国民健康保険料は確定申告で全額控除できる!証明書不要の理由と書き方

1年間に支払った国民健康保険料は、確定申告の「社会保険料控除」で全額を所得から差し引けます。**国民健康保険料は控除証明書の添付が不要で、支払った金額を申告書に記入するだけで控除を受けられます。**この記事では、控除できる人の判定(家族分・年金天引き分の扱い)、支払額の確認方法、申告書の書き方、そしていくら税金が安くなるかまで、2026年(令和8年分)の最新の数字で解説します。

この記事のポイント

  • 1年間に実際に支払った国民健康保険料は、上限なしで全額が社会保険料控除の対象です。
  • 国民健康保険料は控除証明書の添付が不要です(添付が必要なのは国民年金だけ)。
  • 控除を受けられるのは世帯主ではなく「実際に支払った人」で、家族分をまとめて払えば全員分を控除できます。
  • 年金から天引きされた保険料は、年金を受け取っている本人しか控除できません。
  • 会社員は年末調整でも国民健康保険料を控除でき、その場合は確定申告不要です。
  • 所得の申告をしないと、国民健康保険料の軽減が受けられないことがあります。
目次

国民健康保険料は確定申告で「全額」控除できる

社会保険料控除とは

社会保険料控除に上限はなく、1年間に支払った金額がまるごと所得から差し引かれます。社会保険料控除は、自分や生計を一にする家族の社会保険料を支払ったときに使える所得控除で、国民健康保険料もその対象です(国税庁 No.1130 社会保険料控除)。

そもそも国民健康保険は、会社の健康保険に入っていない自営業者・フリーランス・退職した人・無職の人などが加入する公的医療保険です(75歳以上は後期高齢者医療制度へ移行)。会社の健康保険と違って「扶養」のしくみがなく、加入者一人ひとりに保険料がかかるため、世帯での負担額は大きくなりがちです。だからこそ、支払った分を漏れなく控除に反映することが重要になります。

生命保険料控除(上限あり)と違い、支払額がそのまま控除額になるため、節税効果の大きい控除です。対象になる主な保険料と、証明書の要否は次のとおりです。

対象になる保険料証明書の添付
国民健康保険料(国民健康保険税)不要
後期高齢者医療保険料(75歳以上)不要
介護保険料(65歳以上で別途納付する分)不要
健康保険の任意継続の保険料不要
国民年金保険料必要(控除証明書)
国民年金基金の掛金必要(控除証明書)
雇用保険料(本人負担分)・労災保険の特別加入の保険料不要

なお、40〜64歳の国民健康保険加入者の介護保険料は国民健康保険料に含めて請求されているため、国保料の金額を申告すれば介護分も控除されます。社会保険料控除の全体像は、次の記事で解説しています。

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40万円払えば、税金は6万〜12万円安くなる

年間40万円の国民健康保険料なら、所得税と住民税をあわせて6万〜12万円ほど税金が軽くなります。控除による節税額は「支払った保険料 ×(所得税率+住民税率約10%)」で概算でき、所得税率は課税所得に応じて5〜45%の7段階です(国税庁 No.2260)。

あなたの所得税率所得税の軽減住民税の軽減(約10%)合計の目安
5%(課税所得195万円以下)2万円4万円約6万円
10%(課税所得330万円未満)4万円4万円約8万円
20%(課税所得695万円未満)8万円4万円約12万円

※年間40万円を支払った場合の概算。復興特別所得税(所得税額の2.1%)は省略しています。

たとえば課税所得250万円(税率10%)の個人事業主が国保料40万円を書き忘れると、所得税4万円+住民税4万円=約8万円を余計に納めることになります。逆にいえば、申告書に1行書くだけで8万円が守れるということです。

国民健康保険料は年間数十万円になることが多く、書き忘れの影響がそのまま数万円の払いすぎになります。社会保険料控除は、確定申告で最初に確認すべき「書くだけで確実に効く」控除です。

個人事業主でも「経費」にはできない

国民健康保険料は経費にはできず、帳簿ではなく確定申告書の控除欄で税金を減らします。保険料は事業のための支出ではなく生活上の支出とされるため、経費計上も「租税公課」での処理もできません。

「事業をしていなくても払うお金(生活上の支出)は経費にならない」というのが基本の考え方で、家賃の家事按分のように一部を経費化することもできません。その代わりに用意されているのが社会保険料控除で、経費と違って所得の種類に関係なく全額が差し引かれます。

事業用の口座やカードから国保料を払った場合は、帳簿上は「事業主貸」で処理し、金額は確定申告書の社会保険料控除欄に記入します。経費にできない分、控除欄への記入を忘れると丸損になる点に注意してください。青色申告と国民健康保険の関係は、次の記事で解説しています。

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控除できるのは「実際に支払った人」

世帯主でなくても、支払った人が控除できる

通知書の宛名が世帯主でも、実際に保険料を払っている人がその分の控除を受けられます。国民健康保険の納付義務者は世帯主と決まっているため通知は世帯主宛に届きますが、税金の控除は「自分または生計を一にする配偶者・親族の負担すべき保険料を支払った人」に適用されるからです(国税庁 No.1130)。

  • 世帯主が家族全員分をまとめて払っている → 世帯主が全員分を控除
  • 世帯主は無収入で、実際は子どもが払っている → 支払った子どもが控除
  • 夫婦で折半して払っている → それぞれ自分が負担した分だけを控除

「生計を一にする」とは同じ財布で生活している状態を指し、同居は必須ではありません。仕送りで生活する下宿中の子どもの分を親が払っているケースも対象です。また、控除の対象になるのに扶養に入っている必要もありません。

ポイントは、保険の「納付義務者(世帯主)」と税金の「控除を受ける人(支払った人)」は別の概念だということです。「誰の名義で通知が来たか」ではなく「誰の財布から出たか」で判断してください。

【要注意】年金天引き(特別徴収)の保険料は本人しか控除できない

年金から天引きされた保険料は、家族ではなく年金を受け取っている本人の控除にしかなりません。65歳以上の人などは国民健康保険料や介護保険料が公的年金から天引き(特別徴収)されますが、この場合「保険料を支払ったのは年金の受給者本人」とされるためです(国税庁 確定申告書等作成コーナーFAQ)。

年金から天引きされるのは、国民健康保険料のほか、介護保険料や後期高齢者医療保険料も同じです。たとえば同居する母親の年金から天引きされている保険料を、生計を支えている息子が自分の控除として申告することはできません。「家族の保険料はまとめて支払った人が控除できる」という原則の、唯一といっていい大きな例外がこの特別徴収です。

天引きされた金額は、毎年1月末ごろに届く「公的年金等の源泉徴収票」の社会保険料の額の欄で確認できます。本人が確定申告する場合は、この金額を本人の社会保険料控除として申告します(作成コーナーでは年金の源泉徴収票の入力画面から入れます)。

口座振替に変えれば、支払う家族の控除にできる

口座振替に切り替えて所得の多い家族が支払えば、同じ保険料でも世帯全体の節税額を増やせます。市区町村で手続きをすると、年金からの天引きに代えて口座振替で納付でき、その場合は「口座振替で支払った人」(本人または生計を一にする家族)に控除が適用されるからです(国税庁 確定申告書等作成コーナーFAQ)。

親の所得税率が5%、同居の子の税率が20%なら、子の口座振替に変えるだけで同じ保険料から生まれる節税額は4倍になります。後期高齢者医療保険料でも同じ変更が可能です。

手続きは、市区町村の国民健康保険(または後期高齢者医療)の窓口に口座振替の申出をするだけです。1つだけ注意点があり、控除を受けたい人の名義の口座から振り替えることが前提になります。親の口座のままでは「支払った人=親」のままなので、切り替える意味がなくなります。

対象は「実際に支払った年」の分

控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った金額だけです。「何年度分の保険料か」ではなく「いつ払ったか」で判定します。

  • 12月分の保険料を翌年1月に払った → 翌年分の控除
  • 過去の滞納分を今年まとめて払った → 今年の控除に全額含められる
  • 翌年分を12月に前払いした → 今年の控除に含められる

たとえば今年1〜12月に15万円を納付し、さらに12月に翌年分3万円を前払いした場合、今年の控除額は合計18万円です。逆に、口座振替の引き落とし日が翌年1月にずれた12月分は、今年ではなく翌年の控除になります。「未払いの保険料は、賦課されていても控除できない」と覚えてください。

年度の合計額をそのまま書かない

納入通知書の「年間保険料」をそのまま写すと、確定申告では金額を間違えます。国民健康保険の納入通知書は年度(4月〜翌年3月)単位で作られており、確定申告の対象期間(1月〜12月)とズレているからです。申告には、1月ごろに自治体から届く「納付済額のお知らせ」に記載された暦年の実績額を使ってください。

延滞金は控除できない

滞納した保険料そのものは控除できますが、延滞金は控除できません。滞納分をまとめて納付した場合は、保険料本体と延滞金を分けて、保険料部分だけを申告してください(自治体の案内にも明記されています)。

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証明書の添付は不要。金額はこうやって確認する

国民健康保険料に「控除証明書」はない

国民健康保険料は証明書の添付なしで控除でき、支払額を申告書に書くだけで手続きが完結します。「証明書が届かないけど大丈夫?」と不安になる人が多いのですが、そもそも国民健康保険料には国民年金のような法定の控除証明書がなく、添付も義務付けられていません(国税庁 No.1130では、証明書類の添付・提示が必要なのは国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけとされています)。

国民年金との違いを整理すると、次のようになります。

比較項目国民健康保険料国民年金保険料
控除証明書制度がない(自治体の「お知らせ」は確認用)日本年金機構から11月ごろ送付
申告時の添付不要必要(e-Tax送信なら提出省略可)
金額の確認納付済額のお知らせ・領収書・通帳控除証明書
マイナポータル連携での自動入力対象外対象(事前設定が必要)

つまり国民健康保険料は「自己申告」で控除を受けられます。ただし、税務署から支払いの事実を確認されることはあり得るため、確認書類は申告後も5年ほど保管しておくと安心です。

支払額の確認方法4つ

毎年1月下旬ごろに自治体から届く「納付済額のお知らせ」を見れば、1年分の支払額がひと目で分かります。通知書の名称は「納付済額のお知らせ」「納付額確認書」「口座振替済のお知らせ」など自治体によって異なり、原則として世帯主宛に届きます。支払い方法別の確認先は次のとおりです。

支払い方法金額の確認先
共通自治体からの「納付済額のお知らせ」(1月下旬〜2月上旬ごろ)
納付書(窓口・コンビニ)領収書(日付が1〜12月のものを合計)
口座振替通帳の引き落とし履歴(摘要「国保」など。12月分の1月引き落としは翌年分)
キャッシュレス決済(スマホアプリ・クレジットカード)アプリやカードの取引明細(領収書は発行されません)
年金からの天引き(特別徴収)1月末ごろに届く「公的年金等の源泉徴収票」

なお、e-Taxのマイナポータル連携で自動入力できる社会保険料は国民年金の控除証明書だけで、国民健康保険料は連携の対象外です国税庁 マイナポータル連携)。国保の金額は上の書類で確認して自分で入力します。

通知書が届かない・なくしたときは

通知書をなくしても、役所に問い合わせれば納付額はすぐに確認できます。市区町村の国民健康保険の窓口では、本人確認書類を持参すれば納付額を照会でき、「納付確認書(納付証明書)」を無料で発行してくれる自治体が多くあります。

通知書の発送時期は12月〜2月上旬と自治体で差があり、世帯主宛に届くため「自分宛に来ていない=発行されていない」とは限りません。まず世帯主宛の郵便物を確認し、見当たらなければ役所へ問い合わせましょう。電話で納付額を教えてくれる自治体もあります。

確定申告への添付は不要なので、金額さえ正確に分かれば申告できます。確定申告の期限(3月15日)の直前は窓口が混みやすいため、通知書が2月になっても届かない場合は早めに確認しておきましょう。

会社員は年末調整でOK・確定申告が必要なのはこんな人

年末調整で国民健康保険料を控除する方法

会社員は年末調整の保険料控除申告書に金額を書くだけで、国民健康保険料の控除を受けられます。「年末調整=会社の社会保険だけ」と思われがちですが、自分や家族の国民健康保険料を払った年は、勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄に記入すれば控除されます。

記入するのは「社会保険の種類(国民健康保険)」「保険料支払先の名称(○○市など)」「保険料を負担することになっている人」「あなたが本年中に支払った保険料」の4項目です。国保は証明書の添付が不要なので、金額の記入だけで済みます。次のような人が対象になります。

  • 勤務時間が短く会社の社会保険に入っていないパート・アルバイト(自分が国保加入)
  • 自分は会社の健康保険だが、生計を一にする家族(自営業の配偶者など)の国保料を払っている
  • 年の途中で入社し、入社前は国保に加入していた

年末調整で控除された場合、確定申告は不要です。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に反映されているかで確認できます。年末調整の書き方は次の記事で解説しています。

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転職した年は入社前の国民健康保険料を忘れずに

就職前に自分で払っていた国民健康保険料も、その年の控除に含められます。たとえば1〜3月は無職で国民健康保険に加入し、4月に就職して会社の健康保険に切り替わった場合、1〜3月に払った国保料は年末調整または確定申告で控除できます。

新しい勤務先の年末調整で処理してもらう場合は、保険料控除申告書に金額を記入します(前職の給与がある人は前職の源泉徴収票も提出)。年末調整に間に合わなければ、確定申告で控除を受けられます。転職した年の手続きは次の記事をご覧ください。

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確定申告が必要になる5つのケース

年末調整を受けていない人と、年末調整で国保料を書きそびれた人は、確定申告で控除を取り戻せます。具体的には次のケースです。

  1. 個人事業主・フリーランス:年末調整がないため、控除はすべて確定申告で反映します。国保料は毎年発生する大きな控除なので、申告書のテンプレートとして毎年必ず記入する項目に入れておきましょう
  2. 年末調整で書き忘れた・年末調整の後に保険料を払った:年末調整のやり直しを会社に頼むより、自分で確定申告するほうがスムーズです
  3. 退職して年内に再就職していない:在職中に源泉徴収された所得税が精算されないまま残っています。退職後に払った国保料・国民年金も足して申告すると、税金が戻るケースがほとんどです
  4. 医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで確定申告をする年:確定申告をするなら、年末調整済みの内容も含めてすべての控除を記入し直します。国保料の書き落としが起きやすいタイミングです
  5. パートの掛け持ちなどで、どの勤務先でも社会保険に入っておらず年末調整も受けていない:確定申告で国保料を控除すると、源泉徴収された税金が還付されることがあります

年末調整と確定申告の関係は、次の記事で詳しく解説しています。

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申告し忘れた分は5年前までさかのぼれる

「去年もおととしも国保料を書いていなかった」という人は、5年前の分まで還付申告でやり直せます。控除の書き忘れで税金を納めすぎている場合、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030)。

なお、戻ってくる税金の上限は、源泉徴収などで実際に納めた所得税の額です。もともと納めた税金がない年は、控除を増やしても還付は発生しません(住民税や国保料の計算には反映されます)。

過去の年分は、その年の支払額・その年の税制(基礎控除など)で計算し直す点に注意してください。還付金がいつ・いくら戻るかは次の記事で解説しています。

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確定申告書の書き方(第二表→第一表の順)

第二表:保険料の種類と金額の内訳を書く

先に第二表へ内訳を書き、その合計を第一表に転記する順番だと間違えません。確定申告書第二表の「社会保険料控除」欄に、保険料の種類(「国民健康保険料」)と1年間に支払った金額を記入します。

記入例は「社会保険の種類:国民健康保険料/支払保険料:400,000円」のような形です。国民年金保険料や介護保険料など他の社会保険料がある場合は、種類ごとに行を分けて書きます。行が足りなければ別紙(内訳書)を付ければ問題ありません。

なお、年の途中で退職した人は、在職中に給与から天引きされていた健康保険・厚生年金も控除の対象です。前職の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」をそのまま1行として書き、退職後に自分で払った国保料・国民年金を別の行に足します。

第一表:合計額を「社会保険料控除」欄に転記

第一表の「所得から差し引かれる金額」にある社会保険料控除の欄には、第二表に書いたすべての社会保険料の合計額を記入します。たとえば国民健康保険料40万円と国民年金保険料20万円なら、第一表には60万円と書きます。

作成コーナー・e-Taxでの入力方法

確定申告書等作成コーナーでは、「所得控除の入力」画面から社会保険料控除を選び、社会保険の種類(国民健康保険)・支払先(自治体名)・金額を入力すれば、第一表・第二表に自動で反映されます。

1つだけ注意点があります。給与や年金の源泉徴収票に記載されている社会保険料は源泉徴収票の入力画面から入力し、社会保険料控除の画面に二重に入力してはいけません国税庁 確定申告書等作成コーナーFAQ)。給与天引きの社会保険や年金天引きの国保料はすでに源泉徴収票に載っているため、重複するとその分控除が過大になり、修正が必要になります。

確定申告の提出期間は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付だけを受ける申告なら1月1日から提出でき、還付金はおおむね1か月〜1か月半後(e-Taxはより早い傾向)に振り込まれます。e-Taxでの申告手順は次の記事をご覧ください。

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【逆もある】所得の申告をしないと国民健康保険料が高くなる

ここまでは「払った保険料で税金を減らす」話でしたが、逆方向の関係もあります。確定申告(所得の申告)そのものが、翌年の国民健康保険料を正しく・安くするために必要なのです。

国民健康保険料は前年の所得で決まる

国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、所得の情報が自治体に届いていることが前提になります。保険料は、所得に応じた「所得割」と加入者数に応じた「均等割」(自治体によっては世帯ごとの「平等割」も)の組み合わせで、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)に分けて計算されます。

料率や上限額は自治体ごとに異なり、同じ所得でも住む場所で年数万円の差が出ることがあります。毎年6月ごろに届く納入通知書で、自分の内訳を一度確認してみてください。

個人事業主の社会保険料の全体像と抑え方は、次の記事で解説しています。

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申告がないと軽減(均等割の減額)が受けられない

収入がない人ほど、申告をしないことで国民健康保険料の軽減を取りこぼす損が大きくなります。所得が一定以下の世帯は均等割が軽減される制度がありますが、世帯の加入者や世帯主に1人でも所得未申告の人がいると、自治体は軽減の判定ができません。収入がゼロでも「ゼロだった」という申告がなければ軽減は適用されないのです(さいたま市などの自治体が明記しています)。

所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額(医療費が高額になったときの上限)も正しく判定されません。確定申告か住民税の申告をすれば、その情報が国民健康保険の計算にも使われるため、別途の手続きは不要です。無職の人の申告については次の記事で解説しています。

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確定申告は「控除」と「軽減」の両方に効く

確定申告を1本出せば、所得税・住民税が控除で安くなり、翌年の国民健康保険料も正しく(所得が低ければ安く)計算されます。「税金を取り戻す」と「保険料の払いすぎを防ぐ」の両方に効く手続きだと考えると、申告の手間をかける価値が分かりやすいはずです。

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まとめ

国民健康保険料は、1年間に実際に支払った全額が社会保険料控除の対象です。**控除証明書の添付は不要で、控除を受けられるのは世帯主ではなく「実際に支払った人」です。**年金から天引きされた分だけは受給者本人しか控除できませんが、口座振替に変えれば支払う家族の控除にできます。

会社員は年末調整の保険料控除申告書に書けば完結し、個人事業主や書き忘れた人は確定申告で控除します。金額は1月ごろに届く「納付済額のお知らせ」で確認できます。

そして、所得の申告は保険料の軽減判定にも使われます。まずは手元に届く納付済額のお知らせを確認して、1円も取りこぼさずに申告しましょう。

よくある質問

Q. 国民健康保険料は確定申告で控除できますか?

できます。1年間(1月1日〜12月31日)に実際に支払った全額が社会保険料控除の対象で、上限はありません。生計を一にする家族の分を支払った場合も、支払った人の控除にできます。

Q. 控除証明書が届かないのですが、なぜ国民健康保険は証明書が不要なのですか?

国民健康保険料には国民年金のような法定の控除証明書の制度がなく、添付なしの自己申告で控除できるためです。金額は自治体から1月ごろに届く「納付済額のお知らせ」や領収書・通帳で確認します。書類は申告後も5年ほど保管しておくと安心です。

Q. 国民健康保険は年末調整で控除できますか?

できます。勤務先に出す「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄に支払額を記入するだけで、証明書の添付も不要です。年末調整で控除されれば、確定申告は不要です。

Q. 国民健康保険料を確定申告で書き忘れるとどうなりますか?

罰則はありませんが、控除が受けられず所得税・住民税を数万円単位で払いすぎることになります。気づいたら、還付申告(更正の請求)で5年前の分までさかのぼって取り戻せます。

Q. e-Taxではどこに入力すればいいですか?

「所得控除の入力」画面の社会保険料控除から、種類(国民健康保険)・支払先の自治体名・金額を入力します。ただし給与や年金の源泉徴収票に記載されている社会保険料は、源泉徴収票の入力画面から入れ、二重に入力しないよう注意してください。

Q. 世帯主ではない私が家族全員分を払っています。誰の控除になりますか?

実際に支払っているあなたの控除になります。通知書の宛名(世帯主)と控除を受ける人は一致していなくて問題ありません。家族分をまとめて払っていれば、全員分をあなたの控除にできます。

Q. 親の年金から天引きされている保険料を、同居の私が控除できますか?

できません。年金から天引き(特別徴収)された保険料は、年金を受け取っている親本人の控除にしかなりません。市区町村で口座振替に変更し、あなたの口座から支払えば、あなたの控除にできます。

Q. 退職して健康保険を任意継続しています。保険料は控除の対象ですか?

対象です。任意継続の保険料も、納付した全額が社会保険料控除になります。口座振替の場合は毎月の領収書が発行されず、12月中旬ごろに保険者から納付証明書が送られます(全国健康保険協会の場合)。

Q. 「国民健康保険税」と「国民健康保険料」は何が違いますか?

呼び方と徴収の根拠が自治体によって違うだけで、どちらも同じように社会保険料控除の対象です。国税庁のタックスアンサーにも「国民健康保険の保険料または国民健康保険税」と並べて明記されています。

Q. 個人事業主です。国民健康保険料を経費にできますか?

できません。事業の支出ではないため、経費や租税公課としては計上できず、確定申告書の社会保険料控除欄で控除します。事業用口座から支払った場合の帳簿づけは「事業主貸」です。

Q. 年の途中で退職して国保に入りました。会社の健康保険料と両方控除できますか?

両方できます。在職中に天引きされていた分は前職の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」で確認し、退職後に自分で払った国保料・国民年金と合算して申告します。年末調整を受けていない年なので、申告すれば源泉徴収された税金が戻ることが多いです。

Q. 家族の介護保険料や後期高齢者医療保険料も控除できますか?

生計を一にする家族の分をあなたが実際に支払っていれば控除できます。ただし家族の年金から天引きされている分は本人の控除にしかならないため、あなたの控除にしたい場合は口座振替への変更が必要です。

Q. 建設国保など「国保組合」の保険料も控除の対象ですか?

対象です。国民健康保険組合の保険料も社会保険料控除として全額申告できます。建設国保のしくみは次の記事で解説しています。

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Q. 12月分の保険料を1月に口座振替で払いました。どちらの年の控除ですか?

実際に引き落とされた日が基準なので、翌年分の控除です。控除は「何月分か」ではなく「いつ支払ったか」で判定します。滞納分をまとめて払った場合も、支払った年の控除です。

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