ふるさと納税を利用する際、税控除を受けるには通常、確定申告が必要です。しかし、ワンストップ特例制度を使えば、確定申告をせずに控除を受けられる場合があります。この制度は、手続きを簡略化できる便利な仕組みですが、適用条件があるため注意が必要です。本記事では、ワンストップ特例制度の利用条件、申請の流れ、注意点を深堀りして解説。また、確定申告が必要なケースや簡単に申告を行う方法も紹介します。ふるさと納税をもっと手軽に活用するための情報をお届けします。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った際、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる仕組みです。通常、ふるさと納税の寄付金控除を受けるには確定申告が必要ですが、この制度を利用することで、寄付金額に応じた税額が住民税から全額控除されます。特に給与所得者や年金受給者など、確定申告が不要な人にとって便利な制度です。
制度の仕組み
寄付先の自治体に「申告特例申請書」を提出することで、税務署を経由せずに控除を受ける手続きが完了します。
控除額は全額住民税に反映され、所得税からの控除はありません。

申請はいつまでに?
ワンストップ特例制度を利用するための申請書は、寄付を行った翌年の1月10日までに寄付先の自治体へ提出する必要があります。この期限を過ぎると、特例制度を利用できず、確定申告をしなければ控除が受けられなくなります。
注意点
年末ギリギリに寄付をした場合、申請書の提出期限がすぐに迫るため、早めの準備が必要です。
郵送での提出が一般的ですが、消印有効ではない自治体もあるため、期限内に必着するように手配しましょう。
ワンストップ特例制度を使える条件
ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
確定申告が不要
制度を利用できるのは、確定申告を行う必要がない給与所得者や年金受給者が対象です。ただし、以下の理由で確定申告が必要な場合、特例制度は利用できません:
医療費控除を申請する場合
住宅ローン控除の初年度である場合
副業や不動産収入などで確定申告が必要な場合
1年間の寄付先が5自治体以内
ワンストップ特例制度は、寄付先の自治体が5つ以内である場合に適用されます。ただし、同じ自治体に複数回寄付をした場合は、1自治体としてカウントされます。
例
A自治体に2回寄付、B自治体に3回寄付→カウントされる自治体数は「2自治体」
ワンストップ特例制度が使えない条件
確定申告が必要な場合
ふるさと納税で確定申告が必要な場合
医療費控除や住宅ローン控除など、他の理由で確定申告が必要。
年間の寄付先が6自治体以上の場合。
個人事業主や副業での収入がある場合。
ふるさと納税で確定申告が不要な場合
ワンストップ特例制度を利用し、確定申告の要件を満たしていない場合。
給与所得者で寄付先が5自治体以内である場合。
1年間の寄付先が6自治体以上
ワンストップ特例制度は、寄付先が6自治体以上になると利用できません。その場合は、確定申告で寄付金控除を申請する必要があります。
その他
転居や住民票の変更に伴い、申請書に記載された住所が異なる場合は再申請が必要。
申請書類の不備や記載ミスにより無効になるケースもあるため、記入時は細心の注意を払いましょう。
ワンストップ特例制度申請の流れ
必要書類を用意
以下の書類を寄付先の自治体に提出します。
1. 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
寄付先ごとに申請書を作成します。
自治体の公式サイトやふるさと納税ポータルサイトからダウンロード可能です。
2. 本人確認書類
マイナンバーカードのコピー
または、マイナンバー通知カード+運転免許証の組み合わせ
申請の手順
寄付先の自治体へ申請書類を提出。
書類に不備がない場合、自治体側で手続きが完了。
翌年の住民税通知書で控除額が反映されていることを確認。

よくある間違いと注意点
提出期限を過ぎてしまう
申請書類は翌年1月10日までに自治体に到着している必要があります。期限を過ぎると特例制度が利用できなくなるため、早めに準備をしましょう。
記載ミスや書類不備
申請書に記入漏れやミスがあると無効になる可能性があります。特に本人確認書類の不備に注意が必要です。
転居後の対応不足
住民票の住所が変更された場合、自治体へ申請内容の変更を届け出ないと控除が適用されない場合があります。

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まとめ
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる便利な制度です。ただし、申請期限や利用条件を守ることが必要で、特に寄付先自治体数や提出書類の不備には注意が必要です。
一方で、特例制度を利用できない場合や確定申告が必要な場合でも、効率的なツールやサービスを活用することで、手間を大幅に省くことが可能です。この記事を参考に、ふるさと納税を最大限に活用し、控除の恩恵をしっかり受けましょう!
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よくある質問
確定申告をしなかったらどうなるの?
控除を受けられず、税金が還付されません。さらに、必要な税金を納めなかった場合、延滞税が課されることもあります。
確定申告の内容を間違えてしまった
修正申告を行えば訂正が可能です。ただし、申告期限後の場合、追加の税金が発生することがあります。
確定申告の時期はいつ?
通常、翌年の2月16日から3月15日までです。この期間を過ぎると、延滞税や加算税が発生する場合があります。
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