お土産代を経費にしたい方に向けて、正しい仕訳や勘定科目の選び方を解説します。出張時のお土産や社員旅行など、個人事業主や法人で気を付けるポイントを押さえておきましょう。
取引先へのお土産代や社員旅行での記念品代を経費にできるか疑問に思う方は多いかもしれません。実はお土産代を経費計上する際にはルールや注意点があり、間違えると税務リスクが高まる可能性があります。今回はお土産代を経費にするための仕組みや仕訳方法をまとめ、実務に役立つ情報をわかりやすく説明します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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お土産代を経費で計上できる仕組み
お土産代が経費になる基本的な考え方
お土産は取引先に配ったり、出張先で購入した特産品を社内で配ったりと、ビジネス活動の一環で贈られるケースがあります。ただし、単に趣味嗜好で購入した個人用の品物は経費対象外です。事業のために必要であることが証明されるなら、関連する費用を経費計上できます。

経費計上には目的と金額が適正であることが重要
お土産代が経費として認められるには、目的が業務に関連し、内容が過度に高価でないことが大事です。例えば1万円超の高級品を大量に用意するなど、常識を超える支出だと税務署に経費として否認されるリスクがあります。妥当な範囲で必要性を説明できるようにしておくのがベストです。

お土産代を経費計上する主な勘定科目
接待交際費
取引先への贈答品としてのお土産代は接待交際費に区分されやすいです。ただし、金額の上限や使い道によっては交際費の損金不算入に該当する可能性もあります。交際費が一定枠を超える中小企業向けの特例もあるため、自社の規模に合わせて判断しましょう。

広告宣伝費
自社名やロゴ入りのお土産を配る場合には広告宣伝費に該当することがあります。たとえばイベントで無料配布するノベルティグッズなどが該当例です。大手企業の多くは「社名入りお菓子」を顧客に配布する際、この勘定科目で処理します。
会議費
打ち合わせを兼ねる場でお土産を手渡すシーンがあり、そこで相手がそのお土産を実際に開封して試したなどの事実があれば、会議費として計上できるケースがあります。しかし単純にお持ち帰りとなる場合は会議費には該当しにくいので注意しましょう。
福利厚生費
社員へのお土産で、全従業員が等しく受け取る前提なら、福利厚生費として計上できるかもしれません。たとえば社員旅行の記念品を一律に配る場合などが該当事例です。ただし役員だけが高額なお土産を受け取るようなケースでは、福利厚生費にはならず、役員賞与などとして扱われるリスクがあります。
雑費
上記のどれにも当てはまらない場合、やむを得ず雑費を選ぶこともあります。ただし雑費が多用されると帳簿が不透明になり、税務調査の際に疑われやすくなるため、できるだけ他の適切な勘定科目を選ぶほうが望ましいです。
出張時や旅行時に購入したお土産の処理
出張先で購入したお土産
仕事で地方へ行ったとき、取引先や社内向けに土産を購入する場合、接待交際費や会議費に分けて計上します。明らかにお客様向けなら接待交際費、社内向けなら福利厚生費といった判断基準になります。併せて、領収書に「お土産代」と記載してもらうのが理想です。証拠書類として、旅行のスケジュールや取引先との打合せ記録も取っておくと安心です。
社員旅行でのお土産
社員旅行中にお土産を買って配る場合、全社員が平等に受け取る商品なら福利厚生費に該当する可能性があります。ただ、対象者が限定されると交際費や役員賞与とみなされるケースもあるため、配布対象の範囲や金額に注意しましょう。
個人事業主がお土産代を計上するときの注意点
家事按分との関係
個人事業主が家族や友人向けに買ったお土産と、事業先に渡すお土産が混在すると判断が難しくなります。必ず事業用と私用を分けて購入し、領収書も分割するのがベストです。家事按分ではなく、全額経費にする根拠がなければ、私用分を除外する必要があります。
上限金額はないが常識的な範囲内を意識
交際費には上限が設定されることがありますが、個人事業主の場合には直接の上限はありません。しかし高額すぎるお土産を計上すると、税務署からプライベートな支出ではないかと疑われるリスクが上がります。適切な書類保管と必要性の説明が重要です。
お土産代を経費にしたときの領収書管理
領収書の内容を明確にする
お土産を購入する際は「お土産代」「菓子名」など具体的記載がある領収書を受け取ると良いです。相手先や用途がわかるメモを添付すると、税務調査時にも説明がしやすくなります。
仮に領収書を失くしたら
紛失時には再発行を依頼するか、出金伝票を作成して事情を書き残しましょう。頻繁に同様のことがあると、不信感を持たれる可能性があります。経費計上と税務リスクを考え、普段から注意して保管を徹底します。
確定申告を簡単にするには
スマホで提出まで完結
スマホ対応のe-Taxアプリを利用すれば、土日に自宅で申告書を作成・提出できます。紙の申告書を用意する手間が省け、時間を大幅に節約できます。
レシート読み取り機能を活用
会計ソフトを使えば、領収書やレシートを撮影して経費を自動記録できます。土日の短い時間でも効率的にデータを整理し、確定申告に備えることが可能です。
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丸投げ仕分け & スワイプ機能
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他会計ソフトからのスムーズな乗り換え
既に他の会計ソフトを利用している場合も、タックスナップへの移行は非常に簡単です。データのインポート機能が備わっており、過去のデータもシームレスに引き継げるので、乗り換えの手間をかけずにスムーズに使用を開始できます。
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レシート読み取り機能で経費管理が簡単
レシートを手作業で入力する手間を省くため、タックスナップは高精度の「レシート読み取り」機能を搭載。スマホのカメラでレシートを撮影するだけで、瞬時に必要な情報を読み取り、データを自動で整理して仕訳に反映させます。これにより、経費入力のミスを減らし、時間を節約できます。
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まとめ
お土産代は取引先や社員向けなど、用途によって勘定科目や経費の扱いが変わります。接待交際費や会議費、広告宣伝費、福利厚生費など正しい区分で仕訳を行いましょう。高額すぎる場合や用途が曖昧だと税務署から否認される可能性があるため、領収書への具体的な記載や補足メモを残すことが不可欠です。個人事業主の場合もプライベートと混ざらないように注意し、適切に管理することでスムーズな経費計上と節税につなげましょう。
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よくある質問
Q1. 個人的に購入した地元のお土産を取引先に渡した場合でも経費化できる?
基本的に業務関連性があれば経費化は可能です。ただし全額事業用ではなく一部自宅用として買ったなら按分が必要でしょう。領収書を分けたり、メモを残すなどの対策を行うと安心です。
Q2. お土産を買ったけど領収書をもらい損ねた。どう対処したらいい?
まずはお店に相談して再発行をお願いできるか検討します。それが難しい場合は出金伝票を使って対応します。ただし正当性を示すためにメモなどで状況を詳しく記録し、同様のケースが多発しないよう心掛けることが大切です。
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