パソコンは仕事の効率を大幅に向上させる重要なツールです。その購入費用を適切に経費として計上することで、節税効果を得ることができます。しかし、購入金額や使用状況によって経費の取り扱い方法が異なり、正しく処理しないと税務署から指摘を受けることもあります。本記事では、個人事業主や副業をしている方がパソコン代を経費に計上する際のポイントを深掘りして解説します。確定申告をスムーズに進めるためのノウハウをぜひご覧ください。
タックスナップは、フリーランスや個人事業主に特化したクラウド型会計ソフトで、”カンタン”・”安心”に特化したスマホだけで経理から確定申告まで完結できるアプリです。特徴的なスワイプ仕分けは、従来と比較し手間を1/10以下に削減することができ、丸投げ仕分けは1,000件を10秒程度で仕分けする画期的な機能です。また安心を担保するために、税理士監修の税務調査リスクチェック機能も搭載。さらに、他の会計ソフトからのデータ移行もスムーズに行え、経理業務を効率的にサポートします。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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パソコン代は経費に計上できる?
パソコン代は、業務に必要なものであれば経費に計上することができます。個人事業主や副業をしているサラリーマンが対象で、使用目的や金額に応じて処理方法が変わります。
個人事業主はできる!
個人事業主にとって、パソコン代は重要な経費項目です。特に、仕事で使用するパソコンやソフトウェアは業務の一環として認められ、課税所得を減らすための経費として計上できます。ただし、プライベートでも使用している場合は、事業利用分だけを経費として計上する必要があります。たとえば、使用時間の割合を記録しておき、事業用途が70%であればパソコン代の70%を経費として申告します。
パソコンの周辺機器代の計上も可能
パソコン本体だけでなく、業務で必要な周辺機器(マウス、キーボード、プリンター、モニターなど)も経費として計上することが可能です。また、仕事に必要なソフトウェアの購入費用やクラウドサービスの月額利用料も対象になります。例えば、デザイナーであれば、Adobe製品のライセンス料や高性能モニターの費用も業務経費として認められます。

パソコン代の計上方法
パソコン代は、購入金額によって処理方法が異なります。税法では、10万円、20万円、30万円を基準として異なるルールが適用されるため、金額別に正しい方法で計上することが求められます。
パソコン代が10万円未満の場合
消耗品費として計上
購入金額が10万円未満の場合、全額を購入した年度の「消耗品費」として経費計上することが可能です。この方法は非常にシンプルで、減価償却の手続きが不要なため、記録管理が簡単です。たとえば、7万円のノートパソコンを購入した場合、購入した年に全額を経費として計上できます。領収書や購入証明書をしっかり保管しておき、購入日や用途を記録しておくことが重要です。
パソコン代が10万円以上20万円未満の場合
10万円以上20万円未満のパソコンは、税務処理において特別な選択肢があります。
耐用年数に応じて減価償却する
税法上、パソコンの耐用年数は4年と定められており、4年間にわたり減価償却を行います。たとえば、15万円のパソコンを購入した場合、4年間で均等に経費として計上することが基本となります。この方法は金額が大きい場合に適用され、年度ごとの経費配分を計算する必要があります。
一括償却資産として処理する
10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間で均等に経費計上する方法も選べます。15万円のパソコンを購入した場合、各年度に5万円ずつ経費に計上する形です。この方法は耐用年数を考慮する必要がないため、簡便な選択肢です。
少額減価償却資産の特例で処理する
青色申告をしている個人事業主は、少額減価償却資産の特例を活用することで、10万円以上20万円未満のパソコンを購入した年度に全額経費計上できます。この特例を利用する際には、申告書に必要な記載を行い、適用した資産の一覧を提出する必要があります。
パソコン代が20万円以上30万円未満の場合
耐用年数で減価償却する
20万円を超える場合でも、基本的には耐用年数4年で減価償却を行います。たとえば、25万円のパソコンを購入した場合、1年あたり6万2,500円を経費に計上します。
少額減価償却資産の特例で処理する
30万円未満の資産は、特例を適用することで購入年度に全額を経費計上することが可能です。これにより、利益を圧縮し節税効果を得ることができます。
パソコン代が30万円以上の場合
資産として減価償却する
30万円を超えるパソコンは、固定資産として耐用年数に応じた減価償却を行います。この場合、初年度に全額を経費計上することはできません。例えば、40万円のデスクトップパソコンを購入した場合、1年あたり10万円を経費として計上し、4年間で償却を完了します。固定資産台帳に登録し、減価償却費を毎年正確に記録することが求められます。

サラリーマンが副業で使うパソコン代については?
副業でパソコンを使用する場合、パソコン代の一部を経費として計上することができます。特に、ブログ運営やネットショップなどの事業活動に使用する場合、購入金額に応じた取り扱いを行います。ただし、給与所得控除を超える所得がない場合は経費計上できない点に注意が必要です。また、事業用途とプライベート用途の割合を明確にし、事業部分のみを経費として申告することが重要です。

パソコンを分割で払った場合は?
分割払いの場合も、パソコンの購入金額を基準として取り扱います。一括払いと同様に、金額ごとの処理ルールに従って経費計上を行います。たとえば、36回分割払いで30万円のパソコンを購入した場合、固定資産として耐用年数4年で減価償却を行います。分割払いの月々の支払い額は経費の計上基準に影響しませんので注意が必要です。
よくある間違いと注意点
パソコン代の経費計上で最もよくある間違いは、プライベート用途の分を事業経費として全額計上してしまうことです。この場合、税務署の調査で修正申告を求められる可能性があります。また、特例適用を希望する場合に必要書類を添付しないと、適用が認められません。特に、領収書や事業用途の記録は厳重に保管し、正確な申告を行うことが重要です。
確定申告を簡単にするには
タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
スマホで提出まで完結
経理業務の全てがスマホで完結します。確定申告の書類作成から提出まで、スマホでの操作で簡単に進められ、時間と手間を大幅に削減します。
レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
パソコン代を適切に経費計上することは、節税の効果を最大限に活用する上で重要です。購入金額や用途に応じた適切な処理を行い、税務署に対する正確な説明ができるよう記録を整えておきましょう。特に、金額ごとのルールを把握し、減価償却や特例を活用することで、事業経費としての活用を最大化できます。この記事を参考に、正確な申告を目指してください。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
確定申告をしなかったらどうなるの?
確定申告を怠ると、以下のようなリスクがあります。まず、無申告加算税が課されます。これは、申告期限内に申告を行わなかった場合に適用される罰則的な税金で、未納税額の10%が課されます。ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合、この割合は5%に軽減されることがあります。
さらに、延滞税が発生します。延滞税は、納付期限を過ぎた税額に対して課される税金で、未納付の期間が長ければ長いほど加算額が大きくなります。この延滞税は、年利14.6%の割合で計算される場合もあり、長期間放置することで支払額が大幅に増加する可能性があります。
無申告や延滞が続くと、税務署による調査が行われる可能性が高まります。その結果、悪質と判断された場合には、重加算税が課されることもあります。これは、通常の加算税よりも高額な税率(35%)が適用される厳しい措置です。
そのため、期限内に申告を行うことが最も重要ですが、もし申告を忘れてしまった場合でも、早急に税務署に相談し「期限後申告」を行うことがリスク回避につながります。
確定申告の内容を間違えてしまった場合
申告書の内容に誤りがあった場合、速やかに修正を行うことが重要です。主に、修正方法には「修正申告」と「更正の請求」の2種類があります。
修正申告は、所得金額を少なく申告してしまったり、控除額を多く申請してしまった場合に行う手続きです。この場合、追加で納める税金に加えて、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。一方、更正の請求は、所得金額を多く申告してしまったり、適用すべき控除を忘れていた場合に行う手続きで、払いすぎた税金を還付してもらうための手段です。
修正や更正の手続きを行う際には、正確な計算や証明書の添付が必要になります。不安な場合は、税理士に相談することで適切なサポートを受けられます。
確定申告の時期はいつ?
確定申告の提出期間は毎年固定されており、原則として2月16日から3月15日までの間に行います。ただし、申告期限が土日祝日にあたる場合は翌営業日が期限となります。提出方法には、税務署への直接提出、郵送提出、e-Tax(電子申告)による提出があり、特にe-Taxはスマホからでも利用可能で、迅速かつ便利な方法としておすすめです。
所得税の還付申告については、通常の申告期間よりも早く、1月1日から受け付けられるため、還付金を早めに受け取りたい場合には積極的に活用しましょう。
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