この記事のポイント
- 貼って使った印紙は租税公課
- 未使用の印紙は貯蔵品として資産になる
- 少量なら購入時に租税公課で処理してもよい
- 期末に残っている分は貯蔵品に振り替える
- 印紙の購入に消費税はかからない
収入印紙の勘定科目はどれを使う?
使ったか、まだ使っていないかで分かれます。
| 状態 | 勘定科目 | 扱い |
|---|---|---|
| 契約書などに貼って使った | 租税公課 | 費用になる |
| 買って手元に置いてある | 貯蔵品 | 資産になる |
使った場合は租税公課
印紙税は税金なので、使った時点で租税公課として費用になります。
(借方)租税公課 200 / (貸方)現金 200
租税公課は、固定資産税や事業税なども入る科目です。国に納めるお金のうち、経費にできるものをまとめて入れる場所だと思ってください。
買っておいておく場合は貯蔵品
まだ使っていない印紙は、在庫と同じ扱いで資産になります。
(借方)貯蔵品 1,000 / (貸方)現金 1,000
実際に使ったときに、貯蔵品から租税公課に振り替えます。
(借方)租税公課 200 / (貸方)貯蔵品 200
少量なら購入時に租税公課でもよい
年に数枚しか使わないなら、買ったときに租税公課で処理してしまっても実務上問題になりません。
金額が小さく、年をまたいで残らないのであれば、一一貯蔵品を経由させる意味が薄いからです。毎回振り替える手間のほうが大きいときは、簡易な方法を選んで構いません。
ただし次の章のとおり、期末にまとまった量が残っている場合は別です。
期末に未使用の印紙が残っていたら?
貯蔵品に振り替えて、その年の経費から外します。
(借方)貯蔵品 800 / (貸方)租税公課 800
理由は、経費にできるのはその年に使った分だけだからです。買ってあるだけの印紙は、まだ使っていない切手と同じで手元の財産です。
実務では、金額が小さければ振り替えをしないこともあります。ただし高額な印紙をまとめ買いした年は金額が大きくなるので、期末に手元を数えておくと安心です。
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印紙の購入に消費税はかかる?
郵便局やコンビニなどで買う印紙に消費税はかかりません。
郵便局など法で定められた場所での印紙の譲渡は、消費税の非課税取引とされています(出典:国税庁 No.6201)。
消費税の申告をしている人は、ここを課税仕入にしないように注意してください。仕入税額控除の対象外です。
ただし金券ショップなどで買う場合は課税取引になります。定価より安く手に入るかわり、消費税の扱いが変わる点に注意が必要です。
収入印紙が必要な書類と金額
契約書や領収書の種類と金額で決まります。
個人事業主がよく出会うのは領収書です。受取金額が5万円未満なら印紙は不要です。
また電子データでやりとりする契約書や領収書には印紙がいりません。紙で交付したときだけが対象なので、PDFで送る形にすれば印紙代そのものがかからなくなります。
電子データの保存ルールは専門記事にまとめています。

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仕訳をその場で終わらせる方法
収入印紙のように、金額は小さいのに科目で迷う支出は他にもあります。そのたびに調べていると、年末にまとめて見直すことになります。
スマホひとつで記帳から提出まで完結するタックスナップなら、レシートを撮るとAIが勘定科目を判定します。判定精度は税理士監修で9割以上です。

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タックスナップは、日々の経費処理から確定申告書の作成・提出まで、個人事業主・フリーランスに必要な会計機能がすべてスマホで完結できるアプリです。
今までの会計ソフトは「パソコン操作」や「機能の多さ」を前提としたサービスが多かった一方で、タックスナップは「個人事業主・スマホ完結」に特化し、会計知識が全くない方でも、スキマ時間だけで確定申告が終わるように設計しています。
「初めての確定申告でも迷わずに提出できた」 「他の会計ソフトから乗り換えて、圧倒的にラクになった」 といった嬉しいレビューもいただいています。

App Store確定申告アプリランキング1位を獲得
ここ数年で、タックスナップの利用者は急拡大中。
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(参照:Sensor TowerのApp Storeランキングデータ)

他会計ソフトの約4倍の経費処理スピード
意外に時間を取られてしまうのが、日々の経費処理です。 「気づいたら何十件も経費が溜まっていた」という時でも、タックスナップならあっという間に登録が完了します。
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出典:株式会社タックスナップ 「【比較調査】確定申告アプリ「タックスナップ」、同時間での経費処理件数が他会計ソフトと比較して約4倍を記録。」 (実査運営機関:株式会社アスマーク)
速さの秘訣は丸投げ仕分け
タックスナップの経費処理の速さの最大の理由は、「丸投げ仕分け」機能です。
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まとめ
収入印紙の勘定科目は、貼って使ったら租税公課、買って置いてあるだけなら貯蔵品です。
実務では、少量なら購入時に租税公課で処理してしまっても問題ありません。ただし期末にまとまった量が残っているときは、貯蔵品に振り替えてその年の経費から外します。
もうひとつ見落とされやすいのが、印紙の購入に消費税はかからないという点です。消費税の申告をしている人は、課税仕入に含めないように注意してください。
よくある質問
Q. 収入印紙の勘定科目は何ですか?
貼って使ったものは租税公課、買って手元に置いてあるものは貯蔵品です。
Q. 買ったときに租税公課で処理してもいいですか?
年に数枚しか使わないなら実務上問題になりません。ただし期末にまとまった量が残っている場合は、貯蔵品に振り替えます。
Q. 印紙の購入に消費税はかかりますか?
郵便局などで買う場合は非課税です。ただし金券ショップで購入する場合は課税取引になります。
Q. 領収書に印紙が必要なのはいくらからですか?
受取金額が5万円以上の場合です。5万円未満なら印紙は不要です。
Q. PDFで送る領収書にも印紙は必要ですか?
必要ありません。印紙税は紙の文書にかかるので、電子データで交付すれば印紙代はかかりません。
Q. 印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
本来の印紙税に加えて過怚税がかかります。自分から申し出た場合は軽減されるので、気づいた時点で税務署に相談してください。



