事業をしていく上で、経費を計上するときに非課税となるパターンがあることをご存知でしょうか。すべてが課税対象になるわけではなく、法律や制度上で非課税とされる場合もあります。ここでは経費の非課税取引に注目し、そのポイントや注意点をわかりやすくまとめます。
経費の中に非課税となるものがあるか気になる方向けの解説記事。事業に必要な費用のうち非課税扱いされるケースの仕組みや注意点を紹介します。経費の管理を正確に行い、節税につなげましょう。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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非課税となる経費の基本を知ろう
まずは「非課税」とは何かを整理する
非課税は、法律でそもそも消費税がかからないものをいいます。例えば印紙税などがこれに当たります。経費の支払いに関しても特定の支出は課税対象外となり、消費税額が加算されません。これを把握しておくと、経費計上での仕入税額控除などの処理に誤りが生じにくくなります。非課税と混同しがちな免税や不課税などとの違いにも注意しましょう。

経費で非課税になる具体例
租税公課の一部は非課税になることが多い
個人事業税や固定資産税などはそもそも消費税の対象外です。支払時の仕訳で「租税公課」に区分する経費には、非課税となる税金が含まれます。これらは収入印紙や登録免許税なども同様です。法律で消費税の対象外と決められているので、請求書に消費税額は記載されません。

不課税・非課税・免税の違いを理解する
非課税と不課税は法的な扱いが異なる
不課税は、税法の性質上そもそも消費税がかからない支出を意味します。非課税は明確に法律で対象外として定められたものを指します。似た言葉でも解釈が違うので混同に注意します。また免税事業者のように消費税を納めないケースもあるため、支払先が誰かによって扱いも変わります。仕訳時にどれに該当するかの判断が大切です
非課税経費を計上するときのポイント
必要書類をしっかり保存して根拠を明らかにする
非課税だからといって領収書や明細書がいらないわけではありません。特に3万円以下の支出でもインボイス制度下では書類確認が求められることがあります。経費計上の根拠になるため、各支払いが法的に非課税であることをきちんと示せるようにしましょう。領収書や請求書の項目から消費税額の記載がないかなどを必ず確認することをお勧めします。

インボイス制度の導入と非課税経費の関係
仕入税額控除への影響を知っておく
インボイス制度が始まると、適格請求書がない支出は仕入税額控除が制限されます。ただし非課税の経費には消費税がそもそも発生しないため、インボイスの要不要という問題はありません。非課税取引かどうかを見極めると、混乱を最小限に抑えられます。非課税経費といっても事業との関連性を示す資料は変わらず必要です。
非課税経費で注意すべき事柄
税区分を間違えると帳簿が乱れる
非課税経費を課税仕入れとして処理すると、仕入税額控除で過大に消費税を申告してしまう恐れがあります。さらに「不課税」や「免税」など他の区分との混在で記帳が混乱することも。会計ソフトを用いて事前にマスター設定をすると安全でしょう。正しく税率や区分を把握することが大切です。
無条件で非課税になるわけではない
法律の規定で消費税対象外とされる費用のみが非課税です。個人の医療費や学費などプライベートな支出が事業経費になるケースは限定的です。誤って経費計上すると税務調査で指摘され、追徴税などのリスクがあるため、私的部分との区別をしっかり行ってください。
他の事業者との取引で発行される書類を確認する
免税事業者が発行する請求書には消費税の記載がなくても、課税・非課税は関係なく「免税だから税額が書いていない」という理由かもしれません。非課税経費と間違えないよう、発行元が免税か、取引内容がそもそも非課税なのかを確かめることが必要です。
プライベート利用が混在しやすいときは家事按分
事業用とプライベートで使う費用が混ざりやすい出費では、家事按分の考え方が生きます。だとしても対象となる支出が非課税分かどうかをチェックした上で家事按分を行いましょう。例えば水道光熱費や通信費のうち税金が非課税扱いとなるものはないかといった点に留意してください。
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まとめ
経費の中には法律によって最初から非課税となっている支出があります。例えば印紙税や固定資産税などが該当しますが、インボイス制度下でも消費税を課さない取引には引き続き非課税が適用されます。ただし区分を誤ると仕入税額控除で混乱が生じる恐れがあるため、正しく税区分を判断することが肝心です。さらに、領収書や請求書は保存して根拠を明らかにしておく必要があります。非課税だからといって証拠が不要になるわけではありません。インボイスのルールと合わせて非課税の仕組みを把握し、しっかりした帳簿管理でトラブルを防ぎましょう。
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よくある質問
Q1. 非課税経費として計上したいけど何でも非課税になるの?
A1. いいえ。法律で定められた特定の支払いだけが非課税になります。例えば印紙税や固定資産税などです。対象外の費用を誤って非課税扱いすると税務調査で指摘を受ける可能性があるので慎重に判断しましょう。
Q2. インボイス制度下で非課税経費はインボイスが必要ですか?
A2. 非課税経費にはもともと消費税がかかっていないためインボイスは不要です。ただし取引事実の証明として領収書や請求書を保管する点は変わりません。ビジネス上の帳簿書類として扱ってください。
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