個人事業主が常時5人以上雇用している場合、社会保険の加入が必要!

個人事業所でも従業員が増えれば「雇用主」としての責任は法人並みに重くなります。特に社会保険は、加入義務を怠ると過去に遡って保険料を徴収されるうえ、従業員の老後資金や医療費負担にも直結する重要な制度です。ここでは、常時5人以上の雇用が社会保険加入を義務付ける理由と手続きの流れ、費用負担の目安までをまとめました。

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目次

常時5人以上雇用をしている場合、社会保険加入が強制

常時5人の定義とは?

「常時」とは週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同一事業所の正社員の4分の3以上を満たす労働者を指します。正社員5人に加え、短時間のパートやアルバイトであっても上述の基準を満たす者はカウント対象です。個人事業主本人や同居の親族は含まれませんので、従業員のみを数えましょう。

法定17業種に該当する場合にも強制加入

製造業、建設業、運輸通信業、金融保険業など、法律で定められた17業種に属する個人事業所は、従業員数にかかわらず社会保険の強制適用事業所となります。たとえ従業員が2人しかいなくても加入が必須です。飲食業や美容業などは原則対象外ですが、5人以上の常時雇用があれば強制加入となるため注意が必要です。


個人事業所が社会保険に加入する場合の必要書類

新規適用届

事業所を社会保険に新規加入させる届出書。適用事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。提出後、事業所整理番号が付与され、厚生年金と健康保険の保険者として登録されます。

被保険者資格取得届

新規加入時に在籍している従業員分をまとめて提出し、その後入社ごとに追加提出します。氏名・基礎年金番号・標準報酬月額などを記載し、取得日から5日以内が提出目安です。

被扶養者(異動)届

従業員が扶養家族を健康保険に入れる際に提出します。所得証明書や住民票の写しなど、扶養条件を確認できる添付書類も必要になるため、従業員に早めの準備を促しましょう。


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社会保険料の目安の負担額とは

厚生年金の場合

厚生年金保険料率は18.3%(2025年度時点)で、事業主と従業員が半分ずつ負担します。たとえば標準報酬月額30万円なら、総額54,900円のうち事業主負担は27,450円となります。

健康保険の場合

協会けんぽの保険料率(全国平均)は約10%前後で、こちらも折半負担です。介護保険第2号被保険者(40〜64歳)は追加で介護保険料率約1.6%が加わります。月給30万円の場合、健康保険料はおおむね30,000円強、その半額が事業主負担です。

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よくある間違いと注意点

社会保険の強制加入を避けようと短期雇用や季節労働者で一時的に従業員数を減らしても、業務の実態として常に5人以上を雇っている場合は加入義務が生じます。また、製造業や建設業など法定17業種は「従業員数にかかわらず強制適用」という点を見落としやすく、人数が少ないから大丈夫だと誤解すると後から遡及徴収を受ける可能性があります。さらに、加入時期を意図的に遅らせても、年金事務所は給与支払実績などから把握できるため、後日まとめて保険料と延滞金を請求されるリスクがあることを忘れないようにしましょう。


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まとめ

個人事業主でも常時5人以上の従業員を雇った瞬間、あるいは法定17業種に該当する場合は社会保険の強制加入義務が発生します。加入手続きは「新規適用届」「被保険者資格取得届」など複数の書類を短期間でそろえる必要があり、未加入のまま放置すると遡及徴収や延滞金のリスクが高まります。保険料負担は決して小さくありませんが、従業員の安心と事業の信頼性を高める重要なコストと捉え、タックスナップの自動仕訳と申告機能でバックオフィス業務を効率化しましょう。

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よくある質問

社会保険適用拡大になったのはいつから?

短時間労働者(週20時間・月収88,000円以上など)の厚生年金適用拡大は、従業員501人超企業で2016年10月、101人超で2022年10月、51人超で2024年10月から段階的に実施されました。

加入が強制にならない業種の例とは?

飲食業、理美容業、農林水産業などは、従業員数が5人未満であれば強制適用外です。ただし5人以上になった時点で加入義務が生じるため、常時雇用人数の管理が欠かせません。

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