インボイス制度が始まり、経費精算に影響が出るかもしれません。事業者としては、領収書やレシートの扱いなど、どのように変わるかを知りたいところでしょう。ここではインボイス導入後の経費処理のポイントや、気をつけるべき点をまとめてみます。
インボイス制度導入後、経費精算で何が変わるかを解説しています。領収書・レシートの扱い、免税事業者への対応、記載事項の確認方法などをわかりやすく紹介。変化を把握してトラブルを回避しましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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インボイス制度導入後の経費精算はどうなるか
インボイスの対象書類かどうかを判断する
事業者が費用を支払うとき、その領収書やレシートがインボイスの対象となるかどうかを確かめることが大切です。消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の記載要件を満たす書類が必要です。今までは、3万円未満であれば帳簿のみでも対応できる場合がありましたが、インボイス後は少額取引でも必ず適格書類かをチェックしておきましょう。取引先が免税事業者の場合はインボイスを発行できず、経費に関する仕入税額控除に一部制限がかかる点も見逃せません。


3万円未満でも領収書が必須になる場面
インボイスの対象書類かどうかを判断する
事業者が費用を支払うとき、その領収書やレシートがインボイスの対象となるかどうかを確かめることが大切です。消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の記載要件を満たす書類が必要です。今までは、3万円未満であれば帳簿のみでも対応できる場合がありましたが、インボイス後は少額取引でも必ず適格書類かをチェックしておきましょう。取引先が免税事業者の場合はインボイスを発行できず、経費に関する仕入税額控除に一部制限がかかる点も見逃せません。
3万円未満でも領収書が必須になる場面
小規模取引での変更点に注意
従来は、3万円未満の領収書がなくても帳簿のみで処理が可能なケースがありました。インボイス導入後は、少額取引であっても正規の書類かどうか確認が重要です。もし経費計上するなら、インボイスの記載事項(発行者の登録番号、適用税率ごとの消費税額など)をしっかり満たす書類を受け取りましょう。取引先がインボイスを発行できない免税事業者の場合は、2029年9月までの経過措置で仕入税額控除の割合が段階的に縮小されるので、経費計上時の税額計算が変わります。
帳簿のみで仕入税額控除が認められるケース
インボイスが不要な経費もある
インボイス制度でも、帳簿のみの記録で仕入税額控除が認められる支出は残っています。具体的には公共交通機関の特例や、3万円未満の一定の支出(自動販売機による購入など)があります。とはいえ、これらの特例は厳密な要件を満たす必要があるので、領収書がなくてもよいわけではありません。誤解しないよう制度の要件を把握し、必ず帳簿への明確な記載を行いましょう。
免税事業者との取引における経費処理
経過措置と控除割合に注目
相手先が免税事業者だとインボイスを発行できません。2023年10月以降は仕入税額控除が原則不可能に思えますが、2029年9月までは控除割合が段階的に縮小しつつ認められる経過措置があります。最初の3年(2026年9月まで)は80%、次の3年(2029年9月まで)は50%が控除可能です。その後は0%になり、実質的に消費税分の控除は受けられなくなります。経費を計上する際は相手事業者がインボイス登録済みかどうか、登録番号を確認しておくことも重要です。
インボイス導入後の経費精算での注意点
記載事項の漏れがないか確認する
インボイスには適格請求書として必須の記載事項(登録番号、取引年月日、取引内容、適用税率や消費税額など)があります。不足があると仕入税額控除の対象にならないため、経費精算の段階でしっかりチェックしましょう。従業員の立替え精算でも、インボイスを受け取るのを忘れると後から控除を受けられず不利益につながります。
立替精算時の書類管理
従業員名義で受け取った書類を会社経費とするには、立替金精算書などを別途作成しておくとスムーズです。インボイス制度では特に登録番号を含む適格書類か否かの見極めが重要。長期保管の書類にもなるため、紛失や書き方のミスを防ぎ、会社の内部ルールを整えてください。

領収書以外の書類にも気を配る
従来は領収書があれば問題ないと思われがちでしたが、インボイス制度ではレシートや納品書、請求書などの様々な形式があり得ます。書類ごとに適格請求書に当たるかどうかを判断し、記載事項が漏れていないか要確認。金額や日付の不備があると、後から税務調査で指摘されるリスクが高まります。
経費精算システムの導入を検討する
インボイス導入後は書類確認や帳簿記載の負担が大きくなるため、経費精算システムを導入するメリットが増しています。システムなら、取引先のインボイス登録番号をあらかじめマスタに登録しておき、領収書や請求書の内容と突合しやすくする仕組みづくりが可能です。業務効率化だけでなく入力ミス防止にも効果が期待できます。
確定申告を簡単にするには
スマホで提出まで完結
スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
レシート読み取り機能を活用
会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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タックスナップは、フリーランスや個人事業主のために開発された画期的なクラウド型会計ソフトです。スマートフォンだけで経理や確定申告をスムーズに完結させることができ、ユーザーの利便性と安心を両立した設計が特長です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
タックスナップの「スワイプ仕分け」機能は、金融機関と連携していれば、スマホで経費や売上を右、プライベートを左にスワイプするだけで、手間なく直感的に仕分けが完了します。また、「丸投げ仕分け」機能は、スワイプ操作すら省略したい方に最適で、すべての仕分けをタックスナップ側が自動で処理。1,000件の仕分けも約10秒で完了するため、驚くほど効率的に仕分けが行えます。
税理士監修の税務調査リスクチェック
確定申告の際に多くの方が不安を感じるのが税務調査ですが、タックスナップでは税理士監修の「税務調査リスクチェック」機能を搭載。申告内容をシステムがチェックし、リスクのある項目をユーザーに知らせてくれるため、税務調査への対策がしやすくなり、安心して確定申告を完了できます。
他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
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レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
タックスナップは、シンプルで使いやすく豊富な機能で、フリーランスや個人事業主の経理の手間を劇的に軽減します。今すぐタックスナップを使い始めて、経理業務をもっとスマートにしましょう。
まとめ
インボイス制度の開始により、経費処理は細かい書類確認が求められます。3万円未満の少額経費でもインボイスの要件を満たすかをチェックし、免税事業者との取引は経過措置の対象かどうかを踏まえて仕入税額控除を行いましょう。従業員が立て替える場合も不備がないように書類を保管し、必要な記載事項を確認します。こうした手間を減らすには、適切な経費管理システム導入も検討してみてください。制度に合わせた正確な経費処理が、後々の税務リスク回避とスムーズな経営管理につながるでしょう。
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よくある質問
インボイスがない領収書は経費に落ちませんか?
消費税の仕入税額控除を受けるにはインボイスが基本必要です。一定の特例もありますが、原則として適格請求書がないと経費として認められない可能性があります。詳細は法律や国税庁の情報を確認してください。
3万円未満の飲食代なら今までどおり帳簿だけで大丈夫ですか?
インボイス制度下では3万円未満の飲食代でも適格請求書の要件を満たす書類かどうかの判断が必要です。従来の簡易な処理が通用しない可能性もあるため注意しましょう。
確定申告でカンタンと安心を両立した3つの魅力
