保存が必要で、事務の負担が一番重くなります。
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売上別の納税額の目安
サービス業の個人事業主を例に、方式ごとの違いを並べます。
| 課税売上(税抜) | 売上税額 | 2割特例 | 簡易課税(第5種) |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 50万円 | 10万円 | 25万円 |
| 600万円 | 60万円 | 12万円 | 30万円 |
| 800万円 | 80万円 | 16万円 | 40万円 |
| 1,000万円 | 100万円 | 20万円 | 50万円 |
※消費税率10%の取引のみで計算した目安です。軽減税率の取引がある場合は変わります。
2割特例が使えるなら、簡易課税より有利になるケースが多いです。サービス業のみなし仕入率は50%で、納めるのは売上税額の5割。一方で2割特例なら2割で済みます。
だから、簡易課税の届出を出していても2割特例を選べます。届出を出したからといって簡易課税に縛られるわけではありません。
2割特例はいつまで使える?
個人事業主は令和8年分の申告が最後です。令和5年分・6年分・7年分・8年分の合計4回で終わります。
その後については、個人事業者向けに令和9年分と令和10年分の3割特例が創設されています(出典:国税庁 資料)。負担がいきなり本則課税に戻るわけではなく、段階的に戻っていく設計になっています。
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税込経理と税抜経理の違い
帳簿に消費税を含めて書くか、分けて書くかの違いです。
| 税込経理 | 税抜経理 | |
|---|---|---|
| 帳簿への記入 | 消費税込みの金額 | 本体と消費税を分ける |
| 手間 | 楽 | 多い |
| 免税事業者 | こちらしか選べない | 選べない |
免税事業者は税込経理しか選べません。課税事業者になってから選択肢が増えます。会計ソフトを使うなら、どちらを選んでも入力の手間は大きく変わりません。
消費税の申告と納付
個人事業主の消費税の申告期限は3月31日です。所得税の3月15日とは違うので注意してください。
申告の手順は専門記事にまとめています。

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消費税の申告までスマホで済ませる方法
所得税と消費税の両方を申告する年は、同じ売上データを二度集計することになりがちです。記帳の段階で消費税まで拾えていれば、申告時に改めて集め直す必要がなくなります。
スマホひとつで記帳から提出まで完結するタックスナップは、インボイスの消費税申告にも対応しています。

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「個人事業主・スマホ完結」に特化した確定申告アプリ
タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
2026年の確定申告期間(2026年2月16日〜3月16日)では、大手会計ソフトのアプリも含む確定申告アプリの中で、全期間にわたってApp Storeランキング1位を獲得しました。
(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
外部機関による比較調査では、タックスナップを使うと10分間で平均518件の経費を処理できることがわかっています。 他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピードです。

出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
銀行やカードの取引データが自動で反映されるだけでなく、それぞれの取引が経費かプライベートか、どの勘定科目が適しているのかをアプリが高精度で自動判定してくれます。
「丸投げ仕分け」機能を使えば1,000件の仕分けも最短3秒で完了するので、経費処理が驚くほど楽になります。

税理士監修の機能で、はじめての確定申告でも安心
「本当にこの内容で提出して大丈夫?」という不安を解消するために、税理士監修の「税務調査リスクチェック機能」があります。
あなたのデータをもとに、同じ職種の人の傾向と比べながら、税務調査が入りやすいかをアプリが診断します。
修正するべき内容も表示されるので、事前に修正し、安心して提出できます。

タックスナップは、確定申告をできるだけ簡単に、かつ安心して提出できるようにサポートするアプリです。 無料トライアルも行っているので、まずはその快適さを体験してみてください。
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まとめ
個人事業主に消費税がかかるのは、2年前の課税売上高が1,000万円を超えたときです。ことしの売上ではなく、2年遅れてやってくると覚えておいてください。
インボイス登録をした人は売上に関係なく課税事業者になりますが、免税事業者から登録した人なら2割特例が使えます。売上税額の2割を納めるだけで済み、届出も不要です。
知らないと損をするのは、簡易課税の届出を出していても2割特例を選べるという点です。サービス業なら簡易課税は5割、2割特例は2割なので、差は小さくありません。
個人の2割特例は令和8年分が最後で、その後は令和9年分・10年分の3割特例に切り替わります。
よくある質問
Q. 個人事業主で消費税がかからないのはどんな人ですか?
2年前の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス登録をしていない人です。ただし前年1月~6月の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
Q. 売上600万円の消費税はいくらですか?
売上税額は60万円です。2割特例を使えれだ12万円、サービス業で簡易課税なら30万円が目安になります。
Q. 売上1,000万円ちょうどなら課税事業者ですか?
1,000万円を「超える」ことが条件なので、ちょうどなら免税事業者のままです。
Q. 2割特例を使うのに届出は必要ですか?
不要です。申告書に丸をつけるだけで適用できます。本則課税と計算し比べてから有利なほうを選べます。
Q. 簡易課税の届出を出しています。2割特例は使えませんか?
使えます。届出を出していても、対象者であれば申告のときに2割特例を選べます。
Q. 消費税の申告期限はいつですか?
個人事業主は3月31日です。所得税の3月15日とは違うので注意してください。



