副業が一般化する中で、会社に勤めながら個人事業主として事業を行う人が増えています。しかし、社会保険の取り扱いに戸惑う方も多いでしょう。会社員なのに副業の分の社会保険料はどうなるのか?事業所得を申告すると保険料は上がるのか?本記事では、こうした疑問に答え、副業を安心して続けるための知識を解説します。
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【所属】
税理士法人Five Starパートナーズ 代表税理士
【経歴】
大阪府豊中市出身。関西学院大学経済学部卒業後、中原会計事務所に入所。2001年に税理士試験全科目合格。その後、新日本アーンスト・アンド・ヤング税理士法人で国際税務業務に従事。2005年にヒロ☆総合会計事務所を設立し、2022年に税理士法人Five Starパートナーズへ組織変更。また、YouTubeチャンネル「税理士YouTuberチャンネル!!」を運営し、税務や経営に関する情報を発信している。
保有資格: 税理士
※詳細やご自身の状況に応じた適切な対応については、税理士等の専門家にご相談ください。
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会社員と個人事業主で加入する保険はどう違うのか
会社員は健康保険と厚生年金 個人事業主は国民健康保険と国民年金
最初に理解しておきたいのは、会社員として働く場合と個人事業主の場合で加入する保険が異なる点です。会社に雇用される場合、原則として健康保険と厚生年金に加入し、会社と労働者が保険料を折半します。さらに、雇用保険や労災保険も含まれ、多くのケースでは社会保険の手厚い保護を受けられます。
一方で、個人事業主やフリーランスとしての働き方では、国民健康保険と国民年金への加入が基本となります。会社員時代と比べて保険料の半分を会社が負担する仕組みがなく、自ら全額を負担するのが特徴です。
したがって、同時に会社員と個人事業主を兼業する場合、会社員としての社会保険(健康保険・厚生年金)に加え、個人事業主として追加の保険加入が必要かどうかを判断することになります。
なお、会社員の場合は「社会保険(健康保険・厚生年金)+雇用保険等」に加入するため、副業としての個人事業で改めて国民健康保険や国民年金に入る必要はありません。また、給与の支払いを伴わない自営業では労災保険や雇用保険に加入しなくても良いケースが多いです。ただし、個人事業主が従業員を雇う場合は労災・雇用保険など別の制度が関係してくるので、そこは別途確認が必要です。

副業として個人事業を行うと社会保険料はどう変わる?
所得が増えると保険料が上がる場合あり 二重加入リスクに注意
副業として個人事業主の事業所得が増えた場合、社会保険の負担にどう影響するのかは気になるところです。基本的には、会社員として加入している健康保険・厚生年金の保険料は本業の給与を元に算出されるため、副業の所得が直接影響するわけではありません。ただし、以下のようなポイントに注意が必要です。
- 住民税や所得税を通じて会社に副業が知られる可能性
会社員としての源泉徴収票には副業の所得が反映されませんが、市区町村から送付される住民税の特別徴収通知で、所得増加が判明するケースがあります。その際、社会保険料ではなく住民税や所得税の課税額が増え、会社の経理が不自然な変動に気づくことがあり、副業がバレるリスクが高まります。

- 給与所得ではなく事業所得の場合は保険料が上乗せされないことが多い
会社員の給与を元に算定される厚生年金や健康保険の保険料は、本業の給与に対して計算されます。副業が事業所得の場合、厚生年金などが自動的に追加されるわけではありません。ただし、副業先が別の企業のアルバイトであり、一定の雇用条件を満たすとダブルワークで二つの社会保険加入が必要になるケースがあり、手続きが複雑化します。 - 自ら会社を設立する場合は法人の社会保険が別途必要
副業であっても法人を設立した場合は、代表者として別に社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が生じる可能性があります。結果的に二重加入とみなされるか否かについては「二以上事業所勤務届」を提出して調整が必要となり、手間が増えるので注意してください。 - 国民健康保険や国民年金を新たに払う必要はないか
通常、会社員を続けるうちは健康保険・厚生年金を本業でカバーしているため、副業で個人事業を開業しても国民健康保険や国民年金を別途負担するケースは少ないです。一方、もし本業を辞めて副業に専念すれば、国民健康保険・国民年金に切り替える手続きをすることになります。
総じて、副業の所得が増えると所得税や住民税は増える可能性がありますが、会社員の社会保険についてはすぐに変化しにくいのが現実です。しかし、ダブルワーク条件を満たしてしまうと保険料が増える場合もあるので、自身の働き方を整理し、必要に応じて市区町村や年金事務所などに問い合わせると安心です。

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まとめ
個人事業主として副業を行うとき、社会保険は「本業の会社員としての保険」と「副業の個人事業主としての保険」で混同しやすいポイントがあります。基本的に、本業の給与に対して計算される健康保険・厚生年金が中心ですが、副業先での就労条件次第では二つ目の保険加入が発生する場合もあるため注意が必要です。
副業が単なる事業所得ならば、本業の会社員の社会保険が大きく変動することは少ないですが、将来的に独立を検討する場合には、国民健康保険や国民年金への切り替え時期や費用を把握しておく必要があります。働き方によって社会保険の仕組みはかなり異なるため、不明点があれば年金事務所や役所の担当窓口、専門家に相談し、トラブルなく副業を継続できるようにしましょう。
タックスナップは、簡単さと安心感を兼ね備え、フリーランスや個人事業主の経理・確定申告をサポートする強力な会計ツールです。スワイプで手軽に取引を仕分けし、自動仕分けで更に効率を追求。税務調査リスクチェックで安心感を高め、スマホ一台で提出まで完結できる便利さで、経理のストレスを大幅に軽減します。他会計ソフトからの乗り換えも簡単なので、今すぐ試してみる価値があります。
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よくある質問
Q1: 個人事業主として副業で稼いだ分に対して、会社から社会保険料が徴収されることはありますか?
本業の給与をもとに計算するため、副業の事業所得に対して会社側が社会保険料を徴収することは一般的にありません。ただし、副業先が別の会社でのアルバイトであれば加入条件によっては二つ目の保険加入が必要になるケースもあります。
Q2: 会社員を辞めて副業(個人事業)一本でやっていく場合、すぐに社会保険を抜ける必要がありますか?
会社を退職すれば健康保険と厚生年金から脱退することになるため、国民健康保険と国民年金に切り替える必要があります。ただし、任意継続被保険者制度で一定期間会社の健康保険を継続する方法もあるので、自分の収入見込みや保険料を比較しながら最適な選択をしてください。
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