【2026年最新版】個人事業主が従業員を雇ったら何をする?届出と期限を解説

この記事のポイント

  • 雇ったら労働条件を書面で通知する
  • 給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に提出
  • 労災保険は一人雇っただけでも加入が必要
  • 源泉徴収して翌月の10日までに納付する
  • 健康保険・厚生年金は5人以上で強制適用になることがある

目次

従業員を雇ったら何をする?

期限があるものから順に片付けてください

やること提出先期限
労働条件の通知本人雇うとき
給与支払事務所等の開設届出書税務署1か月以内
保険関係成立届(労災保険)労働基準監督署10日以内
雇用保険の加入手続きハローワーク翻月の10日まで
源泉所得税の納付税務署・金融機関翻月の10日まで

一番忘れられやすいのが税務署への届出です。人を雇うということは、給与から所得税を天引いて国に納める立場になるということです。


税務署への届出

給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に

開設の事実があった日から1か月以内に、税務署に提出します(出典:国税庁 A2-7)。

これを出すと源泉徴収義務者になり、給与から所得税を天引いて納めることになります。提出先は給与支払事務所の所在地を所轄する税務署で、e-Taxでも書面でも提出できます。

開業届に「給与等の支払の状況」を書いている場合は、この届出書は不要とされることがあります。開業と同時に人を雇う予定があるなら、開業届でまとめてしまうと楽です。

源泉徴収した税金は翌月の10日までに納める

預かっているだけなので、運転資金に使わないでください。納期限を過ぎると不納付加算税と延滞税がかかります。

従業員が10人未満なら、納期の特例を使えます。届出を出しておけば、毎月ではなく年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納められます。小規模ならこちらのほうが現実的です。


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保険の手続き

人数と働き方で必要なものが変わります

保険必要になる条件
労災保険一人でも雇ったら必要
雇用保険週の所定労働時間20時間以上で、31日以上雇う見込み
健康保険・厚生年金5人以上で強制適用になることがある

労災保険は一人でも必要

アルバイトを一人雇っただけでも加入が必要です。労働時間や雇用期間の長短は関係ありません。

ここを見落としている人が多いです。仕事中のケガに備える制度なので、未加入のまま事故が起きると、給付額の一部を後から徴収されることがあります。

健康保険と厚生年金は5人が分かれ目

常時使用する従業員が5人以上になると、強制適用になることがあります

ただし業種によって扱いが違います。飲食店や理容業など一部の業種は、人数に関係なく任意とされていましたが、制度の見直しが進んでいます。自分の仕事が対象になるかは、年金事務所で確認してください

自分自身の保険は専門記事にまとめています。

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家族を雇う場合は扱いが違う

生計を一にする家族に給与を払う場合、原則として経費にできません

例外が青色申告で、青色事業専従者給与に関する届出書を出せば、支払った給与を経費にできます

青色申告白色申告
家族への給与届出を出せば全額経費上限あり
上限なし(適正な額なら)配偶耵86万円・その他の親族50万円

家族を雇う予定があるなら、青色申告にしておく価値が大きいです。手続きは専門記事で解説しています。

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なお青色事業専従者にした家族は、扶養控除の対象から外れます。給与を経費にするのと扶養控除を受けるのを両方とることはできないので、どちらが有利か計算してから決めてください。


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従業員を雇うメリットとデメリット

メリットデメリット
受けられる仕事の量が増える売上が減っても給与は払う
自分は得意な仕事に集中できる保険料の会社負担分がかかる
休めるようになる給与計算と納付の事務が増える

見落とされがちなのが事務の重さです。毎月の給与計算、源泉徴収と納付、年末調整が新しく増えます。人を雇う前に、この作業をどう回すかを決めておいてください


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人を雇うと、自分の経費に加えて給与と預かった源泉税を管理することになります。預かっているお金を使ってしまわないよう、分けて見える状態にしておくことが大事です。

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10分間あたりの平均経費処理件数は、他会計ソフトと比べて約4倍、手書きの約18倍、Excelの約40倍のスピード

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まとめ

従業員を雇ったら、**労働条件の通知と、税務署への給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)**から始めてください。

労災保険はアルバイトを一人雇っただけでも加入が必要です。ここを見落とす人が多く、未加入のまま事故が起きると後から徴収されることがあります。

源泉徴収した税金は翌月の10日までに納付しますが、従業員が10人未満なら年2回にまとめられる特例が使えます。

家族を雇うなら、青色申告にして青色事業専従者給与の届出を出すと給与を全額経費にできます。


よくある質問

Q. 従業員を雇ったらまず何をしますか?

労働条件を書面で通知し、税務署に給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に提出します。

Q. アルバイト一人でも手続きは必要ですか?

必要です。とくに労災保険は人数や労働時間に関係なく、一人雇った時点で加入が必要になります。

Q. 源泉徴収した税金はいつ納めますか?

原則は翌月の10日までです。従業員が10人未満なら届出を出すことで、年2回(7月10日と1月20日)にまとめられます。

Q. 健康保険と厚生年金は必ず必要ですか?

常時使用する従業員が5人以上になると強制適用になることがあります。業種によって扱いが違うので、年金事務所で確認してください。

Q. 家族に払う給与は経費にできますか?

青色申告で青色事業専従者給与の届出を出せば全額経費にできます。白色申告は配偶耵86万円・その他の親族50万円が上限です。

Q. 家族を専従者にすると扶養控除はどうなりますか?

扶養控除の対象から外れます。両方をとることはできないので、どちらが有利か計算してから決めてください。

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